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過去問ベース選択対策 平成27年度択一式「労災保険法」問4-C

2016-06-15 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定
する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」と
いう。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の
認定に関して、事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に
関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第
3条に規定する保険関係が成立した日から( A )を経過してなお保険関係
成立届を提出していなかった場合、原則、「( B )」と認定した上で、費用
徴収率を( C )%とする。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労災保険法」問4-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 1年
  ※「1カ月」や「6カ月」「3年」などではありません。

B 重大な過失
  ※「故意」ではありません。

C:40
  ※「30」や「100」ではありません。


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国年法18-2-E

2016-06-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-2-E」です。


【 問 題 】

失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過
した日に死亡したものとみなされる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

死亡したものとみなされるのは、「5年」ではなく、「7年」
を経過した日です。


 誤り。


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平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2016-06-14 05:00:01 | 労働経済情報
6月8日に、厚生労働省が

「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

を公表しました。

これによると、

総合労働相談は8年連続で100万件を超え、
総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では
「いじめ・嫌がらせ」が66,566件と、4年連続で最多となって
います。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126365.html



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国年法12-2-D

2016-06-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法12-2-D」です。


【 問 題 】

船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が
6カ月間分からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に
関して、行方不明になった日にその者は死亡したものと推定する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

死亡の推定は、「3カ月間」生死が分からない場合に適用されます。
なお、死亡の推定は、船舶又は航空機に係る事故についてのみ
適用されます。


 誤り。


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体調管理

2016-06-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで、あと76日です。
平成28年度試験までのこの期間を考えると、
これからもっと勉強を進めなければならないということで、
学習量を増やす方、多いかと思います。

ただ、6月は、日ごとに、天気・気温が大きくかわり、
真夏のような日があったと思ったら、肌寒い日があったりなどで、
体調を崩しやすい時期です。
ちょっと油断して、風邪をひくなんてことがあります。
私の周りでも、実際、体調を崩されている方がいます。

ですので、勉強をしなければなりませんが、
体調を崩して、寝込んだりしないよう、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。
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国年法18-7-E[改題]

2016-06-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-7-E[改題]」です。


【 問 題 】

第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実が
あった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の
届出を厚生労働大臣に行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第1号被保険者に係る種別変更の届出は、「市町村長」に対して
行わなければなりません。「厚生労働大臣」ではありません。


 誤り。 


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658号

2016-06-12 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成28年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせをしています。

受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月8日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月10日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
ご連絡のない場合は、到着し、誤りはないものとします。

とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月8日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなってしまう
なんてこともあり得ますからね。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる
就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を( A )ものにしよう
とすることにある。


事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び( B )ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労働基準法」問7-C・「労働安全衛生法」問10-イで
出題された文章です。


【 答え 】

A 合理的な
  ※ 就業規則の規定の内容が合理的なものであれば、法的規範性が認められます。

B 6月以内
  ※「深夜業を含む業務」は特定業務なので、「1年以内」ごとではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「負担の公平化等・標準報酬月額の上限額の見直し」に関する
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。


☆☆======================================================☆☆


健康保険料の算定の基礎となる標準報酬月額について、負担能力に応じた負担を
求める観点から、2016年度から、現在の標準報酬月額に3等級追加し、上限額を
121万円から139万円に引き上げる。
あわせて、標準賞与額についても、年間上限額を540万円から573万円に引き上
げることとする。


☆☆======================================================☆☆


「標準報酬月額の上限額の見直し」に関する記述です。

標準報酬月額の等級区分の改定については、一定の要件を満たすと、政令で、
最高等級の上に更に等級を加えることができますが、この改正は、この規定に
基づくものではありません。

法定された標準報酬月額等級表が改正されたものです。

で、「3等級追加」とあるように、最高等級は「50級」になりました。
ちなみに、下限額は改正されていませんから、標準報酬月額は、5万8,000円から
139万円の範囲となります。

それと、標準賞与額の上限は標準報酬月額の上限に連動するので、やはり、
引き上げられて「573万円」となりました。

いずれの額についても出題される可能性が高いです。
選択式で出題されることも十分あり得るので、これらの額は正確に覚えて
おきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-国年法問9-B「振替加算」です。


☆☆======================================================☆☆


67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)
が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の
請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険
者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた
振替加算は行われなくなる。


☆☆======================================================☆☆


「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-3-D 】

振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金
の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。


【 15-厚年3-C 】

振替加算された妻が、65歳到達後に離婚した場合であっても、妻に加算される
振替加算額は支給停止にならない。


【 19-厚年6-A 】

振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金
保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし
被保険者期間を含めて240月以上となった場合であっても、当該振替加算は支給
停止にならない。


☆☆======================================================☆☆


振替加算は、老齢厚生年金等に加算されていた配偶者加給年金が、その配偶者の
老齢基礎年金に振り替えて加算されるものです。

ですから、老齢基礎年金に付随するもので、加給年金が加算されていた老齢厚生
年金等の受給権者と離婚をしたからということだけでは、なんら影響を受けません。

つまり、【 21-3-D 】と【 15-厚年3-C 】にあるように、
「振替加算は支給停止とはならない」ので、この2問は正しいです。


では、振替加算の要件を満たしているけど、支給されない場合というのはどの
ような場合かといえば・・・

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金を受けることができる場合であって、
その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるときは、ある
程度の額の年金の支給を受けることができるといえるので、振替加算の必要性に
欠けるため、振替加算は行われません。

そこで、この「240以上」という月数は、基本的には、自らが厚生年金保険に
加入していた期間で判断しますが、合意分割や3号分割が行われた場合、
離婚時みなし被保険者期間や被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めます。
これらの期間も、当然、老齢厚生年金の額に反映されますからね。

ということで、これらのみなし被保険者期間を含めて被保険者期間の月数が
240以上となった場合には、振替加算が行われなくなります。

【 27-9-B 】は正しく、【 19-厚年6-A 】は誤りです。

この論点、国民年金法、厚生年金保険法のどちらにも関連をするため、
どちらからの出題もあり得るので、注意しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法21-6-D

2016-06-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-6-D」です。

【 問 題 】

第1号被保険者は、保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を
得ることができなくなった場合には、いつでも、任意脱退の承認
の申請をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料滞納によって老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことが
できなくなったことを理由として、任意脱退の承認の申請をする
ことはできません。


 誤り。 
 

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平成27年-国年法問9-B「振替加算」

2016-06-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-国年法問9-B「振替加算」です。


☆☆======================================================☆☆


67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)
が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の
請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険
者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた
振替加算は行われなくなる。


☆☆======================================================☆☆


「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-3-D 】

振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金
の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。


【 15-厚年3-C 】

振替加算された妻が、65歳到達後に離婚した場合であっても、妻に加算される
振替加算額は支給停止にならない。


【 19-厚年6-A 】

振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金
保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし
被保険者期間を含めて240月以上となった場合であっても、当該振替加算は支給
停止にならない。


☆☆======================================================☆☆


振替加算は、老齢厚生年金等に加算されていた配偶者加給年金が、その配偶者の
老齢基礎年金に振り替えて加算されるものです。

ですから、老齢基礎年金に付随するもので、加給年金が加算されていた老齢厚生
年金等の受給権者と離婚をしたからということだけでは、なんら影響を受けません。

つまり、【 21-3-D 】と【 15-厚年3-C 】にあるように、
「振替加算は支給停止とはならない」ので、この2問は正しいです。


では、振替加算の要件を満たしているけど、支給されない場合というのはどの
ような場合かといえば・・・

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金を受けることができる場合であって、
その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるときは、ある
程度の額の年金の支給を受けることができるといえるので、振替加算の必要性に
欠けるため、振替加算は行われません。

そこで、この「240以上」という月数は、基本的には、自らが厚生年金保険に
加入していた期間で判断しますが、合意分割や3号分割が行われた場合、
離婚時みなし被保険者期間や被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めます。
これらの期間も、当然、老齢厚生年金の額に反映されますからね。

ということで、これらのみなし被保険者期間を含めて被保険者期間の月数が
240以上となった場合には、振替加算が行われなくなります。

【 27-9-B 】は正しく、【 19-厚年6-A 】は誤りです。

この論点、国民年金法、厚生年金保険法のどちらにも関連をするため、
どちらからの出題もあり得るので、注意しておきましょう。



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国年法20-2-E

2016-06-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-2-E」です。


【 問 題 】

日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の
任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった
場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意加入被保険者の資格より強制被保険者の資格が優先されるので、
設問の場合、「被扶養配偶者となった日(その日)」に、任意加入
被保険者の資格を喪失します。


 正しい。
 

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負担の公平化等・標準報酬月額の上限額の見直し

2016-06-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「負担の公平化等・標準報酬月額の上限額の見直し」に関する
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。


☆☆======================================================☆☆


健康保険料の算定の基礎となる標準報酬月額について、負担能力に応じた負担を
求める観点から、2016年度から、現在の標準報酬月額に3等級追加し、上限額を
121万円から139万円に引き上げる。
あわせて、標準賞与額についても、年間上限額を540万円から573万円に引き上
げることとする。


☆☆======================================================☆☆


「標準報酬月額の上限額の見直し」に関する記述です。

標準報酬月額の等級区分の改定については、一定の要件を満たすと、政令で、
最高等級の上に更に等級を加えることができますが、この改正は、この規定に
基づくものではありません。

法定された標準報酬月額等級表が改正されたものです。

で、「3等級追加」とあるように、最高等級は「50級」になりました。
ちなみに、下限額は改正されていませんから、標準報酬月額は、5万8,000円から
139万円の範囲となります。

それと、標準賞与額の上限は標準報酬月額の上限に連動するので、やはり、
引き上げられて「573万円」となりました。

いずれの額についても出題される可能性が高いです。
選択式で出題されることも十分あり得るので、これらの額は正確に覚えて
おきましょう。


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国年法21-5-D[改題]

2016-06-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-5-D[改題]」です。


【 問 題 】

国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本
国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入
被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、
口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしな
ければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「日本国内に住所を有している者」が任意加入被保険者となる旨
の申出をする場合は、正当な事由のある場合を除いて、口座振替
納付を希望する旨の申出をしなければなりません。
これに対して、日本国内に住所を有しない者については、口座振替
納付を希望する旨の申出をすることは義務づけられていません。


 誤り。 
 

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平成27年度択一式「労働基準法」問7-C・「労働安全衛生法」問10-イ

2016-06-09 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる
就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を( A )ものにしよう
とすることにある。


事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び( B )ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労働基準法」問7-C・「労働安全衛生法」問10-イで
出題された文章です。


【 答え 】

A 合理的な
  ※ 就業規則の規定の内容が合理的なものであれば、法的規範性が認められます。

B 6月以内
  ※「深夜業を含む業務」は特定業務なので、「1年以内」ごとではありません。


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国年法20-8-D

2016-06-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-8-D」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が
18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被
扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、「厚生年金保険の被保険者が20歳に達したとき」では
なく、「被扶養配偶者自身が20歳に達したとき」に、第3号被保険
者の資格を取得します。


 誤り。 
 

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平成28年版高齢社会白書

2016-06-08 05:00:01 | 労働経済情報
5月20日に、内閣府が

平成28年版高齢社会白書

を公表しました。

平成28年版高齢社会白書は、
「平成27年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」と
「平成28年度 高齢社会対策」という2つの部分から構成され
ています。


詳細は

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html



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