年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により、
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等
が行われることを、日本年金機構がお知らせしています。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html
年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により、
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等
が行われることを、日本年金機構がお知らせしています。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html
今日の過去問は「厚年法H24-6-E」です。
【 問 題 】
日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定める
ところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなけれ
ばならない。
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【 解 説 】
滞納処分等をする場合には、厚生労働大臣の認可を必要としています
が、実際に滞納処分等をしたときは、その報告をしなければなりません。
なお、この報告は、速やかに、厚生労働大臣に行わければならないと
されています。
正しい。