今日の過去問は「労働安全衛生法15-8-E」です。
【 問 題 】
労働基準監督署長は、労働安全衛生法を施行するため必要が
あると認めるときは、同法に基づく規則により報告が義務づけ
られている事項(例えば労働安全衛生規則第97条第1項の規定
に基づく労働者死傷病報告など)以外の事項であっても、事業者
に対し、報告をさせる理由を通知することにより必要な事項を
報告させることができる。
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【 解 説 】
そのとおりです。
労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、
その理由等を通知し、報告又は出頭を命ずることができます。
正しい。
【 問 題 】
労働基準監督署長は、労働安全衛生法を施行するため必要が
あると認めるときは、同法に基づく規則により報告が義務づけ
られている事項(例えば労働安全衛生規則第97条第1項の規定
に基づく労働者死傷病報告など)以外の事項であっても、事業者
に対し、報告をさせる理由を通知することにより必要な事項を
報告させることができる。
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【 解 説 】
そのとおりです。
労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、
その理由等を通知し、報告又は出頭を命ずることができます。
正しい。