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改正健康保険法に関するQ&A 4

2022-04-20 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q A疾病による傷病手当金がA疾病による障害年金との併給調整により支給停
 止されている者が、別のB疾病による傷病手当金を新たに受給できることに
 なった場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ それぞれの傷病に係る傷病手当金と報酬等との併給調整については、健保
 法第99条及び第108条並びに健康保険法施行規則(大正15年内務省令第
 36号。以下「健保則」という。)第84 条の2第7項の規定に基づき、
 ・ それぞれの傷病に係る傷病手当金と報酬等との併給調整を行った上で、
 ・ 報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金がある場合には、
 当該傷病手当金の併給調整前の額について、報酬等との併給調整を行い
 支給する。
  なお、報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金が2以上ある場合
 には、当該傷病手当金の併給調整前の額のうちいずれか多い額を傷病
 手当金の額として、報酬等との併給調整を行い支給する。
○ 上記のケースにおいては、
 ・ A疾病による傷病手当金については、A疾病による障害年金との併給
  調整により支給されないため、支給期間は減少しないが、
 ・ B疾病による傷病手当金については、A疾病による障害年金とは疾病が
 異なることから併給調整の対象とならず、支給されることとなるため、
 支給期間は減少することとなる。

 

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健保法H26-4-D[改題]

2022-04-20 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H26-4-D[改題]」です。

【 問 題 】

全国健康保険協会(以下「協会」という)が管掌する健康保険
の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000
分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として
協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県
に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県
の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般保険料率は、全国健康保険協会、健康保険組合いずれにしても
1000分の30から1000分の130までの範囲内において決定します。
なお、全国健康保険協会では、地域の実情に応じて一般保険料率を
設定するため、支部被保険者を単位として決定します。

 正しい。  

 

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