6月1日に、厚生労働省が
「令和3年 労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模 100人以上)
及び総合工事業調査)の概況」
を公表しました。
これによると、
労働災害の発生状況(事業所規模 100 人以上の事業所)は、次のとおりです。
・度数率(労働災害発生の頻度)は 2.09(前年 1.95)
・強度率(労働災害の重さの程度)は 0.09(同 0.09)
・死傷者1人平均労働損失日数は 41.0 日(同 44.5 日)
詳細は
今日の過去問は「国年法H28-4-ウ」です。
【 問 題 】
国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定
に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって
再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でし
なければならない。
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【 解 説 】
審査請求及び再審査請求は「文書又は口頭」によってすることができ
ますが、それを取り下げてしまうと、その時点で処分が確定してしまう
ため、安易には取下げをするこができないよう、取下げは「文書」で
のみ行うことができます。
正しい。