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令和3年-国年法問9-B「併給調整」

2022-06-17 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和3年-国年法問9-B「併給調整」です。

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旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者がいたが、
当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に
遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法に
よる障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。

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「併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H26-厚年10-C 】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。

【 H20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。

【 H28-厚年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給
権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【 H29-国年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢
厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と
老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。

【 H23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一
の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。

【 H8-国年2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。

【 H16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。

【 H25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
は、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

【 H19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権
を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

【 H30-国年9-D 】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、
65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給
することができないが、65歳以降は併給することができる。

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「併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢
基礎年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との
併給も認められています。同様に、旧国民年金法による障害年金と遺族厚生
年金も併給することができます。

ですので、【 H26-厚年10-C 】と【 R3-国年9-B 】は正しいです。

これらに対して、
【 H20-国年1-D 】と【 H29-国年9-B 】、【 H23-厚年4-A 】
では、「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族
厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。

ということで、
【 H28-厚年9-B 】と【 H8-国年2-B 】、【 H16-国年1-A 】
は正しく、
【 H20-国年1-D 】と【 H29-国年9-B 】、【 H23-厚年4-A 】、
【 H25-国年3-A 】は誤りです。
【 H19-国年3-C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りです。

それと、【 H30-国年9-D 】も繰上げ支給の老齢基礎年金に関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
したがって、正しいです。

「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが
異なる点、ここは、よく狙われます。
1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。

 

 

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国年法H25-8-E[改題]

2022-06-17 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H25-8-E[改題]」です。

【 問 題 】

昭和29年4月2日生まれの者であって、20歳から現在まで引き
続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付して
いる者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入
している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き
続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、
保険料免除の適用を受けたことがない。また、「現在」は、平成
25年4月12日とする

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の者は、「20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者と
して保険料を滞納することなく納付している」とあり、もし、
60歳に達するまでの間も、滞納することなく保険料を納付した
とすれば、保険料納付済期間は「480月」となるため、60歳以後
において任意加入被保険者となることはできません。
もし滞納したとしても、設問の者は59歳であるので、滞納期間は
1年以下となり、最長で、その期間しか任意加入被保険者となる
ことはできません。
ですので、「最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入
することができる」ということはありません。

 誤り。

 

 

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