今日の過去問は「雇保法H26-7-B」です。
【 問 題 】
上司、同僚等から改意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ
を受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職
した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする
給付制限は行われない。
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【 解 説 】
正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、給付制限
が行われますが、「上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇
もしくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合」は、正当な
理由による自己都合退職となるので、給付制限は行われません。
正しい。
【 問 題 】
上司、同僚等から改意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ
を受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職
した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする
給付制限は行われない。
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【 解 説 】
正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、給付制限
が行われますが、「上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇
もしくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合」は、正当な
理由による自己都合退職となるので、給付制限は行われません。
正しい。