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平成19年国民年金法問5―C「保険料改定率」

2008-06-06 06:55:41 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問5―C「保険料改定率」です。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、
当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を
基準として改定され、政令で定めることとされている。

☆☆==============================================================☆☆

保険料改定率の改定に関する問題です。

保険料改定率を用いて保険料の額を決定する仕組みですが、これは、平成
17年度から導入されたものです。
そのため、まだ、あまり出題されていません。
しかし、昨年、選択式でも出題されていることを考えると、これから、
まだまだ出題されてくるでしょう。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-10-A 】

平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。


【 19-選択-改題 】

国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成20
年度に属する月の月分は ( A ) 円)に、その年度の保険料改定率を乗じて
得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、
それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の( B )
年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率
(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成20年度の保険料改定
率は( C )である。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金の保険料は、各年度ごとに法定額が定められています。
で、この法定額は平成16年度ベースの価額です。
そのため、平成18年度以後は、現役世代の名目賃金の伸びに応じて改定
することとしています。

具体的には、毎年度、「保険料改定率」を「名目賃金変動率」で改定をし、
改定した「保険料改定率」を法定額に乗じて得た額を、その年度の保険料額
とします。

ですので、
【 17-10-A 】では、消費者物価指数の変動率を乗じるとしているので、
誤りですね。「保険料改定率」を乗じます。

では、【 19-4-A 】はといえば、保険料改定率の改定に「名目手取り賃金
変動率」を用いるとしています。
「名目手取り賃金変動率」、これは、年金額を改定する「改定率」の改定に
用いるものです。
「物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」で計算した率が
「名目手取り賃金変動率」です。
保険料改定率の改定に用いるのは、「名目賃金変動率」です。
「物価変動率×実質賃金変動率」で計算した率です。

「手取り」という言葉が入りません。
これは、「可処分所得割合変化率」を用いないからです。

ところで、「物価変動率×実質賃金変動率」ですが、これをもう少し詳しく
記載したのが、【 19-選択-改題 】です。

物価変動率とは、「2年前の物価変動率」です。
実質賃金変動率とは、「年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率」
です。

似たような言葉のため、混同しやすいですね。
でも、これらの言葉、1つ1つ正確に覚えておく必要がありますよ。

【 19-選択-改題 】の答えは
A:14,420円
B:2
C:0.999
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人事課naoの「人事のお仕事」17

2008-06-05 06:24:06 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ5月も終わろうとしています。試験日まで、あと90日を切りました。
みなさん、いかがお過ごしですか?お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?

わたしはつい先日、法改正対策講座を受講してきました。
去年は、某資格学校の通信講座でしたが、今年は趣向を替えて、
某加藤先生(笑)の、アツい講義を受講して来ました!
テキストは当日配布だったので、のんきにこの身ひとつで出かけたら。
大ショック!テキスト、去年のよりも、アツい(厚い)んです!
・・・ってことは、去年より、改正項目が多いということですよね。
実際に講義を受講したところ、労働科目はたいしたことなかったんですが、
社会保険関係、一般常識関係の改正の多いこと多いこと。
倒れそうになりました @_@
聞けば、それでも、数ある改正項目の中から、加藤先生自ら、
わたしたち受験生のために、選びに選び抜いた集大成だったのだとか。
そうか、ではコレ1冊制覇で合格だ!と、気を取り直しましたが、
ほんと、半端じゃなかったです。
途中から、意識が朦朧としてしまいました(笑)。
でも、法改正を制するものは、試験を制す、ですからね。
みなさんも、気合で法改正を乗り切り、合格を勝ち取りましょうね!!
ちなみに、加藤先生のアツい講義、通信教育のフォーサイトより、
DVD好評発売中です!・・・たぶん。←はい、CMです(笑)。
講師の加藤先生、熱がはいって汗だく、どろどろ。
受講生のわたしたち、汗たらたらの、熱血講座となっています!
あっ・・・冷や汗たらたらは、わたしだけだったかも(笑)???

さて本日は、「70歳以上被用者該当届」について語ります。
このたび、社員のひとりが、めでたく70歳のお誕生日を迎えました。
社員が70歳になったら、事業主は、なにをしなくてはならないでしょうか?
はい。正解は。
被保険者は、70歳のお誕生日前日に、厚生年金の資格を喪失します。
ですので、事業主は、「被保険者資格喪失届」を提出します。(5日以内)
このとき、忘れてはいけないのが、その被保険者に、
被扶養配偶者がいるかどうかの確認です。
もし被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者ですね)がいた場合、
その資格喪失届も必要になるからです。
親ガメこけたら、じゃないですが、被保険者が資格喪失をすることによって、
被扶養者も資格を喪失することは、みなさんなら大丈夫ですよね。
もっとも、国民年金第3号被保険者の加入年齢は60歳までですから、
該当する場合は、
かなり年の離れたご夫婦ということになりますが・・・・。←要らぬ世話(笑)。

