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改正健康保険法に関するQ&A 12

2022-06-22 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 任意継続被保険者が任意の資格喪失をする場合、その申出が受理された日の
 属する月の保険料は返納することとなるか。

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○ 健保法第38条の規定により、任意継続被保険者の資格喪失日は保険者が申出
 書を受理した日の属する月の翌月1日となる。そのため、申出が受理された日
 の属する月は、任意継続被保険者となり保険料は、返納する必要はない。
○ 例えば、3月5日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪
 失日となるため、3月分の保険料納付は必要となる。

☆☆====================================================☆☆

Q 任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険
 料納付期日の10 日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった
 場合、資格喪失の取扱いはどうなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ 当該月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合、健保法第38条第3号
 の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することと
 なる。

 

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厚年法H24-6-D

2022-06-22 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H24-6-D」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を
免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること
など、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき
は、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の
権限の全部又は一部を委任することができる。

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【 解 説 】

悪質な保険料の滞納に係る滞納処分等その他の処分に係る厚生労働
大臣の権限の全部又は一部は、財務大臣に委任することができます。 

 正しい。

 

 

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