K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法3-7-E

2010-12-09 06:08:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-7-E」です。


【 問 題 】

外国の事業場で勤務する労働者に係る特別加入は、新たに日本
国内から派遣される場合にのみ認められ、既に日本国内から
外国に派遣されて事業に従事している労働者は特別加入させる
ことはできない。   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

海外派遣者の特別加入については、新たに海外に派遣する際だけ
でなく、すでに海外に派遣している労働者についても認められます。


 誤り。


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学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.1

2010-12-08 06:14:06 | 学びすと雑感
学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.1



こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。


☆☆======================================================☆☆


受験生の皆さん、こんにちは。
初めまして、の方もいらっしゃることかと思います。

これまで掲載させていただいた【受験生雑感】は、
今年度、受験3度目にして、受験生を卒業できましたことにより、
今回から【学びすと雑感】に改め、お届けさせていただきます。

社労士試験に合格して、急に人生がバラ色になるなんてことはありません。

もっとも、すでに社労士事務所で働いている方や、会社で人事・労務関係の
仕事をされている方などは、資格取得により、昇給・昇進ということも
あるのかもしれませんね。

でも、当たり前のことですが、知識はメンテナンスをしないとすぐに忘れて
しまうし、情報も更新しなければ、古くなり錆びれてしまいます。

これまでは、資格予備校や受験教材が発信してくれる、受験に必要な情報を
受け取っていたわけですが、これからは、資格を活かして行くために必要な
情報を自らアンテナを張りめぐらせて、キャッチしに行かなくてはなりません。

「From now on.」 これからずっと。

学び続けることの大切さを、痛烈に感じております。

現在、わたしは、調剤薬局の事務&調剤補助のパートをしています。

週末には、百貨店の登録制アルバイトもしています。
物産展、お歳暮、クリスマスのチキン販売、大晦日の天ぷら販売、などなど。
繁忙期に借り出されるアルバイトですね。

でも、アラフォーとしては、Wワークもそろそろ体力的にきついので、
できれば資格を活かして、1つの仕事に落ち着きたいなぁと考えているところです。

それから、SR受験工房K-Worksジュニア(見習い)http://ameblo.jp/k-works-sr/
として、勉強させていただけることになりました。

受験生の皆さんと一緒に、受験生の皆さん以上に、精進して行く所存です。
どうぞよろしくお願いします。

今日は、初回のご挨拶ということで、真面目一本やりになりましたが、
次回からは、笑い半分、真面目半分で行きたいと思います^^

(記:12月4日)


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労災保険法2-6-A

2010-12-08 06:13:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-6-A」


【 問 題 】

大工・左官などのいわゆる一人親方は、個々人が政府と保険
契約を結ぶことによって、労働者災害補償保険に特別加入
することができる。  
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一人親方等が個別に加入することはできません。
一人親方等の団体を通じて加入します(一人親方等の団体が
申請をします)。


 誤り。
 

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平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

2010-12-07 06:12:30 | 労働経済情報
先週、厚生労働省が

平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

を発表しました。

これによると

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業業績」が60.4%(前年 61.6%)と最も多く、
次いで、「労働力の確保・定着」が4.3%(同 3.9%)、
「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が4.0%(同 5.2%)

となっています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/10/index.html





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労災保険法6-6-B

2010-12-07 06:11:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-6-B」です。


【 問 題 】

中小事業主等の特別加入は、事業主(事業主が法人その他の団体
であるときは、代表者)と当該事業主が行う事業に従事する者を
包括して行わなければならず、これらの者のうちから任意に選択
した者のみの特別加入は認められない。特別加入から脱退する
場合も、同様である。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

中小事業主等の特別加入においては、事業主及び家族従事者等を
包括して加入、脱退しなければなりません。
任意に選択した者だけを加入させたり、脱退させたりすることは
できません。


 正しい。 
 



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平成22年就労条件総合調査結果「賃金形態」

2010-12-06 06:02:03 | 労働経済情報
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「賃金形態」です。


