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平成21年毎月勤労統計調査特別調査結果の概況

2009-12-16 05:59:08 | 労働経済情報
厚生労働省が

「平成21年毎月勤労統計調査特別調査結果の概況」

を発表しました。


これによると、

・月間きまって支給する現金給与額は前年比3.8%減
・過去1年間に特別に支払われた現金給与額は前年比6.2%減
・短時間労働者割合は1.2ポイント上昇

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/09/dl/pdf21toku.pdf



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労災保険法12-4-D

2009-12-16 05:57:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-4-D」です。


【 問 題 】

遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、
各人が受ける遺族補償年金の額は、所定の額をその人数で割
った額となる。遺族補償一時金についても、同様である。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

遺族補償給付の受給権者が子や父母などであるときは、その数が
2人以上となることがありますが、このような場合に、各受給権者
に支給する額は、遺族補償給付の額を受給権者の数で除して得た額
となります。

 正しい。 
 

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「介護予防対策の一層の推進」

2009-12-15 06:02:11 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P123)。


☆☆======================================================☆☆


(1)家庭や地域で行う介護予防対策

介護保険制度施行後、要介護者・要支援者は増加したが、特に軽度者が大幅に
増加し、認定者の半数を占めている。軽度者は、転倒・骨折、関節疾患など
により徐々に生活機能が低下していく「廃用症候群(生活不活発病)」の状態
の方や、その可能性の高い方が多いのが特徴で、適切なサービス利用により
「状態の維持・改善」が期待される。このため、2006(平成18)年4月1日
から「介護保険法等の一部を改正する法律」が施行され、できる限り要支援・
要介護状態にならない、あるいは、重度化しないよう、従来の予防給付につい
て、対象者の範囲・サービス内容・ケアマネジメントを見直し、「介護予防」
を重視した「新たな予防給付」へと再編した。

また併せて、生涯スポーツ、文化活動を通じた介護予防の推進も行うととも
に、老人クラブが行う生きがい・健康づくりのための活動に対して支援を行っ
ている。


(2)効果的な介護予防プログラムの開発・普及

効果的な介護予防プログラムの開発と普及体制を確立させるために「地域包括
ケア・介護予防研修センター」を設立し、科学的根拠に基づく介護予防プロ
グラムの開発研究と指導・普及を行う専門職員の養成を行っている。

また、2006 年度から、要介護・要支援状態になる前からの介護予防を推進する
とともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点
から市町村が実施する地域支援事業を創設し、1)介護予防事業、2)包括的
支援事業、3)任意事業を行うものとしている。市町村は、介護保険事業計画
に基づき事業内容を充実させ、実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態
に応じて、継続的・総合的なサービス提供を図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です。

介護保険法は、平成12年に施行されてから、ほぼ毎年、択一式では出題されて
います。

ただ、選択式は、一度も出題がないんですよね。

いくらなんでも、そろそろ出題されてもいいのでは、と思うのですが・・・

で、もし出題されるとしたら、当然、法条文からの出題というのもありますが、
白書から抜粋する形で出題してくるということもあり得ます。

そうなると、法条文にはない言葉、たとえば、「ケアマネジメント」なんていう
言葉を空欄にするということもあり得ます。
ですので、このような言葉は知っておいたほうがよいですね。

白書の記載には、法条文にも出てくる言葉もありまして、
たとえば、前記の記載の中では、

「介護予防」「地域支援事業」「介護予防事業」「包括的支援事業」
「介護保険事業計画」

などですが、このような言葉が選択式の空欄になっていたら、
確実に埋められるようにしておく必要がありますね。

「○○事業」という、事業名、混乱しやすいですから、
きちっと整理しておきましょう。


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労災保険法13-4-A

2009-12-15 06:01:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-4-A」です。


【 問 題 】
 
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の
届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。
以下この問において同じ)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻
以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る)であって、
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限ら
れる。
    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

遺族補償給付には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」とがあり
ます。このうち遺族補償一時金の受給資格者は、労働者の死亡の当時
その収入によって生計を維持していた者に限られません。



 誤り。
 

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平成20年度職業紹介事業報告

2009-12-14 05:55:33 | 労働経済情報
厚生労働省が

「平成20年度職業紹介事業報告の集計結果」

を発表しました。

これによると、

新規求職申込件数・・・ 約306万件(対前年度比15.4%増)
求人数(常用求人)・・・ 約377万人(対前年度比2.7%減)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000321u.html


