K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法12-3-D

2009-12-09 05:55:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-3-D」です。


【 問 題 】

業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過してもその傷病が
治らない場合において、その傷病による障害の程度が所定の
傷病等級に該当するときは、休業補償給付に代えて、該当する
傷病等級に応じた傷病補償年金が支給される。

    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

傷病補償年金が支給されるのは、「3年」ではなく、「1年6カ月」を
経過したときです。


 誤り。  


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平成22年1月からの船員保険制度改正について

2009-12-08 06:02:49 | 改正情報
社会保険庁のHPに

「平成22年1月からの船員保険制度改正について」

関連資料やリーフレットなどが掲載されています。

この中には、改正で新たに設けられる予定の
「船舶所有者の特別加入」
に関するものもあります。


詳細は 

http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2201kaisei.html
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労災保険法15-4-A

2009-12-08 06:01:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-4-A」です。


【 問 題 】

労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない場合には、その第1日目
から第3日目までは使用者が労働基準法第76条の規定に
基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が
支給される。

       
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
休業補償給付は3日間の待期が経過した後に支給が開始され
ますが、この待期期間中は、使用者が労働基準法に規定する
災害補償の規定に基づき休業補償を行わなければなりません。



 正しい。 


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「産科医療補償制度」

2009-12-07 05:54:13 | 白書対策
今回の白書対策は、「産科医療補償制度」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P111)。


☆☆======================================================☆☆


安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、産科医療補償制度
の創設に向けた検討が行われ、2008 年1月に財団法人日本医療機能評価
機構に設置された産科医療補償制度運営組織準備委員会において制度の
骨格が取りまとめられた。これを受け、2009年1月から産科医療補償制度
が創設されている。

産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故(過誤を伴う事故及び過誤を
伴わない事故の両方を含む)により脳性麻痺となった児及びその家族の
経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の
同種事故の防止に資する情報を提供すること等により、紛争の防止・早期
解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。

本制度は民間の損害保険を活用した制度であるが、産科医師不足対策や
再発防止を通じた産科医療の質の向上につながるという側面から、厚生
労働省としても、本制度が各分娩機関において導入され、円滑に運営
されるよう支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「産科医療補償制度」に関する記載です。

この制度ができたことによって、出産育児一時金の額が改正されましたが、
この点が、平成21年度試験に出題されました。


【21‐3‐E】

平成21年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、35万円に3万円
を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。


です。
これは、正しい内容ですが、

「出産し所定の要件に該当した場合」というのが、
産科医療補償制度の対象となる出産ってことです。

ですので、出産育児一時金が出題される場合、
「産科医療補償制度」という言葉が問題文に入ってくるってことも
あり得ますので、この言葉は知っておきましょう。


出産育児一時金については、平成22年度試験に向けて、
支給額が改正されているので、その点も注意しておきましょう。


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労災保険法15-3-B

2009-12-07 05:52:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-3-B」です。


【 問 題 】

療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な
場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に緊急
やむを得ない事情がある場合に限られる。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な
場合」又は「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の
理由がある場合」のいずれかに該当する場合です。


 誤り。 


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317号

2009-12-06 07:14:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今朝、宅配便が届いたのですが・・・・

自分自身では、今日は、仕事が届くはずがないと思っていたので、
一瞬、何が届いた!?と驚いたのですが・・・

すっかり忘れてました!

フォーサイトの受講生の皆さん

昨日、2010年度向け「基礎講座」の労働保険3科目の教材が
発送されています。

今日、明日には届くかと思います。

テキスト3冊とCDなら15枚、DVDなら8枚だと思います。

もうすぐ師走、忙しい日々が続くかと思いますが、
地道に勉強を進めて下さい。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
────────────────────────────────────


今回は、平成21年就労条件総合調査結果による年次有給休暇の取得状況です。

平成20年(又は平成19会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.0日(前年17.6日)となって
います。
そのうち労働者が取得した日数は8.5日(前年8.2日)となっており、
取得率は47.4%(前年46.7%)と若干上昇しています。


企業規模別にみると、
1,000人以上:53.7%
300~999人:44.1%
100~299人:46.0%
30~99人:40.0%
と「1,000人以上」では取得率が50%を超えているのに対して、
「30~99人」では40%と両者間でかなりの開きがあります。

そこで、年次有給休暇の取得状況についてですが、もう随分前になりますが

【8-3-C】で、

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
100分率)は60%未満にとどまっている。

という正しい肢の出題がありました。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「生活保護受給者を取り巻く状況」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P92~P93)。


☆☆======================================================☆☆


経済雇用情勢が厳しさを増す中で、自立に困難を抱える人々の生活基盤が脆弱
であるという面が顕在化してきている。

前節まで見てきたとおり、社会的支援を必要とする人々の置かれている状況は、
経済情勢のあおりを受けて一層厳しいものとなっている。また、昨今の厳しい
経済情勢の影響を大きく受け、雇用の場を失う非正規労働者が急増しているが、
一度雇用の場を失うと新たに職を見つけること自体が困難であるばかりか、
自分自身の収入で生活をまかなう者が多い中、主たる生計手段を失い一般的
には在職時の収入が低く蓄えもないこともあり、直ちに生活に困窮してしまう
おそれがある。特に、雇止め等に伴い住居を失うケースも生じており、こう
したケースでは生活基盤を失うことにより再就職活動に支障を来すという
問題が顕在化している。

生活に困窮した場合には、最後のよりどころとして生活保護制度により最低
限度の生活を保障しており、ここでは生活保護受給者の状況を見てみる。


1)生活保護による生活の保障

<生活保護制度の体系>

生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮する
場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組みであり、その最低限度
の生活を保障するとともに自立を助長することを目的としている。

保護の内容は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産
扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類があり、日常の生活費、住居費、病気の
治療費、出産費用など、健康で文化的な最低限度の生活を送る上で必要な給付
が行われている。


<生活保護の適用>

生活保護は、国民生活を保障するための最後の手段として行われるものであり、
資産、能力等すべてを活用しても生活に困窮する者が対象となる。社会保障
施策、雇用施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が保護実施
の前提となっている。

このため、本人の状況を把握して様々な施策による支援の活用等についての
助言を行うとともに、資産、社会保障給付、就労収入等の調査及び就労可能性
の調査を行った上で、保護の要否、種類、程度等が決定される。保護が適用
された後は、福祉事務所のケースワーカーが保護を受けている者の生活状況を
把握するために世帯の実態に応じた年数回の訪問調査を行っている。
また、保護を受けている人はその人の能力に応じた自立を図る必要があり、
就労の可能性のある者への就労指導が行われる。


<漏給防止・濫給防止対策の推進>

生活保護制度の運用については、生活保護を受けるべき人が保護を受け
(漏給防止)、保護を受けてはならない者が受けない(濫給防止)ことが
重要である。このため、具体的には、相談者への細やかな対応、相談内容
のチェック体制の確保、辞退届に対する適切な対応、相談を受けた現在地
における必要な支援、税務当局などの関係機関との連携・情報共有など
により、漏給防止に努めるとともに、暴力団員対策、年金担保貸付利用者
への対応等により濫給防止に努めている。


2)生活保護の現状

<生活保護受給者、生活保護世帯数の動向>

生活保護受給者数、生活保護世帯数は、1995(平成7)年度を底に上昇
している。生活保護受給者数の伸び率(対前年同月比)は、昨年秋以降の
伸びが著しく直近の2009(平成21)年3月では対前年同月で5.6%の増
となっている。これまでも生活保護受給者数と失業率の推移には相関が
見られることから、受給者数の増加には雇用情勢の悪化が関係していると
考えられる。


☆☆======================================================☆☆


「生活保護受給者」に関する記載です。

生活保護制度については、平成15年、平成16年と2年続けて選択式で
出題されています。
ですから、最低限の知識はもっておいたほうがよいでしょう。

たとえば、
「生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上でなお生活に困窮
する場合に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う仕組み」
であること
「その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的」
としていることなどは、知っておく必要があります。