さて。「被保険者資格喪失届」と同時に提出するものがもうひとつ。
それが、「70歳以上被用者該当届」です。
ところで、「70歳以上被用者該当届」には、
報酬月額と標準報酬月額相当額を記載する箇所がありました。
が、果たして、これ、いつの時点の報酬月額を記載したらいいでしょうか。
現在の等級そのままを記載すればいいのか、
もしくは、直近の報酬に基づいた等級を算定して記載すればいいのか、
70歳以上被用者該当届手続きデビューの身としては、そこが疑問でした。
で、所轄社会保険事務所に確認してみました。回答は、
「お誕生日の直近の給与に基づいた報酬月額を記載してください」とのこと。
わかりましたと言って電話を切ってから、なんだかがっくり。
なぜなら、該当社員、直近の給与に限って、手当が多かったんですよ。
去年の算定基礎届に基づく現等級と、その差は2等級以上もあったんです・・・。
お誕生日直後の給与からは、ほぼ通常モードの報酬額に戻っているのに。
たまたま前日、その社員に届いた「ねんきん特別便」について相談を受けた際、
作成日が3月時点だから、加入月数と加入期間が違っているけど、
70歳で厚生年金の資格を喪失するから、退職時改定されることになるので、
5月以降は、加入月数と加入期間はいっしょになりますよー、
だから、年金額、きっと増えますねって説明して喜ばれたばかりでした。
が、提出書類のせいで、次の算定基礎届による報酬月額が反映されるまでの間、
年金額は増えるどころか、在職老齢年金のしくみによって、
減額されてしまうってことになるんですよね。
かといって、虚偽の報告はできないし・・・なんだか複雑でした。
知らん振りして、算定基礎届の報酬を記載して提出しちゃえばよかった、
と、つくづく思ったきょうこの頃でした。

というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
コメント (1)
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国民年金法61-5-E

2008-06-05 06:22:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法61-5-E」です。

【 問 題 】

任意加入していた被保険者の資格喪失の申し出が受理されたときは、
その翌日に資格を喪失する。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、「その日」に資格を喪失します。
「翌日」ではありません。

 誤り。 
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男女雇用機会均等法施行状況

2008-06-04 05:58:31 | ニュース掲示板
6月は「男女雇用機会均等月間」ということで、
5月30日に
厚生労働省が「男女雇用機会均等法施行状況」を発表しております。

これによると

平成19年度に、労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は、
29,110件であり、引き続き増加している。

事業主からの相談は、改正法施行(平成19年4月)を控えて改正内容の
問い合わせが急増した前年度の10,839件をやや下回ったが、引き続き
9,910件と全体の約1/3を占めている。

女性労働者からの相談は12,184件と、前年度の9,281件を上回り、
約3割増となった。

これは、性差別の禁止の範囲拡大や、個別紛争解決援助の範囲が拡充したこと等
によるものと考えられる。

また、男性労働者からの相談も788件あった。

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0530-6.html
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国民年金法5-5-E

2008-06-04 05:57:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-5-E」です。

【 問 題 】

厚生年金の被保険者が18歳であって、その被扶養配偶者が19歳
である場合は、当該被保険者が20歳に達したときに、その被扶養
配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被扶養配偶者が20歳に達したときに、第3号被保険者の資格を取得します。
厚生年金の被保険者が20歳に達したときではありません。

 誤り。 
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高齢者の患者自己負担の見直し等

2008-06-03 06:35:21 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P140の「高齢者の患者自己負担の見直し等」です。

☆☆======================================================☆☆

医療保険における厳しい財政状況を勘案し、現役世代の負担が過重なものとなら
ないよう世代間負担の公平の観点から、負担能力のある高齢者からは応分の負担
をいただく考え方に立って、2006(平成18)年10月から現役並みの所得を有する
70歳以上の高齢者の患者自己負担について2割から3割へと引上げが行われた。

また、2008(平成20)年4月からは、70歳から74歳までの高齢者の患者自己
負担について1割から2割へと引上げが行われることとなっている。

さらに、介護保険法の改正により、2005(平成17)年10月から介護保険に
おいては、食費・居住費が給付対象外とされたことを踏まえ、医療保険に
おいても食費・居住費の負担の見直しを進め、医療保険適用の療養病床に入院
している70歳以上の高齢者については、介護保険との負担の均衡を図るため、
2006年10月から食費・居住費の負担引上げが行われた。また、高額療養費
については、総報酬制の導入や負担の公平を図る観点から、自己負担限度額の
引上げが行われた。

なお、低所得者については、食費・居住費の負担額の軽減措置を設けることや、
高額療養費の自己負担限度額を据え置くことにより、過度の負担とならない
よう配慮がされている。

