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■□ 2018.7.7
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No762
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成30年度試験まで50日。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。
もしそうであれば、
その模試、どのような目的で受けますか?
とにかく多くの模試を受けようとする受験生もいますが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。
たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。
まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。
模試で高得点を取ろうとすること、これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。
本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。
ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
社会保険労務士が、( A )として、弁護士である( B )とともに裁判所
に出頭し、陳述した場合、当事者又は( B )がその陳述を直ちに取り消し、
又は更正しない限り、当事者又は( B )が自らその陳述をしたものとみなさ
れる。
社会保険労務士法人が行う( C )は、社員のうちに特定社会保険労務士が
ある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
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平成29年度択一式「一般常識」問3-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 補佐人
※「代理人」とかではありません。
B 訴訟代理人
※AとBに入る語句を逆にしないように。
C 紛争解決手続代理業務
※このような語句が空欄になっているときは、架空のものを選択肢に置く
ことがあるので、正確に覚えておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成29年版厚生労働白書
P331~332)。
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国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する
法律(以下「国保法等一部改正法」という。)が2015(平成27)年5月に成立、
公布された。
改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化の
ため、保険者支援制度を拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、
保険者努力支援制度により医療費適正化を進める保険者を支援することや財政
調整機能を強化する等、更に約1,700億円の財政支援を予定している。
改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率
的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。
また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。
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「国保改革」に関する記述です。
国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。
従来、国民健康保険の保険者は、市町村と国民健康保険組合でしたが、
新たに、都道府県も国民健康保険の保険者と位置付けました。
運営主体が見直されたのですから、それに連動して多くの点で改正が
行われています。
そこで、市町村が保険者でなくなったわけではないので、保険者機能のうち
引き続き市町村が担当するものがあります。
つまり、都道府県が担当するものと市町村が担当するものがあり、
どちらが何を担当するのか、この点は、試験で狙われる可能性が高いので、
しっかりと整理をしておきましょう。
それに関連して、白書に記述がある
「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の
運営に中心的な役割を担う」
という点は、都道府県の責務としても規定されているので、重要ポイントとして
押さえておいたほうがよいでしょう。
それと、「都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付する
とともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収」というお金の流れ、
ここもしっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
とにかく大きな改正ですから、何か出ると思って、勉強を進めておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-国年法・選択式「寡婦年金の支給時期」です。
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夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、( D )から、
その支給を始める。
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「寡婦年金の支給時期」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 10-3-A 】
寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても、寡婦年金は60歳に達した日の
属する月の翌月から支給が開始される。
【 17-3-E 】
夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年以上
ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給
権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からである。
【 20-2-D 】
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に
達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで
支給される。
【 11-1-A 】
60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、その
支給を始める。
【 12-1-B 】
夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する
月から支給を開始する。
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「寡婦年金」に関する問題です。
寡婦年金の支給開始時期、これは何度も出題されています。
寡婦年金の受給権は、夫の死亡当時に要件を満たしていれば、60歳未満であった
としても発生します。
ただ、実際の支給は、60歳になるまでは行われません。
寡婦年金は死亡した夫の保険料の掛け捨て防止のためであると同時に、妻が老齢
基礎年金の支給を受けられるようになるまでの間の「つなぎ」として設けられて
いるものなので、ある一定の年齢になるまでは支給しないのです。
それが、60歳ということです。
そこで、【 10-3-A 】、【 17-3-E 】、【 20-2-D 】は、
「60歳に達した日の属する月の翌月」
から支給開始としています。
これに対して、【 11-1-A 】と【 12-1-B 】は、
「60歳に達した日の属する月」からとしています。
支給開始は、「60歳に達した日の属する月の翌月」からですね。
ですので、【 11-1-A 】と【 12-1-B 】のほうが誤りです。
たとえば、老齢基礎年金は通常65歳になると受給権が発生しますが、支給開始は、
その翌月からです。
受給権の発生については置いておいて、支給開始時期という点では、ある一定の
年齢に達した、その翌月から支給が開始されるということは同じです。
「その月」か「翌月」か、これを論点とする問題、今後も出題されるでしょうから、
しっかりと確認をしておきましょう。
それと、60歳という年齢、これは基本中の基本ですから大丈夫でしょうが、選択式
で出題されているので、今後、出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。
なお、【 29-選択 】の答えは、「妻が60 歳に達した日の属する月の翌月」です。
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加藤 光大
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