今日の過去問は「雇保法H26-2-エ」です。
【 問 題 】
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって
算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、
基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日
を加えた期間となる。
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【 解 説 】
設問の特定受給資格者は、所定給付日数が330日となるので、
これらの日数を受けることができるように、その受給期間は
基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となります。
正しい。
【 問 題 】
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって
算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、
基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日
を加えた期間となる。
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【 解 説 】
設問の特定受給資格者は、所定給付日数が330日となるので、
これらの日数を受けることができるように、その受給期間は
基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となります。
正しい。