その他、出産育児一時金などの現金給付の見直し、乳幼児に対する自己負担
軽減措置の拡大、70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化(自己
負担限度額を超える額については医療機関の窓口で支払わなくともよいこと
とする仕組み)、高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険
における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)
の創設、標準報酬月額の上下限の範囲の拡大、標準賞与の範囲の見直しを行った
ところである。

☆☆======================================================☆☆

平成18年度医療制度改革などに関する記載です。
ほとんどが自己負担に関する改正についてですが、
「70歳から74歳までの高齢者の患者自己負担について1割から2割へと引上げ
が行われることとなっている」
の部分、法律上は改正されました。
しかし、現実的には、1割相当は国が負担するので、1割負担で済むことに
なっています。
ややこしい取扱いになっているので、この部分は、試験には出題される可能性は
低いでしょうね。


これに対して、
「高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険における自己負担
の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)の創設」
と、ここでは、さらりとしか記載していませんが、健康保険の高額介護合算
療養費、こちらは出題される可能性がかなりあるところです。
しかし、こちらも経過措置があるため、細々としたことは出題されない
でしょうね。
まずは、基本的な仕組みを押さえる、これが大切です。
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国民年金法元-5-B

2008-06-03 06:34:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法元-5-B」です。

【 問 題 】

第1号被保険者の資格を取得する時期は、届出の時期とかかわりなく、
法律で定める要件に該当したときである。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

法律で定める要件に該当すれば、第1号被保険者の資格を取得します。
資格取得届が提出されたときに、資格を取得するのではありません。

 正しい。 
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理屈と事例

2008-06-02 05:55:32 | 社労士試験合格マニュアル

理屈と事例は、ほどほどに。

覚えるきっかけとして、その理屈を求める受験生、かなりいます。
さらに、その理屈などを理解しようと事例を求める受験生も。

確かに、具体例があると、わかりやすい。
で、記憶に残りやすいってことがありますが。

逆に、そこにはまりこんでしまう受験生も少なからずいます。

理屈とかは、あくまでも覚えるためのきっかけで、
それが試験に出るってことは、ほとんどないんですよね。

事例もしかり。
基本的な事例は出題されること、ありますが、
複雑な事例は出ませんからね。
それにもかかわらず、こういう場合はどうなるとか?
考えてしまう受験生も、かなりいるようです。

それに規定によって、明確な理屈なんてないものもあり、
実際、理解とかしようとするよりは、
覚えちゃったほうが単純に早いってこともあります。

理解するまでには、かなり時間を要するものであれば、
試験まで、残された時間が少なくなればなるほど、
理解することより、その規定を頭の中に納めるってことのほうが
大切になるんですよね。

ってことで、この辺は、バランスが大事ですね。


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国民年金法63―1-A

2008-06-02 05:48:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法63―1-A」です。

【 問 題 】

60歳未満の市町村会議員は、第1号被保険者である。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

地方議会議員は、国民年金の第1号被保険者となります。


 正しい。
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平成19年労働災害動向調査(甲調査)結果の概況

2008-06-01 06:33:42 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成19年労働災害動向調査(甲調査)結果の概況」
を発表しました。

これによれば、
調査産業計(総合工事業を除きます) における平成19年の労働災害の状況は、

度数率は1.83(前年1.90)
強度率は0.11(前年0.12)
となっています。
また、死傷者1人平均労働損失日数は61.7日(前年63.9日)となっています。

前年と比べ、度数率、強度率ともに低下し、死傷者1人平均労働損失日数も減少
しています。

なお、無災害事業所の割合は58.8%(前年58.5%)となっています。


詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/07/index.html
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236号

2008-06-01 06:33:22 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.5.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No236    
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 労働契約法・その10

4 白書対策

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1 お知らせ

現在、K-Net社労士受験ゼミより配信しております
ブログ形式メルマガ「過去問一問一答」↓についてお知らせです。
   http://blog.mag2.com/m/log/0000178498/

メルマガ「過去問一問一答」は、このメルマガと同様に『まぐまぐ』を利用して
発行しておりますが、
『まぐまぐ』において、ブログ形式メルマガの提供を終了することになりました。
これにより、「過去問一問一答」の配信は6月5日をもって、いったん終了させて
頂きます。

今まで、ご利用ありがとうございました。

なお、
ブログ形式メルマガは終了いたしますが、
6月10日以降、
新たにテキスト形式の「過去問一問一答」を配信する予定でおります。

現在、メルマガ「過去問一問一答」の登録をされている方々へは、
特にお手続きをして頂かなくとも新たな形式のメルマガの配信が行われること
になります。

また、6月9日をもって「過去問一問一答」ブログ機能が停止されます。
過去の記事につきましては、6月10日以降アーカイブサイトとして公開される
ことになります。

以上、何卒ご了承下さい。

ちなみに、「過去問一問一答」に掲載した内容については、

ブログ「合格ナビゲーション」
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/26d6139affb08c2938a60d4e71c148cc

