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雇用保険法2-4-A

2009-02-21 06:25:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-4-A」です。

【 問 題 】

地方公共団体が、公共職業安定所の紹介により身体障害者を
雇い入れた場合、当該地方公共団体に対して、特定求職者
雇用開発助成金が支給されることがある。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

地方公共団体に対しては、特定求職者雇用開発助成金は支給
されません。

 誤り。 
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平成20年-徴収法<労災>問9-D「不服申立て」

2009-02-20 05:59:09 | 過去問データベース
今回は、平成20年-徴収法<労災>問9-D「不服申立て」です。

☆☆======================================================☆☆


事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が
確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定
処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後で
あれば、提起することができる。


☆☆======================================================☆☆

「不服申立て」に関する出題です。

労働保険徴収法では、処分に不服がある場合、特別な審査機関に対して審査請求を
することができるという仕組みは設けていません。
ですので、処分庁や処分庁の上級庁に対して不服を申し立てることになります。

不服を申し立て、そこで下された決定、裁決に不服があるときは、訴訟を起こす
ことができますが、平成20年-徴収法<労災>問9-Dは、それに関する問題
です。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【13-労災10-D】

労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議
申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
※労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合
等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の
処分をいいます。

【5-雇保10-B】

概算保険料又は確定保険料についての認定決定に関する取消しの訴えはその認定
決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起
することができない。


☆☆======================================================☆☆


【20-労災9-D】ですが、取消しの訴えは、
「異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後」にできると
しています。

【13-労災10-D】では、
「異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後」

【5-雇保10-B】では、
「審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後」

としています。

そこで、まず、「異議申立て」と「審査請求」という言葉が出てきますが、
この規定に関する「異議申立て」は、処分庁に行うものです。

で、認定決定は都道府県労働局歳入徴収官が行うのですから、
「異議申立て」は都道府県労働局歳入徴収官に対して行います。
ですので、厚生労働大臣に対して行うとしている【13-労災10-D】は
誤りです。

そこで、認定決定の処分に関する不服申立てですが、これは二審制です。
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをし、その決定に不服がある場合には、
厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

異議申立ての決定に不服がある場合に、その後、いきなり、訴えを提起する
というのは、原則としてできません。

【20-労災9-D】では、できるとしていますので、誤りです。

認定決定の処分、これに不服があるときは、
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをする。
その決定に不服があるなら、
次は、厚生労働大臣に対して審査請求をする。
その裁決に不服があるなら、
その後、訴えを提起することができます。

ということで、【5-雇保10-B】は正しいですね。

この仕組み、
「異議申立て」と「審査請求」
「都道府県労働局歳入徴収官」と「厚生労働大臣」
この2つをあれこれと置き換えて誤りにしてくることがあるので、
流れをしっかりと確認しておきましょう。
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雇用保険法12-6-E

2009-02-20 05:55:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-6-E」です。

【 問 題 】

被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養
している場合にのみ、介護休業給付の対象家族となる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

配偶者の父母は、被保険者が同居し、かつ、扶養していなくとも、
対象家族となります。

 誤り。 
 
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毎月勤労統計調査 平成20年分結果確報

2009-02-19 05:53:13 | 労働経済情報
厚生労働省が
「毎月勤労統計調査 平成20年分結果確報」
を発表しました。

これによると、

平均月間現金給与総額は、前年比0.4%増の331,300円となっています。

平均月間総実労働時間は、前年比0.9%減の149.3時間と、2年連続の減少
となり、年間の総実労働時間は1,792時間となっています。
   

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/20/20fr/dl/pdf20r.pdf
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雇用保険法12-6-C

2009-02-19 05:49:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-6-C」です。

【 問 題 】

介護休業給付は、原則として、休業開始日前2年間にみなし
被保険者期間が通算12か月以上ある一般被保険者が、対象
家族の介護をするために休業した場合に支給される。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護休業給付は、一般被保険者が介護休業をした場合において
所定の要件を満たしたときに支給されます。

 正しい。 
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長寿医療制度について

2009-02-18 05:49:12 | 改正情報
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合)のHPに、

後期高齢者医療に関する新しいリーフレット「長寿医療制度について」が
掲載されました。

このリーフレッ↓には、平成21年度の保険料の取扱いなどが記載されています。

http://www.tokyo-ikiiki.net/topic/data/leaflet_090217.pdf



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雇用保険法10-6-C

2009-02-18 05:46:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-6-C」です。

【 問 題 】

育児休業者職場復帰給付金の支給を受けようとする被保険者は、
原則として、育児休業基本給付金に係る育児休業を終了した日
後6か月間経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日
の属する月の末日までに、育児休業者職場復帰給付金支給申請書
を、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出
しなければならない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業者職場復帰給付金の支給申請期限は、支給要件を満た
した日(休業終了日後6か月間経過した日)の翌日から起算
して2か月を経過する日の属する月の末日です。

 正しい。 
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派遣労働者の就業環境の整備

2009-02-17 05:55:52 | 白書対策
今回の白書対策は、「派遣労働者の就業環境の整備」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P106)。

☆☆======================================================☆☆


<労働者派遣事業における派遣労働者の保護>

労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者の
派遣労働者が常時雇用される労働者のみである場合)と一般労働者派遣事業
(特定労働者派遣事業以外)とがあり、前者は届出制、後者は許可制となって
いる。港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長3年)に制限されている。

また、労働者派遣制度は臨時的・一時的な労働力需給調整機能を果たすという
位置づけを担保する観点等から、一定の場合に、派遣先は派遣労働者に対して
雇用契約の申込みをしなければならないなど、派遣労働者の就業環境の整備
等が図られている。


<日雇派遣に対する緊急的対応と労働者派遣制度の在り方についての検討>

労働者派遣事業に関する行政指導の件数については増加しており、2006
(平成18)年度の文書指導件数は、2003年度と比較して約6.3倍となって
いる(指導監督件数は約2.5倍となっている)。

特に、労働者派遣法等の法令違反が少なからず見られるとともに雇用が不安定
などの指摘のある日雇派遣の適正化等を図るため、早急に実施すべき対応として、
2008年に、雇用契約・派遣契約の長期化、派遣元事業主の事業状況等に関する
情報公開、派遣元事業主からの日雇派遣の報告等を内容とする指針の策定及び
省令の改正を行った。これと併せて、違法派遣を一掃するための取組みを強化
する「緊急違法派遣一掃プラン」を策定し実施している。また、労働者派遣制度
の根幹に関わる問題については、2008年から厚生労働省で開催している研究会
において検討が進められている。


☆☆======================================================☆☆


「労働者派遣事業」に関する記載です。

労働者派遣に関しては、平成20年試験で1問出題されました。

その中には、白書に記載のある「緊急違法派遣一掃プラン」に関する問題も
ありました。

平成20年は、改正があったことから、細かい内容の出題が行われましたが、
その辺に目が行き過ぎて、基本事項を疎かにしないようにしましょう。

たとえば、白書に記載されている
・労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業とがあること
・前者は届出制、後者は許可制となっていること
・港湾運送業務、建設業務、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用除外
業務となっていること
など、基本中の基本ですからね。


たとえば、この白書の文章が選択式で

労働者派遣事業は、派遣労働者の人数で見ても、売上高で見ても、近年伸びが
大きくなっている。労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業(その事業者の
派遣労働者が( A )のみである場合)と一般労働者派遣事業(特定労働者
派遣事業以外)とがあり、前者は( B )制、後者は( C )制となって
いる。港湾運送業務、( D )、警備業務、一部を除いた医療関連業務は適用
除外業務となっており、派遣受入期間については、ソフトウェア開発等の政令
で定める26の業務や3年以内の有期プロジェクト業務等には制限がないが、
原則、1年(最長( E )年)に制限されている。

