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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成29年度の「勤労者財産形成促進制度」(財形制度)の実施状況

2018-07-16 05:00:01 | ニュース掲示板
7月2日に、厚生労働省が

平成29年度の「勤労者財産形成促進制度」(財形制度)の実施状況

を公表しました。

これによると、平成29年度は、財形貯蓄の契約件数・残高、財形持家融資の
貸付決定件数・金額ともに昨年度に比べ減少しています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00046.html

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国年法24-5-A

2018-07-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-5-A」です。


【 問 題 】

保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者がある
ときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「督促しなければならない」ではなく、「督促することができる」です。
「督促」の規定は、健康保険法や厚生年金保険法においても設けられて
いますが、これらの法律では、「督促しなければならない」と規定されて
いるのに対して、国民年金では、裁量的な規定となっています。


 誤り。
 
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時間を作りだすように

2018-07-15 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成30年度試験まで6週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
昨日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。

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国年法21-2-B

2018-07-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-2-B」です。


【 問 題 】

保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料
の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利
現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替に
よる納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができます。
この場合、設問のとおり、年4分の利率による複利現価法によって
計算した額が割り引かれます。


 正しい。


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762号

2018-07-14 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成30年度試験まで50日。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。

もしそうであれば、
その模試、どのような目的で受けますか?

とにかく多くの模試を受けようとする受験生もいますが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。

たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。

まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。

模試で高得点を取ろうとすること、これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。

本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。

ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

社会保険労務士が、( A )として、弁護士である( B )とともに裁判所
に出頭し、陳述した場合、当事者又は( B )がその陳述を直ちに取り消し、
又は更正しない限り、当事者又は( B )が自らその陳述をしたものとみなさ
れる。

社会保険労務士法人が行う( C )は、社員のうちに特定社会保険労務士が
ある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「一般常識」問3-A・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 補佐人
  ※「代理人」とかではありません。

B 訴訟代理人
  ※AとBに入る語句を逆にしないように。

C 紛争解決手続代理業務
  ※このような語句が空欄になっているときは、架空のものを選択肢に置く
   ことがあるので、正確に覚えておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────

今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成29年版厚生労働白書
P331~332)。

☆☆======================================================☆☆


国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する
法律(以下「国保法等一部改正法」という。)が2015(平成27)年5月に成立、
公布された。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化の
ため、保険者支援制度を拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、
保険者努力支援制度により医療費適正化を進める保険者を支援することや財政
調整機能を強化する等、更に約1,700億円の財政支援を予定している。

改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率
的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。

また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。


☆☆======================================================☆☆


「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。

従来、国民健康保険の保険者は、市町村と国民健康保険組合でしたが、
新たに、都道府県も国民健康保険の保険者と位置付けました。

運営主体が見直されたのですから、それに連動して多くの点で改正が
行われています。

そこで、市町村が保険者でなくなったわけではないので、保険者機能のうち
引き続き市町村が担当するものがあります。
つまり、都道府県が担当するものと市町村が担当するものがあり、
どちらが何を担当するのか、この点は、試験で狙われる可能性が高いので、
しっかりと整理をしておきましょう。

それに関連して、白書に記述がある
「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の
運営に中心的な役割を担う」
という点は、都道府県の責務としても規定されているので、重要ポイントとして
押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、「都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付する
とともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収」というお金の流れ、
ここもしっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

とにかく大きな改正ですから、何か出ると思って、勉強を進めておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成29年-国年法・選択式「寡婦年金の支給時期」です。


☆☆======================================================☆☆


夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、( D )から、
その支給を始める。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金の支給時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-3-A 】

寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても、寡婦年金は60歳に達した日の
属する月の翌月から支給が開始される。


【 17-3-E 】

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年以上
ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給
権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からである。


【 20-2-D 】

夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に
達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで
支給される。


【 11-1-A 】

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、その
支給を始める。


【 12-1-B 】

夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する
月から支給を開始する。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金」に関する問題です。
寡婦年金の支給開始時期、これは何度も出題されています。

寡婦年金の受給権は、夫の死亡当時に要件を満たしていれば、60歳未満であった
としても発生します。
ただ、実際の支給は、60歳になるまでは行われません。
寡婦年金は死亡した夫の保険料の掛け捨て防止のためであると同時に、妻が老齢
基礎年金の支給を受けられるようになるまでの間の「つなぎ」として設けられて
いるものなので、ある一定の年齢になるまでは支給しないのです。
それが、60歳ということです。

そこで、【 10-3-A 】、【 17-3-E 】、【 20-2-D 】は、
「60歳に達した日の属する月の翌月」
から支給開始としています。
これに対して、【 11-1-A 】と【 12-1-B 】は、
「60歳に達した日の属する月」からとしています。

支給開始は、「60歳に達した日の属する月の翌月」からですね。
ですので、【 11-1-A 】と【 12-1-B 】のほうが誤りです。

たとえば、老齢基礎年金は通常65歳になると受給権が発生しますが、支給開始は、
その翌月からです。
受給権の発生については置いておいて、支給開始時期という点では、ある一定の
年齢に達した、その翌月から支給が開始されるということは同じです。


「その月」か「翌月」か、これを論点とする問題、今後も出題されるでしょうから、
しっかりと確認をしておきましょう。

それと、60歳という年齢、これは基本中の基本ですから大丈夫でしょうが、選択式
で出題されているので、今後、出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。

なお、【 29-選択 】の答えは、「妻が60 歳に達した日の属する月の翌月」です。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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国年法21-7-E

2018-07-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-7-E」です。


【 問 題 】

刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象
になることはない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「刑務所で服役していること」というのは、法定免除の事由のいずれ
にも該当しません。ですので、このことを理由として法定免除の対象
にはなりません。 
ちなみに、「刑務所で服役していること」で、所得がない場合などは、
申請免除の規定に基づき、保険料が免除されることがあります。


 正しい。


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平成29年-国年法・選択式「寡婦年金の支給時期」

2018-07-13 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-国年法・選択式「寡婦年金の支給時期」です。


☆☆======================================================☆☆


夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、( D )から、
その支給を始める。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金の支給時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-3-A 】

寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても、寡婦年金は60歳に達した日の
属する月の翌月から支給が開始される。


【 17-3-E 】

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年以上
ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給
権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からである。


【 20-2-D 】

夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に
達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで
支給される。


【 11-1-A 】

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、その
支給を始める。


【 12-1-B 】

夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する
月から支給を開始する。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金」に関する問題です。
寡婦年金の支給開始時期、これは何度も出題されています。

寡婦年金の受給権は、夫の死亡当時に要件を満たしていれば、60歳未満であった
としても発生します。
ただ、実際の支給は、60歳になるまでは行われません。
寡婦年金は死亡した夫の保険料の掛け捨て防止のためであると同時に、妻が老齢
基礎年金の支給を受けられるようになるまでの間の「つなぎ」として設けられて
いるものなので、ある一定の年齢になるまでは支給しないのです。
それが、60歳ということです。

そこで、【 10-3-A 】、【 17-3-E 】、【 20-2-D 】は、
「60歳に達した日の属する月の翌月」
から支給開始としています。
これに対して、【 11-1-A 】と【 12-1-B 】は、
「60歳に達した日の属する月」からとしています。

支給開始は、「60歳に達した日の属する月の翌月」からですね。
ですので、【 11-1-A 】と【 12-1-B 】のほうが誤りです。

たとえば、老齢基礎年金は通常65歳になると受給権が発生しますが、支給開始は、
その翌月からです。
受給権の発生については置いておいて、支給開始時期という点では、ある一定の
年齢に達した、その翌月から支給が開始されるということは同じです。


「その月」か「翌月」か、これを論点とする問題、今後も出題されるでしょうから、
しっかりと確認をしておきましょう。

それと、60歳という年齢、これは基本中の基本ですから大丈夫でしょうが、選択式
で出題されているので、今後、出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。

