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令和3年-国年法問2-B「保険料納付要件」

2022-04-22 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和3年-国年法問2-B「保険料納付要件」です。

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障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診
日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日に
おいて被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前
における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び
保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされた
ものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。

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「保険料納付要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H14-国年4-A 】
障害基礎年金については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月
までに被保険者期間がある者の場合、(1)当該被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上で
あること、又は(2)初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間
がないことが支給要件として必要とされている。

【 H13-厚年6-E[改題]】
令和8年4月1日前に死亡日がある被保険者について、死亡日の属する月の
前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき、当該被保険者期間の直近
の1年間に保険料の滞納がない場合には保険料納付要件を満たすことから、
その遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H16-厚年3-B[改題]】
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が令和8年4月1日
前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付
済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に
遺族厚生年金が支給される。

【 H19-国年6-C[改題]】
初診日が令和8年4月1日前で、当該初診日において65歳未満の被保険者に
ついては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの
1年間に保険料未納期間がなければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件
を満たすものとされる。

【 H20-国年10-B[改題]】
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上
65歳未満の者が、令和8年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日に
おいて、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間
に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の
支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。

【 H21-厚年5-E[改題]】
65歳未満の被保険者が令和8年4月1日前に死亡した場合であって、当該
死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日
の前日において当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金
の被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除
期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、当該死亡した者の遺族
に遺族厚生年金が支給される。

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【 H14-国年4-A 】、【 H13-厚年6-E[改題]】、
【 H16-厚年3-B[改題]】の3問、
似たようなことを言っていますが、本試験では、正しい問題とされたものと
誤った問題とされたものがあるという、何とも不思議な話です。

【 H14-国年4-A 】:正しい。
【 H13-厚年6-E[改題]】:誤り。
【 H16-厚年3-B[改題]】:誤り。


保険料納付要件の問題です。保険料納付要件は、原則として「被保険者期間に
係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の
3分の2以上あること」です。
ただし、特例として、令和8年4月1日前であれば、「初診日(又は死亡日)
の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない」(保険料納付済
期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない)ということ
でも要件を満たすことになっています。

でも、この特例は、初診日(又は死亡日)において65歳未満の場合だけに
適用されるものです。誤った問題としたものは、その記述がないからという
のが理由なんです。

とはいえ、他の肢との比較において、【 H14-国年4-A 】のように、その
記述がなくとも正しい肢とされてしまったこともあり、受験生にしてみると、
どっちなんだということになってしまいますよね。


【 H19-国年6-C[改題]】、【 H20-国年10-B[改題]】、
【 R3-国年2-B 】、【 H21-厚年5-E[改題]】では、
「65歳未満」、「60歳以上65歳未満の者」、「65歳未満であるときに限られる」、
「65歳未満」と、きちんと記述してあります(いずれも正しい内容です)。
このように記述されていれば、素直に正しいと判断できるのですが・・・・
結局、5肢択一の問題の正誤の判断は、1つの肢ではできないということなの
です。

他の肢との比較の中で、「より正しいもの」や「より誤ったもの」があれば、
それが正解の肢。そういう肢がなければ、こちらが正解の肢ということです。

受験生泣かせの問題ですが、5肢の中から1つを選ぶ力をしっかり身に付ける
ことができれば、このような問題があったとしても大丈夫です。

ちなみに、【 H14-国年4-A 】のような出題が、再びあった場合ですが、
まず、誤りだという方向で、他の肢を解いていくようにしましょう。

 

 

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健保法H25-6-C

2022-04-22 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H25-6-C」です。

【 問 題 】

育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は当該
育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、
育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、
労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。

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【 解 説 】

育児休業等による保険料の免除の規定については、「育児休業等をして
いる被保険者」が対象となります。
この育児休業等は、育児介護休業法に規定する
● 育児休業
● 所定労働時間の短縮措置等の1つとして行われる育児休業に関する
 制度に準ずる措置
● 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する
 措置(1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に係る者に
 限ります)の規定による育児休業に関する制度に準じて講ずる措置
 による休業 等
をいいます。
つまり、3歳未満の子を養育している期間に限り適用されるものなので、
労使協定を締結したとしても、「子が3歳に達する日以後の休業」に
ついては適用されません。
なお、育児休業等による保険料の免除の規定については、育児休業等が
終了する日の翌日が属する月の前月までの期間が対象となります。

 誤り。 
 

 

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