今日の過去問は「雇保法R元-4-E」です。
【 問 題 】
未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の
失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所
又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
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【 解 説 】
未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時
の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(死亡者に係る公共職業
安定所)の長が行います。
なお、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の
申出によって必要があると認めるときは、その者について行う失業
等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱すること
ができます。
正しい