協会けんぽが次の2冊のガイドブックを公表しました。
●健康保険給付や健診などに関する内容を網羅した
「協会けんぽ GUIDE BOOK」
●請書の記入方法・必要書類が分かる
「協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方」
詳細は
今日の過去問は「健保法H27-3-C」です。
【 問 題 】
健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載し
た納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172条の規定
により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該
納期日の変更については、口頭で告知することができる。
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【 解 説 】
健康保険組合が保険料の納入の告知をした後、保険料の繰上徴収
を行おうとするときは、納付義務者に対し、書面(納入告知書)で
納期日変更の告知を行わなければなりません。
口頭での告知は認められません。
なお、保険者は、保険料等を徴収しようとするときは、所定の
事項を記載した書面(納入告知書)で納入の告知をしなければなり
ませんが、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができ
ます。
誤り。