今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-8-C」です。
【 問 題 】
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に
掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業
とはならない。
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【 解 説 】
労災保険法では、「国の直営事業」と「労働基準法別表1に掲げる
事業を除く官公署の事業」を適用除外としています。
労災保険も、雇用保険も、いずれについても保険関係が成立し得る
事業であって、その適用範囲が異なるなどの事情がある事業に限り
二元適用事業となるので、一方しか成立しない国の事業は、二元
適用事業になる余地がありません。
正しい