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厚生年金保険法12-7-B

2010-07-24 06:28:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法12-7-B」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が
240未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は
加算されない。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者期間の月数が240未満の場合には、原則として加給年金額
は加算されませんが、
中高齢の期間短縮措置に該当する場合には、被保険者期間の月数が
240未満であっても、加給年金額が加算されることがあります。


 誤り。 
 

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社会保険事業状況(平成22年3月現在)

2010-07-23 06:18:37 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「社会保険事業状況(平成22年3月現在)」

を発表しました。


これによると、


平成22年3月末現在の国民年金の被保険者数は、

第1号被保険者が1,951万人(対前年同月比15万人、0.8%減)、
任意加入被保険者が34万人、
第2号被保険者(厚生年金保険のみ)が3,425万人、
第3号被保険者が1,021万人(対前年同月比23万人、2.2%減)

で、これらを合計すると6,431万人となっています。

共済組合(旧共済分を除く。以下同じ。)の加入者数は、
平成21年3月末現在で447万人となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/geppou/ge2203/nenkin.pdf

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厚生年金保険法14-5-C[改題]

2010-07-23 06:17:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法14-5-C[改題]」です。


【 問 題 】
 
被保険者である老齢厚生年金の受給権者が被保険者の資格を喪失し、
そのまま3月を経過したときは、喪失した月までの全ての被保険者
期間を当該年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の
属する月から当該年金額が改定される。
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失し、「1月」を
経過したときは、喪失した日から「1月」を経過した日の属する月
から年金額が改定されます。
「3月」ではありません。


 誤り。
 

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平成21年ー厚年法問4-C「定額部分の額」

2010-07-22 06:27:58 | 過去問データベース
今回は、平成21年ー厚年法問4-C「定額部分の額」です。


☆☆======================================================☆☆



60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。



☆☆======================================================☆☆



「定額部分の額」に関する出題です。


定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。


次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 20-6-C 】


60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法
第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数
が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じた
ときは、これを1円に切り上げる)に被保険者期間の月数を乗じて
得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、
480が上限とされている。




【 17-5-E 】


昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生
年金の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者
の乗率1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た
額として計算される。





【 11-6-B 】


昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給
される場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者
期間の月数の上限は480月となる。




【 16-5-A 】


定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日
以後に生まれた者については444月が上限である。



☆☆======================================================☆☆



特別支給の老齢厚生年金の額の計算では、
定額部分、報酬比例部分いずれについても被保険者期間の月数を用います。



この被保険者期間の月数について、報酬比例部分には上限はありませんが、
定額部分には、上限が設けられています。



そこで、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。


昭和4年4月1日以前生まれ          :420月
昭和4年4月2日~昭和9年4月1日生まれ :432月
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ :444月
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ:456月
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ:468月
昭和21年4月2日以後生まれ          :480月


というように、生年月日に応じて、上限が異なっています。


480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、【 20-6-C 】は、誤りですね。



【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。


【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。


前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、これらも誤りです。


次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」内容でした。


定額部分の計算に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。

ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。


いずれにしても、月数の上限が論点です。


今後も、まだまだ出題されるでしょうから、
まずは、
「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、
ここは、絶対に押さえておきましょう。


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厚生年金保険法10-8-C

2010-07-22 06:07:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法10-8-C」です。


【 問 題 】

昭和61年3月31日までに老齢年金の受給権がある者は、
生年月日に関係なく、引き続き老齢年金が支給となる。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

旧法の老齢年金の受給権を有している者は、新法施行以後も
引き続き当該老齢年金が支給されます。


 正しい。


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過去問ベース選択対策 平成21年択一式「国民年金法」問7-B・4-D

2010-07-21 06:27:31 | 選択対策
次の問題(国民年金法に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章
としてください。


☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、( A )がその
事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載
した届書に( B )を添えて、( C )以内に、( D )に提出
しなければならない。