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労災保険法10-4-C

2009-12-14 05:53:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-4-C」です。


【 問 題 】

介護補償給付の初回の請求は、障害補償年金を受ける権利を
有する者については、障害補償年金の請求と同時に、又は
その請求後に行うものとされ、また、傷病補償年金を受ける
権利を有する者については、当該傷病補償年金の支給決定を
受けた後に行うものとされる。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

障害補償年金の受給権者及び傷病補償年金の受給権者どちらに
ついても、請求をしなければ介護補償給付は支給されませんが、
請求時期は設問の通りです。



 正しい。


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318号

2009-12-13 07:42:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.9

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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早いもので、今年も、もう師走ですね。

私事なのですが、

SR受験工房K-worksという
社労士の受験教材を制作するグループの協力を得て、

「社労士合格レッスン」という受験参考書を執筆しました。

昨日から、ポツポツと書店に並びだしておりまして・・・

ネットでも、あちこちに掲載され出しており

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もし、お時間があるようでしたら、
書店で立ち読みでもして、ご感想を頂ければと思っております。

ちなみに、この本は、
「労働編」と「社会保険編」の2分冊になっておりまして・・・

一般的な参考書に多い、欄外を設けて、そこに解説を置くスタイル、
個人的には使い難いよな、って感覚があり、
その形式を採用せず、さらに情報の充実と思ったら・・・・
2分冊になってしまい・・・・

現在、書店に並んでいるのは「労働編」で、
「社会保険編」は年内に並ぶ予定です。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
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  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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  をご覧ください。

  お問合せは↓
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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.9
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

わたしの視力は、両眼とも0.1~0.2程度で、コンタクトレンズを使用して
いる。

酸素透過性の高いレンズを使用しているのだが、装用時間が長くなると、
すぐに目が充血してしまう。
レンズに覆われた部分に酸素を多く取り入れるため、血管が太くニョキニョキと
伸びてくる。そして、一度太くなった血管は元には戻らないので、より充血が
目立ちやすくなるのだそうだ。

こうなると、「コンタクトレンズ禁止令」。
何度か眼科に通ううち、自分で「禁止令」を発動するべき時が分かってきた。

というわけで、今週は自主的にコンタクトレンズを控え、眼鏡で過ごした。
ちょっとブルーな一週間だった。

実は、わたしがふだん家で使用している眼鏡は、もう10年ぐらい前に作った
もの。
ひと昔前に流行ったレンズの大きい古いデザイン。

だから、ダサい眼鏡を外でかけたくないばっかりに、ちょっと目の調子が悪く
ても、無理してコンタクトレンズをして、目に負担をかけてきた。

そこで思った。

ダサさの原因は、やっぱりレンズの大きさ。フレーム自体は悪くないのだ。
レンズの下半分はフレームが無いデザインなので、レンズの下の方をカットして
小さくしてもらったら、今風のデザインになるのではないか、と。

職場でそう話したら、「貧乏くさい。恥ずかしくてお店で聞けない」と笑われた。
(貧乏“くさい”んじゃなくて、貧乏なんだぜ~、ふっふっふ。゜ー゜*)。

「再利用、エコ、恥ずかしくない恥ずかしくない」と唱えつつ、昨日の仕事帰りに
ダメもとで眼鏡屋さんに行って聞いてみた。すると、出来ないことはないけれども、

レンズの大きさで目の焦点を合わせているので、むやみにカットはできない。
レンズの下のラインよりも、鼻当ての位置が下がるとバランスが悪い。
レンズの加工代3,000円に対し、新しい眼鏡はレンズ代込みで6,800円から作れる。

・・・ということで、結局、新しい眼鏡を作ることにした。

フレームを選んでいる間に、初めに対応してくれた店員さんは帰ってしまい、
かわりに休憩から戻ってきたらしいベテラン店員さんが残った。

購入するフレームを決め、度数を計り、会計も終えた後で、最後の最後にもう一度、
古い眼鏡を出してベテラン店員さんに同じことを聞いてみたら
(往生際悪し。笑)、

確かに焦点がずれる問題はあるけれども、
鼻当ても小さいものに取り替えて、最大1cmぐらいカットできる。
しかも、加工代は無料(!!)とのこと。

…言ってみるものだよな~。

そもそも、古い眼鏡をうまく加工できるなら、新しい眼鏡を買う必要は
なかったのに。
でも、まあ、買ったからこそサービスで、無料で加工してくれるのだろう。
・・・それとも、若い店員とベテラン店員では、裁量の範囲に違いありなのか。

