K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国民年金法元-7-D

2009-05-24 07:09:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法元-7-D」です。

【 問 題 】

第1号被保険者が、婚姻により第2号被保険者の被扶養配偶者
となったときは、市(区)町村長に対して資格取得の届出を
行う。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第2号被保険者の被扶養配偶者となり、第3号被保険者に該当した
ときは、社会保険庁長官に種別変更の届出を行います。


 誤り。 
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平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況

2009-05-23 06:34:31 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況」を発表しました。

これによると、個別労働紛争解決制度の利用が大幅に拡大しており、

・総合労働相談件数        約108万件
・民事上の個別労働紛争相談件数  約24万件
・助言・指導申出件数       約7,600件
・あっせん申請受理件数      約8,500件

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-4.html

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国民年金法7-8-B

2009-05-23 06:33:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-8-B」です。

【 問 題 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が、
70歳に達する前に、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その
取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金の受給権を取得したとき、
その翌日に、被保険者資格を喪失します。

 正しい。 
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「労働者の健康確保対策」

2009-05-22 05:49:31 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働者の健康確保対策」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P198~P199)。


☆☆======================================================☆☆


1)過労死などの過重労働による健康障害防止に向けた取組み

長時間労働による健康障害を防止するため、労働安全衛生法の改正により、2006年
4月から、一定以上の時間外、休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者に
対する医師による面接指導の実施を事業者に義務づけ、また、「過重労働による健康
障害防止のための総合対策」(以下「過重労働総合対策」という)に基づき、過重
労働を防止するための事業者が講ずべき措置について指導等を行っている。さらに
2008年4月からは常時50人未満の労働者を使用する事業場においても上記の面接
指導の実施が義務づけられること等から過重労働総合対策を同年3月に改定した。


2)心身両面にわたる職場における労働者の健康保持増進対策

労働安全衛生法の改正により、長時間労働者に対する医師による面接指導の際には
メンタルヘルス面のチェックを行うこととし、また、法改正と併せ、衛生委員会の
付議事項にメンタルヘルス対策を追加することにより、労使による自主的なメン
タルヘルス対策の促進を図ったところである。また、2006年3月には、労働安全
衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、その
普及啓発を図っている。


3)産業保健活動の活性化

事業者に対して産業医等の適切な選任、衛生委員会の活動の活性化等について
指導等を行うとともに、各都道府県に産業保健推進センターを設置し、産業保健
関係者への専門的相談、産業医に対する研修等を実施している。

また、人的資源のぜい弱な小規模事業場に対する支援として、全国347か所に地域
産業保健センターを設置し、メンタルヘルス相談を含めた健康相談窓口の開設、
個別訪問による産業保健指導等を実施している。2006年度からは順次、都市部の
地域産業保健センターにおいて、事業場の身近な医療機関でも、容易に健康相談
や面接指導が受けられるよう体制の強化を行っている。


4)快適職場づくり

快適職場づくりについては、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための
措置に関する指針」の普及・定着に努めるとともに、事業場で作成した快適職場
推進計画の認定を行うなどにより、喫煙対策も含め、事業場における安全衛生水準
の向上のための快適職場づくりを推進している。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法の選択式

平成14年度は「臨時の健康診断」
平成16年度は「作業の管理」
平成18年度は「面接指導」
平成20年度は「健康教育等」

と、ここのところ、偶然なのか?
偶数年に、「健康の保持増進のための措置」に関する出題が続いています。

ということは、今年は奇数年だから・・・・・

「健康の保持増進のための措置」以外の出題?

まぁ、この辺は、読み切れないですが、
とにかく、「健康の保持増進のための措置」に関しては、かなり頻繁に
出題されていることは間違いなく、2年連続で出題されるってことも
あり得ます。

昨年、労災保険から「過労死」関連が出題されているので、
今年は、労働安全衛生法からってこともあり得ます。


それと、「快適な職場環境の形成のための措置」、
平成4年改正で創設されてから、まだ出題がないので、
そろそろということも考えられます。

ということで、これらに関連する規定は注意しておいたほうがよいでしょう。

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国民年金法5-4-C

2009-05-22 05:48:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-4-C」です。

【 問 題 】

海外に居住する任意加入被保険者は、65歳に達した日の翌日に
被保険者資格を喪失する。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、「65歳に達した日」に資格を喪失します。

 誤り。 
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適格退職年金に関するアンケート結果

2009-05-21 05:53:41 | ニュース掲示板
厚生労働省が「適格退職年金に関するアンケート」を実施し、
その結果を発表しました。


この結果によれば、

適格退職年金実施企業は規模の小さい企業が多く、

適格退職年金以外に導入している制度は、
適格退職年金以外なしが47%と半分を占めています。

また、厚生年金基金21%、中小企業退職金共済17%と昔からある制度との
併用が目立ち、新しい制度である確定給付企業年金や確定拠出年金との併用は
少ない状況です。


その他、詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/tekikaku_c.html


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国民年金法3-4-A

2009-05-21 05:52:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-4-A」です。

【 問 題 】

第3号被保険者に該当する者が、日本国内に住所を有しなくなった
場合、その翌日に、国民年金の被保険者の資格を喪失する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第3号被保険者は、日本国内に住所を有しなくなったとしても、
その資格を喪失しません。

 誤り。 
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社会保険のテキスト

2009-05-20 06:03:57 | 勉強方法
社会保険庁のHPに掲載されている「社会保険のテキスト」が

平成21年度版に更新されています。 


http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm


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国民年金法61-1-D

2009-05-20 06:02:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法61-1-D」です。

【 問 題 】

障害厚生年金を支給されていることを理由として国民年金の
適用を免れることはできない。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害厚生年金の受給権者についても、強制被保険者に該当すれば、
国民年金の被保険者となります。

 正しい。 
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講師 黒川が語る「社会保障制度沿革」

2009-05-19 05:59:57 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る「社会保障制度沿革」



(1)健康保険

ドイツのビスマルクの社会保障制度を倣って1927年(昭和2年)に健康
保険法、また農村を救済する目的で1938年(昭和13年)に国民健康保険法
(旧法)が制定されました。

戦後、高度成長期となりましたが依然、自営業者や農林漁業者や零細企業
従業員等、約3000万人が医療保険の適用を受けない無保険者でした。そこで
新たな国民健康保険法に基づき1961年(昭和36年)4月、各市町村単位での
国民健康保険制度がスタートしました。

これにより全国民が政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合、国民健康
保険のいずれかに加入する「国民皆保険」体制が実現しました。

その後、高齢者医療の無料化を実現したものの高齢者医療費の増大が財政を
圧迫してきたことから1982年(昭和57年)に老人保健法(現在の「高齢者の
医療の確保に関する法律」)による「老人保健制度」を導入、各保険制度が拠出
金を出し支え合う体制が始まりました。

2000年(平成12年)には介護保険法による「介護保険制度」が新たに始まり
ました。

2008年(平成20年)10月にはご承知のとおり、「政府管掌健康保険」が全国
健康保険協会に承継されました(「協会けんぽ」の開始)。


(2)国民年金

憲法25条第2項で定められている「国は、すべての生活部面について、社会
福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」の規定を
具体的に実現する制度として1961年(昭和36年)4月に施行されました。

これにより被用者については厚生年金、共済組合、これまで自営業者や農林漁業
者等、厚生年金等の被用者年金に加入していなかった者については「国民年金」の
いずれかに加入する「国民皆年金」体制が一応完成しました。

その後、1986年(昭和61年)4月より20歳以上60歳未満の日本に住む
すべての人を強制加入とする制度となり(学生の強制加入は1991年から)、
現在の「2階建て」制度至っています。


(3)厚生年金保険

1941年(昭和16年)に労働者を対象とした年金保険制度(労働者年金保険法)
を創設、その後、事務職員や女子にも対象を拡大する形で1944年(昭和19年)、
厚生年金保険法が制定されました。

前記(2)の健康保険と合わせて戦前に社会保障制度が既に構築されていたの
です(もっとも厚生年金は政府の戦費集めの一環とも言われていますが…)。

とはいえ、「国民皆年金」の実現については前記(2)のとおりです。

その後、平成に入り高齢化に伴う財政の圧迫から、平成6年、12年にそれぞれ
改正が行われ、定額部分の支給年齢の段階的引き上げ(60歳→65歳)、報酬比例
部分の支給年齢の段階的引き上げ(同)がなされました。

平成19年4月からは70歳以上の在職老齢年金、離婚分割請求の開始等の改正
が行われています。


制度の沿革については、ときどき出題されますが、完全な知識問題となります。
初見の細かい沿革が出た場合、把握している内容を手がかりに解答を導き出せる様、
最低限の内容だけは知っておきたいものです。
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国民年金法61-4-C

2009-05-19 05:59:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法61-4-C」です。

【 問 題 】

57歳のサラリーマンの妻で厚生年金保険の老齢厚生年金を
受給している者は国民年金に加入する場合は、すべて任意
加入となる。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

20歳以上60歳未満の被扶養配偶者であれば、老齢給付等を
受ける場合であっても、第3号被保険者となります。

 誤り。
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一般常識・・・・・その対策は?

2009-05-18 05:53:33 | 社労士試験合格マニュアル

一般常識、特に労働関係は、
何が出題されるのか・・・読み切れない。

勉強するにしても範囲が広く、
すべてを完璧になんってことは、当然に不可能。


しかし・・・・試験では、
ある程度の点を確保しなければなりません。


なので、
得点ができる可能性が高い勉強をすればよいのですが・・・・

では、何を?といえば、


一般常識って、旬のネタが出題される傾向、強いです。
定番のような出題もありますが。


で、旬のネタといえば、法改正です。
今年も、一般常識に関しては、多くの改正があります。

法改正の対策って、一般常識の対策でもあるんですよね。

ですので、
一般常識の勉強、まずは改正点、ここを押さえる。

当然、ベースができていないで、
改正箇所だけを押さえるってことは、
難しいですから・・・・・
最低限の基本は押さえた上でです。

で、できれば、
改正に関連する厚生労働省の発表とか、労働経済。
この辺も狙われやすいです。

そうそう、改正というのは、今年の試験向けだけではなく、
ここ数年の改正です。

ここ数年の改正で、まだ出題されていない項目、
これらも出題の可能性ありますから、
その辺も、
しっかりと確認しておいたほうがよいですね。

再受験生の方であれば、
昨年受講した法改正対策講座のテキスト、
これに目を通しておくと、
「1点獲れた」なんてこともあるかもしれません。

一般常識、すべて同じようにではなく、
出題される可能性の高いところ、
そこを重点的に勉強しましょう。

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国民年金法元-5-D

2009-05-18 05:51:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法元-5-D」です。

【 問 題 】

共済組合の組合員であっても、老齢または退職を支給事由とする
年金の受給権を有する65歳以上の者は第2号被保険者にならない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

65歳以上の者は、老齢給付等の受給権を有しない場合に限り、
第2号被保険者になります。

 正しい。 
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288号

2009-05-17 06:44:23 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 雇用保険法等の改正

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1 お知らせ

編集可能なWord文書の受験テキスト「シャララン社労士」の労働保険徴収法を
執筆している山内洋輔氏が社労士受験生向けの勉強会を開催します。
詳細は↓

「年金科目攻略過去問ゼミ」

多くの受験生が苦手とする年金科目の基礎の定着を目的としたゼミです。

国民年金法と厚生年金保険法は、共通項目はもちろん、つながりがとても
深いものになっています。
年金二法を得意にすることで、択一式70問中20問が得点源となり、
とても有利になります。

1)国民年金法と厚生年金保険法の過去問を一問一答形式で55問ずつ
 計110問用意し、40分ほどで解いていただいた後、解説講義を行います。
 ・解答後、市販の過去問集と同程度の解説をお渡しし、答え合わせを
  していただきます。
 ・ゼミ形式で行いますので、発言をしていただくことが多々あります。
 ・○×のみが合っていても、誤りの理由などがはっきりしていなければ
  正解としません。
 ・基礎固めと実力アップが目的のため、答案や発言等で間違いなどは全く
  問題ありません。

2)終了後、詳細な解説をお渡しします。
 ・図表、制度趣旨を載せることで、暗記は最小限で済むようにしています。
 ・解答合わせのときにお渡しする解説ではまだわからない場合にこちらの
  解説を参考にしていただけるようにしています。
 ・さらにわからないところがある場合、お渡しする資料の内容に関する質問
  をメールにてお受けします。料金、回数制限等は特に設けません。

当日参加できない方へは資料のみの受付も行っています。

お申込:Mail↓
   yamauchi-sr@tees.jp

日時:6月14日(日)13:30~16:30  定員:25名

場所:明石町区民館 2階 5号室
   〒104-0044東京都中央区明石町14番2号(03-3546-9125)
    東京メトロ日比谷線築地駅3番出口より徒歩7分

参加費:事前振込5,000円・当日現金による支払5,500円 
資料のみ:3,000円

※国年又は厚年のみの受付は行っていません。
※都合により参加できなかった場合などは、前日までにお申出いただいた
 場合に資料のみに切り替え、手数料等実費を差し引いた額を返金いたし
 ます。この場合、口座振込に限らせていただきます。
※資料のみのお申込みの後、参加に切り替えたい場合、参加費の差額2,000円
 を当日お支払いください。
※資料のみは、6月14日以降も受付します。


※終了後、懇親会を予定しています。そちらの費用はご負担ください。
※現在、東京のみでの開催を予定していますが、希望者がいらっしゃいましたら
 大阪でも開催をしたいと思っています。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-国年法問1-D「併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。