法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定
免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した
届書に、( B )を添えて、( C )以内に、これを( D )に
提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった
日から( E )に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請
をしたときは、当該届書の提出は不要である。




☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「国民年金法」問7-B・4-Dで出題された文章です。


【 解答 】

A 厚生労働大臣
  ※出題時は「社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険
   事務所長」とされていました。
   
B 国民年金手帳
  ※出題されるとしたら、選択肢に「被保険者証」なんて置かれるかも
   しれませんね。国民年金制度には「被保険者証」はありませんよ。

C 14日
  ※「5日」や「10日」ではありませんよ。

D 日本年金機構
  ※出題時は「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」と
   されていました。

E 14日以内
  ※選択肢に「14日」と「14日以内」があった場合、この空欄に
   該当するものとして「14日」を選ばないように。



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厚生年金保険法10-10-B

2010-07-21 06:26:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法10-10-B」


【 問 題 】

障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された
金銭については、租税その他の公課を課することができない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

老齢厚生年金として支給された金銭は課税対象となりますが、
障害厚生年金や遺族厚生年金として支給された金銭には、
租税その他の公課を課することはできません。


 正しい。
 

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「外国人研修・技能実習制度の適正化と見直し」

2010-07-20 06:06:29 | 白書対策
今回の白書対策は、「外国人研修・技能実習制度の適正化と見直し」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P234)。


☆☆======================================================☆☆


外国人研修・技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた開発
途上国への国際協力を目的とするものであるが、一部の受入れ企業・受入れ団体
において、不適切な研修が行われていたり、技能実習生に対する賃金未払いなど
の事案が発生していることから、受入れ企業などに対する巡回指導の強化を通じ、
制度の適正な運営に努めているところである。また、従来の研修生について、
労働関係法令の保護の下で技能修得活動が行われるよう措置することなどを内容
とする出入国管理及び難民認定法の改正案が、平成21年通常国会に提出され、
7月に成立したところである。


☆☆======================================================☆☆


「外国人研修・技能実習制度」に関する記載です。

「出入国管理及び難民認定法」の内容が直接的に出題されるってことは、
まず、ないでしょうが・・・・・。

法律名は、

【 17-1-C 】

適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法
による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法
の適用がある。

というように、問題文の中に出てくることはあるでしょう。
(この問題は正しい内容です)


で、白書で記載している「外国人研修・技能実習制度」についてですが、

技能実習生として就労する外国人について、「労働者」に該当するか
どうかを論点にした出題、
過去にありました。

外国人研修生は、報酬を得る「労働者ではない」とされており、
報酬を受ける活動が禁止され、原則として労働関係法令も適用されません。
これに対して、
技能実習生は、労働基準法上の「労働者」に該当するため、労働関係法令、
社会保険関係法令が適用されます。

外国人研修生や技能実習生が労働者に該当するかどうか、
この点は、押さえておく必要があります。


ちなみに、白書で記載している出入国管理及び難民認定法の改正ですが、
今年の7月1日から施行されていて、それに関して
「技能実習生の労働条件の確保について」
という通達が、今年の2月に出されていますが、
これは、今年7月施行に関することですので、
試験対策上、気にする必要はないものになります。


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厚生年金保険法11-4-D

2010-07-20 06:05:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-4-D」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付の受給権者の死亡により、当該年金給付に係る
返還金が生じた場合、当該返還金に係る債務を弁済すべき者に
支給する老齢厚生年金の支払金を、当該返還金に充当することが
できる。
   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の返還金に充当することができるのは、遺族厚生年金の支払金
に限られます。
老齢厚生年金の支払金を返還金に充当することはできません。


 誤り。 
 

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「平成21年度雇用均等基本調査」結果概要

2010-07-19 07:34:13 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「平成21年度雇用均等基本調査」結果概要

を発表しました。


これによると、

女性の育児休業取得率は平成20年度調査より5.0%ポイント低下し85.6%、
男性の育児休業取得率は0.49%ポイント上昇し1.72%と過去最高となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000civ3.html