なんて出題されたら、これらの空欄、当然、埋められるようにしておく必要が
ありますね。

労働に関する一般常識、細かいことが出たときは、それは、正解できなくても、
合否に大きく影響はしませんが、基本事項の出題、これを間違えると、大きな
1点を失ったってことになりかねませんからね。

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雇用保険法10-6-E

2009-02-17 05:50:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-6-E」です。

【 問 題 】

被保険者が、その子が1歳に達した日以後も引き続き育児休業を
取得する場合、当該子が1歳に達した日以後の期間については
育児休業基本給付金の支給単位期間にはならない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1歳に達した日以後の期間についても、支給単位期間となる場合が
あります。

 誤り。 
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労働力調査(平成20年平均結果の概要)「労働力人口比率」

2009-02-16 05:54:26 | 労働経済情報
今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口比率」です。

☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率(15 歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成20 年
平均で60.2%となり、前年に比べ0.2 ポイント低下し、4年ぶりの低下と
なっています。
男女別にみると、男性は72.8%と0.3 ポイント低下し、11 年連続の低下と
なりました。女性は48.4%と0.1 ポイント低下し、5年ぶりの低下となり
ました。
また、15~64 歳の労働力人口比率をみると、平成20 年平均は73.8%と、
前年に比べ0.2 ポイント上昇し、4年連続の上昇となっています。
男女別にみると、男性は2年連続の85.2%となりました。女性は62.3%と
0.4 ポイント上昇し、6年連続の上昇となりました。


☆☆====================================================☆☆

労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。
この言葉は、【 10-記述 】で、

( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口によって
計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別にみると、出産・育児期
の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる( B )カーブを描い
ている。

という出題がありました。
労働経済に関する用語については、記述式や選択式で出題されることがあります
ので、基本的な用語の定義は、ちゃんと確認しておく必要があります。

労働力率の動向については、この記述式で出題されている女性の労働力率、
これに関する出題が多いですね。

たとえば、【 12-3-B】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。

というような出題です。
これは、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は「30~34歳階級」だからです。

ですので、労働力人口比率に関しては、まず、女性の労働力率を押さえて
おくことですね。


【 10-記述 】の答えは
A:労働力率   
B:M字型(又は「M字」)
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雇用保険法9-3-D

2009-02-16 05:52:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-3-D」です。

【 問 題 】

受給資格者が不正の行為により基本手当を受給したことを理由
として、基本手当の支給が停止された場合であっても、その者が
当該基本手当に係る受給期間内に再就職し、高年齢再就職給付金
の支給要件を満たせば、高年齢再就職給付金が支給される。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

求職者給付について、不正受給した場合には、再就職後において、
高年齢再就職給付金は支給されません。

 誤り。 
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275号

2009-02-15 06:15:20 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

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1 はじめに

先日、総務省統計局が「労働力調査 平成20年平均(基本集計)結果の概要」を
公表↓しました。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

この調査結果、過去に何度も出題されています。
平成20年度試験でも出題されています。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年徴収法<労災>問8-B「概算保険料の認定決定」です。

☆☆======================================================☆☆


政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、
又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料
の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知
を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆

「概算保険料の認定決定」に関する出題です。

認定決定に関しては、それほど出題頻度は高くないのですが、
概算保険料と確定保険料とで違いがあります。
ここは、注意しておかなければいけないところです。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【11-労災10-A】

確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定
保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。


【6-労災10-C】

労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知
を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料に
ついては納付書により、確定保険料については納入告知書により納付しな
ければならない。


☆☆======================================================☆☆


まず、【20-労災8-D】ですが、納期限について、
「通知を受けた日から30日以内」
とあります。

【6-労災10-C】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。

どちらかが誤りってことですが、
認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【20-労災8-D】は誤りです。

