K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<雇保>14-9-D

2014-04-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>14-9-D」です。


【 問 題 】

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月に
おける雇用保険印紙の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入
徴収官に翌月末日までに報告しなければならないが、印紙の
受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告
すれば足りる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

印紙の受払いのない月についても、その旨を報告しなければ
なりません。
なお、この報告は、印紙保険料納付状況報告書の備考欄に
記入して行います。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

我が国の労働組合

2014-04-22 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成25年版厚生
労働白書P262)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・制度面
を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって
産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的中央組織を
形成している。

2012(平成24)年6月現在、我が国の労働組合員数は989万2千人(前年996万
1千人)で6万8千人減少した。

また、パートタイム労働者の労働組合員数は83万7千人で(前年77万6千人)、
6万1千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を
更新している。


☆☆======================================================☆☆


「労働組合」に関する記載です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で
出題されていまし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。

その1つに、

【 25-労一2-A 】

日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。 

という出題があります。

「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。

そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記載があります。
この点は、白書の記載にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。

それと、白書では、労働組合員数に関する記載がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。

ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%となっています。

それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記載があるように、
推定組織率も上昇しており、平成25年は6.5%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>14-9-E

2014-04-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>14-9-E」です。


【 問 題 】

日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要
となった場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、
買戻しの期間は、日雇労働被保険者を使用しなくなった日から
6か月間とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

買戻しの期間が6カ月以内とされているのは、雇用保険印紙が
変更されたときです。設問の場合には、買戻しの期間に制限は
ありません。なお、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を
受けなければなりません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

どこで受ける

2014-04-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成26年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思います。
まだ、これからという方も多いと思いますが・・・

そこで、試験会場、これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏や近畿地方の場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ですので、これらのことなどを考えて、
試験会場を決めましょう。

希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>15-10-C

2014-04-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-10-C」です。


【 問 題 】

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ
雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出
して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、
その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付
の日の翌日から1年間である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の
日の属する年度に限られます。
なお、有効期間の更新を受けたものに係る有効期間は、更新前の
有効期間が満了する日の翌日が属する年度に限られます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法令等の適用日

2014-04-20 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
現在、国会が開かれています。

で、社会保険労務士試験に関する法律案がいくつも審議されています。

その中で、
「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策
推進法等の一部を改正する法律案」と
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」
が、4月16日に、可決、成立しました。

すでに、ニュースなどで目にしているかもしれませんが。

そこで、平成26年度試験ですが、これらの改正内容は、試験範囲に
含まれませんので。

5月、6月に法案が成立し、公布されること、よくあります。
そうすると、それが、その年の試験の範囲に含まれると思ってしまう
受験生がいます。

このようなものは、含まれませんので、慌てて勉強したりする必要は
ありません。

平成26年度試験の対象となるのは、
平成26年4月11日現在施行されているものです。

ということで、前述の2つの法律の改正内容は、試験範囲に含まれないので、
その内容は、知らなくて、大丈夫です。

ただ、将来的に改正が決まっている法律、改正前の内容が出題されること、
過去に何度もあるので、現在の規定、しっかりと確認しておいたほうが
よいでしょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>18-9-C

2014-04-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-9-C」です。


【 問 題 】

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を
支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のとき
は176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円
未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当
日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、
印紙保険料を納付しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

印紙保険料の納付は、原則として、事業主が日雇労働被保険者に
交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに
消印する方法で行います。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

546号

2014-04-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
社労士教科書 社労士試験 読む横断整理 2014年版
価格:¥ 1,890
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798134279/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4798134279&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.4.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No546     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 平成26年度社会保険労務士試験について

3 白書対策

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

昨日、
「第46回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成26年4月14日(月)から平成26年5月31日(土)までです。

そこで、受験申込をする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付がモバイルレジではできないとか。
知らないで、使ってしまうと、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「法改正の勉強会」を選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成26年度社会保険労務士試験について
────────────────────────────────────

平成26年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月24日(日)になりました。

試験時間は、昨年度と同じです


具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

択一式試験  9:00    9:30      13:00

選択式試験  14:00    14:30      15:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成26年4月11日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成26年11月7日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf


それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
その中に、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を
特定したときは失格となります。
という記載があります。
そのほかにも、注意事項、いろいろとありますので、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P261)。


☆☆======================================================☆☆


中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小
企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を
確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に
寄与することを目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働
大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を
対象とする「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済
制度として、建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2013(平成25)年3月末現在、加入労働者は約624万5千人であり、2012
(平成24)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,352億円
となっている。


☆☆======================================================☆☆


「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。

で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。

ですから、まずは、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておくのがよいでしょう。

ちなみに、

厚生年金基金が解散した場合の残余財産については、一時金として分配する
ほか、平成25年改正法を踏まえ、企業年金連合会への移換をはじめとして、
確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済への移換を行うことも
可能となっている。

これは、厚生年金基金の改正に関する通知からの抜粋です。
平成26年度以降、厚生年金基金の新設が認められなくなるなど、
厚生年金基金に関して大きな改正が行われています。

で、厚生年金基金の解散に関連して、中小企業退職金共済への移換を行うという
ことがあり、もしかしたら、この関連で、中小企業退職金共済制度に関する
出題があるかもしれません?


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-健保法問1-E「資格喪失後の出産育児一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く)を有し、資格喪失後6か月以内
に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により
被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児
一時金のいずれかを受給することとなる。


☆☆======================================================☆☆


「資格喪失後の出産育児一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-4-A 】

1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給
するかは、請求者が選択することができる。


【 15-8-C[改題]】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める額が支給
される。


【 13-6-B[改題]】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。


☆☆======================================================☆☆

資格喪失後の出産に係る給付に関する出題です。

まず、答えですが、
【 25-1-E 】:正しい。
【 18-4-A 】:正しい。
【 15-8-C[改題]】:誤り。
被保険者の資格喪失後には、被扶養者の出産について、保険給付は行われません。

【 13-6-B[改題]】:誤り。これは、もともと正しい出題でした。
ただ、その後、改正で、資格喪失後の出産については、出産手当金を支給しない
こととしたので、現在は誤りです。


ところで、資格喪失後の給付についてですが、
【 15-8-C[改題]】と【 13-6-B[改題]】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
【 25-1-E 】では、「引き続き1年以上の被保険者期間・・・を有し」
としています。

これに対して、【 18-4-A 】では、
単に「1年以上被保険者であった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか、記載がないんですよね。
さらに、【 25-1-E 】にある「任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く」という記載もありません。
正しい出題なのですが、厳密に考えると、「正しいのかな?」
となってしまいそうです。
この問題の場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので、正しいとされています。

【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんです。

この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者」
という記載があり、これについて、
『106条において「1年以上被保険者であった者」という』と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよ。

とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
任意継続被保険者や共済組合の組合員である期間を含むかどうかを論点にする
ってこともあり得ます。
ですから、何を論点にしているのか、
まずは、ここをしっかり見極められるようにしましょう。

そうそう、
資格喪失後の出産育児一時金と家族出産一時金、どちらの支給対象にもなる場合、
どちらかが法的に優先されたりすることはありません。
本人の選択によりいずれか一方が支給されることになります。
この点も、ちゃんと押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>15-8-A

2014-04-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-8-A」です。


【 問 題 】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第21条の2第1項の
規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認
を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主に
ついては、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに
納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみな
される。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

納付が納期限においてされたものとみなされるのは、厚生労働
省令で定める日までに納付された場合です。
具体的には、「納付書等が金融機関に到達した日から2取引日を
経過した最初の取引日」までに口座振替による納付が行われた
場合です。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人口推計(平成25年10月1日現在)

2014-04-18 05:00:01 | ニュース掲示板
4月15日に、総務省統計局が

「人口推計(平成25年10月1日現在)」

を公表しました。


これによると、

● 総人口は1億2729万8千人で、前年に比べ21万7千人(0.17%)の
 減少となっています。

● 生産年齢人口(15~64歳)は7901万人で、前年に比べ116万5千人
 の減少となり、32年ぶりに8000万人を下回っています。

● 65歳以上人口の割合は25.1%となり、初めて4人に1人が65歳以上
 人口となっています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2013np/index.htm

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>13-9-A

2014-04-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>13-9-A」です。


【 問 題 】

事業主がいわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を
納付する場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の
端数があるときは、その端数は、切り捨てる)に100分の10を
乗じて得た額の追徴金を納付しなければならないが、天災、営業
の不振、資金難等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収
しないこととされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

追徴金は、天災その他のやむを得ない理由によると認められる
場合には徴収されませんが、この「天災その他やむを得ない理由」
とは、地震、火災、洪水等の客観的事故により真にやむを得ない
場合に限定され、営業の不振、資金難等は含まれません。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年-健保法問1-E「資格喪失後の出産育児一時金」

2014-04-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-健保法問1-E「資格喪失後の出産育児一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く)を有し、資格喪失後6か月以内
に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により
被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児
一時金のいずれかを受給することとなる。


☆☆======================================================☆☆


「資格喪失後の出産育児一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-4-A 】

1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給
するかは、請求者が選択することができる。


【 15-8-C[改題]】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める額が支給
される。


【 13-6-B[改題]】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。


☆☆======================================================☆☆

資格喪失後の出産に係る給付に関する出題です。

まず、答えですが、
【 25-1-E 】:正しい。
【 18-4-A 】:正しい。
【 15-8-C[改題]】:誤り。
被保険者の資格喪失後には、被扶養者の出産について、保険給付は行われません。

【 13-6-B[改題]】:誤り。これは、もともと正しい出題でした。
ただ、その後、改正で、資格喪失後の出産については、出産手当金を支給しない
こととしたので、現在は誤りです。


ところで、資格喪失後の給付についてですが、
【 15-8-C[改題]】と【 13-6-B[改題]】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
【 25-1-E 】では、「引き続き1年以上の被保険者期間・・・を有し」
としています。

これに対して、【 18-4-A 】では、
単に「1年以上被保険者であった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか、記載がないんですよね。
さらに、【 25-1-E 】にある「任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く」という記載もありません。
正しい出題なのですが、厳密に考えると、「正しいのかな?」
となってしまいそうです。
この問題の場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので、正しいとされています。

【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんです。

この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者」
という記載があり、これについて、
『106条において「1年以上被保険者であった者」という』と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよ。

とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
任意継続被保険者や共済組合の組合員である期間を含むかどうかを論点にする
ってこともあり得ます。
ですから、何を論点にしているのか、
まずは、ここをしっかり見極められるようにしましょう。

そうそう、
資格喪失後の出産育児一時金と家族出産一時金、どちらの支給対象にもなる場合、
どちらかが法的に優先されたりすることはありません。
本人の選択によりいずれか一方が支給されることになります。
この点も、ちゃんと押さえておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>15-8-E

2014-04-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-8-E」です。


【 問 題 】

追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に
課する懲罰的金銭をいい、いわゆる認定決定に係る概算保険料
若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない
場合に徴収するものである。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「認定決定に係る概算保険料」については、追徴金の対象とは
されていません。
なお、認定決定に係る確定保険料又はその不足額については、
追徴金の対象となります。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

有期契約労働者の育児休業ハンドブック

2014-04-16 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が、ホームページに、

「有期契約労働者の育児休業ハンドブック」

を掲載しました。

これは、有期契約労働者を対象とした育児休業制度の
導入・運用などに関して取りまとめたものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ikuji_handbook/index.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>18-8-E

2014-04-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-E」です。


【 問 題 】

既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を
超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険
年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の
保険料の徴収等に関する法律の規定による徴収金に充当され、
充当の申出のない場合は超過額が還付される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

充当は、還付請求がない場合に行われます。
つまり、「充当の申出なし⇒還付」ではなく、
「還付請求なし⇒充当」と、還付が優先されます。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする