K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法H22-6-E

2021-02-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H22-6-E」です。


【 問 題 】

受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合で
あっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を
受けることができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢再就職給付金の支給要件には、「公共職業安定所の紹介により
就職したこと」というものはないので、公共職業安定所の紹介に
よらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢
再就職給付金の支給を受けることができます。


 正しい。
 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 体調が優れなければ休む | トップ | 一般職業紹介状況(令和2年分) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事