K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法9-2-D

2006-04-24 05:54:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-2-D」です。

【 問 題 】

保険給付の原因であった自己が第三者の行為によって生じたときは、
保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者
の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、
当該保険給付の請求と同時に、所轄労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。
        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第三者行為災害に係る届出の提出は、保険給付の請求と同時に行うのでは
ありません。「遅滞なく」行わなければなりません。

 誤り 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高年齢雇用継続給付

2006-04-23 06:35:44 | 過去問データベース
今回は、平成17年雇用保険法問6―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、
その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本
給付金が支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

続いて次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8-5-C】
ある被保険者が60歳に達した日において、その被保険者を受給資格者と
みなし、かつ、その被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職日と
みなして計算した算定基礎期間(被保険者であった期間)に相当する期間が、
5年未満であるときは、その後、その被保険者に高年齢雇用継続基本給付金が
支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点で要件を満たしていなくとも、その後
要件を満たせば支給されます。

高年齢雇用継続給付については、いくつかの支給のための要件がありますが、
それらを同時に満たさなくても、順次満たしていき、最終的にすべてを
満たした状態となれば、支給されるものです。


では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-5-B】
再就職後に雇用継続給付に係る支給限度額が引き上げられたことによって、
被保険者が高年齢再就職給付金の支給要件を満たすに至った場合には、当該者
に高年齢再就職給付金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

当初は、賃金が支給限度額を超えていたため、支給されなかったとしても、
後日、支給限度額に満たなくなれば、支給されるということを出題したものです。
これも、要件はすべて同時に満たしていなくても構わないということをいった
問題です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法11-3-C

2006-04-23 06:28:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-3-C」です。

【 問 題 】

保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合において、
労働者災害補償保険の被災労働者又はその遺族と第三者との間の示談が、
真正に成立したものであり、かつ、その内容が被災労働者又はその遺族
の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に基づ
くものに限る)の全部の填補を目的として行われている場合に限り、
政府は保険給付を行わない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

示談が真正に成立し、かつ第三者に対して有する損害賠償請求権の全部の
填補を目的としている場合には、原則として保険給付は行われません。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

まもなくGW

2006-04-22 06:53:34 | 社労士試験合格マニュアル
試験までおよそ4か月です。
試験までにまとまった休みが取れるのは、GWが最後という方も
多いのではないでしょうか?
であれば、この休みを有効に活用する必要があります。
まとまった時間がないとできない勉強などは、このタイミングで。

たとえば、普段は、細切れ切れ時間で断片的に勉強を進めている方、
一度、全科目を通しで勉強してみてください。
今まで気が付いていなかった、科目間や項目間のつながりを見つけることが
できるかもしれません。
それとか、過去5年分の過去問を年度別に本試験に沿った時間で1日に
1年分ずつ解いてみるとか。
弱いところが浮かび上がってきたりしますよ。

とにかく貴重な連休です。今年の秋以降、気持ちよく遊べるように、
ここはしっかりと勉強を。

そうそう、間違ってもGWに海外旅行なんて考えてないでしょうね?
社労士受験生に正月休みはあっても、GW休みなんてありませんからね。
一番勉強をしなければならない時期ですからね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法11-3-E

2006-04-22 06:48:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-3-E」です。

【 問 題 】

第三者行為災害が生じた場合において、政府が支給をしないことができる
保険給付の範囲は、同一の事由に関し被災労働者又はその遺族が受けた
損害賠償に相当する額であるが、被災労働者が加害者から慰謝料、見舞金、
香典等精神的苦痛に対する損害賠償を受けても、原則として政府の保険
給付の支払義務には影響しない。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する損害賠償は、設問にいう
「同一の事由について損害賠償を受けた」に該当しないので、保険給付
の支払義務には影響しません。 

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

介護保険制度の改革

2006-04-21 06:37:09 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P252の
介護保険制度の改革」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

