Q 任意継続被保険者が任意の資格喪失をする場合、その申出が受理された日の
属する月の保険料は返納することとなるか。
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○ 健保法第38条の規定により、任意継続被保険者の資格喪失日は保険者が申出
書を受理した日の属する月の翌月1日となる。そのため、申出が受理された日
の属する月は、任意継続被保険者となり保険料は、返納する必要はない。
○ 例えば、3月5日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪
失日となるため、3月分の保険料納付は必要となる。
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Q 任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険
料納付期日の10 日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった
場合、資格喪失の取扱いはどうなるのか。
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○ 当該月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合、健保法第38条第3号
の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することと
なる。