K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和3年賃金構造基本統計調査「賃金の推移」

2022-04-08 04:00:01 | 労働経済情報

 

3月25日に、「令和3年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

☆☆====================================================☆☆

今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計307.4千円、男性337.2千円、女性253.6千円となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、75.2(前年74.3)で、0.9ポイントの縮小と
なっている。

☆☆====================================================☆☆

賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和3年は-0.1でしたが)。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。

この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「73.3」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和3年の調査結果としての出題であったとしても、「75.2」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が縮小している」ということは、知っておきましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法H27-6-A[改題]

2022-04-08 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H27-6-A[改題]」です。

【 問 題 】

出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が
運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下
における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)
であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには
40万8千円である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出産育児一時金の額は、原則として「40万8千円」とされてい
ますが、所定の要件に該当するものによる医学的管理の下にお
ける出産であると保険者が認めるとき(加算対象出産の場合)は、
40万8千円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を
加算した額となります。
この加算額は、産科医療補償制度の掛金相当額を保険給付として
支給しようということから、1万2千円とされているため、加算
対象出産である場合は「42万円」となります。

 正しい。
 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする