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国年法6-2-C

2013-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法6-2-C」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の支給の繰下げを行った者についても、保険料の
追納はできる。        
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢厚生年金の支給の繰下げを行った者は、老齢基礎年金の
受給権者であるため、保険料の追納をすることはできません。


 誤り。  


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503号

2013-06-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

受験生の皆さんは、試験に向けて、
いろいろと対策を凝らしているかと思います。

そこで、選択式の対策ですが、
これは、択一式対策の延長線上にあるものです。
択一対策がしっかりとできていれば、
多くの選択式の問題に対応ができます。

ただ、実際に、選択式の形式の問題を解いておくってことも必要です。

すでに、選択式の問題を数多く解いている方もいると思います。

で、問題を解くとき、どのように解きますか?

選択肢を、5つの空欄に対応するものとして、
4つずつに区分されるという方、いるようです?

この解き方ですと、まず、区分するために時間を使ってしまいます。
で、選択肢、必ずしも1つの空欄の候補に絞れるとは限りません。
複数の空欄の候補になるということあります。

さらに、どのタイミングで区分するかにもよるでしょうが、
見なくてよい選択肢を見ることで、迷いが生じるってこともあります。
最初から自分自身の脳みその中にあった言葉を探し、
その選択肢を選べば、迷うことはないのですが・・・

ですので、個人的には、このような解き方はお勧めしません。
勧めたこと、一度もありませんが。

ただ、問題の解き方、解く順番など、
ルールはありませんから、
自分自身に一番あった方法で解いていくのがよいでしょう。

ですので、
試験までには、自分自身にあった解き方、
確立させましょう。

ちなみに、自分には、これがあっていると思っている方法、
意外と違うなんてこともあり得ますから、
この時期、いろいろと試してみるのもよいのではないでしょうか?


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└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

政府は、( A )を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、( B )
円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については( C ))
を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額
に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。

( A )を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき( D )の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労災保険法」問2-B・Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 療養給付
  ※「休業給付」ではありませんよ。

B 200
  ※平成9年度試験の記述式で空欄になっていました。

C 100円
  ※選択肢があった場合、「円」のある、なしに注意です。
   Bのほうは、「円」が付いていませんので。

D 休業給付
  ※Aが「休業給付」だと思ってしまうと、こちらも間違えて
   しまいます。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「機械災害の防止」と「職場での化学物質管理の促進」に
関する記載です(平成24年版厚生労働白書P496、497)。


☆☆======================================================☆☆


● 機械災害の防止

機械災害は労働災害の約4分の1を占めており、死亡災害や後遺障害が残る
重篤な災害も多いため、労働安全衛生規則による規制のほか、危険性の高い
機械の種類ごとに構造規格や労働災害防止対策ガイドラインを作成するなど
の個別対策を行っている。
また、産業現場では新たな機械設備が導入されていることから、機械一般
について、メーカー、ユーザーの両者が製造段階及び使用段階で機械の
リスクの低減を図ることを目的とした「機械の包括的な安全基準に関する
指針」の普及・定着を図るため、機械の危険情報の提供を促進している。

なお、2012(平成24)年2月に、労働安全衛生規則を改正し、機械の危険
情報を機械譲渡者等から機械ユーザーへ提供することを努力義務とした。


● 職場での化学物質管理の促進

特に危険な物質については、ラベルでの表示又は安全データシート(SDS)
の交付により提供者から提供先に情報提供することを義務付けているが、
その対象物質は104物質(ラベル表示)、640物質(SDS交付)に限られ
ている。
そこで、職場での自主的な化学物質管理を促進するため、2012(平成24)年
2月に労働安全衛生規則を改正し、労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれ
のある全ての化学物質について、ラベル表示・SDS交付を事業者の努力義務
とした。


☆☆======================================================☆☆


この2つの文章がそのまま出題されるってことはないと思われますが、
どちらにも、平成24年2月に労働安全衛生規則を改正したという記載が
あります。

この改正点、平成24年度試験では出題されていません。
やや細かいことですが・・・
平成25年度試験での出題の可能性、ゼロではありませんから、
念のため、どのような規定なのかは、確認をしておいたほうがよいでしょう。

そこで、
「機械に関する危険性等の通知」については、

労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれ
のある機械(「機械」という)を譲渡し、又は貸与する者は、文書の交付等
により当該機械に関する所定の事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

というものです。


「労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれのある化学物質」については、
2つの規定があり、

「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等」として、

化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害
を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(一定の物を除く。
「危険有害化学物質等」という)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は
提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、
又は提供するときにあっては、その容器)に所定の事項を表示するように努め
なければならない。

と規定され、

「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の通知等」として、

特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(通知対象物を除く)をいう)
を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法
により特定危険有害化学物質等に関する所定の事項を、譲渡し、又は提供する
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

と規定されています。


細かい内容は置いておいて、まずは、いずれも「努力義務」である点、
これを押さえておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-国年法問4-オ「寡婦年金と死亡一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に
対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦
年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と死亡一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-8-E 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つを
その者の選択により受給できる。


【 15-7-C 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその
者の選択により受給できる。


【 12-5-C 】

死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けること
ができるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。


【 11-5-A 】

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。


【 10-1-E 】

死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。


☆☆======================================================☆☆


死亡一時金と寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、
どちらが支給されるのかというのが論点の問題です。

かなりよく出題されています。


【 24-4-オ 】は、寡婦年金が優先する内容になっています。
【 11-5-A 】は、死亡一時金を優先して支給するとしています。
これら以外は、受給権者の選択だとしています。

難しい問題ではありませんよね。

受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
ですので、【 24-4-オ 】と【 11-5-A 】は誤りで、
そのほかは正しくなります。


死亡一時金と寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。

たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
また、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫が亡くなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先の生活費が・・・
ってこともあるでしょう。

ということで、本人の選択に任せるってことです。


死亡に関する給付には「遺族基礎年金」もありますが、
遺族基礎年金と寡婦年金の支給要件を満たした場合、
いずれも年金なので、一人一年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
この場合、
死亡一時金と寡婦年金との調整では、一方を選択したら、他方は支給されなく
なりますが、それとは異なり、遺族基礎年金と寡婦年金の場合、選択しない
ほうは支給停止になるだけです。
ですから、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の支給を
受けるってことも可能です。

遺族基礎年金、寡婦年金、それと死亡一時金、
この3つの給付の関係、ちゃんと確認しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法5-7-D

2013-06-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法5-7-D」です。


【 問 題 】

前納された保険料は、保険料納付済期間を計算する場合に
おいては、前納に係る期間の各月の初日に、それぞれその
月の保険料が納付されたものとみなす。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料一部
免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の
「各月が経過した際に」、それぞれその月の保険料が納付された
ものとみなされます。


 誤り。
 

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平成24年-国年法問4-オ「寡婦年金と死亡一時金」

2013-06-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-国年法問4-オ「寡婦年金と死亡一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に
対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦
年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と死亡一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-8-E 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つを
その者の選択により受給できる。


【 15-7-C 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその
者の選択により受給できる。


【 12-5-C 】

死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けること
ができるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。


【 11-5-A 】

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。


【 10-1-E 】

死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。


☆☆======================================================☆☆


死亡一時金と寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、
どちらが支給されるのかというのが論点の問題です。

かなりよく出題されています。


【 24-4-オ 】は、寡婦年金が優先する内容になっています。
【 11-5-A 】は、死亡一時金を優先して支給するとしています。
これら以外は、受給権者の選択だとしています。

難しい問題ではありませんよね。

受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
ですので、【 24-4-オ 】と【 11-5-A 】は誤りで、
そのほかは正しくなります。


死亡一時金と寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。

たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
また、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫が亡くなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先の生活費が・・・
ってこともあるでしょう。

ということで、本人の選択に任せるってことです。


死亡に関する給付には「遺族基礎年金」もありますが、
遺族基礎年金と寡婦年金の支給要件を満たした場合、
いずれも年金なので、一人一年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
この場合、
死亡一時金と寡婦年金との調整では、一方を選択したら、他方は支給されなく
なりますが、それとは異なり、遺族基礎年金と寡婦年金の場合、選択しない
ほうは支給停止になるだけです。
ですから、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の支給を
受けるってことも可能です。

遺族基礎年金、寡婦年金、それと死亡一時金、
この3つの給付の関係、ちゃんと確認しておきましょう。



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国年法8-7-C

2013-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法8-7-C」です。


【 問 題 】

地方税法に定める障害者であって、年間の所得が政令で定める額
以下である者は、法定免除に該当する。   
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

地方税法に定める障害者であって、年間の所得が政令で定める額
以下である者は、申請免除の対象となります。
法定免除の対象ではありません。


 誤り。
 

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「機械災害の防止」と「職場での化学物質管理の促進」

2013-06-20 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「機械災害の防止」と「職場での化学物質管理の促進」に
関する記載です(平成24年版厚生労働白書P496、497)。


☆☆======================================================☆☆


● 機械災害の防止

機械災害は労働災害の約4分の1を占めており、死亡災害や後遺障害が残る
重篤な災害も多いため、労働安全衛生規則による規制のほか、危険性の高い
機械の種類ごとに構造規格や労働災害防止対策ガイドラインを作成するなど
の個別対策を行っている。
また、産業現場では新たな機械設備が導入されていることから、機械一般
について、メーカー、ユーザーの両者が製造段階及び使用段階で機械の
リスクの低減を図ることを目的とした「機械の包括的な安全基準に関する
指針」の普及・定着を図るため、機械の危険情報の提供を促進している。

なお、2012(平成24)年2月に、労働安全衛生規則を改正し、機械の危険
情報を機械譲渡者等から機械ユーザーへ提供することを努力義務とした。


● 職場での化学物質管理の促進

特に危険な物質については、ラベルでの表示又は安全データシート(SDS)
の交付により提供者から提供先に情報提供することを義務付けているが、
その対象物質は104物質(ラベル表示)、640物質(SDS交付)に限られ
ている。
そこで、職場での自主的な化学物質管理を促進するため、2012(平成24)年
2月に労働安全衛生規則を改正し、労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれ
のある全ての化学物質について、ラベル表示・SDS交付を事業者の努力義務
とした。


☆☆======================================================☆☆


この2つの文章がそのまま出題されるってことはないと思われますが、
どちらにも、平成24年2月に労働安全衛生規則を改正したという記載が
あります。

この改正点、平成24年度試験では出題されていません。
やや細かいことですが・・・
平成25年度試験での出題の可能性、ゼロではありませんから、
念のため、どのような規定なのかは、確認をしておいたほうがよいでしょう。

そこで、
「機械に関する危険性等の通知」については、

労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれ
のある機械(「機械」という)を譲渡し、又は貸与する者は、文書の交付等
により当該機械に関する所定の事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

というものです。


「労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれのある化学物質」については、
2つの規定があり、

「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等」として、

化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害
を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(一定の物を除く。
「危険有害化学物質等」という)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は
提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、
又は提供するときにあっては、その容器)に所定の事項を表示するように努め
なければならない。

と規定され、

「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の通知等」として、

特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(通知対象物を除く)をいう)
を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法
により特定危険有害化学物質等に関する所定の事項を、譲渡し、又は提供する
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

と規定されています。


細かい内容は置いておいて、まずは、いずれも「努力義務」である点、
これを押さえておきましょう。


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国年法8-7-A

2013-06-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法8-7-A」です。


【 問 題 】

第1号被保険者は、法第90条による保険料免除の申請を
行い、承認された場合には、前納した保険料のうち未経過
期間に係る保険料は還付される。                 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

前納された保険料は、保険料免除の対象にはなりません。
したがって、未経過期間に係る保険料は、還付されません。


 誤り。


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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「労災保険法」問2-B・C

2013-06-19 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

政府は、( A )を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、( B )
円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については( C ))
を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額
に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。

( A )を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき( D )の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労災保険法」問2-B・Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 療養給付
  ※「休業給付」ではありませんよ。

B 200
  ※平成9年度試験の記述式で空欄になっていました。

C 100円
  ※選択肢があった場合、「円」のある、なしに注意です。
   Bのほうは、「円」が付いていませんので。

D 休業給付
  ※Aが「休業給付」だと思ってしまうと、こちらも間違えて
   しまいます。


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国年法10-6-B

2013-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法10-6-B」です。


【 問 題 】

被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、
その該当するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる
日の属する月までの期間に係る保険料について納付することを
要しない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法定免除事由に該当した場合に保険料が免除されるのは、
「該当するに至った日の属する月」ではなく、
「該当するに至った日の属する月の前月」から
これに該当しなくなる日の属する月までの期間です。
    

 誤り。 
 

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選択式の解き方

2013-06-18 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

受験生の皆さんは、試験に向けて、
いろいろと対策を凝らしているかと思います。

そこで、選択式の対策ですが、
これは、択一式対策の延長線上にあるものです。
択一対策がしっかりとできていれば、
多くの選択式の問題に対応ができます。

ただ、実際に、選択式の形式の問題を解いておくってことも必要です。

すでに、選択式の問題を数多く解いている方もいると思います。

で、問題を解くとき、どのように解きますか?

選択肢を、5つの空欄に対応するものとして、
4つずつに区分されるという方、いるようです?

この解き方ですと、まず、区分するために時間を使ってしまいます。
で、選択肢、必ずしも1つの空欄の候補に絞れるとは限りません。
複数の空欄の候補になるということあります。

さらに、どのタイミングで区分するかにもよるでしょうが、
見なくてよい選択肢を見ることで、迷いが生じるってこともあります。
最初から自分自身の脳みその中にあった言葉を探し、
その選択肢を選べば、迷うことはないのですが・・・

ですので、個人的には、このような解き方はお勧めしません。
勧めたこと、一度もありませんが。

ただ、問題の解き方、解く順番など、
ルールはありませんから、
自分自身に一番あった方法で解いていくのがよいでしょう。

ですので、
試験までには、自分自身にあった解き方、
確立させましょう。

ちなみに、自分には、これがあっていると思っている方法、
意外と違うなんてこともあり得ますから、
この時期、いろいろと試してみるのもよいのではないでしょうか?


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国年法7-7-A

2013-06-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法7-7-A」です。


【 問 題 】

60歳以上65歳未満の任意加入被保険者には、法第89条
(いわゆる法定免除)の規定は適用されない。   


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【 解 説 】

任意加入被保険者には、法定免除の規定は適用されません。
なお、申請免除の規定も適用されません。


 正しい。





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国民年金保険料の2年前納制度(口座振替)の導入

2013-06-17 05:00:01 | 改正情報
6月12日に、厚生労働省が

国民年金保険料の2年前納制度(口座振替)の導入

を発表しました。

これは、現行最大で1年間となっている保険料前納について、
割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から
導入するものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034ax9.html



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国年法5-7-A

2013-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法5-7-A」です。


【 問 題 】

付加保険料は、本来の保険料の納付が行われた月(追納に
より保険料が納付されたものと見なされた月を含む)に
ついてのみ行うことができる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

追納により保険料が納付されたものとみなされた月については、
付加保険料を納付することはできません。
なお、付加保険料は追納することはできません。


 誤り。
 

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502号

2013-06-16 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成25年度試験を受験する方、
この時期になると、かなり勉強が進んでいるかと思います。

勉強が進むと、問題も多く解いているでしょうから、
事例的な問題とかにも、かなり出会っているでしょう。

で、事例としての出題、
通達・通知・行政手引と言われるものから引用したものや
それらをベースにしたものなどがあります。

通達などの原文、なかなか見る機会がないのでは?

ただ、多くの通達などは、厚生労働省のホームページで
見ることができます。

ホームページに登載されていないものもありますが。

で、今まで、ホームページに登載されたことがなかったもの、
さらにいえば、一般的には、紙ベースでも、なかなか見ることが
できなかったもの、
雇用保険の行政手引、
「業務取扱要領」といいますが、
これが、昨日、厚生労働省のホームページに登載されました!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