賃金形態(複数回答)別に採用企業数割合をみると、

「定額制」は99.4%(平成19年調査98.8%)となっており、
その内容をみると、

「月給」が94.1%(平成19年調査94.8%)
「時間給」23.5%(平成19年調査22.4%)
「日給」18.5%(平成19年調査20.5%)
「年俸制」13.4%(平成19年調査13.7%)

となっています。


この賃金形態の調査結果ですが、
年俸制の導入割合について、何度か出題されています。

ただ、出題されたのは、平成5年、8年、10年とちょっと古いのですが。

労働経済の出題って、流行があり、
出るときは、続けて出るのですが、
出なくなると、まったく出ない状況が続きます。

ですので、年俸制の状況とかについては、
平成23年度試験、
出題される可能性は、低いと思いますが・・・・・

導入割合に関しては、
平成12年の選択式の問題文に記載があったりしたこともあるので、
(空欄にはなってませんでした)

おおよその割合は、知っていてもよいかと思います。

ちなみに、一番割合が低いです。

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労災保険法3-7-A

2010-12-06 06:01:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-7-A」です。


【 問 題 】

適用事業の中小事業主が特別加入することができるのは、その
適用事業の労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託して
いる場合に限られる。 

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

中小事業主については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を
委託している者でなければ、特別加入することはできません。


 正しい。 


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370号

2010-12-05 07:44:11 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.17

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さん、
勉強は進んでいるでしょうか?

仕事をしながらとか・・・
家事の合間とか・・・・・

勉強時間を捻出するのに苦しみながら、
進めている方、多いのではないでしょうか?

ただ、
「時間がない」と焦ってしまうと、
空回りしてしまうなんてことあります。

時間は限られていますが、
「時間を創る」
そして、
できた時間で、
「できることを進める」
というように前向きな発想を持つと、

限られた時間を有効に使おうって意識が高くなり、
密度の濃い勉強ができたりします。

時間をどのように使うか、大切です。


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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.17
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦3回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。

☆☆======================================================☆☆

【合格ナビゲーション】に、記事を書かせていただくようになったきっかけ。

昨年の本試験終了直後、加藤先生より、「受験体験記を書いて欲しい」との
お話をいただきました(不合格だったので「合格体験記」じゃないのです。汗)。

でも、自分の体験を掘り起こし、人様に読んでいただけるような体裁にまとめる、
ということが、わたしには、ちょっと気が向かない作業に感じたし、

第一、社労士に限らず、大学受験や色々な資格試験の【合格体験記】なるものを
これまでにたくさん読んできて、「感銘を受けた、参考になった」ということが、
数えるほどしか無かったのです。

それで、正直にその通りに、加藤先生にお伝えしました。

そして、「ちょっとした雑感のようなものでしたら、書けるかもしれません」
ということで、【受験生雑感】は、スタートしたのでした。

書かせていただくにあたり、まず迷ったのは、「形式」です。

「です・ます調」か、「である調」か。
読者の方に語りかけるような感じで書くのか。

結局、不特定多数の方に、「語りかける」勇気もなかったので、
あくまでも一受験生の「雑感」として、書き散らしたことを読んでいただく、
そんな感じで進めさせていただきました。

が、今回は、【受験生雑感】の最後、ということで、
初めて、皆様に向き合って、発信させていただいております。

・・・そう、最後です。

わたくし、受験3回目にして、何とか合格することができました。

***

以下に、簡単に戦跡を記します。

■平成20年度 選択式:32点 択一式:53点
(選択式の健保で0点。この年、健保は1点救済にも関わらず撃沈)

■平成21年度 選択式:33点 択一式:60点
(選択式の労災で1点。この年、労災は2点救済にも関わらず撃沈)

■平成22年度 選択式:28点 択一式:51点
(選択式の国年で2点、厚年で2点。両科目とも救済により合格)


【受験生雑感 vol.15】でも、試験当日の顛末は書かせていただきましたが、
今年は、3年目のプレッシャーか、信じられないぐらいあがってしまいました。

前の晩は一睡もできず、
当日は、試験直前に入ったトイレで、緊張のあまりゲロをはき、
選択式試験の開始後しばらくは、心臓がばくばくして、頭が真っ白。

初めてそんなひどい状態に陥りました。

午後の択一式試験では、それまでの緊張と寝不足のせいか疲労困憊してしまい、
どうやって問題を解いたのか、後半はほとんど何も覚えていません。
何度も途中退出したいと思いましたが、最後までねばり通して良かったです。

選択式「1点落ち」を2年続け、平成22年度も選択式2科目で「2点」をとりながら、
今年は救済に引っかかり、過去最低の成績ですが、合格することが出来ました。

喜びよりも、安堵が先に立ちました。
ほっとした、の一言です。

***

このメルマガを通じて、新しい出会いもあり、大変感謝しております。
これまで【受験生雑感】を読んでくださった皆様、有難うございました。

次回からは、かたちを変えて、またお目にかかります!!

社労士試験に合格して、劇的に何かが変わったということは、ありません。

相変わらず、勉強の日々ですので、資格取得後の雑感や、自己研鑽の様子など
お伝えできたらと思っております。


(記:11月27日)

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「少子社会の現状」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P175~177)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の合計特殊出生率は、2005(平成17年)には1.26と過去最低を更新
するとともに、人口も2004(平成16)年をピークとして減少に転じ、人口
減少社会が現実のものとなった。
2006(平成18)年~2008(平成20)年の合計特殊出生率は、前年を上回って
いたが、2009(平成21)年は前年と同様1.37 と横ばいとなっているなど、
依然として低い水準にあり、長期的な少子化の傾向が継続している。

また、2006年末に発表された国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来
推計人口(平成18年12月推計)」によると、現在の傾向が続けば、50年後
(2055(平成67)年)には我が国の人口は9千万人を割り込み、1年間に
生まれる子どもの数が現在の半分以下の50万人を割り、高齢化率は40%を
超えるという厳しい見通しが示されている。
これによる人口構造の変化を見ると、現在1人の高齢者を3人で支えている
「騎馬戦型」の構造になっているものが、少子高齢化が一層進行する2055年
には1人の高齢者を約1人で支える「肩車型」の構造になるものと想定され
ている。

さらに、ライフスタイルが従来とは異なるものになってきている。例えば、
2030年(平成42)年には生涯未婚率が男性で約30%、女性では約23%になる
ものと見込まれている他、共働き世帯と専業主婦世帯(男性雇用者と無業の妻
からなる世帯)とを比べると、1997(平成9)年にはすでに前者の数が後者の
数を上回っている状況にも配慮する必要がある。
また、子どもがいる世帯のうち3世帯に1世帯がひとり親世帯になるものと
見込まれている状況がある。

こうした状況に加え、多くの国民が結婚したい、子どもを生み育てたい、
結婚しても子どもを持って働きたいと希望しているにもかかわらず、その希望が
かなえられず、結果として少子化が進んでしまっているものと考えられること
などを踏まえ、国民が希望する結婚や出産を実現できる環境整備等をすること
が重要となる。



☆☆======================================================☆☆


「少子社会の現状」に関する記載です。

最近の出題からすれば、この白書の内容が出題される可能性は高いとは
いえませんが・・・・

ただ、「少子化」に対しては様々な施策が取られており、
また、関連法令が度々改正されています。

たとえば、
今年の6月30日から、「育児介護休業法」が改正されています。

「次世代育成支援対策推進法」の一部が平成23年4月から改正されます。


このような動きを考えると、その根っことなっている、
「少子化」に関すること、出題されてもおかしくないですね。

ちなみに、少子化に関しては

【 4-6-A 】

我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。

と、高齢化に関する内容とともに、出題されたことがあります。
(この問題は正しい内容として出題されています)

それと、「高齢化率」、
過去の厚生労働白書でも、何度も使われた言葉で・・・・・

「高齢化率」とは総人口に占める65歳以上人口の割合のことですが、
この言葉そのものを論点にするってこと、あるでしょうし、
「65歳以上」という点を論点にするってこともあり得ます。

高齢化率が何%かなんていうことを論点にされたら、
それは、答えられなくても致し方ありませんが、

定義は、押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労災法問2-E「特別支給金」です。


☆☆======================================================☆☆


特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、
通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等
給付と関連しては支給されない。


☆☆======================================================☆☆


「特別支給金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【16-2-B】

特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して
支給される。


【17-3-A】

特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に
関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯する
ものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。



☆☆======================================================☆☆


特別支給金が、どのような保険給付と関連して支給されるのか
というのを論点にしています。

特別支給金は、保険給付の上乗せ的な意味合いを持っており、
所得補償としての保険給付と関連して行われるものです。

ですので、
実費支給的意味合いを持つ保険給付

療養補償給付・療養給付、葬祭料・葬祭給付、介護補償給付・介護給付
それと二次健康診断等給付

に関連する特別支給金はありません。

ですので、
【22-2-E】は正しいです。

【16-2-B】と【17-3-A】は、誤りです。

この論点、ここのところ、ポツポツと出題されているので、
しっかりと押さえておきましょう。

特別支給金は、すべての保険給付に関連しているわけではない
ってことを。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災保険法5-3-E

2010-12-05 07:43:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-3-E」です。


【 問 題 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者からは、原則として
200円を超えない範囲で一部負担金が徴収されるが、当該
労働者が休業給付を受けない場合は、この限りでない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

次のいずれかに該当する者については、一部負担金は徴収されません。
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者



 正しい。  


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平成22年-労災法問2-E「特別支給金」

2010-12-04 06:33:56 | 過去問データベース
今回は、平成22年-労災法問2-E「特別支給金」です。


☆☆======================================================☆☆



特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、
通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等
給付と関連しては支給されない。



☆☆======================================================☆☆



「特別支給金」に関する出題です。


次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【16-2-B】


特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して
支給される。



【17-3-A】


特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に
関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯する
ものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。




☆☆======================================================☆☆



特別支給金が、どのような保険給付と関連して支給されるのか
というのを論点にしています。


特別支給金は、保険給付の上乗せ的な意味合いを持っており、
所得補償としての保険給付と関連して行われるものです。


ですので、
実費支給的意味合いを持つ保険給付


療養補償給付・療養給付、葬祭料・葬祭給付、介護補償給付・介護給付
それと二次健康診断等給付


に関連する特別支給金はありません。



ですので、
【22-2-E】は正しいです。

【16-2-B】と【17-3-A】は、誤りです。



この論点、ここのところ、ポツポツと出題されているので、
しっかりと押さえておきましょう。



特別支給金は、すべての保険給付に関連しているわけではない
ってことを。



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労災保険法61-7-C[改題]

2010-12-04 06:33:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61-7-C[改題]」です。


【 問 題 】

費用徴収の対象は法律上保険給付の全部又は一部とされているが、
具体的には厚生労働省労働基準局長が定める基準により事故発生後
3年以内に支給事由が生じた保険給付の価額の一部とされている。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

費用徴収の対象となるのは、療養開始日(即死の場合は事故発生の日)
の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じた保険給付です。
また、療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に
係る費用は、費用徴収の対象となりません。


 正しい。  




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少子社会の現状

2010-12-03 05:56:41 | 白書対策
今回の白書対策は、「少子社会の現状」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P175~177)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の合計特殊出生率は、2005(平成17年)には1.26と過去最低を更新
するとともに、人口も2004(平成16)年をピークとして減少に転じ、人口
減少社会が現実のものとなった。
2006(平成18)年~2008(平成20)年の合計特殊出生率は、前年を上回って
いたが、2009(平成21)年は前年と同様1.37 と横ばいとなっているなど、
依然として低い水準にあり、長期的な少子化の傾向が継続している。