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厚生年金保険法14-6-C

2010-07-19 07:33:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法14-6-C」です。


【 問 題 】

昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金に
ついては、65歳に達している受給権者が遺族厚生年金の
支給を受けるときは、当該通算老齢年金の額の2分の1に
相当する額についての支給が停止される。


                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

通算老齢年金については、旧法の老齢年金と同様に、65歳以上
であれば、遺族厚生年金と併給されますが、その2分の1に相当
する額の支給が停止されます。


 正しい。 


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349号

2010-07-18 08:04:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
              
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
 
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと43日となりました。

受験生の皆さん、勉強は順調ですか?

さてさて、
来週の週末、土曜日から3連休なんて方、
多いのではないでしょうか?

試験まで、まとまった時間が
なかなか確保できないってこともあるでしょうから、
3連休なら、
有効活用しましょう。

普段、細切れの時間を使って勉強しているのであれば、
まとまった時間は貴重ですからね。

連休になってから、さぁ、どうしよう?ではなく、
連休になる前に、どうするのか、決めて、
合格のための勉強を進めましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題(国民年金法に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章
としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

保険料の( A )は、( B )が定める期間につき、( C )を単位
として行うものであるが、( B )が定める期間のすべての保険料(既に
( A )されたものを除く)をまとめて( A )する揚合においては、
( C )を単位として行うことを要しない。


保険料の( A )の際に控除される額は、( A )に係る期間の各月の
保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年( D )の利率に
よる複利現価法によって( A )に係る期間の最初の月から当該各月(口座
振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の( E )未満を端数処理した額を控除した額とする。



☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「国民年金法」問2-A・Bで出題された文章です。


【 解答 】

A 前納
  ※「追納」ではないですからね。

B 厚生労働大臣
  ※出題時は「社会保険庁長官」でした。

C 6月又は年
  ※「6月」だけとか、「年」だけですと、正しいとはいえませんよ。

D 4分
  ※択一式で「4分5厘」として、誤りの出題がありました。

E 10円
  ※「1円」、「100円」、「1,000円」ではないですからね。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ILOを通じた活動」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P228)。


☆☆======================================================☆☆


国際労働機関(International Labour Organization:ILO)は、労働
条件の改善を通じて社会正義の実現等に寄与することを目的として、
雇用・労働の分野における国際的な取組みを行う機関であり、労働組合
や使用者団体も交えた政労使三者構成を特徴としている。

近年ILOは、「ディーセント・ワーク・フォー・オール(すべての人に
働きがいのある人間らしい仕事を)」を目標に掲げ活動を行っている。
我が国では、2006(平成18)年8月及び9月のアジア地域会合で「アジア
におけるディーセント・ワークの実現に向けた10年」が宣言されたことを
受けて、ディーセント・ワークは、人々が働きながら生活している間に
抱く願望の集大成としての概念であり、厚生労働行政の目指すべき仕事
及び働き方の在り方の総体を示すものであると整理し、労使と協力して、
その実現に向けて活動することとしているところである。

また、ILOでは、例年6月にジュネーブにおいて総会を開催し、労働条件
の向上等を目的としたILO条約等の策定及び各種労働問題に関する議論を
行っている。2008(平成20)年の総会においては「公正なグローバル化の
ための社会正義に関するILO宣言」等が採択された。このほか、定期的に
地域会合や産業部門別会合を開催している。

