K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和3年度択一式「一般常識」問8-B・D・E

2022-06-15 04:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

介護認定審査会は、( A )に置かれ、介護認定審査会の委員は、( B )
から任命される。

介護保険審査会は、各( C )に置かれ、保険給付に関する処分に対する
審査請求は、当該処分をした( A )をその区域に含む( C )の介護
保険審査会に対してしなければならない。

介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることが
できる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要
介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、
当該被保険者は、( D )から( E )に限り、要介護更新認定の申請
をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「一般常識」問8-B・D・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 市町村
  ※「都道府県」ではありません。

B 要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうち
  ※出題時は「介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員」とあり、
   誤りでした。 
 
C 都道府県
  ※「市町村」ではありません。

D その理由のやんだ日
  ※「有効期間が満了する日」とかではありません。 

E 1か月以内
  ※出題時は「14日以内」とあり、誤りでした。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H26-10-C

2022-06-15 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H26-10-C」です。

【 問 題 】

年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、
年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働
大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の
届出をしなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、
当該受給権者の所在が1か月以上明らかでないときは、速やかに、
所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなり
ません。
なお、厚生労働大臣は、この届書が提出されたときであって、
必要と認めるときは、当該受給権者に対し、その者の生存の事実
について確認できる書類の提出を求めることができます。

 正しい。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする