K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

離婚時の厚生年金の分割制度の相談件数

2007-02-21 06:24:28 | ニュース掲示板
厚生労働省が公表した離婚時の厚生年金の分割制度の相談件数(1月分)
によれば、相談件数は4,733件、情報提供請求件数は1,115件と
過去3カ月に続き、かなりの数の相談、請求が行われています。

10月:6,283件、1,355件
11月:4,837件、1,165件
12月:3,644件、984件

ちなみに、いずれも女性からのものが多くなっています。

詳細は 

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1221.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働保険徴収法7-労災8-B

2007-02-21 06:23:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法7-労災8-B」です。


【 問 題 】


労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が

減少したために労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至った

ときは、その該当するに至った日の翌日から起算して10日以内に、

その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

                              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【解 説 】
 
設問の届出は必要ありません。労災保険暫定任意適用事業に該当する

に至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可が

あったものとみなされます。

 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問9―D

2007-02-20 06:16:26 | 過去問データベース
今回は、平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問9―Dです。

☆☆==============================================================☆☆

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、
労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみ
が当該一の事業の事業主となる。

☆☆==============================================================☆☆

請負事業の一括に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-労災8-C 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-労災8-C 】は正しい内容です。
請負事業の一括は、法律上当然に行われるもので、何ら手続を必要としません。
ですので、【 18-労災9-D 】では、申出によるとしているので、誤りです。

では、【 18-労災9-D 】の問題が
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、その
事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。

と「労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったとき」を削除したらどうでしょうか。

正しいと判断できます。

そこで、このような出題があったとき、気になるのは「厚生労働省令で定める
事業」です。

「厚生労働省令で定める事業」とは?
この事業の種類を論点にした問題、これは頻繁に出題されています。
「建設の事業」です。
過去に、「立木の伐採の事業」や「船舶製造の事業」を持ち出して、誤りの肢
として出題されたことが何度もあります。

請負事業の一括は、建設の事業のみ対象としています。
で、この事業の種類は「法律」そのものに規定しているのではなく、
「厚生労働省令」で規定しているので、具体的に「建設の事業」と
なくても、「厚生労働省令で定める事業」とあれば正しくなります。

「請負事業の一括」=「建設の事業」
と頭の中で固定されすぎてしまうと、
「厚生労働省令で定める事業」なんて出題されて、これは違うなんて判断を
してしまわないようにしましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働保険徴収法2-労災9-D

2007-02-20 06:13:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法2-労災9-D」です。



【 問 題 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される

労働者の過半数が加入を希望するときは、労災保険の加入の

申請をしなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【解 説 】


なお、雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、労働者の2分の1   
以上が加入を希望するとき、加入の申請をしなければなりません。


 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

公的年金制度の将来の負担水準と給付水準

2007-02-19 05:45:38 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P114の「公的年金制度の将来
の負担水準と給付水準」です。

☆☆==============================================================☆☆

2006年厚生労働省アンケート調査においては、「将来、給付が受けられなくなる、
または大幅に少なくなる」(41.6%)や「将来の負担(税、保険料等)が過度に
重くなる」(25.9%)という回答も多く見られたところである。
たしかに、公的年金制度は、現役世代が保険料を支払い、高齢者の生活を支える
という世代間扶養の考え方を基本とした仕組みであるので、少子高齢化が進むと
現役世代の負担が重くなっていくものである。しかし、平成16年改正において、
際限なく保険料が上がることのないよう、将来の保険料水準の上限(厚生年金は
18.3%、国民年金は16,900円(2004年度価格))が設定され、今後の保険料水準が
法律に明記されたところであり、保険料水準がこれ以上高くなることはない。
また、平成16年改正においては、この負担上限の範囲の中で給付を行うことが
できるよう、被保険者数の減少や平均余命の伸びに応じて給付水準を調整する仕組み
(マクロ経済スライド)が導入された。これにより、できる限り保険料負担を抑え
ながら、老後生活を支える基盤となる給付水準を維持しつつ、将来にわたり年金財政
の安定性が確保される見通しであり、年金制度が崩壊し、年金給付が受けられなく
なることはない。
今後は、公的年金制度の持続可能性を更に高めるためにも、長期的な経済活性化に
よる雇用創出や次世代育成支援など、支え手を増やす取組みを行っていくことも
重要である。

☆☆==============================================================☆☆

平成16年改正に関する記載です。
この記載内容は、過去に選択式で出題されたキーワードがいくつか含まれて
いるので、そのようなキーワードはしっかりと確認しておいたほうがよい
でしょうね。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-社一-選択 】

公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。

【 17-厚年-選択 】

平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく年金
を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の( C )から
公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を
上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる
場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、( D )の在り方について
の検討を行い、所要の措置を講じることとした。

☆☆==============================================================☆☆

解答は、次のとおりです。

【 14-社一-選択 】

A:世代間扶養

【 17-厚年-選択 】

A:18.3   
B:平均余命の延び
C:男子被保険者の平均標準報酬額
D:給付と費用負担
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働保険徴収法4-労災8-C

2007-02-19 05:45:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法4-労災8-C」です。



【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了

したときは、その翌日に、当該事業についての保険関係は消滅

する。   

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【解 説 】 事業が廃止された日などの翌日に保険関係は消滅します。


 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「就業者」と「完全失業者」

2007-02-18 06:25:33 | 労働経済情報
今回掲載する労働力調査の結果は「就業者」と「完全失業者」です。

☆☆==============================================================☆☆

平成18 年平均の就業者は6382万人となり、前年に比べ26 万人増加し、
3年連続の増加となりました。
男女別にみると、男性は7万人増加し、2年連続の増加となっています。
女性は19 万人増加し、4年連続の増加となりました。

平成18 年平均の完全失業者は275万人となり、前年に比べ19 万人減少し、
4年連続の減少となっています。
男女別にみると、男性は168万人と10 万人減少、女性は107 万人と9万人
減少となりました。

☆☆==============================================================☆☆

就業者に関しては、平成10年~平成12年に、かなり細かい内容の出題が
ありました。
とはいえ、そこまで押さえようとしたら大変なことになってしまうので、
大まかなところをどことなく確認しておけば十分でしょう。

失業関係については、完全失業率はかなりよく出題されていますが、
完全失業者の数については、論点にされることはほとんどないという
状況です。
特に、失業の状況については、改善傾向にあるので、完全失業者の数そのものは
それほど注目されるものではないでしょうから、減少傾向で推移している
ということをつかんでおけば十分でしょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働保険徴収法3-労災8-A

2007-02-18 06:24:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法3-労災8-A」です。

【 問 題 】

労災保険の保険関係は、事業が開始された日から10日以内に、労働保険

関係成立届を提出することによって成立し、これによりその事業は労働

保険の適用事業となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【解 説 】


労災保険の適用事業は、その事業が開始された日に、当然に労災保険に係る

保険関係が成立します。届出により成立するものではありません。


 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

毎月勤労統計調査 平成18年分結果確報

2007-02-17 07:33:32 | 労働経済情報
厚生労働省が「毎月勤労統計調査 平成18年分結果確報」を公表しました。

これによれば、
・現金給与総額は2年連続の増加
・所定外労働時間は5年連続の増加
・常用雇用は3年連続の増加
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/18/18fr/mk18r.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

161号

2007-02-17 07:33:02 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.2.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No161     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策 

4 労働力調査
  
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

暦の上では、すでに春ですが、まだまだ寒い日があるようで。

春といえば、花粉症で悩まされるって方も多いのではないでしょうか?
東京都の花粉情報では、
「スギ花粉の飛散数が増加していますのでご注意ください」
なんてことを既に言っております。

風邪を引いて勉強をできないってこともあるでしょうし、
花粉症で勉強に集中できないなんてことあるかもしれないですよね。

とはいえ、やるべきことをやらないといけませんからね。
まずは、対策、試験勉強、勉強の対策だけでなく、
健康管理の対策も大切です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 会員募集

  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
  募集しています。
  詳細は↓です。
  http://www.sr-knet.com/2007member.html

  特別会員、合格ナビゲート会員については、人数制限を設けておりますので、
  お申込み前にお問い合わせ下さい。
  そのほか、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問8―Bです。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日
以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。

☆☆==============================================================☆☆

保険関係成立届に関する問題です。
基本中の基本なので、間違えてはいけない問題ですね。

問題の論点は、いつまでにということですが、
この点については、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-労災8-C 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算
して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-労災8-B 】では10日以内、【 15-労災8-C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。

それと、起算日ですが、【 15-労災8-C 】では「成立した日から起算して」
とありますが、「起算して」が余計ですね。「成立した日から」であって、
翌日起算になります。

では、これらの問題と同じ論点も持ちますが、情報を少し増やした内容の
問題も出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-労災9-E 】

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に
届け出なければならない。

☆☆==============================================================☆☆

届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、正しいとは
断言できない状態になってしまいます。
ですので、届出の内容も知っておく必要はあるんですよね。

では、この規定に関して、もう1つ論点となる箇所があるのですが、
それらに関する問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 5-労災8-A 】

製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。

【 6-雇保7-B 】

一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から10日
以内に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を労働基準
監督署長に提出しなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

どこに提出するかという論点です。
保険関係の成立は、当然、労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを論点にしています。

これは、保険関係の成立状況や労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託
してるか否かにより異なってきます。

まず、【 5-労災8-A 】ですが、これは労働基準監督署長と公共職業安定
所長の双方とありますが、一元適用事業ですから、どちらか一方になります。

【 6-雇保7-B 】については、有期事業(二元適用事業)に関する届出で
あって、労災保険に関することです。ですので、労働基準監督署長へ届出で
正しくなります。

ということで、いつ、どこに、何を、これを押さえておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

  http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P110、P111の
「公的年金制度の役割」です。

☆☆==============================================================☆☆

<国民生活に根付いている公的年金>

我が国の公的年金制度については、平成16年度末の受給権者は3,200万人
を超え、日本人の4人に1人が公的年金を受け取っているなど、国民生活に
深く根付き、欠かせないものとなっている。また、2004年度の公的年金給付費
総額は41.6兆円を超え、国民所得の約11.5%に相当し、我が国の経済の重要な
位置を占めている。

<高齢者の生活の基本的部分を支える公的年金>

高齢者世帯の所得状況を見てみると、所得全体(296.1万円)のうち、公的年金
・恩給が占める割合は約7割(206.0万円)になり、また、公的年金・恩給を受給
している高齢者世帯の約6割は年金収入だけで生活しており、公的年金制度は
まさしく高齢者の生活の基本的部分を支える役割を果たしている。

☆☆==============================================================☆☆

年金の受給者数、ず~っと昔、昭和55年に記述式で出題されたことは
あるんですよね。

給付費の国民所得との比較、平成17年に国民医療費に関連して選択式で
出題されています。

ですので、この白書の記載内容、過去にまったく出題がないという論点では
ないので、おおよそ、このくらいなんだということを確認しておいても
損はないでしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 労働社会保険研究会 K-Netの勉強会

  平成 19年2月10日(本日です) PM2:00 ~ 5:00
  テーマ:「パソコンの、便利な使い方」
  講 師:元「社労士Get」の編集者の高橋昭彦氏
  会 場:豊島区勤労福祉会館
  会 費:2,000円

■┐
└■ セミナー紹介 青山塾「ベストセレクションセミナー」

  2月24日(土) 14時30分~
 「魅力ある組織を創るコンサルティングの心得」
 詳しくは ↓
 http://aoyamajuku.com/seminar-best/19.2.24.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

4 労働力調査

今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口比率(労働力率)」です。

☆☆==============================================================☆☆

労働力人口比率(15 歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成18 年
平均で60.4%となり、3年連続で同率となりました。
男女別にみると、男性は73.2%となり、前年に比べ0.1 ポイントの低下と
なっています。これを15~64 歳でみると84.8%と、0.4 ポイントの上昇と
なりました。
女性は48.5%となり、0.1 ポイントの上昇となりました。これを15~64 歳で
みると61.3%と、0.5ポイントの上昇となっています。

☆☆==============================================================☆☆

労働力率について過去の出題を見ると、女性の労働力人口比率に関する
問題が多いですね。

たとえば、次のような出題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。

【 16-4-B 】

女性労働白書によれば、平成15年の働く女性の状況のポイントとして、
女性の労働力率が6年連続で低下していること、女性の平均勤続年数が
前年より伸び、3人に1人以上は10年以上の勤続者となっている、ことなど
をあげている。

☆☆==============================================================☆☆

年齢階級で最も労働力率が低くなるのは、30~34歳階級です。
なので、【 12-3-B 】は誤りです。
【 16-4-B 】は正しい内容です。
ただ、「女性の労働力率が6年連続で低下」という箇所については、
現在の数値を見ると、「2年連続の上昇」となります。
ちなみに、女性の労働力人口比率を年齢階級別でみると、平成18年調査では、
次のようになっています。

15歳~ 16.6%   20歳~ 70.1%  25歳~ 75.7% 
30歳~ 62.8%   35歳~ 63.6%  40歳~ 71.4%
45歳~ 74.0%   50歳~ 70.5%  55歳~ 60.3%
60歳~ 40.2%   65歳~ 13.0%

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働保険徴収法7―労災8-A

2007-02-17 07:32:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法7―労災8-A」です。

【 問 題 】

個人経営の事業主が行う林業の事業であって、常時3人の労働者を使用

するものは、労災保険の適用事業であるが、雇用保険については暫定任意

適用事業とされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【解 説 】

林業の事業については、常時労働者を1人でも使用すれば、適用事業となります。


 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働保険徴収法の勉強

2007-02-16 06:30:43 | 社労士試験合格マニュアル
徴収法、最近は最も点の取りやすい科目の1つになっています。

これは、ほとんどが過去問ベースの問題だからです。
過去問集を眺めてもらえば、一目瞭然で、まったく同じ問題や似たような問題が
並んでいます。

さて、そこでですが、まず、徴収法というのは労働保険の保険料の徴収や労働保険
の適用に関することを規定しているので、当然、労災保険や雇用保険を勉強した後に
勉強することになります。

法律に規定している内容は、手続き的なことが中心ですから、奥深いところは
あまりなく、その仕組みをわかってしまえば、なんてことのない法律です。

ですので、試験でも同じような内容の出題が続くのです。

とはいえ、少しばかりややこしい延納や計算問題にてこずることもあるかもしれません。

できれば、そのようなところも、仕組みを理解すれば正しい判断ができるので、
しっかりと勉強をして得点に結び付けて欲しいところですが・・・
十分に理解できず、試験に臨むことになったのであれば、
いざとなったら、捨てるという方法もとれます。

択一式では、どのような問題も1問1点です。

つまり、1分で解ける問題も、解くのに5分、10分と時間がかかる問題も、
すべて1点ということです。

たとえば、計算問題に5分使うのであれば、確実にとれる問題を解いたほうが
効率的に得点できる可能性があるのです。

ですので、そのようなことを頭の片隅に置いておいて、
試験の際、もし時間に追われるようであれば、とりあえず、飛ばすという方法を
とるという手もあります。

ただ、できるだけ、徴収法で得点を稼がないと、合計点が伸び悩むなんてことも
あり得るので、できるだけ、延納や計算問題などに対応できるようにしておきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法2―4-E

2007-02-16 06:29:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2―4-E」です。



【問 題 】

雇用保険三事業に要する費用は、事業主の負担する保険料のみにより

賄われることとされている。                             

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【解 説 】

雇用保険三事業に対しては国庫負担はありません。

また、被保険者は雇用保険三事業に要する費用に係る保険料は負担しません。

 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成19年度の年金額について

2007-02-15 06:28:00 | ニュース掲示板
平成19年度の年金額について、厚生労働省が
平成18年度と同額となることを公表しました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0126-4.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法6-7-C

2007-02-15 06:27:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-7-C」です。


【問 題 】

国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付

に要する費用の一部を負担するが、就職促進給付に要する費用について
は負担しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【解 説 】

なお、教育訓練給付に要する費用についても負担しません。


 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする