今日の過去問は「雇保法H23-2-E」です。
【 問 題 】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みを
した日以後において、失業している日が通算して5日の時点で
安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について
基本手当が支給されることはない。
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【 解 説 】
求職の申込みをした日以後の失業している日のうち当初7日間は
待期期間となり、基本手当は支給されません。
設問では、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業
に就いて」とあるので、この間は待期期間となり、基本手当は支給
されません。
正しい