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改正健康保険法に関するQ&A 13

2022-06-29 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能
 か。可能である場合、前納した保険料の扱いはどうなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ 保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能
 である。
○ また、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第51条では、前納
 に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合、
 前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することとしており、
 任意の資格喪失をした場合にも、同様の取扱いとなる。

 

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厚年法H27-10-E

2022-06-29 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H27-10-E」です。

【 問 題 】

9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により
標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業
終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等
終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。
この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生
年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出
をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の従前標準報酬月額は、「240,000円」ではなく、「280,000円」
です。
定時決定による標準報酬月額は、9月から適用されます。
つまり、9月からの標準報酬月額は「240,000円」ですが、8月までは
「280,000円」です。
従前標準報酬月額は、子の養育を開始した月の「前月」の標準報酬
月額です。設問の場合、出産日である9月3日から継続して子を養育
しているので、その前月の8月の標準報酬月額が従前標準報酬月額に
なります。

 誤り。

 

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