また、2006年末に発表された国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来
推計人口(平成18年12月推計)」によると、現在の傾向が続けば、50年後
(2055(平成67)年)には我が国の人口は9千万人を割り込み、1年間に
生まれる子どもの数が現在の半分以下の50万人を割り、高齢化率は40%を
超えるという厳しい見通しが示されている。
これによる人口構造の変化を見ると、現在1人の高齢者を3人で支えている
「騎馬戦型」の構造になっているものが、少子高齢化が一層進行する2055年
には1人の高齢者を約1人で支える「肩車型」の構造になるものと想定され
ている。

さらに、ライフスタイルが従来とは異なるものになってきている。例えば、
2030年(平成42)年には生涯未婚率が男性で約30%、女性では約23%になる
ものと見込まれている他、共働き世帯と専業主婦世帯(男性雇用者と無業の妻
からなる世帯)とを比べると、1997(平成9)年にはすでに前者の数が後者の
数を上回っている状況にも配慮する必要がある。
また、子どもがいる世帯のうち3世帯に1世帯がひとり親世帯になるものと
見込まれている状況がある。

こうした状況に加え、多くの国民が結婚したい、子どもを生み育てたい、
結婚しても子どもを持って働きたいと希望しているにもかかわらず、その希望が
かなえられず、結果として少子化が進んでしまっているものと考えられること
などを踏まえ、国民が希望する結婚や出産を実現できる環境整備等をすること
が重要となる。



☆☆======================================================☆☆


「少子社会の現状」に関する記載です。

最近の出題からすれば、この白書の内容が出題される可能性は高いとは
いえませんが・・・・

ただ、「少子化」に対しては様々な施策が取られており、
また、関連法令が度々改正されています。

たとえば、
今年の6月30日から、「育児介護休業法」が改正されています。

「次世代育成支援対策推進法」の一部が平成23年4月から改正されます。


このような動きを考えると、その根っことなっている、
「少子化」に関すること、出題されてもおかしくないですね。

ちなみに、少子化に関しては

【 4-6-A 】

我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。

と、高齢化に関する内容とともに、出題されたことがあります。
(この問題は正しい内容として出題されています)

それと、「高齢化率」、
過去の厚生労働白書でも、何度も使われた言葉で・・・・・

「高齢化率」とは総人口に占める65歳以上人口の割合のことですが、
この言葉そのものを論点にするってこと、あるでしょうし、
「65歳以上」という点を論点にするってこともあり得ます。

高齢化率が何%かなんていうことを論点にされたら、
それは、答えられなくても致し方ありませんが、

定義は、押さえておきましょう。


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労災保険法63-6-C

2010-12-03 05:55:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-6-C」です。


【 問 題 】

第三者行為災害の場合、当該第三者から損害賠償を受けた場合
であっても、特別支給金の支給が停止されることはない。     
       
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

特別支給金は保険給付ではないので、第三者行為災害の調整の
規定は適用されません。
つまり、支給停止されません。


 正しい。 




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労働保険適用事業場検索

2010-12-02 06:14:44 | ニュース掲示板
勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できるようになりました。


労働者を1人でも雇った場合、事業主は労働保険に加入するよう法律で
義務づけられていますが、加入手続を取らない事業主も一定数存在します。

そのような企業で働く人は、労災事故に遭った時や失業した時などに、
速やかに保険給付を受けられない恐れがあります。

このため、厚生労働省では、
「勤務先や就職先の事業主が労働保険に加入しているかどうか」を、
労働者や求職中の人など、誰もが簡単に確認できるよう、
ホームページ上に「労働保険の適用事業場検索」のページを開設しました。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000xjdl.html







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労災保険法4-5-A

2010-12-02 06:13:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法4-5-A」です。


【 問 題 】

遺族特別支給金の額は300万円であり、その支給を受ける
ことができる遺族は、労働者の死亡の当時、その収入により
生計を維持されていた者に限られる。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

遺族特別支給金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は
兄弟姉妹に対して支給されますが、生計を維持されていた
者には限られません。


 誤り。 





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