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70歳~74歳の一部負担金

2013-03-16 06:19:51 | 改正情報
全国健康保険協会が

70歳~74歳の一部負担金の見直しの凍結について、
告知しています。

70歳~74歳の被保険者の一部負担金については、
平成20年4月1日から2割負担に見直すこととされていましたが、
平成20年度から平成24年度まで1割に据え置かれています。

この措置が、平成25年度においても継続されます。


詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-3/20130313002




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徴収法<労災>9-9-A[改題]

2013-03-16 06:19:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>9-9-A[改題]」です。


【 問 題 】

建設における有期事業でメリット制の適用を受けることとなる
のは、確定保険料の額が40万円以上であって、かつ、請負金額
が1億2千万円以上の場合に限られるが、有期事業の一括が行わ
れるときには、確定保険料の額が40万円以上であればメリット
制の適用を受ける。              


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

建設の事業について、有期事業におけるメリット制適用の要件は、
確定保険料の額が40万円以上である
「又は」
請負金額が1億2千万円以上である
いずれかに該当することです。
「かつ」ではありません。             


 誤り。
  


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489号

2013-03-15 06:18:57 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「完全失業率」

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


年度末、
仕事など忙しい方、多いのではないでしょうか?

法令も、年度末、バタバタと
改正が決まったりすること、多いですね。

それとは別に、
すでに、ほぼ確定しているけど・・・
公布されていなかった政省令とかが
数多く公布されたりします。

社会保険労務士試験、
改正点は、要注意ですから、
改正に関する情報は、ちゃんとつかんでおきましょう。

ちなみに、昨日、
「健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されましたが、
成立すれば、一部が4月1日から施行されます。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「医療保険制度の機能強化」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P362)。


☆☆======================================================☆☆


1961(昭和36)年に国民皆保険を達成して以来、社会保険方式の下、全ての
国民が職業・地域に応じて健康保険や国民健康保険といった公的医療保険制度
に加入することとなっている。そして、病気等の際には、保険証1枚で一定の
自己負担により必要な医療サービスを受けることができる制度を採用すること
により、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界
最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。

一方、国民皆保険達成から半世紀を超え、少子高齢化の進展、非正規雇用の
増加など雇用基盤の変化、医療の高度化等、医療を取り巻く環境は大きく変化
している。
今後とも必要な医療を確保しつつ、これらの社会経済情勢の変化に対応できる
よう、効率化・重点化に取り組みつつ、医療保険制度の機能強化を図っていく
ことが必要となっている。


☆☆======================================================☆☆


「医療保険制度の機能強化」に関する記載です。

白書に、「1961(昭和36)年に国民皆保険を達成」という記載がありますが、
この国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【 19-社一7-B】で、

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

という正しい出題があります。

それと、白書に、
「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた」
という記載があります。
白書には、この記載、度々あるのですが、
この部分については、試験でも出題されています。


【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。


答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。

そこで、白書には、

市町村が行う国民健康保険(市町村国保)は、健康保険など他の保険に加入
していない方々が加入している医療保険で、市町村が運営している。この
制度があることで、国民誰もが公的医療保険に加入する「国民皆保険」を
実現している。
市町村国保は、国民皆保険の基礎として重要な役割を果たしているが、近年
の産業構造と就業構造の変化や高齢化の進展に伴い、市町村国保の加入者の
うち、自営業や農林水産業の者が大幅に減少し、非正規労働者や無職といった
低所得の者や、高齢で医療の必要が高い者が多く加入している現状にある。
また、加入者が少なく財政運営が不安定となる市町村があるとともに、
市町村ごとの保険料に大きな差があるといった問題が生まれている。

という記載もあります。

この記載にも、「国民皆保険」という言葉がありますが、
前記の文章では「少子高齢化の進展」という言葉があり、
こちらでは、「高齢化の進展」という言葉があります。

このような箇所も、空欄にされやすいので、
読むときは、ちょっと意識をしておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
────────────────────────────────────

今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「完全失業率」です。

☆☆====================================================☆☆


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、
平成24年平均で4.3%となり、前年に比べ0.3ポイントの低下となった。

男女別にみると、男性は4.6%と0.3ポイントの低下、女性は4.0%と
0.2ポイントの低下となった。

なお、完全失業率の男女差は0.6ポイントとなった。

完全失業率を男女、年齢階級別にみると、
平成24年平均で男女共15~24歳が最も高く、男性は8.7%、女性は
7.5%となった。
前年と比べると、男性は全ての年齢階級で低下、女性は15~24歳及び
65歳以上を除く全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する出題が多いといえます。

たとえば、次の出題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成24年平均(速報)結果において、
「男女共15~24歳が最も高く」とあります。

ですので、この点は、押さえておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問9-エ「労災保険率」です。


☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断
等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容
その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