いずれにしても、2つの眼鏡を持つことになったのだし、今後は目の調子が
悪い時は早めに眼鏡に切替えて、目の健康に気を付けようと思う。受験生は
目が命(?)。

***

受験が長期化すると、自分を取り巻く環境も変わり、勉強を続けることが困難に
なる場合も出て来る。
わたしも、退職や家庭の事情により、勉強にかける費用をおさえざるを得なく
なった。

いろいろ迷い、教材の下見にも行って、ようやく某予備校の通信講座の受講を
決めた。

講義CDは付かない教材のみの講座で比較的安価なもの。
再受験割引もあるので、クレジットカード払いにすれば、何とかなるだろうと
思ったのだ。

ところが、インターネットで申込みしようとしたところ、再受験割引を利用する
には、窓口申込みでなくてはならないとのこと。
確かに、受験票など証明となるものの確認が必要なのはわかる。

そこで、最寄りの学校まで出向いたのだが、今度は、クレジットカード払いは
インターネット申込みのみだというのである。

ネットでは、割引できない。
窓口ではカードが使えない。

・・・は???

で、持ち合わせがないと言うと、教育ローンの案内をされた。

入ったばかりの職場に、ローンを組むために在職確認などされたくないし、
情けない思いをしながら、いったん引き上げて来た。
結局やりくりをして一昨日、無事に申込みをすませて来たのだけれど・・・。

世の中にはお金をかけずに独学で、すんなり合格される方もいるだろうと思う。
でも・・・
お金をかけないと勉強できない、合格が難しいように、なってしまっている
とも思う。

ここまでお金をかけたのだから元をとろうとか、合格するまでやめるわけに
行かないとか、
そんな原動力も、あったりするのかもしれない。

(記:12月5日)


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「産科医療補償制度」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P111)。


☆☆======================================================☆☆


安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、産科医療補償制度
の創設に向けた検討が行われ、2008 年1月に財団法人日本医療機能評価
機構に設置された産科医療補償制度運営組織準備委員会において制度の
骨格が取りまとめられた。これを受け、2009年1月から産科医療補償制度
が創設されている。

産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故(過誤を伴う事故及び過誤を
伴わない事故の両方を含む)により脳性麻痺となった児及びその家族の
経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の
同種事故の防止に資する情報を提供すること等により、紛争の防止・早期
解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。

本制度は民間の損害保険を活用した制度であるが、産科医師不足対策や
再発防止を通じた産科医療の質の向上につながるという側面から、厚生
労働省としても、本制度が各分娩機関において導入され、円滑に運営
されるよう支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「産科医療補償制度」に関する記載です。

この制度ができたことによって、出産育児一時金の額が改正されましたが、
この点が、平成21年度試験に出題されました。


【21‐3‐E】

平成21年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、35万円に3万円
を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。


です。
これは、正しい内容ですが、

「出産し所定の要件に該当した場合」というのが、
産科医療補償制度の対象となる出産ってことです。

ですので、出産育児一時金が出題される場合、
「産科医療補償制度」という言葉が問題文に入ってくるってことも
あり得ますので、この言葉は知っておきましょう。


出産育児一時金については、平成22年度試験に向けて、
支給額が改正されているので、その点も注意しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問3-A「療養の給付」です。


☆☆======================================================☆☆


療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。


☆☆======================================================☆☆


「療養の給付」が行われる場所に関する問題です。

この論点は、過去に何度も出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-2-B-改題 】

療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。



【 19-4-A 】

療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行われる。



【 17-7-E-改題 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に
おいて行われる。



【 5-3-B-改題 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行う。




☆☆======================================================☆☆


療養の給付は、

1)社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
2)都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局又は訪問看護事業者

において行われます。


【 21-3-A 】と【 14-2-B-改題 】では、

「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。


健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていない
のであれば、労災保険の療養の給付を行うことはできません。


ですので、いずれも誤りです。


そこで、
指定病院に係る指定ですが、
【 17-7-E-改題 】では、厚生労働大臣が行うとしています。
厚生労働大臣ではありませんよ。
この指定は、都道府県労働局長が行います。


ということで、【 17-7-E-改題 】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B-改題 】は正しいです。


この部分は、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。


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労災保険法12-5-D

2009-12-13 07:41:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-5-D」


【 問 題 】

介護補償給付は障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利
を有する労働者がその支給事由となる障害によって常時介護
を要する状態にあり、かつ、常時介護を受けている場合で
なければ、支給されない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

