今日の過去問は「雇保法H22-6-E」です。
【 問 題 】
受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合で
あっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を
受けることができる。
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【 解 説 】
高年齢再就職給付金の支給要件には、「公共職業安定所の紹介により
就職したこと」というものはないので、公共職業安定所の紹介に
よらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢
再就職給付金の支給を受けることができます。
正しい。
【 問 題 】
受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合で
あっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を
受けることができる。
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【 解 説 】
高年齢再就職給付金の支給要件には、「公共職業安定所の紹介により
就職したこと」というものはないので、公共職業安定所の紹介に
よらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢
再就職給付金の支給を受けることができます。
正しい。