このように、他国に類を見ない急速な高齢化が進展する中で、介護保険制度が
将来にわたり国民の老後の安心を支え続けられるよう「制度の持続可能性」を
確保していくとともに、2015(平成27)年、2025(平成37)年といった将来
を見据え、予想される課題に適切に対応できる制度へと転換を図るため、2003
(平成15)年5月より、社会保障審議会において介護保険制度の見直しに向けた
検討を行ってきた。こうした検討の結果を踏まえ、2005(平成17)年2月に、
「介護保険法等の一部を改正する法律案」を国会へ提出し、同年6月に可決、
公布されたところである。同改正法においては、2006(平成18)年4月の施行を
基本とし、「痴呆」の用語の見直しについては公布日施行、施設入所者の利用者
負担の見直しについては2005年10月施行、介護保険料の徴収方法の見直しに
ついては2006年10月からの施行としている。
(編注:障害給付や遺族給付からの特別徴収に関する規定は2006年4月から
施行されていますが、実際の徴収は10月からとなります)

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

介護保険の改正に関する記載です。
概略的な記載ですが、改正の趣旨を明らかにしています。
「制度の持続可能性を確保していく」と。
さらに、改正は段階的に施行されるということもわかります。
改正については、まず、その経緯を知っておくのが大切です。

そうそう、「介護保険制度改革の概要」というリーフレットが厚生労働省から
出されています↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/0c132016746a8e7c49257140002bd56b/$FILE/kaigo_gaiyo_all.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法12-2-D

2006-04-21 06:35:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-2-D」です。

【 問 題 】

政府は、第三者の行為によって業務災害が生じた場合において、保険
給付を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を
受けたときは、その価額の限度において保険給付をしないことができる。
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険給付を行わないことができる範囲は、損害賠償に相当する額が限度
となります。

正しい 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

介護理由の転勤拒否

2006-04-20 06:34:17 | ニュース掲示板
先週の14日、大阪高裁で
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が
「家族の介護ができなくなる」
として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、
原告勝訴の1審神戸地裁姫路支部判決を支持し、ネスレ側の控訴を棄却しました。

判決理由で
「転勤で家庭崩壊も考えられる。甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる
もので、配転命令権の乱用に当たり無効
と指摘しています。

この判決が社労士試験に直接出ることはないでしょうが、育児介護休業法の
次の規定は確認しておきましょう。

事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものを
しようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の
養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、
当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

93号

2006-04-20 06:28:48 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.4.16

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No93


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 過去問データベース(その1)

3 過去問データベース(その2)

4 過去問ベース選択対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

昨日、今年の試験の実施要項が明らかにされましたが、
試験日は平成18年8月27日(日)。
この日のスケジュールは、ちゃんと空けておかないと。
試験は20日なんて思って、予定を入れてしまっていたら、とにかく、
キャンセルですよ。
以前、試験日の前日が自分の披露宴だったという方が、いましたが、
まさか27日に披露宴という方はいませんよね?

それと、申込みは絶対に忘れないように。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース(その1)

 今回は、平成17年雇用保険法問5―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため
基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは
可能である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

再就職手当の支給要件、よく出題されます。
要件の多い給付は、問題が作りやすいので、頻繁に出題されるんですよね。
そこで、その要件の1つからの出題ですが、
待期期間中の就職、これは支給されません。
求職者給付、就職促進給付に共通した考え方ですね。
つまり、いずれも、所得補償の必要がある程度の失業状態となっていないと
支給されないということです。

それでは、同じ論点の過去問を以下に掲載しておきますので、
見ておいてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【5-6-B】
再就職手当は、基本手当に係る待期期間経過前に安定した職業に就いた
受給資格者に対して、支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【5-6-B】:正しい

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 過去問データベース(その2)

 今回は、平成17年雇用保険法問5―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、
再就職手当の支給を受けることは妨げられない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

設問の場合は、再就職手当は支給されません。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-3-B】
受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、常用就職
支度手当の支給を受けたことがある場合であっても、再就職手当は支給される。

【5-6-C】
再就職手当は、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当
又は常用就職支度手当を支給されたことのある受給資格者に対して、支給される
ことはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-3-B】:誤り
【5-6-C】:正しい。
3年以内の就職について、再就職手当か常用就職支度手当の支給を受けていると
支給されません。
安定した就職を促進するために給付するものなんですから、短期間に繰り返して
支給するということは趣旨に反してしまいますからね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・( A )に関する協定
の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、( B )の使用者が、
当該労働者派遣契約に違反して( C )において派遣中の労働者に( A )を
行わせたときは、( B )の使用者ではなく( D )の使用者が当該( A )
に係る割増賃金を支払わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成16年択一式問5-Dで出題された文章です。

【 解答 】
A 休日労働
  深夜業なんて言葉を入れないで下さいよ。
B 派遣先
C 法定休日
  単なる「休日」ではありません。「深夜」でもありません。
D 派遣元
  どちらが派遣先で、どちらが派遣元か、ここが最重要点です。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法12-6-C

2006-04-20 06:28:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-6-C」です。

【 問 題 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度において、
保険給付の受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

政府が取得できる損害賠償請求権は、保険給付の価額を限度とします。
それを超えて取得することはできません。

 正しい  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

セミナーのお知らせ

2006-04-19 06:29:40 | お知らせ
私の知り合いで、良きアドバイザーでもある
社長と社員の心をつなぐ通訳師
安田 剛 氏(フォーユー・フォーイー 代表)が今度の週末にセミナーを開催することになりました。

安田氏は、日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラーであり、
さらに、銀座コーチングスクール(GCS)認定コーチでもあり、

今回のセミナーは「部下を戦力化するリーダーの在り方」をテーマしたものです。
興味がある方は 
http://www.foryou4e.com/seminar04.html

ちなみに、安田氏は
「ついつい自分一人で頑張り過ぎてしまう経営者やリーダーの方に、
もっと、肩の力を抜いて、部下の力を引き出す事で、自分の時間を作リ出せる
コミュニケーションの在り方をお伝えしたいと思っています」
とおっしゃております。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

出るデル過去問

2006-04-19 06:29:22 | お薦め
K-Net 社労士受験ゼミが業務提携をしております
インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』から
シャララン社労士に続き、「出るデル過去問」が発売されました。

よく出る過去問を講義風にまとめたものです。
興味のある方は、詳細は 
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

K-Net 社労士受験ゼミ会員の方は、会員専用ページから
PDF版を見ることができます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

再就職手当の支給要件2

2006-04-19 06:26:31 | 過去問データベース
今回は、平成17年雇用保険法問5―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、
再就職手当の支給を受けることは妨げられない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

設問の場合は、再就職手当は支給されません。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-3-B】
受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、常用就職
支度手当の支給を受けたことがある場合であっても、再就職手当は支給される。

【5-6-C】
再就職手当は、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当
又は常用就職支度手当を支給されたことのある受給資格者に対して、支給される
ことはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-3-B】:誤り
【5-6-C】:正しい。
3年以内の就職について、再就職手当か常用就職支度手当の支給を受けていると
支給されません。
安定した就職を促進するために給付するものなんですから、短期間に繰り返して
支給するということは趣旨に反してしまいますからね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法11-4-A

2006-04-19 06:26:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-4-A」です。

【 問 題 】

業務災害の場合、監獄、労役場、少年院等の施設に拘禁又は収容されて
いるときには休業補償給付は行われないが、このことは通勤災害の場合
の休業給付についても同様である。
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業補償給付と同様に、監獄、労役場、少年院等の施設に拘禁又は収容され
ているときは、休業給付は行われません。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

派遣労働者の割増賃金

2006-04-18 06:01:05 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・( A )に関する協定
の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、( B )の使用者が、
当該労働者派遣契約に違反して( C )において派遣中の労働者に( A )を
行わせたときは、( B )の使用者ではなく( D )の使用者が当該( A )
に係る割増賃金を支払わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成16年択一式問5-Dで出題された文章です。

【 解答 】
A 休日労働
  深夜業なんて言葉を入れないで下さいよ。
B 派遣先
C 法定休日
  単なる「休日」ではありません。「深夜」でもありません。
D 派遣元
  どちらが派遣先で、どちらが派遣元か、ここが最重要点です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする