K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成19年度労働保険年度更新

2007-04-24 06:04:25 | ニュース掲示板
厚生労働省が、昨日、平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び
申告・納付期限の変更(延長)についてを公表しました。

これによれば、
平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の
期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html
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健康保険法2-2-C

2007-04-24 06:01:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-2-C」です。

【 問 題 】

保険医療機関は、被保険者が低所得者である場合には、一部負担金を
減免することができる。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険医療機関は一部負担金を減免することはできません。
なお、一定の場合には、保険者は一部負担金を減免することができます。

 誤り。 
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試験は、どこで受ける?

2007-04-23 05:38:39 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験の要項が13日に公表されていますが、
皆さんは、どこで受験をするか決めていますか?

すでに、受験申込みをしている方もいるでしょうが。

受験会場って、全国各地に準備されていますが。
住んでいる所とは全然関係ないところで受験することも可能です。

東京近郊の方などは、東京に5会場あるほか、群馬2会場、
埼玉、千葉、神奈川それぞれ1会場と、都合10会場あるわけで・・・
それほど旅費をかけなくても、色々と選べることになるわけです。

そうなると、当日、一番便利なところを選ぶのがベスト。
で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておければ、それに越したことはないですよね。

心配性の方は、試験会場の近くのホテルに宿泊するなんて手もありますが・・・
逆に、自宅以外で寝るなんてことで、余計、興奮してしまうなんてことも
あるかもしれませんが。

さらに、行ったことがあるか、ないかとかも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、よくわからないで、うろたえたりすると、
試験に影響が出るなんてこともありますし。

よく考えた末、申し込んだんだけど、東京などでは希望地と違ってしまうなんて
こともあり得ます。
とはいえ、早めに申し込めば、希望通りの場所にはなると思いますので、
予期せぬ会場に回されるなんてことがないよう、あまりのんびりせず、
早めに受験手続をしておきましょう。

勉強だけしていれば合格につながるとは限りません。
さらに、試験当日だけが、合格へ競い合う場ではないですからね。

試験日のために入念に準備をしておく、これも大切です。

実力は十分あっても、試験当日、迷子になったり、遅刻をしたりしたら・・・
実力を発揮できないってことになってしまうかもしれませんからね。

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172号

2007-04-23 05:38:14 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□   2007.4.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No172     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る 

4 白書対策

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1 はじめに

先週の金曜日に今年の試験の「受験案内」↓が公表されました。
  http://www.sharosi-siken.or.jp/jyukenannai.pdf

試験日は、8月26日(日)です。
受験の申込みは、例年通り5月31日までです。

受験手続、面倒だからなんていって、後回しにしないようにしてください。
ぎりぎりに申込めば、なんて考えていると、まさかの事態なんてことも
あり得ますからね。

受験するつもりだったけど、申込みを忘れたって方、3人知っています。
いずれの方も、5月下旬に仕事が忙しくなり、気が付いたら6月だった
ということなんですよね。

勉強も大切ですけれど、申込み忘れたら、受験できませんからね。
手続は、早めに済ましてしまいましょう。

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■┐
└■ お知らせ

  シャララン社労士シリーズから、あの「出るデル過去問」の2007年版が
  発売されました。
  解説は講義を再現したと言っても過言ではない、わかりやすさ。
  出題傾向や講師が語るポイントなどスラスラと・・・読みやすい。

  詳細は↓です。
  http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

   なお、K-Net社労士受験ゼミの会員の方は、「会員専用ページ」において
  PDF版を掲載しておりますので、そちらから全文をご覧頂けます。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年健康保険法問4―A「資格喪失後の出産育児一時金」です。

☆☆==============================================================☆☆

1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給する
かは、請求者が選択することができる。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者資格を喪失した後に被扶養者となっていた、そのような場合、要件を
満たしていれば、自らの資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることも
可能ですし、その夫が家族出産育児一時金の支給を受けることも可能です。
このような場合、保険給付の基本的な考え方、2つはもらえないですね。
どちらかを選ぶ、この選択権は、本人にあります。
法的にどちらかを優先するのではありません。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-8-C 】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。

【 13-6-B 】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。

☆☆==============================================================☆☆

まず、【 15-8-C 】ですが、
健康保険の保険給付は誰に支給するものなのか、それは被保険者。
被保険者の被扶養者が出産すれば、家族出産育児一時金は支給されますが、
元被保険者の被扶養者の出産では支給されることはありません。
ですので、誤りです。
【 13-6-B 】、これは元々正しい肢の出題です。ただ、改正で資格喪失後
の出産に関する給付は、出産育児一時金のみを支給することとしたので、
現在は誤りです。

ところで、資格喪失後の給付についてですが
【 15-8-C 】と【 13-6-B 】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
これに対して、正しい肢の【 18-4-A 】では、単に「1年以上被保険者で
あった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか記載がないんですよね。

この場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので問題ないのです。
【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんですよね。

この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「前日まで引き続き1年以上被保険者」という表現があり、
そこで、106条では「1年以上被保険者であった者」と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよね。

とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
ですから、何を論点にしているのか、まずは、ここをしっかり見極められるよう
にしましょう。

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  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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       http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 講師 黒川が語る

今回は「社会保険に関する一般常識」の中から「国民健康保険」について確認
してみたいと思います。

皆さんの多くは自身がお勤めの方、又はその被扶養者である方が多いのでは
ないかと思います。したがって、おそらくお手元には「政府管掌健康保険」か
「健康保険組合」(以下健康保険とします)の保険証があるのではないでしょうか?
ということはこの「国民健康保険」とはお勤めではない方、すなわち自営業者
(開業社労士も含まれますよ)等が対象になります。

私も受験時代疑問に思っていたのですが、「国民」と何やら全国を網羅するような
名が付くにも関わらず保険者(保険を実施する主体)は市町村(国民健康保険
組合もあります)が行います。

まず「国民健康保険」への加入の手続きですが、被保険者の資格を取得したとき、
例えば会社等を辞めて自営業者等になった・退職被保険者となった等、健康保険
の被保険者でなくなったときはその翌日から14日以内に届出を行う必要があります。

また健康保険では被保険者に生計を維持されている者は被扶養者となりましたが、
「国民健康保険」の被保険者にはそのような概念はなく、配偶者であっても幼児
であっても皆「被保険者」となります。
資格の取得・喪失等の届出について、健康保険では各種届出は被保険者を通じて
行っていましたが、「国民健康保険」では各々が被保険者ではあるものの原則、
「世帯主」を通じて行います。ただよく考えてみれば実質、同じようなことになり
ますね(健康保険:父がサラリーマン、母が専業主婦の場合、父を通じて届出を
する。同じように国民健康保険:父が商店を経営、母がその手伝いをしている場合、
同じく父を通じて届出をする。という具合に同じようなモデルになるはずです)。

診察等の療養の給付を受ける場合の被保険者の負担割合ですが、かつては異なった
時期もあったものの、現在は健康保険・「国民健康保険」ともに10分の3(3歳に
達する月以前までは10分の2、70歳に達した月の翌月からは原則、10分の1)です。

「国民健康保険」を運営する上で不可欠な保険料は被保険者より徴収しますが、
「国民健康保険税」として被保険者に課する方式も可能です(殆どの市町村がこの
方式を採用しています。保険料に比べより強制徴収が可能となります)。
ただ退職者の医療保険の受け皿となっている以上、どの「国民健康保険」も財政が
厳しいのが現状です。そこで国は「療養給付費等負担金」「財政調整交付金」等の援助
を行い制度の維持に努めています。

「国民健康保険」はその多くの仕組みが健康保険と似ています。保険者に関わらず
なるべく国民は一律の医療保険サービスを受けられるべきである以上、
それは必然的なことかもしれませんね。
ただ「国民健康保険」特有の点もありますから、その点を中心に押さえて頂ければ
と思います。

実は私も昨年末までは国民健康保険の被保険者でした。
現在、健康保険組合の被保険者に戻っているのですが、戻る際(すなわち国民健康
保険を脱退する際)に健康保険証は返却したものの恥ずかしながら資格喪失届を
しないまま数ヶ月が経ってしまいました(ちなみに資格を喪失したら14日以内に
届出をしなければなりません)。

先日、通帳の記帳をすると毎月国保税が引き落とされており、ようやく気づきました。
近々、手続きに行く予定です・・・

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└■ K-Net 社労士受験ゼミの勉強会

  平成 19年5月3日(木)、4日(金) 「スクランブル過去問答練」
  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/2007.5.3.html

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P221の
「育児等のために退職した者に対する再就職・再就業支援」です。

☆☆==============================================================☆☆

育児等のために一旦離職した方が円滑に再就職・再就業できるよう支援する
ことは、仕事と家庭の両立支援と並び重要な課題となっている。
このため、育児・介護等のために退職し、将来再就職を希望する者に対し、
セミナーの実施、情報提供等の援助を行うほか、平成16年度からは、キャリア
コンサルタント等による相談の実施等、再就職のための計画的な取組みが
行えるようきめ細かい支援を行う再チャレンジサポートプログラムを実施
している。
さらに、平成18年度からは、再チャレンジサポートプログラムを拡充する
とともに、マザーズハローワークを新設し、求職活動の準備が整った方や、
すぐにも再就職を希望する方に対し、子ども連れでも来所しやすいスペースを
整備しつつ、求職者一人一人の希望、ニーズを踏まえた求人確保や、予約制・
担当者制によるきめ細かい職業相談・紹介の実施など、総合的な再就職支援
に取り組んでいる。
また、起業についても、2006年度より、総合的情報提供を行う専用サイトや
メンター(先輩の助言者)紹介サービス事業を実施するとともに、子育てする
女性の起業に着目した助成制度を設けている。

☆☆==============================================================☆☆

前号でも掲載した次世代育成支援対策関連の内容です。
しかし、カタカナがあちこちに出てきますよね。
「キャリアコンサルタント」
「再チャレンジサポートプログラム」
「マザーズハローワーク」
「メンター紹介サービス事業」
なんて言葉が出てきています。

選択式の試験、空欄に入る言葉と言えば、漢字、ひらがな、数字がほとんどです。
ただ、労働に関する一般常識って、カタカナとかアルファベットとか、けっこう
あるんですよね。他の科目ではほとんどないのですが・・・

「M」「ワークシェアリング」「テーラー」「ドラッカー」「マグレガー」
「ビジネスキャリア」「TWI」
これらは、過去の記述式・選択式で解答とされた言葉です。

条文ベースではあり得ませんが、労働経済や労務管理に関連する言葉、
そういうのは、カタカナ、アルファベットっていくらでもあるわけで。

労働に関する一般常識の選択式に関しては、法条文に出てくる言葉だけではなく、
常識的な言葉(厚生労働省の常識、つまり、社労士としての常識)は、
知っておいて損はないですよ。

たまたま、知っていた、それで1点、それが合格につながった
なんてありますからね。

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  を利用して発行しています。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健康保険法2-7-B

2007-04-23 05:35:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-7-B」です。

【 問 題 】

定期的な健康診断によって初めて結核症と決定された患者について、
当該健康診断時のツベルクリン反応、血沈検査、X線検査等の費用は、
保険給付の対象とならない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

定期的な健康診断の費用は、保険給付の対象とはなりません。

 正しい。 
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平成18年健康保険法問4―A「資格喪失後の出産育児一時金」

2007-04-22 06:41:06 | 過去問データベース
今回は、平成18年健康保険法問4―A「資格喪失後の出産育児一時金」です。

☆☆==============================================================☆☆

1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給する
かは、請求者が選択することができる。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者資格を喪失した後に被扶養者となっていた、そのような場合、要件を
満たしていれば、自らの資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることも
可能ですし、その夫が家族出産育児一時金の支給を受けることも可能です。
このような場合、保険給付の基本的な考え方、2つはもらえないですね。
どちらかを選ぶ、この選択権は、本人にあります。
法的にどちらかを優先するのではありません。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-8-C 】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、35万円が支給される。

【 13-6-B 】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。

☆☆==============================================================☆☆

まず、【 15-8-C 】ですが、
健康保険の保険給付は誰に支給するものなのか、それは被保険者。
被保険者の被扶養者が出産すれば、家族出産育児一時金は支給されますが、
元被保険者の被扶養者の出産では支給されることはありません。
ですので、誤りです。
【 13-6-B 】、これは元々正しい肢の出題です。ただ、改正で資格喪失後
の出産に関する給付は、出産育児一時金のみを支給することとしたので、
現在は誤りです。

ところで、資格喪失後の給付についてですが
【 15-8-C 】と【 13-6-B 】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
これに対して、正しい肢の【 18-4-A 】では、単に「1年以上被保険者で
あった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか記載がないんですよね。

この場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので問題ないのです。
【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんですよね。

この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「前日まで引き続き1年以上被保険者」という表現があり、
そこで、106条では「1年以上被保険者であった者」と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよね。

とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
ですから、何を論点にしているのか、まずは、ここをしっかり見極められるよう
にしましょう。
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健康保険法13-1-E

2007-04-22 06:37:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-1-E」です。

【 問 題 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が
属している保険者の前年(1月1日から3月31日までのその者の標準報酬
月額については前々年)の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬
月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない
方とする。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、政府管掌健康保険の平成18年9月30日における全被保険者の標準報酬
月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準
報酬月額は、28万円とされています。

 正しい。 
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改正雇用保険法が成立

2007-04-21 07:24:10 | 改正情報
雇用保険法等の一部を改正する法律案が19日の衆院本会議で可決、成立しました。

これにより、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する
告示が策定され、
平成19年度の雇用保険率を1000分の4.5引き下げ、1000分の15(農林水産業及び
清酒製造業については1000分の17、建設業については1000分の18)となります。

改正の要旨 
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16603166022.htm

告示関連 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0419-2.html

ちなみに、この法案では、当初、施行日を平成19年4月1日としていましたが、
「この法律の施行期日を平成19年4月1日から公布の日に改める」
と修正されたため、今年度の社労士試験の範囲には含まれません。


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平成18年版 働く女性の実情

2007-04-21 07:21:28 | 白書対策
厚生労働省が20日「平成18年版 働く女性の実情」を公表しました。

これによれば、
① 女性の労働力人口は3年連続で増加し、労働力率は48.5%と2年連続で
上昇(前年差0.1%ポイント上昇)。
② M字型カーブの底にあたる30~34歳層の労働力率の上昇傾向は続き、
前年と比べ0.1%ポイント上昇の62.8%
となっております。

ちなみに、次のような記載もあります。

過去1年間に自営業主・内職者に就業した者(以下、「新規開業者」という)が、
過去1年以内に新たに就業した者(総数)に占める割合は、男性4.9%、女性3.0%となっている。
また、総務省統計局「就業構造基本調査」(平成14年)により、自営業主(内職者
を含む)に占める新規開業者の割合について、昭和57年からの推移をみると、女性
は男性より一貫して高くなっている。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0420-2.html
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健康保険法6-1-C

2007-04-21 07:18:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-1-C」です。

【 問 題 】

標準報酬月額の定時決定の基礎となる月において、さかのぼった昇給による
給与の差額が一括して支払われたことによって通常支払われるべき報酬以外
の報酬が支払われた場合の当該定時決定は、いわゆる保険者算定により決定
される。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、標準報酬月額は保険者算定により決定されます。

 正しい。 
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随時改定の特例の取扱い

2007-04-20 06:21:00 | 改正情報
4月18日に東京社会保険事務局のHPに
「健康保険の標準報酬月額の上下限改定及び随時改定の特例の取扱いについて」
が掲載されました。

http://www.sia.go.jp/~tokyo/zuijikaitei-tokurei.htm

これによりますと、
46級の標準報酬月額にある被保険者の報酬月額が昇給し、1,245,000円以上
になった場合や
2級の標準報酬月額にある被保険者の報酬月額が降給し、53,000円未満
になった場合などは
実質的に2等級以上の変動に該当するものとして、随時改訂の対象と
なります。
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健康保険法13-1-A

2007-04-20 06:18:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-1-A」です。

【 問 題 】

被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律の規定に基づく育児休業をしている期間中の標準報酬月額は、
休業期間中の賃金の支払いの有無にかかわらず、休業開始直前の標準報酬
月額である。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業をしている期間中の標準報酬月額は、休業開始直前の標準報酬月額の
基礎となった報酬月額に基づき算定した額とします。

 正しい。 
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国民健康保険

2007-04-19 06:46:20 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る 「国民健康保険」


今回は「社会保険に関する一般常識」の中から「国民健康保険」について確認
してみたいと思います。

皆さんの多くは自身がお勤めの方、又はその被扶養者である方が多いのでは
ないかと思います。したがって、おそらくお手元には「政府管掌健康保険」か
「健康保険組合」(以下健康保険とします)の保険証があるのではないでしょうか?
ということはこの「国民健康保険」とはお勤めではない方、すなわち自営業者
(開業社労士も含まれますよ)等が対象になります。

私も受験時代疑問に思っていたのですが、「国民」と何やら全国を網羅するような
名が付くにも関わらず保険者(保険を実施する主体)は市町村(国民健康保険
組合もあります)が行います。

まず「国民健康保険」への加入の手続きですが、被保険者の資格を取得したとき、
例えば会社等を辞めて自営業者等になった・退職被保険者となった等、健康保険
の被保険者でなくなったときはその翌日から14日以内に届出を行う必要があります。

また健康保険では被保険者に生計を維持されている者は被扶養者となりましたが、
「国民健康保険」の被保険者にはそのような概念はなく、配偶者であっても幼児
であっても皆「被保険者」となります。
資格の取得・喪失等の届出について、健康保険では各種届出は被保険者を通じて
行っていましたが、「国民健康保険」では各々が被保険者ではあるものの原則、
「世帯主」を通じて行います。ただよく考えてみれば実質、同じようなことになり
ますね(健康保険:父がサラリーマン、母が専業主婦の場合、父を通じて届出を
する。同じように国民健康保険:父が商店を経営、母がその手伝いをしている場合、
同じく父を通じて届出をする。という具合に同じようなモデルになるはずです)。

