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2006.4.8
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No91
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本日のメニュー
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 チビひこの体験記【4月号】
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1 お知らせ
86号でお知らせをした勉強会↓ですが
http://www.sr-knet.com/scrambled.collection%20of%20pasta.problems.pdf
さすがに時期的に年度更新などで休日出勤の方も多いようで、仕事の調整が
つかず、参加できなくなった方などがおり、まだ、お申込みが可能ですので、
ご希望の方はご連絡ください。
それと、仮予約状態の皆さん、席は確保してありますので、
お仕事などの調整がつきましたら、ご連絡ください。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年雇用保険法問3―Bです。
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自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定
受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、
特定受給資格者となりうる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」は特定受給資格者には
なりません。
「宥恕が行われた場合」なんていう規定は設けられていません。
これは、不正受給のところで出てくるものですよね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【12-4-D】
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けよう
とした者については、その日以後、基本手当は支給されないのが原則で
あるが、やむを得ない理由があるとして宥恕がなされた場合には、基本手当
の全部又は一部が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りです。不正受給があれば、本来、その日以後支給されなくなるの
ですが、状況によっては、寛大な心で許してあげましょうというものです。
で、これは特定受給資格者の規定にはありませんので。
そもそも、自己の責めに帰すべき重大な理由があれば、使用者は即時解雇が
可能なわけで、それで解雇された労働者が雇用保険で優遇されたら、法的整合性
とれないですよね。
ちなみに、「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」に関しては
過去にも出題されています。
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【13-4-E】
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕
なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
正しい肢です。
特定受給資格者に関しては、たびたび出題されているの、すべてに
目を通しておきましょう。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第36条第2項の規定に基づき( A )が定める「労働基準法
第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に
おいては、36協定において1日を超える一定の期間についての延長すること
ができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間は、1日を超え3か月
以内の期間及び( B )間としなければならないこととされていることから、
( B )についての延長時間を定める36協定については、有効期間は、最も
短い場合でも( B )間となるが、1日及び1日を超え3か月以内の期間
について定められた延長時間の有効期間までもすべて一律に( B )間と
しなければならないものではなく、1日及び1日を超え3か月以内の期間に
ついて定められた延長時間の有効期間を( B )間についての延長時間の
有効期間とは別に、( C )とすることもできる。
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平成17年択一式問3-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 厚生労働大臣
労働基準監督署長や都道府県労働局長ではありません。
B 1年
平成14年の選択式でも出題された箇所です。
C 1年未満
「1年以下」では不適切です。1年間とは別の期間を定めるという文章です
から、「1年」が含まない表現としないと適切になりません。
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4 チビひこの体験記【4月号】
チビひこです。
春って人事異動で歓送迎会とかの付き合いが増えたり、日本人大好きな
お花見と称した飲み会があったりで、陰謀としか思えないほど私を勉強から
遠ざけようとする環境がととのう。焦るならまだ良いけどそのうちなんだか
やる気がなくなってきた・・・なんてこと、私はよくありました。
基本的に「やる気がない時はやらない」はアリだと思います。そのうち絶対
焦ってくるから。
それでも自分に言い聞かせたのは「とにかく5月までは答練の予習に20%、
復習に80%」をこなすということ。私は、復習に(特に最初の頃は)1科目
1週間くらい掛かっちゃってました。単純に7週間で全科目1回という計算に
なります。2回目はもうちょっと時間もかからないだろうから5月中には
2回できる!!しかも予習も入れたら4回まわせる。復習さえこなしていれば
いいんだ。それ以上頑張る必要はないんだ、って思うと肩の力が抜けてラクに
なったことを覚えています。
そこで、答練の復習方法で工夫した点をご紹介します。まず試験中は、時間が
許す限り問題用紙の各肢の余白に、○×の根拠をメモしておく。わからない時は
空白に。あと○×をAとかBの上ではなく端っこに書くと後で邪魔になりませんよ。
そして復習で、書いてある根拠と自分で書いた○×を隠しながら、もう一度問題を
解く。各肢の○×判定の根拠が同じで正解ならそれは確実に定着した知識ということ。
それ以外を再度、解説やテキストで確認し、自分の言葉でノートに書き出していく。
ノートといっても私はA4のいわゆるコピー用紙を使っていました。表やグラフ噴出し
など自由に書けて必要な箇所だけの持ち運びに便利だからです。
ここで出来上がっていくノートは、言わば私の弱点集。ポケットに入れて、電車や
トイレ、昼休みや移動時間など1分でも時間があったらブツブツ『なりきり作戦』
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/46484e861549e13a1dda7ccd4ea0a529
を
するのに大活躍デス(^^)♪
つづく
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
