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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

子ども手当の創設

2010-12-16 06:17:11 | 白書対策
今回の白書対策は、「子ども手当の創設」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P177~178)。


☆☆======================================================☆☆


このような中で、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備する
ことが少子化の流れを変えるために喫緊の課題となっている。
特に子育て世帯からは、子育てや教育にお金がかかるので、経済面での支援を
求める声も大きい。
2009年3月に公表された内閣府「少子化社会対策に関する子育て女性の意識
調査」の結果をみると、少子化対策として重要であると考えるものとして、
「経済的支援措置」と回答した方が72.3%でもっとも多い。
他方、子育てにかける予算でみると、先進国の中で日本はGDP比で最も少ない
国の一つとなっている。


こうした状況も踏まえ、「平成22 年度における子ども手当の支給に関する
法律案」を第174回通常国会に提出し、2010(平成22)年3月に成立、同年
4月1日から施行することとなった。


子ども手当については、子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの
育ちを個人の問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施
するものであり、2010年度においては、中学校修了前までの子ども一人につき
月額1万3千円の子ども手当を、その父母等に支給することとしている。
児童手当と比べ金額も増加し、対象範囲も広がっているのは上記の考え方に
基づくものであり、所得制限も設けられていない。
また、これまでの児童手当制度でも支給対象となっていなかった、児童養護施設
に入所している親のいない子ども等については、2010年度においては、安心
こども基金の活用により、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設等に対して
特別の支援を行うこととした上、平成23年度以降における子ども手当の制度設計
において検討することとした。


☆☆======================================================☆☆


「子ども手当の創設」に関する記載です。

「少子化対策」、色々な施策が採られていますが、
「子ども手当」は、その1つです。

で、試験対策ですが・・・・・
法律としての出題、
これは、微妙ですね。

そもそも、
「平成22 年度における子ども手当の支給に関する法律」
とあるように、
「平成22年度」限定のものです。

23年度以降については、現時点では不確定な部分が多く・・・・・

ただ、重要施策であることには変わりありませんから、
概略、
たとえば、
支給対象となる「子ども」は「中学校修了前まで」とか
は、押さえておいたほうがよいでしょうね。


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労災保険法63-3-A

2010-12-16 06:16:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-3-A」です。


【 問 題 】

休業補償給付の支給決定を受ける権利についての消滅時効の
期間は、5年であり、その起算日は、労働不能の日ごとに
その翌日である。 

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

休業補償給付を受ける権利は、「2年」を経過したとき、時効に
よって消滅します。
5年ではありません。


 誤り。 


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平成22年労働組合基礎調査の概況

2010-12-15 06:15:57 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「平成22年労働組合基礎調査の概況」

を発表しました。


これによると、

平成22年6月30日現在における

推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、前年と同じで18.5%

女性の推定組織率は12.8%で、前年に比べ0.1ポイントの上昇

パートタイム労働者の推定組織率は、前年に比べ0.3ポイント上昇し、5.6%


となっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/10/index.html


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労災保険法61-7-D

2010-12-15 06:15:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61-7-D」です。


【 問 題 】

事業主からの費用徴収の決定につき不服がある事業主は、
労働者災害補償保険審査官に対して不服申立てを行うことが
できる。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の不服については、労働者災害補償保険審査官に対して
不服申立てを行うことはできません。
都道府県労働局長に対して異議申立てをすることができます。


 誤り。  


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平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

2010-12-14 06:14:58 | 労働経済情報
先週、厚生労働省が

平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

を発表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/10/index.html


この調査結果、過去に何度か出題されています。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。

【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないですね。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は
最も割合が高いのはどれかということを論点にしています。


どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業業績」が60.4%(前年 61.6%)と最も多く、
次いで、「労働力の確保・定着」が4.3%(同 3.9%)、
「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が4.0%(同 5.2%)

となっています。

やはり、「企業業績」です。


過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいかと思います。


この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。



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労災保険法6-7-B

2010-12-14 06:14:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-7-B」です。


【 問 題 】

保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険
審査官に対して審査請求を行うことができる。審査請求は、
原則として、請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から
起算して60日以内に、文書又は口頭で行わなければならない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

審査請求は、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日
から起算して60日以内に、文書又は口頭で行うことができます。
なお、再審査請求は「口頭」で行うことはできません。


 正しい。  


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時間の確保

2010-12-13 06:06:19 | 社労士試験合格マニュアル
今年も残り3週間です。


この時期・・・・
忘年会が続き、
勉強が進まないなんて方もいるのではないでしょうか?

そういう私も、本日は忘年会なのですが!


どうしても、お付き合いということで、
出席しなければならないものってありますよね。

行ってしまえば、飲まざるを得ないし・・・・・

場合によっては、翌日、二日酔い!

で、さらに勉強時間を失ってしまうなんていう
悪循環になってしまうってこともあり得るでしょうね。


そういう状況であったとしても、
勉強をまったく進めないってことになると、
直前期になって、かなり厳しい状況になってしまう
なんてことも考えられますよ。

忘年会が続く中で、少しでも勉強時間を確保しようとするのであれば、
たとえば、
もし可能であるのなら、
ちょっと遅刻するなんていう手があります。

30分くらい勉強して、その分、忘年会に遅刻する。
勉強しなければ、なんて思いつつ、忘年会に参加するより、
今日は勉強したぞ、と思って忘年会に参加したほうが、
忘年会も楽しめるのではないでしょうか?


慌ただしい12月、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。

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労災保険法7-7-E

2010-12-13 06:05:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法7-7-E」です。


【 問 題 】

国内において事業を行う事業主が海外派遣者の特別加入に
係る政府の承認を受けているときは、当該国内の事業の廃止
又は終了等により当該国内の事業についての労働者災害補償
保険の保険関係が消滅しても、特別加入の承認を受けた海外
派遣者が海外において行われる事業に派遣されている限り、
当該海外派遣者はなお特別加入者たる地位を有する。     
       
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

海外派遣者は、国内の事業に使用される労働者とみなして
労災保険の適用を受けるので、国内の事業の保険関係が
消滅すれば、特別加入者の地位を失います。


 誤り。 


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平成22年度「出生に関する統計」の概況

2010-12-12 07:52:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成22年度「出生に関する統計」の概況

を発表しました。


これによると、

合計特殊出生率は平成17年に1.26と過去最低を記録した後、
平成18年以降は緩やかに上昇を続け、
平成20年、21年には1.37となっています。



詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo06/index.html


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労災保険法3-7-C

2010-12-12 07:51:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-7-C」です。


【 問 題 】

いわゆる一人親方又は特定作業従事者として特別加入して
いる者は、その特別加入に係る団体の構成員でなくなった
場合は、その時点で特別加入者でなくなる。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一人親方等は、その団体の構成員であることによって、特別加入
することができます。ですので、団体の構成員でなくなれば、
特別加入者としての地位を失います。


 正しい。 


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中小企業退職金共済制度の加入者の範囲

2010-12-11 06:38:51 | 改正情報
中小企業退職金共済制度の加入者の範囲が
改正されています(平成23年1月1日施行)が


<改正に関しては↓>
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/d/20101113



この改正の概要のチラシが、中退共のHPに掲載  されています。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/pdf/kaisei_gaiyou2010.pdf









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労災保険法3-7-D

2010-12-11 06:38:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-7-D」です。


【 問 題 】

特別加入者が、特別加入した保険関係に基づき障害補償年金を
受けることとなっても、同一の事由により障害特別年金を受ける
ことはない。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

特別加入者には、ボーナス特別支給金は支給されません。
したがって、障害特別年金を受けることはありません。


 正しい。 
 

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371号

2010-12-10 06:17:44 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 おしらせ

2 平成22年就労条件総合調査結果の概況

3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.1

4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 おしらせ
────────────────────────────────────


12月になりました。

早いですね!

と感じてしまうのは、私だけでしょうか?