だからといって、受験生の皆さん、
これを読まないといけないってことではありませんので。

勉強をしていると、
ご自身で、いろいろと架空の話とか、
身近なレアケースとか考えて、どうなるんだろう?なんて悩まれる
ってことありがちです。

ただ、受験対策としては、不要というものが多々あります。

ですので、たとえば、雇用保険のことで、
どうしても、気になるようなことがあれば、
「業務取扱要領」を見てみればよいってことで。

見てみて、記載がないってことですと、
出題される可能性、極めて低いってことになるので、
そういうものは、無視してしまうのがよいでしょう。

これから試験までの時期、
できるだけ出題される可能性の高いもの、
これを中心に勉強を進めることが、合格につながります。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で
工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を
防止するためにとるべき措置についての( A )を求められたときは、
これを( A )しなければならない。


重量が1つで( B )である貨物を発送しようとする者は、所定の除外
事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない
方法でその重量を表示しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労働安全衛生法」問10-D・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 教示
  ※「助言」や「指導」ではありませんよ。

B 1トン以上
  ※試験では、「0.5トン」とあり、誤った肢でした。
  ※平成7年度試験の記述式で「1トン」が空欄になっていました。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「産業保健活動の促進」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P494)。


☆☆======================================================☆☆


企業や地域での産業保健活動は、近年、メンタルヘルスや過重労働等による
健康障害が課題となっている中、これらの予防や早期の対応を行う上で一層
重要な役割を担うものである。
各都道府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛生委員会の
活動の活性化等について指導等を行うとともに、産業保健推進センターでは、
産業医等の産業保健関係者への専門的相談、研修等を実施している。

また、産業保健体制が不十分な労働者数50人未満の小規模事業場に対する
支援として、全国に地域産業保健センターを設置し、健康診断の結果に関する
相談、脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に対する保健指導、メンタルヘルス
不調者への相談指導、長時間労働者に対する面接指導等を実施することにより、
小規模事業場に対する産業保健サービスの充実を図っている。


☆☆======================================================☆☆


この文章がそのまま出題される可能性は低いと思われますが、
選択式の空欄になりそうなキーワードが多い文章です!

で、まず、
「各都道府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛生
委員会の活動の活性化等について指導等を行う」
ってありますが、これは、一般的な表現で、
労働安全衛生法に、このような規定が直接的に規定されているわけでは
ありませんから、その点、間違えないように。

それと、
「地域産業保健センターを設置し、・・・・面接指導等を実施する」
という記載がありますが、
これに関連することが出題されたことがあります。

【 21-9-B 】
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者で
あっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる
必要があるので、地域産業保健センターを利用して、面接指導を実施すること
ができる。

というものです。
これは、正しい内容ですが、
もし、この文章が選択式で出題されたとして、
「地域産業保健センター」
が空欄だったとします。

で、白書に、「産業保健推進センター」という記載がありますが、
これが、選択肢にあると、
どっちだ?ってことになるかもしれません。

出題される可能性は、高いとはいえませんが、
「地域産業保健センター」という名称、
これは、ちゃんと覚えておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問4-イ「寡婦年金の額」です。


☆☆======================================================☆☆


付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金の額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 15-4-A 】

死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。


【 21-8-E 】

寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額
の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上
有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。


【 13-10-E 】

寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。


【 20-1-A 】

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。


☆☆======================================================☆☆


付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。

付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、
2階建て年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために
設けられているもので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。

そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。

では、それ以外の給付にも、何らかの加算があるのかといえば、
ありません。


脱退一時金は、保険料の掛け捨てを防止するためのものです。
寡婦年金も、そのような一面を持ちます。

ただ、これらには、加算はありません。

ですので、【 13-10-E 】と【 20-1-A 】は、正しいです。

【 24-4-イ 】、【 21-8-E 】は寡婦年金の額に、
【 15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
加算があるとしているので、誤りですね。

この論点は、今後も、出題されるでしょう。
いろいろな給付と組み合わせて出題されるでしょうが、
難しいことではありませんので、
出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。



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国年法7-7-E

2013-06-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法7-7-E」です。


【 問 題 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者は、
法第87条の2第1項で規定する保険料(いわゆる付加保険料)
を納付する者となることができない。


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【 解 説 】

設問の任意加入被保険者は、付加保険料の規定の適用については、
第1号被保険者とみなされるので、付加保険料を納付する者となる
ことができます。


 誤り。 
 

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