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3 過去問ベース選択対策
4 チビひこの体験記【4月号】
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1 お知らせ
86号でお知らせをした勉強会↓ですが
http://www.sr-knet.com/scrambled.collection%20of%20pasta.problems.pdf
さすがに時期的に年度更新などで休日出勤の方も多いようで、仕事の調整が
つかず、参加できなくなった方などがおり、まだ、お申込みが可能ですので、
ご希望の方はご連絡ください。
それと、仮予約状態の皆さん、席は確保してありますので、
お仕事などの調整がつきましたら、ご連絡ください。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年雇用保険法問3―Bです。
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自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定
受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、
特定受給資格者となりうる。
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「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」は特定受給資格者には
なりません。
「宥恕が行われた場合」なんていう規定は設けられていません。
これは、不正受給のところで出てくるものですよね。
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【12-4-D】
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けよう
とした者については、その日以後、基本手当は支給されないのが原則で
あるが、やむを得ない理由があるとして宥恕がなされた場合には、基本手当
の全部又は一部が支給される。
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その通りです。不正受給があれば、本来、その日以後支給されなくなるの
ですが、状況によっては、寛大な心で許してあげましょうというものです。
で、これは特定受給資格者の規定にはありませんので。
そもそも、自己の責めに帰すべき重大な理由があれば、使用者は即時解雇が
可能なわけで、それで解雇された労働者が雇用保険で優遇されたら、法的整合性
とれないですよね。
ちなみに、「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」に関しては
過去にも出題されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-4-E】
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕
なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。
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正しい肢です。
特定受給資格者に関しては、たびたび出題されているの、すべてに
目を通しておきましょう。
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【 問題 】
労働基準法第36条第2項の規定に基づき( A )が定める「労働基準法
第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に
おいては、36協定において1日を超える一定の期間についての延長すること
ができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間は、1日を超え3か月
以内の期間及び( B )間としなければならないこととされていることから、
( B )についての延長時間を定める36協定については、有効期間は、最も
短い場合でも( B )間となるが、1日及び1日を超え3か月以内の期間
について定められた延長時間の有効期間までもすべて一律に( B )間と
しなければならないものではなく、1日及び1日を超え3か月以内の期間に
ついて定められた延長時間の有効期間を( B )間についての延長時間の
有効期間とは別に、( C )とすることもできる。
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平成17年択一式問3-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 厚生労働大臣
労働基準監督署長や都道府県労働局長ではありません。
B 1年
平成14年の選択式でも出題された箇所です。
C 1年未満
「1年以下」では不適切です。1年間とは別の期間を定めるという文章です
から、「1年」が含まない表現としないと適切になりません。
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4 チビひこの体験記【4月号】
チビひこです。
春って人事異動で歓送迎会とかの付き合いが増えたり、日本人大好きな
お花見と称した飲み会があったりで、陰謀としか思えないほど私を勉強から
遠ざけようとする環境がととのう。焦るならまだ良いけどそのうちなんだか
やる気がなくなってきた・・・なんてこと、私はよくありました。
基本的に「やる気がない時はやらない」はアリだと思います。そのうち絶対
焦ってくるから。
それでも自分に言い聞かせたのは「とにかく5月までは答練の予習に20%、
復習に80%」をこなすということ。私は、復習に(特に最初の頃は)1科目
1週間くらい掛かっちゃってました。単純に7週間で全科目1回という計算に
なります。2回目はもうちょっと時間もかからないだろうから5月中には
2回できる!!しかも予習も入れたら4回まわせる。復習さえこなしていれば
いいんだ。それ以上頑張る必要はないんだ、って思うと肩の力が抜けてラクに
なったことを覚えています。
そこで、答練の復習方法で工夫した点をご紹介します。まず試験中は、時間が
許す限り問題用紙の各肢の余白に、○×の根拠をメモしておく。わからない時は
空白に。あと○×をAとかBの上ではなく端っこに書くと後で邪魔になりませんよ。
そして復習で、書いてある根拠と自分で書いた○×を隠しながら、もう一度問題を
解く。各肢の○×判定の根拠が同じで正解ならそれは確実に定着した知識ということ。
それ以外を再度、解説やテキストで確認し、自分の言葉でノートに書き出していく。
ノートといっても私はA4のいわゆるコピー用紙を使っていました。表やグラフ噴出し
など自由に書けて必要な箇所だけの持ち運びに便利だからです。
ここで出来上がっていくノートは、言わば私の弱点集。ポケットに入れて、電車や
トイレ、昼休みや移動時間など1分でも時間があったらブツブツ『なりきり作戦』
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/46484e861549e13a1dda7ccd4ea0a529
を
するのに大活躍デス(^^)♪
つづく
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