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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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超多忙な日々が続いている。
公私共にこんなに高負荷な状態が続くのは、
今まで無かったように思う。
だが・・・勉強をしていないのかというと、
そんな事は無い。
今まで以上に隙間時間を利用しまくっている。
そして、机に座る時間は深夜か朝方に数時間確保。
極力勉強に携わる環境を。と言う事で、
カバンやスーツの中には各種アイテムが・・・(笑)
潤沢に時間が無い。
というのは、「時間を大切にする」と言う事と
密接な関係にあると、いつも思う。
無茶苦茶忙しいときのほうが、
あれもこれも、意外と頑張って進められるもの。
逆に時間がたっぷりあると、
人間は油断しがちな生き物なのだろう。(ボクだけかも。汗)
それほど進捗しなかったりする事が多い。
「無駄な時間を結構使ったなー」という具合いである。
2007年5月11日(金)に書かれた
kuroさんの日記からの抜粋でした。
過去にメルマガに掲載した分は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/0301e59ad7c326ff0828616e07323b1c
※現在、kuroさんのブログは、ちょっとお休み中です。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができない
ために( A )日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間に
ついては、労働基準法第76条により使用者が直接に( B )を行わな
ければならない。
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日
の休業補償給付の額は、( C )から当該労働に対して支払われた賃金
の額を差し引いた額(その額が( D )を超える場合には( D )
に相当する額)の( E )に相当する額となる。
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平成21年択一式「労災保険法」問4-A・Dで出題された文章です。
【 解答 】
A 賃金を受けない
※「休業する」ではないですよ。
B 休業補償
※「災害補償」「療養補償」などは入りませんからね。
C 給付基礎日額
D 最高限度額
※選択肢に「最低限度額」なんてあったときに、読み間違えるなんて
ことがないように。
E 100分の60
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「個別労働紛争対策の総合的な推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P171)。
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社会経済情勢の変化に伴う企業組織の再編や人事労務管理の個別化の進展等を
背景として、解雇、労働条件の引き下げ、あるいは職場におけるいじめ等に
ついての、個々の労働者と事業主との間の紛争が著しく増加している。
これらの個別労働紛争について、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律」に基づき、2001(平成13 年)10月1日から、以下のような個別労働
紛争解決制度が運用されている。
1)全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナーを設け、労働
問題に関するあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービス
の実施
2)紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する
都道府県労働局長による助言・指導の実施
3)都道府県労働局に設置される紛争調整委員会において、紛争当事者双方
の合意に向けたあっせんの実施
この制度の施行状況(2008(平成20)年4月~2009(平成21)3月)は、
総合労働相談コーナーにおいて受け付けた総合労働相談件数が1,075,021件、
民事上の個別労働関係紛争についての相談件数が236,993件、労働局長の
助言・指導の申出受付件数が7,592件、紛争調整委員会によるあっせんの申請
受理件数が8,457件となっている。このように数多くの労働者、事業主に利
用されているが、引き続き制度の周知・広報に努めるほか、個別労働紛争の
迅速・適正な解決を図るべく、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいくこと
としている。
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「個別労働紛争解決制度の施行状況」に関しては、
【14‐8‐B】
個別労働紛争解決促進法の施行状況を、平成13年10月からの3か月間の
相談件数でみると、労働関係法令の違反を伴わない、民事上の個別労働関係
紛争において、解雇に関するものが最も多く、次いで賃金等の労働条件の
引下げに関するものが多かった。
【16‐5‐D】
個別労働紛争法に基づく個別労働紛争解決制度は、平成13年10月から施行
されたところであるが、平成15年度における利用実態は、人事労務管理の
個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、民事上の
個別労働紛争に係る相談件数は14万件を超え、あっせん申請受理件数について
も5千件を超えるなど制度の利用が進んでいる。
という出題があります。
いずれも正しい内容です。
細かい件数などを覚えようとしたら・・・・・
大変なことになってしまうでしょうから、そこまでは必要ないですが、
平成22年度試験に向けて、育児介護休業法が改正され、紛争解決の仕組みが
創設されているので、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律についても
注意しておいたほうがよいでしょう。
紛争解決関係を択一式で並べて出題してくるってこともあるでしょうし、
場合によっては、選択式で「都道府県労働局長」とか、「紛争調整委員会」
なんて言葉を空欄してくるってこともあり得ますので。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」です。
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被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった
者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていたため
傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなくなった
ときは、傷病手当金の支給を受けることができる。
☆☆======================================================☆☆
傷病手当金の継続給付に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【15‐8‐A】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった
者であって、その資格を喪失した日の前日において報酬を受けることができた
ために傷病手当金の支給が停止されていたものの、その資格を喪失した日に
おいて報酬を受けることができなくなった者は、傷病手当金の継続給付を
受けることができる。
【7‐7‐D‐改題】
健康保険法第104条(傷病手当金、出産手当金の継続給付)の「傷病手当金
の支給を受けているもの」には、事業主により報酬を受けていたため、傷病
手当金が全く支給されなかった者も含む。
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傷病手当金の継続給付の支給を受けるには、
「被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること」
が要件となります。
【21‐8‐D】と【15‐8‐A】では、
報酬を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていたとしています。
つまり、実際には、支給を受けていなかったってことです。
では、この場合、資格喪失後に継続給付が行われるのかといえば、
【7‐7‐D‐改題】にあるように、
「傷病手当金の支給を受けているもの」には、
事業主により報酬を受けていたため、傷病手当金がまったく支給されなかった者
も含まれます。
被保険者である間に支給を受けることができる要件を満たしていたわけで・・・
ただ、たまたま報酬の支払があったので、支給が停止されていた、
ってことであれば、
被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている
のと同じように扱うのです。
ですので、すべて正しい内容です。
ちなみに、
【10‐8‐C】
被保険者が療養のため労務不能となってから3日目に退職し、資格喪失後も
その状態が継続している場合には、傷病手当金の支給を受けることができる。
という出題があります。
「3日目に退職」では、待期が完成しておらず、
資格喪失時点で傷病手当金を受けていたことにならないので、
傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
誤りです。
この点も合わせて押さえておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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