今日の過去問は「労災保険法9-2-D」です。
【 問 題 】
保険給付の原因であった自己が第三者の行為によって生じたときは、
保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者
の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、
当該保険給付の請求と同時に、所轄労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。
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【 解 説 】
第三者行為災害に係る届出の提出は、保険給付の請求と同時に行うのでは
ありません。「遅滞なく」行わなければなりません。
誤り
【 問 題 】
保険給付の原因であった自己が第三者の行為によって生じたときは、
保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者
の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、
当該保険給付の請求と同時に、所轄労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。
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【 解 説 】
第三者行為災害に係る届出の提出は、保険給付の請求と同時に行うのでは
ありません。「遅滞なく」行わなければなりません。
誤り