介護補償給付は、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ
常時又は随時介護を受けている場合に支給されます。
常時介護を受けている場合だけに限りません。


 誤り。
 

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平成21年-労災問3-A「療養の給付」

2009-12-12 06:25:13 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労災問3-A「療養の給付」です。



☆☆======================================================☆☆



療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。



☆☆======================================================☆☆



「療養の給付」が行われる場所に関する問題です。


この論点は、過去に何度も出題されています。


次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 14-2-B-改題 】


療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。



【 19-4-A 】


療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行われる。



【 17-7-E-改題 】


療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に
おいて行われる。



【 5-3-B-改題 】


療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行う。




☆☆======================================================☆☆



療養の給付は、


1)社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
2)都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局又は訪問看護事業者


において行われます。


【 21-3-A 】と【 14-2-B-改題 】では、

「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。


健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていない
のであれば、労災保険の療養の給付を行うことはできません。


ですので、いずれも誤りです。


そこで、
指定病院に係る指定ですが、
【 17-7-E-改題 】では、厚生労働大臣が行うとしています。
厚生労働大臣ではありませんよ。
この指定は、都道府県労働局長が行います。


ということで、【 17-7-E-改題 】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B-改題 】は正しいです。


この部分は、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。


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労災保険法13-3-D

2009-12-12 06:23:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-3-D 」です。


【 問 題 】

業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害
補償一時金を受給した者について、傷病が再発し、治ったが、
同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当すること
となった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、
その額は、原則として、既に受給した障害補償一時金の額の
25分の1の額を差し引いた額による。
            

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
設問の場合、加重の取扱いがなされるので、
「治ゆ後の障害程度の応じた障害補償年金の額-既に受給した障害
補償一時金の額の25分の1の額」で計算した額の障害補償年金が
支給されます。


 正しい。 
 

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平成21年労働組合基礎調査結果の概況

2009-12-11 05:52:42 | 労働経済情報
厚生労働省が

「平成21年労働組合基礎調査結果の概況」

を発表しました。


これによると、
推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.5%となり、
前年と比べて0.4ポイントの上昇となっています。

前年比上昇となるのは、昭和50年以来です。


詳細 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/09/index.html


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労災保険法12-4-B

2009-12-11 05:51:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-4-B」です。


【 問 題 】

障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、
重い方の障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害を
それぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1)第13級以上の障害が二以上あるとき  1級
2)第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
3)第6級以上の障害が二以上あるとき   3級


                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の「第9級」は「第8級」、「第6級」は「第5級」です。


 誤り。 


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まず、押さえるべきことは

2009-12-10 06:03:52 | 社労士試験合格マニュアル

たとえば、数字だけをまとめてある表があったとします。

数字は覚えることができます。

「以上」とか、「未満」とか、その単位の記載があれば、
それも覚えることができるでしょう。


では、その規定は、
「誰が」「どうすべき」規定なのでしょうか?

たとえば、誰かを選任しなければならない規定の人数要件だった場合、
人数要件は覚えても、肝心な、その選任は、誰が行うのか?義務なのか?
それがわからないと、人数要件を覚えても意味がないということになります。


当然、「人数」とかを覚える必要がありますが・・・・

そこだけに目がいってしまうと、
もっとも基本となるべき部分、
そこを見失ってしまいます。

ですので、
基本となる規定の構造、
「誰が」「どうする」、
ここを押さえていないうちは、
まとめの表などを使った学習は避けるほうがよいでしょう。

で、規定の構造はわかった、ってことで、そのような表を使う場合にも、
常に、「誰が」「どうする」は意識しておく必要があるでしょうね。


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労災保険法13-3-C

2009-12-10 06:01:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-3-C」です。


【 問 題 】

傷病補償年金の受給者にあっては、その傷病が治っていないため、
その障害の状態は固定していないことから、所轄労働基準監督署長
は、6か月ごとに障害の程度を認定し、傷病等級に変更が生じた
ときは、次の支給月以降に支給すべき傷病補償年金の変更を決定する。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

所轄労働基準監督署長が、障害の状態を6か月ごとに認定をするわけ
ではありません。
傷病補償年金の傷病等級の変更は、毎年の定期報告又は受給権者から
の障害状態の変更に関する届出に基づき行われます。


 誤り。 
 

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受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.9

2009-12-09 05:57:03 | 受験生雑感
受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.9


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

わたしの視力は、両眼とも0.1~0.2程度で、コンタクトレンズを使用している。

酸素透過性の高いレンズを使用しているのだが、装用時間が長くなると、
すぐに目が充血してしまう。
レンズに覆われた部分に酸素を多く取り入れるため、血管が太くニョキニョキと
伸びてくる。そして、一度太くなった血管は元には戻らないので、より充血が
目立ちやすくなるのだそうだ。

こうなると、「コンタクトレンズ禁止令」。
何度か眼科に通ううち、自分で「禁止令」を発動するべき時が分かってきた。

というわけで、今週は自主的にコンタクトレンズを控え、眼鏡で過ごした。
ちょっとブルーな一週間だった。

実は、わたしがふだん家で使用している眼鏡は、もう10年ぐらい前に作ったもの。
ひと昔前に流行ったレンズの大きい古いデザイン。

だから、ダサい眼鏡を外でかけたくないばっかりに、ちょっと目の調子が悪くても、
無理してコンタクトレンズをして、目に負担をかけてきた。

そこで思った。

ダサさの原因は、やっぱりレンズの大きさ。フレーム自体は悪くないのだ。
レンズの下半分はフレームが無いデザインなので、レンズの下の方をカットして
小さくしてもらったら、今風のデザインになるのではないか、と。

職場でそう話したら、「貧乏くさい。恥ずかしくてお店で聞けない」と笑われた。
(貧乏“くさい”んじゃなくて、貧乏なんだぜ~、ふっふっふ。゜ー゜*)。

「再利用、エコ、恥ずかしくない恥ずかしくない」と唱えつつ、昨日の仕事帰りに
ダメもとで眼鏡屋さんに行って聞いてみた。すると、出来ないことはないけれども、

レンズの大きさで目の焦点を合わせているので、むやみにカットはできない。
レンズの下のラインよりも、鼻当ての位置が下がるとバランスが悪い。
レンズの加工代3,000円に対し、新しい眼鏡はレンズ代込みで6,800円から作れる。

・・・ということで、結局、新しい眼鏡を作ることにした。

フレームを選んでいる間に、初めに対応してくれた店員さんは帰ってしまい、
かわりに休憩から戻ってきたらしいベテラン店員さんが残った。

購入するフレームを決め、度数を計り、会計も終えた後で、最後の最後にもう一度、
古い眼鏡を出してベテラン店員さんに同じことを聞いてみたら(往生際悪し。笑)、

確かに焦点がずれる問題はあるけれども、
鼻当ても小さいものに取り替えて、最大1cmぐらいカットできる。
しかも、加工代は無料(!!)とのこと。

…言ってみるものだよな~。

そもそも、古い眼鏡をうまく加工できるなら、新しい眼鏡を買う必要はなかったのに。
でも、まあ、買ったからこそサービスで、無料で加工してくれるのだろう。
・・・それとも、若い店員とベテラン店員では、裁量の範囲に違いありなのか。

いずれにしても、2つの眼鏡を持つことになったのだし、今後は目の調子が悪い時は
早めに眼鏡に切替えて、目の健康に気を付けようと思う。受験生は目が命(?)。

***

受験が長期化すると、自分を取り巻く環境も変わり、勉強を続けることが困難になる
場合も出て来る。
わたしも、退職や家庭の事情により、勉強にかける費用をおさえざるを得なくなった。

いろいろ迷い、教材の下見にも行って、ようやく某予備校の通信講座の受講を決めた。

講義CDは付かない教材のみの講座で比較的安価なもの。
再受験割引もあるので、クレジットカード払いにすれば、何とかなるだろうと思ったのだ。

ところが、インターネットで申込みしようとしたところ、再受験割引を利用するには、窓口
申込みでなくてはならないとのこと。
確かに、受験票など証明となるものの確認が必要なのはわかる。

そこで、最寄りの学校まで出向いたのだが、今度は、クレジットカード払いはインターネット
申込みのみだというのである。

ネットでは、割引できない。
窓口ではカードが使えない。

・・・は???

で、持ち合わせがないと言うと、教育ローンの案内をされた。

入ったばかりの職場に、ローンを組むために在職確認などされたくないし、情けない思いを
しながら、いったん引き上げて来た。
結局やりくりをして一昨日、無事に申込みをすませて来たのだけれど・・・。

世の中にはお金をかけずに独学で、すんなり合格される方もいるだろうと思う。
でも・・・お金をかけないと勉強できない、合格が難しいように、なってしまっているとも思う。

ここまでお金をかけたのだから元をとろうとか、合格するまでやめるわけに行かないとか、
そんな原動力も、あったりするのかもしれない。

(記:12月5日)

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