K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法21-8-D

2016-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-8-D」です。


【 問 題 】<
<
繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に
減額率を乗じて得た額となるが、減額率は1000分の5(昭和
16年4月1日以前に生まれた者を除く)に当該年金の支給の
繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月
の前月までの月数を乗じて得た率である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、「本来の老齢基礎年金の額に
減額率を乗じて得た額」ではなく、「本来の老齢基礎年金の額に
減額率を乗じて得た額を当該老齢基礎年金の額から減額した額」
です。


 誤り。 


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過去問ベース選択対策 平成27年度択一式「労災保険法」問6-エ・問7-イ

2016-06-22 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して( A )
以内に行わなければならない。

年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に( B )未満の端数があるとき
は、その端数については( C )。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労災保険法」問6-エ・問7-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 2年
  ※ 「5年」ではありません。

B 1円
  ※給付基礎日額の端数処理は、1円単位にします。「10円」や「100円」
   単位ではありません。

C:切り上げる
  ※出題時は「切り捨てる」で、誤りでした。


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国年法21-3-C

2016-06-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-3-C」です。

【 問 題 】<
<
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除
期間(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く)を
合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得した
ときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎
年金が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、「保険料納付済期間が1月以上1年未満」と、保険料
納付済期間がある状況なので、老齢基礎年金の受給権が発生すれば、
その期間に応じた年金額に振替加算を加算した額が支給されます。
「振替加算相当額のみ」ではありません。


 誤り。 
 

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模試の結果は

2016-06-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数カ月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればというところがありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよね。

そもそも、模試とか、答練とか、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。

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国年法21-3-E

2016-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-3-E」です。


【 問 題 】

振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出を
したときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令
で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした場合には、振替加算も
老齢基礎年金と同様に繰り下げて支給されますが、その額に加算
が行われることはありません。


 誤り。
 

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平成26年度 介護保険事業状況報告(年報)

2016-06-20 05:00:01 | ニュース掲示板
6月13日に、厚生労働省が

平成26年度 介護保険事業状況報告(年報)

を公表しました。

これによると、平成26年度末現在で
第1号被保険者数は3,302万人、
要介護(要支援)認定者数は606万人
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/14/index.html



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国年法21-9-B

2016-06-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-9-B」です。


【 問 題 】

昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を
受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する
日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を
有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算
の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に
係るものは、合算対象期間とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

旧船員保険法による脱退手当金を受けた者については、厚生年金
保険法の脱退手当金を受けた場合と同様の扱いになるので、設問
の期間は、合算対象期間となります。


 正しい。 
 

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659号

2016-06-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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試験まで、あと78日です。
平成28年度試験までのこの期間を考えると、
これからもっと勉強を進めなければならないということで、
学習量を増やす方、多いかと思います。

ただ、6月は、日ごとに、天気・気温が大きくかわり、
真夏のような日があったと思ったら、肌寒い日があったりなどで、
体調を崩しやすい時期です。
ちょっと油断して、風邪をひくなんてことがあります。
私の周りでも、実際、体調を崩されている方がいます。

ですので、勉強をしなければなりませんが、
体調を崩して、寝込んだりしないよう、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定
する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」と
いう。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の
認定に関して、事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に
関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第
3条に規定する保険関係が成立した日から( A )を経過してなお保険関係
成立届を提出していなかった場合、原則、「( B )」と認定した上で、費用
徴収率を( C )%とする。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労災保険法」問4-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 1年
  ※「1カ月」や「6カ月」「3年」などではありません。

B 重大な過失
  ※「故意」ではありません。

C:40
  ※「30」や「100」ではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「負担の公平化等・協会けんぽ」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P410)。


☆☆======================================================☆☆


協会けんぽは、主に中小企業の事業主や従業員が加入する医療保険であり、健康
保険組合などの他の被用者保険と比較して財政基盤が脆弱である。
協会けんぽの被保険者の報酬水準は健康保険組合よりも低い一方で、2015(平成
27)年度の協会けんぽの都道府県支部の平均保険料率は、被用者保険の中でも
相対的に高く、10%となっている。
このような財政力格差を解消するため、協会けんぽに対して国庫補助を行って
いるが、今回の医療保険制度改革では、2015年度以降の国庫補助率を当分の間
16.4%と定め、期限の定めをなくすこととし、その安定化を図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「協会けんぽ」に関することで、国庫補助率の改正に関する記述があります。

全国健康保険協会の主な保険給付等に対する国庫補助率は、従来、法律上、
「1000分の164~1000分の200までの範囲内において政令で定める割合」
とされていました。
まず、これが、「1000分の130~1000分の200までの範囲内において政令で
定める割合」とされました。

で、「政令で定める割合」という部分については、従来から、政令ではなく、
法附則において、暫定的に具体的な割合を規定していました。

その割合は、1000分の164でした。
ただ、白書にあるように、従来は「期限の定め」を設けていました。
これをなくしたのが今回の改正で、「当分の間」1000分の164とすることに
なりました。

つまり、具体的な割合は変わっていないということです。

改正があったので、率が変わったのではなんて思ってしまうと、つまらない
間違いをしてしまうことがあるので、具体的な割合は変わっていないという点、
ちゃんと確認をしておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問2-D「適用除外」です。


☆☆======================================================☆☆


季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から
継続して6カ月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。


☆☆======================================================☆☆


「適用除外」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年2-C 】

船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金
保険の被保険者とされないが、その者が継続して4カ月を超えて使用される見込み
であるときは、使用開始当初から被保険者になる。


【 25-健保9-D 】

季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、業務
の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、そのとき
から被保険者となる。


【 7-健保9-B 】

季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用される
場合は、当初から被保険者となる。


【 11-健保4-C 】

季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約であった
が、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制適用被保険
者とはならない。


☆☆======================================================☆☆


健康保険と厚生年金保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。

ですので、適用除外の規定において、共通のものがあります。

そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者となり
ますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等により、たまたま
4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とはなりません。


【 25-健保9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないことから、
誤りです。

【 7-健保9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。

【 11-健保4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。

【 27-厚年2-D 】では、「4カ月」とあるべき箇所が、「6カ月」とあるので、
誤りです。

そこで、この問題では、「船舶所有者に使用される船員を除く」とあります。
船員の扱いは、厚生年金保険法だけのもので、健康保険法にはありません。

この船員の扱いですが、船員は、季節的業務に使用される場合であっても、
その使用期間にかかわりなく、当初から被保険者となります。

【 21-厚年2-C 】では、船員について、船員以外の場合と同様の扱いと
した内容となっているので、誤りです。

適用除外には、このほか、
「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用される者であって、
2月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、引き続き使用される
に至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となるという扱いをします。

この扱いと混同しないようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法21-9-A[改題]

2016-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-9-A[改題]」です。


【 問 題 】

昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した
日以後の第1号厚生年金被保険者期間が生年月日に応じて15年
から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の
ものでなければならない)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間
を満たす。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問は、中高齢の期間短縮措置に関する記述です。
「男子については40歳以後」、「女子については35歳以後」の
第1号厚生年金被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年
ある等の要件を満たせば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし
ます。


 正しい。 
 

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平成27年-厚年法問2-D「適用除外」

2016-06-18 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-厚年法問2-D「適用除外」です。


☆☆======================================================☆☆


季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から
継続して6カ月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。


☆☆======================================================☆☆


「適用除外」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年2-C 】

船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金
保険の被保険者とされないが、その者が継続して4カ月を超えて使用される見込み
であるときは、使用開始当初から被保険者になる。


【 25-健保9-D 】

季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、業務
の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、そのとき
から被保険者となる。


【 7-健保9-B 】

季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用される
場合は、当初から被保険者となる。


【 11-健保4-C 】

季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約であった
が、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制適用被保険
者とはならない。


☆☆======================================================☆☆


健康保険と厚生年金保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、
臨時的に使用される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。

ですので、適用除外の規定において、共通のものがあります。

そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者となり
ますが、当初4月未満の使用予定であった場合は、業務の都合等により、たまたま
4月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とはなりません。


【 25-健保9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」とあるので、
4カ月以上使用されることになった場合であっても被保険者とならないことから、
誤りです。

【 7-健保9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、
当初から被保険者になります。ですので、正しいです。

【 11-健保4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないと
しているので、こちらも正しいです。

【 27-厚年2-D 】では、「4カ月」とあるべき箇所が、「6カ月」とあるので、
誤りです。

そこで、この問題では、「船舶所有者に使用される船員を除く」とあります。
船員の扱いは、厚生年金保険法だけのもので、健康保険法にはありません。

この船員の扱いですが、船員は、季節的業務に使用される場合であっても、
その使用期間にかかわりなく、当初から被保険者となります。

【 21-厚年2-C 】では、船員について、船員以外の場合と同様の扱いと
した内容となっているので、誤りです。

適用除外には、このほか、
「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用される者であって、
2月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、引き続き使用される
に至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となるという扱いをします。

この扱いと混同しないようにしましょう。


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国年法19-6-D

2016-06-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-6-D」です。


【 問 題 】

給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定める
ところにより担保に供する場合を除き、担保に供することはでき
ない。また、給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に
法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことは
できない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する」
ということはできません。
国民年金法に規定する給付は、年金、一時金いずれについても、
例外なく譲り渡すことができません。


 誤り。  


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負担の公平化等・協会けんぽ

2016-06-17 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「負担の公平化等・協会けんぽ」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P410)。


☆☆======================================================☆☆


協会けんぽは、主に中小企業の事業主や従業員が加入する医療保険であり、健康
保険組合などの他の被用者保険と比較して財政基盤が脆弱である。
協会けんぽの被保険者の報酬水準は健康保険組合よりも低い一方で、2015(平成
27)年度の協会けんぽの都道府県支部の平均保険料率は、被用者保険の中でも
相対的に高く、10%となっている。
このような財政力格差を解消するため、協会けんぽに対して国庫補助を行って
いるが、今回の医療保険制度改革では、2015年度以降の国庫補助率を当分の間
16.4%と定め、期限の定めをなくすこととし、その安定化を図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「協会けんぽ」に関することで、国庫補助率の改正に関する記述があります。

全国健康保険協会の主な保険給付等に対する国庫補助率は、従来、法律上、
「1000分の164~1000分の200までの範囲内において政令で定める割合」
とされていました。
まず、これが、「1000分の130~1000分の200までの範囲内において政令で
定める割合」とされました。

で、「政令で定める割合」という部分については、従来から、政令ではなく、
法附則において、暫定的に具体的な割合を規定していました。

その割合は、1000分の164でした。
ただ、白書にあるように、従来は「期限の定め」を設けていました。
これをなくしたのが今回の改正で、「当分の間」1000分の164とすることに
なりました。

つまり、具体的な割合は変わっていないということです。

改正があったので、率が変わったのではなんて思ってしまうと、つまらない
間違いをしてしまうことがあるので、具体的な割合は変わっていないという点、
ちゃんと確認をしておきましょう。


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国年法19-8-C

2016-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-8-C」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族
基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の
金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者で
ある場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付がある
ときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還
金債権の金額に充当することができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者が2人以上おり、
そのうち1人が死亡した場合に過誤払が行われたときは、設問の
とおり充当することができます。


 正しい。  


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平成27年度ハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数

2016-06-16 05:00:01 | 労働経済情報
6月8日に、厚生労働省が

平成27年度ハローワークにおける求人票の記載内容と
実際の労働条件の相違に係る申出等の件数

を取りまとめたものを公表しました。

これによると、

平成27年度の件数は10,937件であり、前年度12,252件に比べ10.7%
減少しています。

申出等の内容の上位は、
「賃金に関すること」が2,654件(24%)、
「就業時間に関すること」が2,128件(19%)
「職種・仕事の内容に関すること」が1,439件(13%)
となっており、
申出等のうち、
「求人票の内容が実際と異なる」件数は3,926件(36%)
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126598.html

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国年法20-1-D

2016-06-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-1-D」です。


【 問 題 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎
年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。


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【 解 説 】

受給権者が65歳以上である場合、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」
は併給することができますが、「老齢基礎年金と障害厚生年金」を
併給することはできません。


 誤り。
 

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