なお、現下の経済・金融危機に対する雇用及び社会政策の対応を議論するため、
2009(平成21)年6月のILO総会では、雇用危機に関するサミット等が開催
された。


☆☆======================================================☆☆


「ILOを通じた活動」に関する記載です。

この文章が、そのまま出題されるって可能性は、極めて低いでしょう。

で、
国際労働機関(ILO)なんて名称は、常識的に知っているでしょうから、
試験対策として覚えるって必要はないかと思いますが、

「ディーセント・ワーク」
この言葉は、何となく知っておいたほうがよいかもしれません。

というのは、白書に何度も出てきているからってことで、
たとえば、平成20年版労働経済白書では、


現在、日本のみならず国際的にも、労働者が健康に生活でき、かつ満足
できる職業に就いて働くことが重要視されている。こうした問題に取り
組む際の基本的な理念として、ILO(国際労働機関)は「ディーセント・
ワーク」という概念を打ち出しており、その実現に向けた取り組みが
国際的にも重視されている。
日本においても、政労使が協力し、「ディーセント・ワーク」の周知徹底
を図っているところである。日本では、発展途上国にみられるような、
絶対的な貧困レベルを下回る労働者が多数を占めるというような状況には
ないが、正規の職員になりたいという希望を持ちながら不安定な就業のもと
にある人は少なくなく、また、長時間労働者の割合は国際的にも非常に高い
などの課題があり、仕事に対する満足感も、今までみてきたように決して
高い水準ではない。
このような状況から、日本におけるディーセント・ワークに向けての課題
として、正規雇用化に向けた取組や長時間労働の是正が重要である。
こうした問題を解決するためにも、仕事と生活の調和にむけた取組を進める
とともに、ディーセント・ワークの意義を政労使が改めて考え、深めていく
中で、さらなる取組を進めていくことが求められる。


なんて記載があり、
「仕事と生活の調和」との関係での出題なんてこともあり得ますからね。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年ー厚年法問3-A[改題]「保険料の充当」です。


☆☆======================================================☆☆



厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該
納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、その
こえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の
日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を
繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該
納付義務者に通知しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の充当」に関する問題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 7-3-A 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分
の額は、その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすこと
ができる。



【 11-10-A 】

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ときは、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6ヵ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができる。



【 16-2-D[改題]】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて
徴収したものとみなす。



☆☆======================================================☆☆


納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、
その超えている分はどうするのか?


その規定からの出題ですが、
まず、【 7-3-A 】では、「1年」という記載があり、その他の問題では、
「6カ月」とあります。


これは、「6カ月」ですので、【 7-3-A 】は誤りです。


この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。



では、「6カ月」の前の記載、


【 21-3-A[改題] 】では、「納付の日の翌日から」
【 11-10-A 】では、「納付日から」
【 16-2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」


としています。


微妙な違いですよね。


正しいのは、【 21-3-A[改題] 】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。


この箇所は、正確に覚えていないと、
ひっかかってしまいます。


似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。



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厚生年金保険法14-3-A

2010-07-18 08:02:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法14-3-A」です。


【 問 題 】

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者
に支給すべき保険給付で、まだその者に支給されなかったものが
あるときに、その者に配偶者、子、父母、祖父母がいないときは、
その者の兄弟姉妹が自己の名でその保険給付の支給を請求する
ことができる。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

未支給の保険給付の請求権者は、受給権者の死亡の当時、その者と
生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹と
されています。
したがって、配偶者、子、父母がいないときは、孫が請求権者と
なります。


 誤り。 
 

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平成21年度労災保険事業の保険給付等支払状況について

2010-07-17 07:03:14 | ニュース掲示板
厚生労働省が、

平成21年度労災保険事業の保険給付等支払状況

についてとりまとめ、公表しました。

これによると

保険給付の支払件数は、5,289,791件

保険給付の支払額は、749,647,694,459円

となっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007f3d.html


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厚生年金保険法11-4-A

2010-07-17 07:02:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-4-A」です。


【 問 題 】

年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた
月からその事由が消滅した月までの間、支給を行わない。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

支給を停止すべき事由が生じたときは、その翌月から支給が停止
されます。支給停止事由が生じた月分の年金は、支給されます。
なお、支給停止事由が消滅した月まで、支給が停止されます。


 誤り。  


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