Q A疾病による傷病手当金がA疾病による障害年金との併給調整により支給停
止されている者が、別のB疾病による傷病手当金を新たに受給できることに
なった場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。
☆☆====================================================☆☆
○ それぞれの傷病に係る傷病手当金と報酬等との併給調整については、健保
法第99条及び第108条並びに健康保険法施行規則(大正15年内務省令第
36号。以下「健保則」という。)第84 条の2第7項の規定に基づき、
・ それぞれの傷病に係る傷病手当金と報酬等との併給調整を行った上で、
・ 報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金がある場合には、
当該傷病手当金の併給調整前の額について、報酬等との併給調整を行い
支給する。
なお、報酬等との関係でなお支給可能な傷病手当金が2以上ある場合
には、当該傷病手当金の併給調整前の額のうちいずれか多い額を傷病
手当金の額として、報酬等との併給調整を行い支給する。
○ 上記のケースにおいては、
・ A疾病による傷病手当金については、A疾病による障害年金との併給
調整により支給されないため、支給期間は減少しないが、
・ B疾病による傷病手当金については、A疾病による障害年金とは疾病が
異なることから併給調整の対象とならず、支給されることとなるため、
支給期間は減少することとなる。