さて、

社労士受験参考書

「社労士合格レッスン 基本書」2011年版が発刊しました(価格:¥ 3,990)。


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お問い合わせを頂いた方々には、11月中とお知らせをしておりましたが、
大変申し訳ありません、
12月となってしまいました。

書店のほうには、間もなく並ぶかと思いますので、
書店でご覧になって、ご意見など頂ければ幸いです。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2011member.html
  に掲載しています。


  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2011.explanation.html
  をご覧ください。


  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1


  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「賃金形態」です。


賃金形態(複数回答)別に採用企業数割合をみると、

「定額制」は99.4%(平成19年調査98.8%)となっており、
その内容をみると、

「月給」が94.1%(平成19年調査94.8%)
「時間給」23.5%(平成19年調査22.4%)
「日給」18.5%(平成19年調査20.5%)
「年俸制」13.4%(平成19年調査13.7%)

となっています。


この賃金形態の調査結果ですが、
年俸制の導入割合について、何度か出題されています。

ただ、出題されたのは、平成5年、8年、10年とちょっと古いのですが。

労働経済の出題って、流行があり、
出るときは、続けて出るのですが、
出なくなると、まったく出ない状況が続きます。

ですので、年俸制の状況とかについては、
平成23年度試験、
出題される可能性は、低いと思いますが・・・・・

導入割合に関しては、
平成12年の選択式の問題文に記載があったりしたこともあるので、
(空欄にはなってませんでした)

おおよその割合は、知っていてもよいかと思います。

ちなみに、一番割合が低いです。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.1
────────────────────────────────────


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。


☆☆======================================================☆☆


受験生の皆さん、こんにちは。
初めまして、の方もいらっしゃることかと思います。

これまで掲載させていただいた【受験生雑感】は、
今年度、受験3度目にして、受験生を卒業できましたことにより、
今回から【学びすと雑感】に改め、お届けさせていただきます。

社労士試験に合格して、急に人生がバラ色になるなんてことはありません。

もっとも、すでに社労士事務所で働いている方や、会社で人事・労務関係の
仕事をされている方などは、資格取得により、昇給・昇進ということも
あるのかもしれませんね。

でも、当たり前のことですが、知識はメンテナンスをしないとすぐに忘れて
しまうし、情報も更新しなければ、古くなり錆びれてしまいます。

これまでは、資格予備校や受験教材が発信してくれる、受験に必要な情報を
受け取っていたわけですが、これからは、資格を活かして行くために必要な
情報を自らアンテナを張りめぐらせて、キャッチしに行かなくてはなりません。

「From now on.」 これからずっと。

学び続けることの大切さを、痛烈に感じております。

現在、わたしは、調剤薬局の事務&調剤補助のパートをしています。

週末には、百貨店の登録制アルバイトもしています。
物産展、お歳暮、クリスマスのチキン販売、大晦日の天ぷら販売、などなど。
繁忙期に借り出されるアルバイトですね。

でも、アラフォーとしては、Wワークもそろそろ体力的にきついので、
できれば資格を活かして、1つの仕事に落ち着きたいなぁと考えているところです。

それから、SR受験工房K-Worksジュニア(見習い)http://ameblo.jp/k-works-sr/
として、勉強させていただけることになりました。

受験生の皆さんと一緒に、受験生の皆さん以上に、精進して行く所存です。
どうぞよろしくお願いします。

今日は、初回のご挨拶ということで、真面目一本やりになりましたが、
次回からは、笑い半分、真面目半分で行きたいと思います^^

(記:12月4日)


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-労災法問5「未支給の保険給付」です。


☆☆======================================================☆☆



労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に
おいて、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
ものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することが
できるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しい
ものは次のうちのどれか。

A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹

B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母

C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫


☆☆======================================================☆☆


「未支給の保険給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【15-2-B】

未支給の保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く)を
受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の
順序による。



【9-2-C】

休業補償給付の受給権者たる労働者が死亡し、当該労働者がその休業補償給付
を請求していない場合であって、当該労働者の死亡当時その者と生計を同じく
していた当該労働者の子及び母がいるときには、その子のみが自己の名で、
未支給の休業補償給付を請求できる。


☆☆======================================================☆☆


「未支給の保険給付の請求をすることができる者の順位」を論点とした問題です。


未支給の保険給付の請求をすることができる者は

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を
含みます。以下、省略します)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。

で、その順位は、記載の順番で

1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹

です。

したがって、【15-2-B】は正しいです。

そこで、【15-2-B】ですが、
「遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く」とあります。
遺族補償年金と遺族年金については、転給があるので、
他の保険給付とは未支給の保険給付を請求することができる者の規定の
仕方が異なっています。

当該遺族補償年金(遺族年金)を受けることができる他の遺族が請求する
ことができる

とされています。

転給される最先順位者が請求できるってことです。

【22-5】では、この点について、記載がありません。

ですので、遺族補償年金及び遺族年金以外の保険給付の場合と考えて
解答する必要があります。


【9-2-C】については、事例的に
「子」と「母」を挙げて、どっちが優先ということを論点としています。

「子」が優先されるので、正しくなります。


未支給の保険給付の仕組みは、他の社会保険制度にも規定されていて、
基本的な考え方は同じです。

ですので、ちゃんと理解しておけば、色々な科目で対応できるので、
請求できる者の順位だけではなく、
仕組み全体をしっかりと押さえておきましょう。



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              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労災保険法6-6-D[改題]

2010-12-10 06:16:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-6-D[改題]」です。


【 問 題 】
 
中小事業主等の特別加入をしている者の給付基礎日額は、 3,500円、
4,000円、 5,000円、 6,000円、 7,000円、 8,000円、 9,000円、
10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円及び
20,000円のうちから、当該加入者が選択した額とされている。    


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

中小事業主等の特別加入をしている者の給付基礎日額は、「加入者が
選択した額」ではありません。
厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)が決定します。



 誤り。
 

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平成22年-労災法問5「未支給の保険給付」

2010-12-09 06:09:18 | 過去問データベース
今回は、平成22年-労災法問5「未支給の保険給付」です。


☆☆======================================================☆☆



労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に
おいて、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
ものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することが
できるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しい
ものは次のうちのどれか。

A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹

B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母

C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫



☆☆======================================================☆☆



「未支給の保険給付」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【15-2-B】


未支給の保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く)を
受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の
順序による。




【9-2-C】


休業補償給付の受給権者たる労働者が死亡し、当該労働者がその休業補償給付
を請求していない場合であって、当該労働者の死亡当時その者と生計を同じく
していた当該労働者の子及び母がいるときには、その子のみが自己の名で、
未支給の休業補償給付を請求できる。



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「未支給の保険給付の請求をすることができる者の順位」を論点とした問題です。



未支給の保険給付の請求をすることができる者は


配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を
含みます。以下、省略します)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。


で、その順位は、記載の順番で


1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹

です。


したがって、【15-2-B】は正しいです。


そこで、【15-2-B】ですが、
「遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く」とあります。
遺族補償年金と遺族年金については、転給があるので、
他の保険給付とは未支給の保険給付を請求することができる者の規定の
仕方が異なっています。


当該遺族補償年金(遺族年金)を受けることができる他の遺族が請求する
ことができる


とされています。


転給される最先順位者が請求できるってことです。


【22-5】では、この点について、記載がありません。


ですので、遺族補償年金及び遺族年金以外の保険給付の場合と考えて
解答する必要があります。



【9-2-C】については、事例的に
「子」と「母」を挙げて、どっちが優先ということを論点としています。


「子」が優先されるので、正しくなります。



未支給の保険給付の仕組みは、他の社会保険制度にも規定されていて、
基本的な考え方は同じです。


ですので、ちゃんと理解しておけば、色々な科目で対応できるので、
請求できる者の順位だけではなく、
仕組み全体をしっかりと押さえておきましょう。



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