Q 保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能
か。可能である場合、前納した保険料の扱いはどうなるのか。
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○ 保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能
である。
○ また、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第51条では、前納
に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合、
前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することとしており、
任意の資格喪失をした場合にも、同様の取扱いとなる。