K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

読んでも・・・わからない。

2009-02-13 05:36:05 | 社労士試験合格マニュアル
テキストや参考書を読んでいると、

意味不明と思ってしまうような文章に出会うことが
あるのではないでしょか?

何をいっているのか・・・わからない
という文章。

条文どおりの文章とかだと、
そういうこと、けっこうあるかと思います。

そんなとき、文章を読み砕こうとすると、余計、わからなくなってしまう
なんてこともあるかもしれません。

文章ではわからない場合、
たとえば、
文章を計算式にしてみたり
図を書いてみたりすると、
わかってくるってことあります。

うまく図にならないとしても、
その図にしようとすることで、理解が進むってこともあります。

ですので、読んで、わからないって箇所は、
計算式にしてみたり、図にしてみるとよいでしょう。

テキストや参考書とかにも図が載っていたりしますが、
その図を作った人と感覚があわないと、
図って、意味不明になることもありますから・・・

そんなときは、やっぱり、自分で図を書いてみると
すっきりするってことあります。

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雇用保険法10-5-C

2009-02-13 05:32:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-5-C」です。

【 問 題 】

被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受け
ようとするときは、支給対象月の初日から起算して4か月
以内に、高年齢雇用継続給付支給申請書を、その事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなら
ない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

初めて高年齢雇用継続給付の支給を受けようとするときは、
原則として、被保険者本人が支給対象月の初日から起算して
4カ月以内に、申請書を提出しなければなりません。


 正しい。 
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平成20年徴収法<労災>問8-B「概算保険料の認定決定」

2009-02-12 06:10:02 | 過去問データベース
今回は、平成20年徴収法<労災>問8-B「概算保険料の認定決定」です。

☆☆======================================================☆☆


政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、
又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料
の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知
を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆

「概算保険料の認定決定」に関する出題です。

認定決定に関しては、それほど出題頻度は高くないのですが、
概算保険料と確定保険料とで違いがあります。
ここは、注意しておかなければいけないところです。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【11-労災10-A】

確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定
保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。


【6-労災10-C】

労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知
を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料に
ついては納付書により、確定保険料については納入告知書により納付しな
ければならない。


☆☆======================================================☆☆


まず、【20-労災8-D】ですが、納期限について、
「通知を受けた日から30日以内」
とあります。

【6-労災10-C】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。

どちらかが誤りってことですが、
認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【20-労災8-D】は誤りです。

そこで、【20-労災8-D】ですが、もう1つ誤りがあります。

「納入告知書により納付」となっています。
納入告知書により納付するのは、確定保険料の認定決定を受けた場合ですね。
概算保険料の場合は、納付書により納付します。

【11-労災10-A】は、確定保険料に関する出題ですので、
「納入告知書によって事業主に通知する」
で、正しくなります。


【6-労災10-C】は、
「概算保険料については納付書」、「確定保険料については納入告知書」
とあるので、こちらも正しいですね。

概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。

でも、
納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことありそうですね。

納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがありますので、
注意しておきましょう。
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雇用保険法11-4-B

2009-02-12 06:09:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-4-B」です。

【 問 題 】

教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練給付金
支給申請書に必要な書類を添えて、当該教育訓練給付金の支給
に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して、原則として
1か月以内に管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由がある
ときは、1カ月経過した後でも支給申請をすることができます。

 正しい。 
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助成金の創設等

2009-02-11 06:10:27 | 改正情報
「キャリア形成促進助成金」について、

認定実習併用職業訓練に対する助成などの助成率が引き上げられています。

http://www.ehdo.go.jp/new/n_2009/0209.html


そのほか、特例的な助成金がいくつか創設されました。


派遣労働者雇用安定化特別奨励金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf


若年者等正規雇用化特別奨励金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/04.pdf


離職者住居支援給付金
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/06.pdf

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雇用保険法11-4-C

2009-02-11 06:04:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-4-C」です。

【 問 題 】

教育訓練給付金は、雇用の安定及び就職の促進を図るために
必要な教育訓練として厚生労働大臣が定める基準に従い、管轄
公共職業安定所長が適当と認める教育訓練を受け、当該教育
訓練を修了した場合に支給される。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、
その教育訓練を修了した場合に支給されます。

 誤り。 
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パートタイム労働者の待遇改善

2009-02-10 05:38:43 | 白書対策
今回の白書対策は、「パートタイム労働者の待遇改善」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P105~P106)。

☆☆======================================================☆☆


<パートタイム労働者の雇用管理の改善>

総務省統計局「労働力調査」により週間就業時間が35時間未満の雇用者
(非農林業)の人数の推移を見ると、1990(平成2)年には722万人、
2000(平成12)年には1,053万人、2007(平成19)年には1,346万人
と増加している。パートタイム労働者については、パートタイム労働法や
同法に基づく指針により、雇用管理の改善が推進されている。

具体的には、2003(平成15)年のパートタイム労働指針の改正においては、
パートタイム労働者と正社員との均衡を考慮した待遇の考え方が具体的に
示されたところであり、その後の、正社員との均衡を考慮したパートタイム
労働者の待遇改善の進捗状況について見ると、「2年以上前から均衡処遇が
図られている」、「進んでいる」とする事業所が合わせて5割に達しており、
「進んでいないが、必要だと思うようになった」が約3割と、進展が見られ
ている(財団法人21世紀職業財団「平成17年パートタイム労働者実態調査」)。


<改正パートタイム労働法の着実な実施>

このように、2003年のパートタイム労働指針の改正以降、均衡待遇の確保に
ついて一定の改善が図られているが、その一方で、パートタイム労働者の
働き方に見合った待遇がなされていない場合も見られる。

このため、2007年5月にパートタイム労働法を改正し、事業主に対し、正社員
と同視できる働き方をしている者については完全に正社員並みの待遇を義務化、
それ以外の者についても正社員と均衡のとれた待遇を努力義務化するとともに、
正社員への転換を推進するための措置についても義務づけ、2008年4月より
施行しており、今後、その着実な実施を図っていくこととしている。


<社会保障制度における待遇上の均衡確保>

また、社会保障制度においても、正社員とパートタイム労働者の間の待遇上
の均衡を図っていく必要がある。すでに、雇用保険制度においては、2003年
の改正において、通常の労働者とパートタイム労働者との給付内容を一本化
し、同じ給付日数としているが、2007年改正においては、さらに雇用保険基
本手当の受給資格要件についてパートタイム労働者とパートタイム労働者
以外の労働者を一本化した。

具体的には、それまでは雇用保険基本手当を受給するためには、パートタイム
労働者については12か月(各月11日以上)と、パートタイム労働者以外の
労働者の6か月(各月14日以上)に比べて長い被保険者期間が必要とされて
いたが、改正後は、パートタイム労働者とパートタイム労働者以外の労働者
の受給資格要件を同じ被保険者期間にするとともに安易な受給等を未然に防ぐ
観点から、倒産、解雇等による離職者の受給資格要件を被保険者期間6か月
(各月11日以上)とし、自己都合離職者の受給資格要件12か月(各月11日
以上)と比べて短く設定したところである。

年金制度を始めとする社会保険制度についても、2007年通常国会に、労働時間
等の面で正社員に近いパートタイム労働者を厚生年金、健康保険の対象とする
ため、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律案」を提出し、継続審査とされている。


☆☆======================================================☆☆


「パートタイム労働者」に関する記載です。

35時間未満の雇用者の増加について、まず記載していますが、
パートタイム労働者の動向に関しては、最近、


【17-4-B】

厚生労働省の平成14年産業労働事情調査結果報告書(サービス業就業実態
調査)で、就業形態別の労働者数の割合を調査業種計でみると、一般社員が
最も多く、次いでパートタイマー、その他の社員、契約社員、派遣労働者の
順となっている。また、就業形態別の労働者数の変動状況を1年前と比べて
「増えた」、「ほぼ同じ」、「減った」でみると、調査業種計ではすべての就業
形態で「ほぼ同じ」とする事業所の割合が最も高いが、パートタイマー、
その他の社員、契約社員、派遣労働者では「増えた」割合が「減った」割合
を大きく上回っているものの、一般社員ではわずかに上回るにとどまっている。


【20-1-A】

総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば
雇用者(役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。
これを雇用の形態別にみると、「正規の職員・従業員」が減少する一方、
「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・
嘱託」等の「非正規の職員・従業員」の増加が著しい。


という出題があります。
いずれも正しい内容です。
これらの内容を細かく押さえる必要はありませんが、
パートタイム労働者など非正規の従業員が増加傾向ということは押さえておいた
ほうがよいでしょう。

それと、
パートタイム労働者に関する取扱いについては、
平成20年試験で、パートタイム労働法の改正点が出題されています。

雇用保険のほうは、白書に記載されている「11日」という点、
これが選択式で出題されています。

いずれについても、また今年出題されてくる可能性ありますので、
平成20年度試験向けの改正箇所、確認しておきましょう。
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雇用保険法3-6-E

2009-02-10 05:30:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-6-E」です。

【 問 題 】

広域求職活動費は、当該広域求職活動のために訪問する事業所
の事業主から求職活動費が支給される場合にあっては、当該
事業主から支給された求職活動費の6割に相当する額を減額して
支給されることとされている。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主から求職活動費が支給される場合は、その額が広域求職
活動費の額に満たないとき、その差額が支給されます。

 誤り。 
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労働力調査(平成20年平均結果の概要)「労働力人口」

2009-02-09 05:35:18 | 労働経済情報
今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口」です。

☆☆====================================================☆☆


労働力人口(15 歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
平成20 年平均で6650 万人となり、前年に比べ19 万人減少し、4年ぶりの減少
となっています。
男女別にみると、男性は3888万人と18 万人減少し、2年ぶりの減少、
女性は2762万人と1万人減少し、5年ぶりの減少
となっています。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
の抜粋が出題されています。

我が国では少子・高齢化が急速に進展しており、この結果、60歳以上層の
労働力人口は、昭和50年から平成9年にかけて倍近くに増加し、労働力人口
全体に占める割合は、平成9年で20.6%となっている。一方、15~29歳の
労働力人口は、昭和50年以降一貫して減少を続け、労働力人口全体に占める
割合も平成9年には24.1%に低下している。

これは、60歳以上層の労働力人口に占める割合が13.4%だったので、誤り
でした。

ちなみに、平成20年においては6650万人のうち、60~64歳層が530万人、
65歳以上が566万人と60歳以上層の割合がさらに増加しています。
ちなみに、平成19年の60~64歳層の労働力人口の数は483万人でしたので、
平成20年において、60~64歳層は大幅な増加となっています。
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雇用保険法61-7-D

2009-02-09 05:32:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-7-D」です。

【 問 題 】

受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その
住所又は居所を変更する場合であって、移転に要する費用が
就職先の事業主から支給され、その支給された額が移転費の額
に満たない場合には、その差額が移転費として支給される。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就職準備金その他移転に要する費用が就職先の事業主から支給
された場合、その支給額が移転費の額に満たないときは、その
差額が移転費として支給されます。

 正しい。  
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274号

2009-02-08 06:45:47 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 平成21年度の年金額について

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
             http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。

日 時:2月14日(土) 13:50 ~ 16:25です。
開場時刻は13:30になります。
 
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース、
池袋西武横店 3号室です。
豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F
http://www.ginza-renoir.co.jp/myspace/index.htm

講 師:加藤 光大

テーマ :「労働法の改正」
内 容 :昨年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行される
「改正労働基準法」について、お話します。
そのほか、時間が許せば、「職業安定法」、「次世代育成支援
対策推進法」、「障害者雇用促進法」の改正点などもお話します。

会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は2,000円ですが、
   初めて参加される方は1,500円になります。
  ※今回は、会場の都合、出席者全員に、会費以外にドリンク代(450円)を
   ご負担頂きますので、ご了承ください。なお、ドリンクは飲み放題です。

 参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

※会場の都合、人数に制限がありますので、出席をお断りすることがあります。
 あらかじめ、ご了承下さい。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年雇用保険法7-B「失業等給付に係る国庫負担」です。

☆☆======================================================☆☆


国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢
雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、その額は、当分の間、本来の規定による負担額の100分の55に相当する
額とされている。

☆☆======================================================☆☆


「失業等給付に係る国庫負担」に関する出題です。

国庫負担に関しては、その割合を論点にしてくることもありますし、
どの給付に対して行われるのかを論点にしてくることもあります。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【10-7-A】

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付に
ついても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。


【11-1-C】

国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設けられた
雇用継続給付に要する費用については負担しない。


【19-7-E】

育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、労使が
折半して支払う保険料のみによって賄われる。


【15-選択(改題)】

雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金
以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については当該求職者給付に
要する費用の( A )、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者
給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び
高年齢再就職給付金を除く)については当該雇用継続給付に要する費用の
( B )である。


☆☆======================================================☆☆


【10-7-A】、【11-1-C】、【19-7-E】は、いずれも、国庫負担の有無を
論点にした問題です。

過去に何度も論点になっています。

国庫負担があるのは、高年齢求職者給付金以外の求職者給付と
高年齢雇用継続給付以外の雇用継続給付だけです。

ですので、【10-7-A】では、「就職促進給付」について国庫負担があるとして
いるので、誤りです。

逆に、【11-1-C】では、「雇用継続給付」について国庫負担がないとしている
ので、誤りですね。

【19-7-E】では、
「育児休業給付及び介護休業給付」について、国庫負担がないとしています。
雇用継続給付のうち、これらには国庫負担があります。
ないのは、高年齢雇用継続給付です。
はい、ということで、これも誤りです。


【20-7-B】は、
求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)

雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)
に、国庫負担があるとしているので、これは正しい内容です。

【20-7-B】では、さらに負担割合にも言及していますが、

国庫負担の割合については、原則として
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金は除きます)は
4分の1
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は除きます)は
8分の1
となっています。

ただし、
平成19年度以後、当分の間、国庫が負担すべきこととされている額の100分の55
に相当する額とされています。
これは、雇用保険の財政状態がよいためだからです。

ですので、【20-7-B】では、
「本来の規定による負担額の100分の55に相当する額」とあり、
正しくなります。

【15-選択】は、暫定措置ができる前の出題でしたので、
「100分の55」という記載がありません。

原則の割合が空欄に入ります。
ただ、今後、割合を出題してくるのであれば、「100分の55」についての
記載が入るでしょう。


【15-選択】の答えは

A:4分の1 
B:8分の1


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3 白書対策

今回の白書対策は、「若年層の雇用の安定・促進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P103~P105)。

☆☆======================================================☆☆


<フリーター常用雇用化プラン/ジョブ・カード制度の推進>

バブル経済崩壊以降の雇用失業情勢の悪化の中で、企業の厳しい採用抑制等を
背景に、1990年代以降、若年層を中心に、相対的に収入の低い正規従業員以外
の雇用者の割合が急速に上昇している。

特に、就職活動の時期が新卒採用の特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期に
当たり正社員となれず、フリーターにとどまっている若者(年長フリーター
(25~34歳))やいわゆる「ニート」の状態にある若年無業者は依然として
多い状況にある。こうした状況を背景として、若年層の所得格差の拡大や格差
の固定化、さらには非婚化による少子化の加速が引き続き懸念されている。

このため、若年者については、「フリーター25万人常用雇用化プラン」等に
より、各種対策を積極的に推進した結果、2006(平成18)年度には、36.2万人
の常用雇用化が実現された。

若年層を中心とした正規従業員以外の雇用者について、安定した雇用を希望
する者に対する就職支援が今後とも必要であり、フリーターの常用雇用化に
ついて2008(平成20)年度から35万人の常用雇用化を目標として推進する
とともに、新たに「ジョブ・カード制度」(フリーター等の職業能力を形成
する機会に恵まれない人を対象に、企業での実習と座学を組み合わせた訓練を
提供し、訓練修了者の評価結果や職務経歴の情報をジョブ・カードとしてまとめ、
求職活動などに活用する制度)を2008年度から推進している。


<いわゆる「ニート」等の若者への支援>

様々な理由で働く自信をなくした若者に対して、合宿形式による集団生活の中
での生活訓練、労働体験等を通じて、社会人、職業人として必要な基本的能力
の獲得、勤労観の醸成を図り、就労へ導くために、全国30か所(2008年度)
に「若者自立塾」を設置している。

また、そのようなニート等の若者の職業的自立に向けて、各人の状況に対応
した個別的、継続的な職業意識の啓発や、社会適応支援を含む包括的な支援
を行うため、地方自治体、民間団体との協働により、若者自立支援ネットワーク
を構築し、「地域若者サポートステーション」を全国77か所(2008年度)に
設置している。

☆☆======================================================☆☆


「若年者の雇用対策」については、最近、よく出題されています。
平成19年には、「平成18年版厚生労働白書」から

白書によれば、平成18年1月に「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」
の改訂版がとりまとめられ、厚生労働省では関係府省間のみならず、国と地方、
行政と産業界・教育界の連携の下、フリーターの常用雇用化、ニートの自立化
支援など、若者一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等に取り組むこととして
いる。

という、正しい出題がありました。
平成19年には、この他にも、白書からの出題があり、その問題文には、平成20
年版白書にも記載がある「若者自立塾」や「地域若者サポートステーション」と
いう言葉が含まれていました。

実際、このような白書の文章が択一で出題されても、自信をもって正誤の判断を
するってことは、難しいでしょうが・・・

「ジョブ・カード制度」なんて言葉、これは、カッコ書きで定義付けを記載して
いるように、選択式とかで、出題しやすいような記載ですので、押さえておいて、
損はないところでしょう。


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4 平成21年度の年金額について

総務省が平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が1.4%となった
旨発表しました。
これを受けて、厚生労働省が、「平成21年度の年金額について」発表しました。

平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が1.4%である一方、
名目手取り賃金変動率が0.9%となっています。
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が
プラスとなる場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することになり
ますが、これにより改定された本来の年金額よりも物価スライド特例水準の
年金額のほうが高いため、平成21年度の年金額は、平成20年度と同額となり
ます。

ということで、
平成21年度においても、マクロ経済スライドによる調整は行われず、
物価スライド特例措置による年金額が支給されるということです。


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雇用保険法4-6-C

2009-02-08 06:41:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-6-C」です。

【 問 題 】

常用就職支度手当は、公共職業安定所又は職業紹介事業者の
紹介によらず就職した者には支給されない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

常用就職支度手当の支給要件の1つに、公共職業安定所又は
職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことがあります。
したがって、これらの紹介によらず、就職した場合には、常用
就職支度手当は支給されません。

 正しい。 
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国民年金の保険料

2009-02-07 06:45:39 | ニュース掲示板
平成20年度の国民年金の保険料は、

14,420円×保険料改定率=14,410円

とされていますが、

平成21年度の国民年金の保険料は、

14,700円×保険料改定率=14,660円

になります↓。


http://www.sia.go.jp/top/zenwari_jp/index.html

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雇用保険法5-6-A

2009-02-07 06:40:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-6-A」です。

【 問 題 】

再就職手当は、正当な理由がなく自己の都合によって退職した
ため基本手当の給付制限を受けている間は、公共職業安定所の
紹介によらずに安定した職業に就いた受給資格者に対して、
支給されることはない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

給付制限期間中に再就職をした場合でも、再就職手当は支給
されます。
ただし、待期期間満了後1カ月間の就職については、公共職業
安定所等の紹介による場合に限られます。

 誤り。 
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油断

2009-02-06 05:50:17 | 社労士試験合格マニュアル
この時期、

勉強を始めて間もない人もいるでしょう。

すでに、勉強を始めてから数カ月経っている人もいるでしょう。

もっと長い期間、勉強をしている人もいるでしょうね。


勉強を始めてある程度経った方、
ちょっと油断をしたりするってことあります。

最初は、初めて勉強するってことで、
かなり集中してテキストを読んだりするのですが、
だんだんと慣れてくると、
読み方が甘くなったりすることあります。

社労士試験に出題される法律って、
似たような規定を持っているものがあります。

ですので、勉強が進み、色々な科目を見ていくと、
なんだ、これ、あの法律と同じだ、
ってことで軽く流して先に進んでしまうなんてこと、ありますよね。

でも、完全に同じってわけではないこともあり・・・・・

そういうところが試験に出題されて、間違えてしまうなんてことも。

勉強を進めれば進めるほど、
勉強慣れして、手抜きの勉強になってしまうことがあります。

自分では、ちゃんとやっているつもりだけど・・・・・
実は、ちゃんとできていないって。

何事も、慣れた頃に油断が出ます。

試験まで、200日を切っています。
油断しているかな?なんて感じる方は、
気を引き締め直しましょう。
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