令和4年度試験まで、およそ2か月です。
この時期になると、過去問は答えを覚えてしまったなんて受験生も
少なくないでしょう。
ここのところ、本試験では、法律の規定をそのままではなく、
具体的なものとした事例問題がよくでます。
そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。
そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考えることで、
簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方がいます。
確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。
ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
基本を確固たるものにすることです。
これが合格のために必要なことです。
ということで、試験まで、基本事項であやふやなものがあれば、
まず、それをしっかりとした正確な知識にしていきましょう。
今日の過去問は「厚年法H24-1-A」です。
【 問 題 】
労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する
場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法
第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。
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【 解 説 】
設問の見舞金は、名目的には見舞金ですが、いわゆるお見舞いでは
なく、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養
中に報酬の一部を支給し、被保険者の生活を保障しようとするもの
であることから、報酬に含まれるものとされます。
誤り。