ただ、細かい点については、さすがに、そこまでは押さえる必要は
ないですね。


ちなみに、平成15年、平成16年の出題は次のようなものでした。


☆☆======================================================☆☆


【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、
( A )が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や
規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできて
いる。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告
の頃は、( C ) が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )
の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、
( E )に限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。


☆☆======================================================☆☆


【 16-選択 】

( A )制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力
などを活用してもなお( B )を維持できない場合に、その困窮の程度
に応じ保護を行うもので、健康で文化的な( B )を保障するとともに、
その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の( A )法の制定以降50数年が経過した今日では、
当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など( A )制度を
とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退に
よる( C ) 、( D )の進展などの影響を受けて、ここ数年
( A )受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また、
2001年度の( A )受給世帯数は過去最高の約( E )世帯と
なっており、国民生活のいわば最後の拠り所である制度は、引き続き
重要な役割が期待される状況にある。


☆☆======================================================☆☆


答えは

【 15-選択 】
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層

【 16-選択 】
A 生活保護    
B 最低限度の生活 
C 失業率の上昇   
D 高齢化
E 81万

です。
この81万世帯なんてことは、押さえる必要はありませんからね。
こういう空欄は正解できなくても構わないところですから。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問2-C「給付基礎日額の端数処理」です。


☆☆======================================================☆☆


給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げ
られる。


☆☆======================================================☆☆


給付基礎日額の端数処理に関する問題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【15‐1‐E】

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるもの
とする。


【8‐2‐B】

給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する
額とされており、給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを
切り上げるものとされている。



☆☆======================================================☆☆



給付基礎日額の端数処理に関する出題ですが、
いずれも1円未満の端数をどう処理するかという点が論点です。

自動変更対象額は、10円未満の端数を処理し、10円単位にしますが、
給付基礎日額の端数処理は1円単位にします。

まず、この違いは押さえてかなければならない点です。

で、給付基礎日額の1円未満の端数は、一律に切り上げます。

切り捨てたり、四捨五入をしたりするのではありません。
ということで、
【20‐1‐C】と【8‐2‐B】は正しいです。
【15‐1‐E】は、「切捨て」としているので誤りです。


給付基礎日額の端数処理は、
労働者側に有利になるようになっていると考えておけば、
「切上げ」だということが、すぐに出てくるでしょう。



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労災保険法14-2-A

2009-12-06 07:12:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-2-A」です。


【 問 題 】

療養の給付の範囲は、1診察、2薬剤又は治療材料の支給、
3処置、手術その他の治療、4居宅における療養上の管理及び
その療養に伴う世話その他の看護、5病院又は診療所への入院
及びその療養に伴う世話その他の看護、6移送であり、具体的
に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院
若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者の判断に委ね
られる。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

療養の給付の範囲は、設問の6種類に分類されていますが、
病院などの判断に委ねられているものではありません。
「政府が必要と認めるものに限る」とされています。


 誤り。 
 

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まだまだ・・・慌てない

2009-12-05 06:38:27 | 社労士試験合格マニュアル

この時期、
多くの受験生の方、
来年の試験に向けて、
地道に勉強を進めているでしょう。


勉強、少し進むと、問題を解くってことがあるかと思います。
で、問題を解いてみると、
思ったほど正解できないってこと・・・あります。


ちゃんと勉強したはずなのに?
と、少し落ち込むなんて場面もあるかもしれません。


勉強したこと、
すぐすぐは、記憶には定着しませんから、
最初、問題を解いたとき、できなくても気にする必要はありません。


それと、
覚えていないからといって、
必死に覚えようとするっていうのも、お勧めできませんね。


合格するための知識って、試験日に、ちゃんと備わっていれば、
よいのですから、
今、この時点で、頭の中に入っていなければいけないってことは
ありません。

ですので、この時期は、慌てず、じっくりと勉強を進める、
そうすることで、知識が確実に定着していきます。

じっくりと時間をかけて定着させた知識って、
そうそう消えませんから。

ということで、今は、
試験日に向けて1つ1つ、
着実に、知識の定着を図るようにしましょう。
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労災保険法14-1-E

2009-12-05 06:31:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-1-E」です。


【 問 題 】

労災保険のすべての保険給付は、その事由が生じた場合に、
給付を受けるべき労働者、特別加入者若しくはこれらの者の
遺族又は葬祭を行う者からの請求に基づいて行われる。

 
    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険給付のうち、傷病補償年金及び傷病年金は労働者の請求に
よらず、政府(所轄労働基準監督署長)の職権によって支給され
ます。
したがって、「すべての保険給付」が請求により支給されるわけでは
ありません。



 誤り。
 

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平成21年-労災問2-C「給付基礎日額の端数処理」

2009-12-04 06:18:58 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労災問2-C「給付基礎日額の端数処理」です。


☆☆======================================================☆☆


給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げ
られる。


☆☆======================================================☆☆


給付基礎日額の端数処理に関する問題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【15‐1‐E】

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるもの
とする。


【8‐2‐B】

給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する
額とされており、給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを
切り上げるものとされている。



☆☆======================================================☆☆



給付基礎日額の端数処理に関する出題ですが、
いずれも1円未満の端数をどう処理するかという点が論点です。

自動変更対象額は、10円未満の端数を処理し、10円単位にしますが、
給付基礎日額の端数処理は1円単位にします。

まず、この違いは押さえてかなければならない点です。

で、給付基礎日額の1円未満の端数は、一律に切り上げます。

切り捨てたり、四捨五入をしたりするのではありません。
ということで、
【20‐1‐C】と【8‐2‐B】は正しいです。
【15‐1‐E】は、「切捨て」としているので誤りです。


給付基礎日額の端数処理は、
労働者側に有利になるようになっていると考えておけば、
「切上げ」だということが、すぐに出てくるでしょう。


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労災保険法15-7-D

2009-12-04 06:18:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-7-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の規定
により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償給付又は
遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族が
その権利を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

遺族補償給付又は遺族給付には転給制度がありますが、
その受給権を他者に譲り渡すことはできません。



 誤り。


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平成21年就労条件総合調査結果の概況「年次有給休暇の取得状況」

2009-12-03 06:13:58 | 労働経済情報
平成21年就労条件総合調査結果の概況


今回は、平成21年就労条件総合調査結果による年次有給休暇の取得状況です。

平成20年(又は平成19会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.0日(前年17.6日)となって
います。
そのうち労働者が取得した日数は8.5日(前年8.2日)となっており、
取得率は47.4%(前年46.7%)と若干上昇しています。


企業規模別にみると、
1,000人以上:53.7%
300~999人:44.1%
100~299人:46.0%
30~99人:40.0%
と「1,000人以上」では取得率が50%を超えているのに対して、
「30~99人」では40%と両者間でかなりの開きがあります。

そこで、年次有給休暇の取得状況についてですが、もう随分前になりますが

【8-3-C】で、

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
100分率)は60%未満にとどまっている。

という正しい肢の出題がありました。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。

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労災保険法14-5-A

2009-12-03 05:43:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-5-A」


【 問 題 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって
生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者
から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額
の限度で保険給付をしないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が
生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間
に係るものに限る)とされている。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
支給調整が行われるのは災害発生後3年以内に支給事由が生じた
保険給付です。
年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限られます。


 正しい。
 

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第42回(平成22年度)社会保険労務士試験 についてのお知らせ

2009-12-02 05:35:14 | ニュース掲示板
昨日、社会保険労務士試験オフィシャルサイトに、

第42回(平成22年度)社会保険労務士試験 についてのお知らせ

が掲載されました。

掲載内容は、

■次回、第42回試験の詳細は、平成22年4月中旬に公示予定です。

■受験案内の請求方法については、平成22年3月上旬に案内予定です。
 詳しくは当サイトでご案内いたします。

となっています。


http://www.sharosi-siken.or.jp/


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労災保険法15-5-A

2009-12-02 05:34:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-5-A 」です。


【 問 題 】

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、
その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって
徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。
            

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

不正受給に関しては、罰則の適用はありません。
また、「全部又は一部を政府によって徴収される」とありますが、
不正受給者からの費用徴収の規定は「徴収することができる」と
されています。


 誤り。 
 

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