診察等の療養の給付を受ける場合の被保険者の負担割合ですが、かつては異なった
時期もあったものの、現在は健康保険・「国民健康保険」ともに10分の3(3歳に
達する月以前までは10分の2、70歳に達した月の翌月からは原則、10分の1)です。

「国民健康保険」を運営する上で不可欠な保険料は被保険者より徴収しますが、
「国民健康保険税」として被保険者に課する方式も可能です(殆どの市町村がこの
方式を採用しています。保険料に比べより強制徴収が可能となります)。
ただ退職者の医療保険の受け皿となっている以上、どの「国民健康保険」も財政が
厳しいのが現状です。そこで国は「療養給付費等負担金」「財政調整交付金」等の援助
を行い制度の維持に努めています。

「国民健康保険」はその多くの仕組みが健康保険と似ています。保険者に関わらず
なるべく国民は一律の医療保険サービスを受けられるべきである以上、
それは必然的なことかもしれませんね。
ただ「国民健康保険」特有の点もありますから、その点を中心に押さえて頂ければ
と思います。

実は私も昨年末までは国民健康保険の被保険者でした。
現在、健康保険組合の被保険者に戻っているのですが、戻る際(すなわち国民健康
保険を脱退する際)に健康保険証は返却したものの恥ずかしながら資格喪失届を
しないまま数ヶ月が経ってしまいました(ちなみに資格を喪失したら14日以内に
届出をしなければなりません)。

先日、通帳の記帳をすると毎月国保税が引き落とされており、ようやく気づきました。
近々、手続きに行く予定です・・・
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健康保険法4―6-D

2007-04-19 06:43:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法4―6-D」です。

【 問 題 】

4月1日から1年間の育児休業に入った被保険者については、その年の
定時決定は行われない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の者であっても、7月1日に被保険者であれば、定時決定は行われます。

 誤り。
コメント (1)
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育児等のために退職した者に対する再就職・再就業支援

2007-04-18 06:13:56 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P221の
「育児等のために退職した者に対する再就職・再就業支援」です。

☆☆==============================================================☆☆

育児等のために一旦離職した方が円滑に再就職・再就業できるよう支援する
ことは、仕事と家庭の両立支援と並び重要な課題となっている。
このため、育児・介護等のために退職し、将来再就職を希望する者に対し、
セミナーの実施、情報提供等の援助を行うほか、平成16年度からは、キャリア
コンサルタント等による相談の実施等、再就職のための計画的な取組みが
行えるようきめ細かい支援を行う再チャレンジサポートプログラムを実施
している。
さらに、平成18年度からは、再チャレンジサポートプログラムを拡充する
とともに、マザーズハローワークを新設し、求職活動の準備が整った方や、
すぐにも再就職を希望する方に対し、子ども連れでも来所しやすいスペースを
整備しつつ、求職者一人一人の希望、ニーズを踏まえた求人確保や、予約制・
担当者制によるきめ細かい職業相談・紹介の実施など、総合的な再就職支援
に取り組んでいる。
また、起業についても、2006年度より、総合的情報提供を行う専用サイトや
メンター(先輩の助言者)紹介サービス事業を実施するとともに、子育てする
女性の起業に着目した助成制度を設けている。

☆☆==============================================================☆☆

前号でも掲載した次世代育成支援対策関連の内容です。
しかし、カタカナがあちこちに出てきますよね。
「キャリアコンサルタント」
「再チャレンジサポートプログラム」
「マザーズハローワーク」
「メンター紹介サービス事業」
なんて言葉が出てきています。

選択式の試験、空欄に入る言葉と言えば、漢字、ひらがな、数字がほとんどです。
ただ、労働に関する一般常識って、カタカナとかアルファベットとか、けっこう
あるんですよね。他の科目ではほとんどないのですが・・・

「M」「ワークシェアリング」「テーラー」「ドラッカー」「マグレガー」
「ビジネスキャリア」「TWI」
これらは、過去の記述式・選択式で解答とされた言葉です。

条文ベースではあり得ませんが、労働経済や労務管理に関連する言葉、
そういうのは、カタカナ、アルファベットっていくらでもあるわけで。

労働に関する一般常識の選択式に関しては、法条文に出てくる言葉だけではなく、
常識的な言葉(厚生労働省の常識、つまり、社労士としての常識)は、
知っておいて損はないですよ。

たまたま、知っていた、それで1点、それが合格につながった
なんてありますからね。
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