併給調整に関しては、色々な組み合わせで出題されてきますが、
ここでは、老齢基礎年金と厚生年金保険の年金給付との併給について、
みていきます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【8-2-B】

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。


【16-1-A】

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。


【19-3-C】

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。


【12-5-A】

老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、併給の調整の
対象とならず、併給される。


☆☆======================================================☆☆


「併給調整」に関する出題です。


年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。

これに対して、【20-1-D】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」が併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

ですので、
【8-2-B】と【16-1-A】は正しく、【20-1-D】は誤りです。


【19-3-C】は65歳未満の場合です。
この場合、併給は認めていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。

それと、
【12-5-A】ですが、
これ、正しい肢として出題されています。

「65歳以上」という記載がないので、微妙な問題です・・・・・
誤りと判断することもできます。

5肢択一の場合、1つの肢だけでなく、他の肢との比較、
これで、答えを導き出さなければならないってことあります。


ということで、「誤り」と、ある肢を判断したら、
それが答えだと即座に決めてしまうのは危険です。

このような微妙な肢があったときは、5肢すべてをしっかりと確認した上で、
答えを出すようにしましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「安心・納得した上で多様な働き方を実現できる労働環境
の整備」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P189~P190)。


☆☆======================================================☆☆


<労働契約法の制定>

就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増えている。この紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、
2001(平成13)年から個別労働紛争解決制度が、2006(平成18)年から労働
審判制度が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、この
ような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律
はなかった。

このような中で、2007(平成19)年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約
についての基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(平成20年3月
1日から施行)。これにより、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、
個別の労働関係が安定することが期待される。


<最低賃金法の改正等>

2007年通常国会に提出した「最低賃金法の一部を改正する法律案」については、
同年11月28日に成立したところである(2008年7月1日から施行)。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度が賃金の低廉な労働者の労働
条件の下支えとして十全に機能するようにすることが重要な課題となっており、
今回の改正は、最低賃金制度について、このような社会経済情勢の変化に対応した
必要な見直しを行うこととしたものである。

改正の主な内容としては、地域別最低賃金の具体的な水準を決定する際に考慮する
3つの要素( 1)労働者の生計費、2)労働者の賃金、3)通常の事業の賃金支払
能力)のうちの生計費について、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこと
ができるよう、生活保護との整合性に配慮することを明確にすることとし、地域ごと
に決定することを義務づけるとともに、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなか
った場合の罰金額の上限を50万円に引き上げることにより、その履行を確保すること
としている。

また、産業別最低賃金については、関係労使の申出を法律上必須の要件とし、申出が
あった場合において、必要があると認める時に、決定することができるものとする
とともに、その不払については、最低賃金法の罰則は適用しないこととしている
(ただし、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則が適用される)。

今後、最低賃金法改正法の円滑な施行に向け、リーフレットの配布に加え、インター
ネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより使用者
及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「労働契約法」と「最低賃金法」に関する記載です。

この2つの法律、

労働契約法の施行は、平成20年試験の対象。
最低賃金法の改正は、平成20年試験の対象外。

しかし、最低賃金法が選択式で出題。

こういうこともあります。

では、今年は、どうでしょうか?

やはり、労働契約法は選択式を含めて注意しておく必要があるでしょう。

最低賃金法、2年連続の選択式からの出題、この可能性は低いですが、
択一式からの出題、これは、可能性が高いといえるでしょう。


ですので、労働契約法は法律全体を、最低賃金法は改正箇所を、
しっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。


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3 雇用保険法等の改正

今回の雇用保険法等の改正は、「再就職手当」です。


☆☆========================================================☆☆


平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の再就職手当については、職業に就いた日の前日における基本手当の支給
残日数が所定給付日数の「3分の1以上」である者に対して支給することとし、
再就職手当の額については、支給残日数に相当する数に10分の4(支給残日数
が所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)を乗じて
得た数を基本手当日額に乗じて得た額を支給することとしました。

(1)支給要件
再就職手当は、原則として安定した職業に就いた日の前日における基本手当
の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上ある受給資格
者が所定の要件に該当するときに支給します。

これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」ある場合に、支給
することとしました。

(2)支給額
再就職手当の額は、原則として「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に
10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額」です。

これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、

1)支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
 ⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 4/10

2)支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
 ⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 5/10

としました。


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国民年金法61-2-A-改題

2009-05-17 06:43:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法61-2-A-改題」です。

【 問 題 】

基礎年金の拠出金を納付する年金保険者たる共済組合等とは、
国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
をいう。
                            
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【 解 説 】

年金保険者たる共済組合等には、地方公務員共済組合連合会も
含まれます。

 誤り。 
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