ブログ「K-Net社労士受験ゼミ 問題集」
http://sr-knet.blog.so-net.ne.jp/

にも掲載しております。

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■┐
└■ 「出るデル過去問」好評発売中

  シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
  ご利用いただき、大好評を博していますが、
  2008年版は、さらにパワーアップしております。
  ご興味のある方は↓
  http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問4―A「追納に係る加算額」です。

☆☆==============================================================☆☆

保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。

☆☆==============================================================☆☆

免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。

免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。

この期間を論点にした問題です。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-9-E 】

免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。


【 18-5-C 】

保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。


【 8-記述 】

保険料免除期間を有する者が追納する場合において、追納すべき額は、追納に
係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した額で行うこと
とされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月1日から起算して
( B )を経過した日以後に追納する場合においては、当該免除月に係る
保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額となる。

☆☆==============================================================☆☆

【 19-4-A 】では、
免除月属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合

【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合

に加算があるとしています。
「3年」と「2年」と、異なっています。

たとえば、平成19年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 19-4-A 】の場合、平成19年4月1日から起算して3年を経過した日以後
とあるので、平成22年度以降に追納する場合、加算があるということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成21年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。


通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。

時効は2年ですね。

ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度から2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。

つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。

【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。

【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。

【 8-記述 】の答えは
A:政令
B:3年
になります。


翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。

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■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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     http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 労働契約法・その10

労働契約法14条では、「出 向」という規定を設けています。この規定は、

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、
その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を
濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

と、使用者が労働者に出向を命ずることができる場合であっても、その出向の
命令が権利を濫用したものと認められる場合には無効となることを明らかに
したものです。
ちなみに、ここでいう「出向」は、いわゆる在籍型出向をいいます。
つまり、使用者(出向元)と出向を命じられた労働者との間の労働契約関係が
終了することなく、出向を命じられた労働者が出向先に使用されて労働に従事
するものです。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、締め切りました)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P139の「都道府県単位を軸とした給付と負担の
公平化」です。

☆☆======================================================☆☆

ここまで述べたように、新たに創設される後期高齢者医療制度は、都道府県を
単位とした広域連合により運営が行われる。また、保険者の再編・統合の中で、
政管健保は地域の医療費を反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の
財政運営となる。健保組合も企業や業種を超えた都道府県を単位とした地域型
健保組合の設立が認められる。市町村国保も、2004(平成16)年の三位一体の
改革において導入することとされた都道府県調整交付金による財政調整や、保険
財政共同安定化事業等により、都道府県単位の保険財政の安定化を推進すること
とされた。

このように保険者については都道府県単位の保険運営の推進、都道府県単位の
給付と負担の公平化という枠組みに向かうこととなる。

すなわち、都道府県下の各保険者の生活習慣病対策の地道な取組みが、自身の
保険料水準に反映されるのみならず、都道府県の策定する医療費適正化計画等の
着実な実施とも連動し、都道府県の医療費適正化につながっていくこととなる。

また、都道府県が、医療関係団体、保険者、企業等と協力し、医療費適正化計画
及び関連する三計画(健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計画)に盛り
込まれた各種対策を着実に実施することが、都道府県単位の医療費適正化につな
がり、ひいては都道府県下の保険者の財政状況も好転し、それが保険料水準にも
反映されていくこととなる。

このように、先般の医療構造改革により、都道府県、保険者を始めとした関係者
が、都道府県単位の医療費適正化という共通の目標に力を結集する仕組みが構築
された

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平成18年度医療制度改革に関する記載です。
健康保険組合のうち地域型健康保険組合は、都道府県を区域とします。
政府管掌健康保険については、現在、全国規模で行われていますが、
平成20年10月から保険料率の設定など財政運営が都道府県単位に
なります。
後期高齢者医療の運営主体の後期高齢者医療広域連合も都道府県単位で
設立されています。
医療費適正化計画、これも都道府県単位で定められます。

白書に記載されているよう
「都道府県単位の給付と負担の公平化という枠組み」
に向かっています。

健康保険法の改正のうち、平成20年10月施行分は、今年の試験の対象では
ありませんが、それ以外の部分についても、「都道府県単位」というのが
あれこれとあります。

ですので、今年の試験に関して、
この「都道府県単位」という点は、意識してたおいたほうがよいでしょうね。

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国民年金法元-5-C

2008-06-01 06:31:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法元-5-C」です。

【 問 題 】

大学の学生であっても、20歳以上60歳未満であり、かつ、第2号被保険者の
被扶養配偶者と認められれば第3号被保険者となる。
                    
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【 解 説 】

20歳以上60歳未満であって、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、
学生であっても、第3号被保険者となります。

 正しい。
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