K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

957号

2022-04-09 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□               合格ナビゲーション No957
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康法に関するQ&A

3 過去問ベース選択対策

4 令和3年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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3月31日に、社会保険労務士試験オフィシャルサイトがリニューアルされ
ました。
また、第54回(令和4年度)社会保険労務士試験(以下「令和4年度試験」
といいます。)より、インターネット申込み専用サイトにて受験申込受付が
開始されます。
これに伴い、2022年4月1日(金)10時から「マイページの登録」受付が
開始されました。
この「マイページ」とは、インターネット申込み専用サイトにおいて、受験
申込手続きや申込完了後の申込内容の確認ができる受験申込者専用ページ
です。

インターネット申込みをする予定の方は、受験申込受付開始までに準備して
おくと、受付開始後にスムーズに申込みができるようです。

詳細は↓
https://sharosi-siken.or.jp/news/1315/
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2022member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 2
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Q 以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、傷病手当金の
 支給期間及び支給満了日はどうなるのか。
【例】 (1)令和4年3月1日~4月10日 労務不能(支給期間:38日間)
    (2)令和4年4月11日~4月20日 労務不能(支給期間:10日間)
    (3)令和4年5月11日~6月10日 労務不能(支給期間:31日間)

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○ 上記のケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期
期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間
は令和5年9月3日までの549日間となる。
(1)の支給期間(38日間)後、残りの支給日数は511日、
(2)の支給期間(10日間)後、残りの支給日数は501日、
(3)の支給期間(31日間)後、残りの支給日数は470日、となる。
○ なお、今回の法改正により、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日
 となる。例えば(3)の期間が終了した翌日(令和4年6月11日)より、
 ・ 連続して470日間労務不能であった場合は令和5年9月23日、
 ・ 支給期間の合間に合計して40日間就労した場合は令和5年11月2日、
 がそれぞれ支給満了日となる。

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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、
1か月は( A )として計算するので、4か月以上というのは、( B )
以上ということになる。

労働基準法第65条第3項は原則として( C )が請求した業務に転換
させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課した
ものではない。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「労働基準法」問6-A・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 28日
 ※「30日」とかではありません。

B 85日
 ※Aを間違えると連動してBも間違えます。

C 妊娠中の女性
 ※「妊産婦」ではありません。 

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└■ 4 令和3年賃金構造基本統計調査
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3月25日に、「令和3年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

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今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計307.4千円、男性337.2千円、女性253.6千円となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、75.2(前年74.3)で、0.9ポイントの縮小と
なっている。

☆☆====================================================☆☆

賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和3年は-0.1でしたが)。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。

この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「73.3」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和3年の調査結果としての出題であったとしても、「75.2」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が縮小している」ということは、知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法H28-8-D

2022-04-09 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「健保法H28-8-D」です。

【 問 題 】

健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給
を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員で
ある被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、
同一の保険者でなければならない。

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【 解 説 】

資格喪失後の傷病手当金の支給要件としての「引き続き1年以上
被保険者であること」については、同一の保険者の被保険者であり
続けることまで求めたものではありません。
ですので、転職等により保険者の変更があっても、被保険者資格に
1日の空白もなければ、「引き続き」被保険者であったこととして
通算されます。
なお、任意継続被保険者や特例退職被保険者、共済組合の組合員で
ある被保険者であった期間は、この「引き続き1年以上」という要件
を判断する場合の被保険者には含まれません。

 誤り。

 

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