今回は、令和3年-国年法問7-B「振替加算」です。
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老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者
が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした
場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額され
ることはない。
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「振替加算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22-1-D 】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額について
は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
【 H13-9-A 】
繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
※「老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」という問題
の1つの肢として出題されたものです。
【 H17-7-B 】
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから
加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
【 H30-5-オ 】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった
日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした
場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
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老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。
振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の配偶者
(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
そのため、その加算が行われている間は、振り替えられるってことはあり
ません。つまり、振替加算は65歳に達しないと行われません。
ということで、【 H22-1-D 】では、「受給権者が65歳に達した日以後
でなければ加算は行われない」としているので、正しいです。
これに対して、
【 H13-9-A 】では、「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 H17-7-B 】では、「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給
したときから加算され」
【 H30-5-オ 】では、「請求のあった日の属する月の翌月から加算され」
とあります。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。
それと、【 H17-7-B 】、【 H30-5-オ 】、【 R3-7-B 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記述があります。
加算額は年金本体に加算されるものですから、本体が支給されなければ加算され
ないので、繰下げの申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算
が行われます。
また、繰下げ受給をしたときから加算されることになっても増額されることは
ありません。なので、【 R3-7-B 】は正しいです。
繰り上げた場合、繰り下げた場合、これらはあわせて押さえておきましょう。