☆☆======================================================☆☆


「労災保険率」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-労災9-A[改題]】

労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に
照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことが
できるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰
促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。


【 14-労災8-E[改題]】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける
すべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに
二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う
事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。



☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、
その保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。

ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、
業務災害、通勤災害、さらに二次健康診断等給付が考慮されます。

保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、
どのような保険給付が行われるのかを考えれば、
正誤の判断ができるものがあります。

【 16-労災9-A[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記載がありません。
ですので、誤りです。

労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、
そのほかにも、
「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。

ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。


それと、ここでは掲載しませんでしたが、
「過去3年間」という箇所を「過去5年間」にして誤りとする出題も
過去にあったので、その点も注意しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>4-9-A

2013-03-15 06:18:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>4-9-A」です。


【 問 題 】

特別加入者を含まない継続事業の確定保険料の額は、その保険
年度に使用したすべての労働者に支払った賃金総額に、その
事業についての一般保険料率を乗じて得た額である。                 
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者のみの確定保険料の額は、
「すべての労働者に支払った賃金総額×一般保険料率」により
計算します。


 正しい。  


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平成24年-徴収法〔労災〕問9-エ「労災保険率」

2013-03-14 06:16:33 | 過去問データベース
今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問9-エ「労災保険率」です。


☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断
等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容
その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


☆☆======================================================☆☆


「労災保険率」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-労災9-A[改題]】

労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に
照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことが
できるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰
促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。


【 14-労災8-E[改題]】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける
すべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに
二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う
事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。



☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、
その保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。

ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、
業務災害、通勤災害、さらに二次健康診断等給付が考慮されます。

保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、
どのような保険給付が行われるのかを考えれば、
正誤の判断ができるものがあります。

【 16-労災9-A[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記載がありません。
ですので、誤りです。

労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、
そのほかにも、
「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。

ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。


それと、ここでは掲載しませんでしたが、
「過去3年間」という箇所を「過去5年間」にして誤りとする出題も
過去にあったので、その点も注意しておきましょう。


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徴収法<労災>6-10-E

2013-03-14 06:16:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>6-10-E」です。


【 問 題 】

概算保険料を延納していない事業主であっても、増加概算保険料
の額が40万円を超える場合は、当該増加概算保険料を延納する
ことができる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

増加概算保険料の延納は、当初の概算保険料を延納している場合
に限り行うことができます。
当初の概算保険料を延納していなければ、その額を問わず、延納
することはできません。


 誤り。
 

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労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「完全失業率」

2013-03-13 05:45:59 | 労働経済情報


今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「完全失業率」です。

☆☆====================================================☆☆


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、
平成24年平均で4.3%となり、前年に比べ0.3ポイントの低下となった。

男女別にみると、男性は4.6%と0.3ポイントの低下、女性は4.0%と
0.2ポイントの低下となった。

なお、完全失業率の男女差は0.6ポイントとなった。

完全失業率を男女、年齢階級別にみると、
平成24年平均で男女共15~24歳が最も高く、男性は8.7%、女性は
7.5%となった。
前年と比べると、男性は全ての年齢階級で低下、女性は15~24歳及び
65歳以上を除く全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する出題が多いといえます。

たとえば、次の出題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成24年平均(速報)結果において、
「男女共15~24歳が最も高く」とあります。

ですので、この点は、押さえておきましょう。



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徴収法<労災>10-9-D

2013-03-13 05:45:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>10-9-D」です。


【 問 題 】

一括有期事業については、概算保険料の額が75万円未満である
場合又は労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託して
いない場合には、概算保険料を延納することができない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一括有期事業は継続事業として扱われるので、概算保険料額が
20万円以上であれば、延納することができます。
なお、一括有期事業は、労災保険の保険関係のみが成立している
ので、概算保険料額が40万円以上である必要はありません。


 誤り。
 

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医療保険制度の機能強化

2013-03-12 06:13:37 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療保険制度の機能強化」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P362)。


☆☆======================================================☆☆


1961(昭和36)年に国民皆保険を達成して以来、社会保険方式の下、全ての
国民が職業・地域に応じて健康保険や国民健康保険といった公的医療保険制度
に加入することとなっている。そして、病気等の際には、保険証1枚で一定の
自己負担により必要な医療サービスを受けることができる制度を採用すること
により、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界
最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。

一方、国民皆保険達成から半世紀を超え、少子高齢化の進展、非正規雇用の
増加など雇用基盤の変化、医療の高度化等、医療を取り巻く環境は大きく変化
している。
今後とも必要な医療を確保しつつ、これらの社会経済情勢の変化に対応できる
よう、効率化・重点化に取り組みつつ、医療保険制度の機能強化を図っていく
ことが必要となっている。


☆☆======================================================☆☆


「医療保険制度の機能強化」に関する記載です。

白書に、「1961(昭和36)年に国民皆保険を達成」という記載がありますが、
この国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【 19-社一7-B】で、

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

という正しい出題があります。

それと、白書に、
「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた」
という記載があります。
白書には、この記載、度々あるのですが、
この部分については、試験でも出題されています。


【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。


答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。

そこで、白書には、

市町村が行う国民健康保険(市町村国保)は、健康保険など他の保険に加入
していない方々が加入している医療保険で、市町村が運営している。この
制度があることで、国民誰もが公的医療保険に加入する「国民皆保険」を
実現している。
市町村国保は、国民皆保険の基礎として重要な役割を果たしているが、近年
の産業構造と就業構造の変化や高齢化の進展に伴い、市町村国保の加入者の
うち、自営業や農林水産業の者が大幅に減少し、非正規労働者や無職といった
低所得の者や、高齢で医療の必要が高い者が多く加入している現状にある。
また、加入者が少なく財政運営が不安定となる市町村があるとともに、
市町村ごとの保険料に大きな差があるといった問題が生まれている。

という記載もあります。

この記載にも、「国民皆保険」という言葉がありますが、
前記の文章では「少子高齢化の進展」という言葉があり、
こちらでは、「高齢化の進展」という言葉があります。

このような箇所も、空欄にされやすいので、
読むときは、ちょっと意識をしておきましょう。



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徴収法<労災>9-8-E

2013-03-12 06:13:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>9-8-E」です。


【 問 題 】

一般保険料が引き上げられたため政府が概算保険料を追加
徴収すべきときは、その額が1,000円未満であっても追加
徴収する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

概算保険料の追加徴収は、その額を問わず徴収されます。
なお、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加
徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日
を経過した日をその納期限と定め、事業主に通知します。


 正しい。


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ちゃんとつかんでおきましょう

2013-03-11 05:58:41 | 社労士試験合格マニュアル
年度末、
仕事など忙しい方、多いのではないでしょうか?

法令も、年度末、バタバタと
改正が決まったりすること、多いですね。

それとは別に、
すでに、ほぼ確定しているけど・・・
公布されていなかった政省令とかが
数多く公布されたりします。

社会保険労務士試験、
改正点は、要注意ですから、
改正に関する情報は、ちゃんとつかんでおきましょう。

ちなみに、3月8日に、
「健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されましたが、
成立すれば、一部が4月1日から施行されます。


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徴収法<労災>8-9-B

2013-03-11 05:58:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>8-9-B」です。


【 問 題 】

増加概算保険料は、既に支払った賃金の総額が申告した賃金総額
の見込額の2倍を超え、かつ、既に支払った賃金に基づき算定
した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の差額が13万円
以上に至った場合に、当該至った日から起算して30日以内に納付
しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

増加概算保険料は、既に支払った賃金の状況により申告・納付を
するものではなく、賃金総額等の見込額が増加し、
1)増加後の賃金総額等の見込額が、増加前の賃金総額等の見込額
 の100分の200を超えること
2)その増加額が概算保険料の額で13万円以上であること
という要件を満たした場合に、その日から30日以内に、申告・納付
しなければならないものです。
    

 誤り。 
 

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特別加入の対象範囲の見直しについて

2013-03-10 06:19:44 | 改正情報
4月1日から

バイク便事業者に係る労災保険の特別加入の対象範囲が見直されます。

これまでは総排気量125cc超のバイクを使用する個人事業者のみ、
一人親方等として特別加入の対象としていましたが、
平成25年4月1日から、道路運送車両法に基づく原動機付自転車
(125cc以下)を使用する事業者も、加入の対象になります。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130305-1.pdf

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徴収法<労災>9-8-C

2013-03-10 06:19:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>9-8-C」です。


【 問 題 】

事業主は、有期事業の一般保険料に係る概算保険料については、
保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならず、
事業主が所定の期限までに概算保険料を納付しなかった場合に、
政府がいわゆる認定決定を行ったときは、通知を受けた日から
15日以内に通知された保険料を納付しなければならない。 
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

認定決定が行われたときは、継続事業であるか、有期事業であるか
を問わず、事業主は、通知を受けた日から15日以内(翌日起算)
に納付すべき保険料を納付しなければなりません。


 正しい。 
 

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488号

2013-03-09 06:16:55 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「完全失業者」

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年のことですが、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第45回(平成25年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求は3月からできますので。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/45jyuken-annai-seikyuPDF.pdf


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の推進」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P345~347)。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カード制度の概要」

一人ひとりが能力を向上させる機会を持ち、その能力を発揮できる社会づくり
が求められている中で、フリーターなどの中には、能力を高めて正社員になり
たくてもその能力を高める機会に恵まれないため正社員にもなれないという
悪循環に陥り、非正規労働の形態にとどまらざるを得ない状況に置かれている
者も少なくない。

こうした背景のもと、ジョブ・カード制度は、ジョブ・カードを活用した
きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発やキャリア形成上
の課題の明確化を行い、企業実習と座学を組み合わせた職業訓練を含む、
実践的な職業訓練(職業能力形成プログラム)の機会を提供し、訓練実施
機関からの評価結果や職務経歴などをジョブ・カードとして取りまとめる
ことにより、安定的な雇用への移行などを促進する制度として2008(平成
20)年に創設された。
また、2011(平成23)年度からは職業能力を証明するツールとしての社会的
定着を目指し、幅広く求職者、在職者及び学生全般に対してジョブ・カード
の活用を促進している。

本制度の企業実習と座学を組み合わせた職業訓練には、企業が訓練生と労働
契約を結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練機関などへの委託により
行われる委託型訓練がある。
訓練生は、雇用型訓練の受講にあたっては訓練実施企業から賃金を得ること
ができ、委託型訓練の受講にあたっては雇用保険が受給できる場合には、雇用
保険の受給により、受給できない者で一定の要件を満たす場合には職業訓練
受講給付金により、訓練が受けやすくなる仕組みとなっている。


「ジョブ・カード制度の普及・促進」

ジョブ・カード制度は2008年4月に創設され、これまでの累計で、ジョブ・
カード取得者数は約69万5千人(2012(平成24)年5月末)となっており、
全国各地の主要な商工会議所に地域ジョブ・カード(サポート)センターを
設置し、ハローワークとも連携しながら、制度の普及・促進を行ってきた。

2011年度に、関係機関とのこれまで以上の緊密な連携・協力体制の構築や
助成制度の一部メニューの統廃合による事業の効率的な運営などの見直しを
行うことにより、企業と求職者双方への的確な支援を実施し、ジョブ・カード
制度のより効果的な普及・促進を図っている。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カード制度」に関する記載です。

「ジョブ・カード制度」に関しては、

【 21-5-D 】

「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。

という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
「解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、フリーター等の正社員経験が少ない者を対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
白書に記載があるように、「安定的な雇用への移行などを促進する」ものです。

職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【 11-記述 】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。

平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
これに関しては、平成24年度に雇用保険法の選択式で出題されています。
職業訓練受講給付金の支給は、就職支援法事業として行われていますので。

それと、白書の記載にある「キャリア・コンサルティング」については、
平成15年度の択一式で出題されています。

ということで、これらの用語とその内容については、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。



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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
────────────────────────────────────

今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「完全失業者」です。

☆☆====================================================☆☆


完全失業者は、平成24年平均で285万人となり、前年に比べ17万人の減少
となった。

男女別にみると、男性は173万人と14万人の減少、女性は112万人と3万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ここのところ、
出題実績がありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、正確に覚えておく必要はなく、
おおよその数さえ知っておけば、大丈夫でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。



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└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問9-イ「メリット制の事業規模要件」
です。


☆☆======================================================☆☆


継続事業(一括有期事業を含む)に係るいわゆるメリット制の適用を受ける
ことができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なく
とも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を
 満たすもの
3) 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定
 保険料の額が40万円以上であるもの


☆☆======================================================☆☆


「メリット制の事業規模要件」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-労災10-A[改題] 】

メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の
各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を
 満たすもの
3) 建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料
 の額が40万円以上であるもの


【 18-労災10-A[改題] 】

メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の
各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが
必要である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を
 満たすもの
3) 建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が
 40万円以上であるもの


☆☆======================================================☆☆


継続事業のメリット制は、
● 事業規模要件
● 事業継続要件
● 収支率要件
の3つを満たした場合に適用されます。

ここで挙げた問題は、
これらの要件のうち「事業規模要件」に関するものです。

「事業規模要件」は、いずれの問題にもある1)から3)のいずれかに
該当する場合、満たすことになります。

この1)~3)の規模要件については、
いずれも同じような文章で正しいです。

正しい肢としての出題が続いていますが、
誤りを作りやすい内容ですから、数字の部分については、
特に注意をしておいたほうがよいでしょう。

そこで、

【 6-労災9-C[改題] 】

いわゆるメリット制の適用を受ける事業は、100人以上の労働者を使用する
事業、20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数
[常時使用労働者数 ×(労災保険率-非業務災害率)]が0.5以上であるもの
並びに確定保険料の額が40万円以上である建設の事業及び立木の伐採の事業
である。   
         
という出題があります。

事業規模要件に関する出題ですが、
前記の問題のうち2)の部分で「所定の要件を満たすもの」としている
箇所が具体的な内容となっています。

で、「0.5以上」とあるのは、「0.4以上」ですので、誤りです。

ということで、この数字も含めて、正確に覚えておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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