Q 任意の資格喪失はいわゆる「処分」に該当するのか。
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○ 任意の資格喪失は、本人の申出を契機とし、その申出が受理された日
の属する月の末日の到来をもって生じるものであり、特に保険者の行為
を要するものではないため、いわゆる「処分」には該当しない。
○ このため、審査請求等の対象外であり、審査請求等に係る教示文も不要
である。
Q 任意の資格喪失はいわゆる「処分」に該当するのか。
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○ 任意の資格喪失は、本人の申出を契機とし、その申出が受理された日
の属する月の末日の到来をもって生じるものであり、特に保険者の行為
を要するものではないため、いわゆる「処分」には該当しない。
○ このため、審査請求等の対象外であり、審査請求等に係る教示文も不要
である。
今日の過去問は「国年法H26-3-イ」です。
【 問 題 】
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、 6か月又は
年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める
期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて
前納する場合においては、 6か月又は年を単位として行うことを
要しない。
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【 解 説 】
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を
単位として行うものとされています。
ただし、その間に、被保険者資格の取得や喪失をすることもある
ので、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(すでに前納
されたものを除きます)をまとめて前納する場合においては、6月
又は年を単位として行うことを要しません。
なお、「年」を単位として前納する場合は、原則として1年又は2年
のいずれかから選択することができます。
正しい。