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966号

2022-06-11 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

 

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■□               合格ナビゲーション No966
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康保険法に関するQ&A

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

この終了を受けて、6月1日に、試験センターが受験票の送付などについて
お知らせをしています。

受験資格を有すると認められた場合、8月上旬に受験票(ハガキ)が
郵送されます。
もし、8月9日(火)まで受験票が届かなかったり、到着した受験票の
記載事項に誤りがある場合、

8月12日(金)までに試験センターへご連絡ください(期限までにご連絡の
ない場合は、受験票が到着したものとみなします)

とあるので、この時期は、受験票の到着状況に注意しておきましょう。
8月9日までに届かなければ、3日以内に連絡しないと受験できなくなって
しまうなんてこともあり得ますから。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 11
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Q 任意の資格喪失はいわゆる「処分」に該当するのか。

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○ 任意の資格喪失は、本人の申出を契機とし、その申出が受理された日
 の属する月の末日の到来をもって生じるものであり、特に保険者の行為
 を要するものではないため、いわゆる「処分」には該当しない。
○ このため、審査請求等の対象外であり、審査請求等に係る教示文も不要
 である。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問7-B「振替加算」です。

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老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者
が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした
場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額され
ることはない。

☆☆======================================================☆☆

「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-1-D 】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額について
は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【 H13-9-A 】
繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
※「老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」という問題
 の1つの肢として出題されたものです。

【 H17-7-B 】
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから
加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。

【 H30-5-オ 】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった
日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした
場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

☆☆======================================================☆☆

老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。

振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の配偶者
(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
そのため、その加算が行われている間は、振り替えられるってことはあり
ません。つまり、振替加算は65歳に達しないと行われません。

ということで、【 H22-1-D 】では、「受給権者が65歳に達した日以後
でなければ加算は行われない」としているので、正しいです。
これに対して、
【 H13-9-A 】では、「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 H17-7-B 】では、「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給
したときから加算され」
【 H30-5-オ 】では、「請求のあった日の属する月の翌月から加算され」
とあります。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。

それと、【 H17-7-B 】、【 H30-5-オ 】、【 R3-7-B 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記述があります。
加算額は年金本体に加算されるものですから、本体が支給されなければ加算され
ないので、繰下げの申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算
が行われます。
また、繰下げ受給をしたときから加算されることになっても増額されることは
ありません。なので、【 R3-7-B 】は正しいです。

繰り上げた場合、繰り下げた場合、これらはあわせて押さえておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H27-3-D

2022-06-11 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H27-3-D」です。

【 問 題 】

保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者
に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を
発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。

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【 解 説 】

「5日以上」とあるのは、「10日以上」です。
督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日
以上を経過した日でなければなりません。

 誤り。  
 

 

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