そこで、【20-労災8-D】ですが、もう1つ誤りがあります。

「納入告知書により納付」となっています。
納入告知書により納付するのは、確定保険料の認定決定を受けた場合ですね。
概算保険料の場合は、納付書により納付します。

【11-労災10-A】は、確定保険料に関する出題ですので、
「納入告知書によって事業主に通知する」
で、正しくなります。


【6-労災10-C】は、
「概算保険料については納付書」、「確定保険料については納入告知書」
とあるので、こちらも正しいですね。

概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。

でも、
納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことありそうですね。

納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがありますので、
注意しておきましょう。


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■┐
└■ お知らせ

  1月31日に配信しました274号において
 「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせをしておりますが、
 満席になりましたので、お申込みの受付は終了させて頂きました。
 ご了承ください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


3 白書対策

今回の白書対策は、「パートタイム労働者の待遇改善」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P105~P106)。

☆☆======================================================☆☆


<パートタイム労働者の雇用管理の改善>

総務省統計局「労働力調査」により週間就業時間が35時間未満の雇用者
(非農林業)の人数の推移を見ると、1990(平成2)年には722万人、
2000(平成12)年には1,053万人、2007(平成19)年には1,346万人
と増加している。パートタイム労働者については、パートタイム労働法や
同法に基づく指針により、雇用管理の改善が推進されている。

具体的には、2003(平成15)年のパートタイム労働指針の改正においては、
パートタイム労働者と正社員との均衡を考慮した待遇の考え方が具体的に
示されたところであり、その後の、正社員との均衡を考慮したパートタイム
労働者の待遇改善の進捗状況について見ると、「2年以上前から均衡処遇が
図られている」、「進んでいる」とする事業所が合わせて5割に達しており、
「進んでいないが、必要だと思うようになった」が約3割と、進展が見られ
ている(財団法人21世紀職業財団「平成17年パートタイム労働者実態調査」)。


<改正パートタイム労働法の着実な実施>

このように、2003年のパートタイム労働指針の改正以降、均衡待遇の確保に
ついて一定の改善が図られているが、その一方で、パートタイム労働者の
働き方に見合った待遇がなされていない場合も見られる。

このため、2007年5月にパートタイム労働法を改正し、事業主に対し、正社員
と同視できる働き方をしている者については完全に正社員並みの待遇を義務化、
それ以外の者についても正社員と均衡のとれた待遇を努力義務化するとともに、
正社員への転換を推進するための措置についても義務づけ、2008年4月より
施行しており、今後、その着実な実施を図っていくこととしている。


<社会保障制度における待遇上の均衡確保>

また、社会保障制度においても、正社員とパートタイム労働者の間の待遇上
の均衡を図っていく必要がある。すでに、雇用保険制度においては、2003年
の改正において、通常の労働者とパートタイム労働者との給付内容を一本化
し、同じ給付日数としているが、2007年改正においては、さらに雇用保険基
本手当の受給資格要件についてパートタイム労働者とパートタイム労働者
以外の労働者を一本化した。

具体的には、それまでは雇用保険基本手当を受給するためには、パートタイム
労働者については12か月(各月11日以上)と、パートタイム労働者以外の
労働者の6か月(各月14日以上)に比べて長い被保険者期間が必要とされて
いたが、改正後は、パートタイム労働者とパートタイム労働者以外の労働者
の受給資格要件を同じ被保険者期間にするとともに安易な受給等を未然に防ぐ
観点から、倒産、解雇等による離職者の受給資格要件を被保険者期間6か月
(各月11日以上)とし、自己都合離職者の受給資格要件12か月(各月11日
以上)と比べて短く設定したところである。

年金制度を始めとする社会保険制度についても、2007年通常国会に、労働時間
等の面で正社員に近いパートタイム労働者を厚生年金、健康保険の対象とする
ため、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律案」を提出し、継続審査とされている。


☆☆======================================================☆☆


「パートタイム労働者」に関する記載です。

35時間未満の雇用者の増加について、まず記載していますが、
パートタイム労働者の動向に関しては、最近、


【17-4-B】

厚生労働省の平成14年産業労働事情調査結果報告書(サービス業就業実態
調査)で、就業形態別の労働者数の割合を調査業種計でみると、一般社員が
最も多く、次いでパートタイマー、その他の社員、契約社員、派遣労働者の
順となっている。また、就業形態別の労働者数の変動状況を1年前と比べて
「増えた」、「ほぼ同じ」、「減った」でみると、調査業種計ではすべての就業
形態で「ほぼ同じ」とする事業所の割合が最も高いが、パートタイマー、
その他の社員、契約社員、派遣労働者では「増えた」割合が「減った」割合
を大きく上回っているものの、一般社員ではわずかに上回るにとどまっている。


【20-1-A】

総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば
雇用者(役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。
これを雇用の形態別にみると、「正規の職員・従業員」が減少する一方、
「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・
嘱託」等の「非正規の職員・従業員」の増加が著しい。


という出題があります。
いずれも正しい内容です。
これらの内容を細かく押さえる必要はありませんが、
パートタイム労働者など非正規の従業員が増加傾向ということは押さえておいた
ほうがよいでしょう。

それと、
パートタイム労働者に関する取扱いについては、
平成20年試験で、パートタイム労働法の改正点が出題されています。

雇用保険のほうは、白書に記載されている「11日」という点、
これが選択式で出題されています。

いずれについても、また今年出題されてくる可能性ありますので、
平成20年度試験向けの改正箇所、確認しておきましょう。


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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口」です。

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労働力人口(15 歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
平成20 年平均で6650 万人となり、前年に比べ19 万人減少し、4年ぶりの減少
となっています。
男女別にみると、男性は3888万人と18 万人減少し、2年ぶりの減少、
女性は2762万人と1万人減少し、5年ぶりの減少
となっています。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
の抜粋が出題されています。

我が国では少子・高齢化が急速に進展しており、この結果、60歳以上層の
労働力人口は、昭和50年から平成9年にかけて倍近くに増加し、労働力人口
全体に占める割合は、平成9年で20.6%となっている。一方、15~29歳の
労働力人口は、昭和50年以降一貫して減少を続け、労働力人口全体に占める
割合も平成9年には24.1%に低下している。

これは、60歳以上層の労働力人口に占める割合が13.4%だったので、誤り
でした。

ちなみに、平成20年においては6650万人のうち、60~64歳層が530万人、
65歳以上が566万人と60歳以上層の割合がさらに増加しています。
ちなみに、平成19年の60~64歳層の労働力人口の数は483万人でしたので、
平成20年において、60~64歳層は大幅な増加となっています。


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雇用保険法10―5-D

2009-02-15 06:10:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10―5-D」です。

【 問 題 】

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる支給対象月は、
所定の要件を満たす受給資格者が60歳に達した日以後再就職し、
当該再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日
以上の場合、当該再就職した日の翌日から起算して2年を経過
する日の属する月までであるが、その者が65歳に達した場合には、
これにかかわらず、65歳に達した日の属する月までである。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳までの雇用の継続等を目的に
支給する給付なので、2年を経過していなくても、65歳に達した月後
においては支給されません。

 正しい。
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2009年1月公布の法令

2009-02-14 06:15:20 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2009年1月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200901.htm
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雇用保険法10-5-E

2009-02-14 06:11:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-5-E」です。

【 問 題 】

60歳以後再就職し、再就職手当を受給した者であっても、
高年齢再就職給付金の支給申請をした場合、高年齢再就職
給付金についての所定の要件を満たせば、これについても
支給される。 
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

同一の就職について、再就職手当を受給した場合には、
高年齢再就職給付金は支給されません。

 誤り。
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