なお、【 29-選択 】の答えは、「妻が60 歳に達した日の属する月の翌月」です。


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国年法23-1-A

2018-07-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-1-A」です。


【 問 題 】

独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者の
うち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金
の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

農業者年金は、第1号被保険者である農業者が加入できる上乗せの
年金制度です。
第1号被保険者が農業者年金の被保険者となったときであって、
付加保険料を納付することができる者は、農業者年金の保険料と
あわせて、国民年金の付加保険料を納付しなければなりません。


 正しい。 

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国保改革

2018-07-12 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成29年版厚生労働白書
P331~332)。

☆☆======================================================☆☆


国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する
法律(以下「国保法等一部改正法」という。)が2015(平成27)年5月に成立、
公布された。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化の
ため、保険者支援制度を拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、
保険者努力支援制度により医療費適正化を進める保険者を支援することや財政
調整機能を強化する等、更に約1,700億円の財政支援を予定している。

改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率
的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。

また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。


☆☆======================================================☆☆


「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。

従来、国民健康保険の保険者は、市町村と国民健康保険組合でしたが、
新たに、都道府県も国民健康保険の保険者と位置付けました。

運営主体が見直されたのですから、それに連動して多くの点で改正が
行われています。

そこで、市町村が保険者でなくなったわけではないので、保険者機能のうち
引き続き市町村が担当するものがあります。
つまり、都道府県が担当するものと市町村が担当するものがあり、
どちらが何を担当するのか、この点は、試験で狙われる可能性が高いので、
しっかりと整理をしておきましょう。

それに関連して、白書に記述がある
「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の
運営に中心的な役割を担う」
という点は、都道府県の責務としても規定されているので、重要ポイントとして
押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、「都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付する
とともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収」というお金の流れ、
ここもしっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

とにかく大きな改正ですから、何か出ると思って、勉強を進めておきましょう。


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国年法23-9-D

2018-07-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-9-D」です。


【 問 題 】

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料
納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者
は除かれる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「保険料納付済期間に限られ」とありますが、限られません。
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者は、「保険料
納付済期間を有する者」だけではなく、「保険料一部免除期間を有
する者」も含まれます。
なお、保険料全額免除の者や保険料を未納している者など、保険料
を納付していないものは含まれません。


 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「一般常識」問3-A・D

2018-07-11 05:00:01 | 選択対策


次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

社会保険労務士が、( A )として、弁護士である( B )とともに裁判所
に出頭し、陳述した場合、当事者又は( B )がその陳述を直ちに取り消し、
又は更正しない限り、当事者又は( B )が自らその陳述をしたものとみなさ
れる。

社会保険労務士法人が行う( C )は、社員のうちに特定社会保険労務士が
ある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「一般常識」問3-A・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 補佐人
  ※「代理人」とかではありません。

B 訴訟代理人
  ※AとBに入る語句を逆にしないように。

C 紛争解決手続代理業務
  ※このような語句が空欄になっているときは、架空のものを選択肢に置く
   ことがあるので、正確に覚えておきましょう。

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国年法23-9-E

2018-07-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-9-E」です。


【 問 題 】

国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その
全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金の給付に要する費用については、基礎年金の給付に要する
費用について、国庫負担が行われています。
そのほか、当分の間、「付加年金」及び「死亡一時金に加算される
8,500円」の給付に要する費用の総額の4分の1に相当する額に
ついて、国庫負担を行うこととされています。 


 誤り。 
 
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平成29年度「過労死等の労災補償状況」

2018-07-10 05:00:01 | 労働経済情報
7月6日に、厚生労働省が

平成29年度「過労死等の労災補償状況」

を公表しました。

これによると、

脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況については、
請求件数は840件で、前年度比15件の増、支給決定件数は253件で
前年度比7件の減となり、うち死亡件数は前年度比15件減の92件
でした。

精神障害に関する事案の労災補償状況については、
請求件数は1,732件で前年度比146件の増となり、うち未遂を含む
自殺件数は前年度比23件増の221件で、支給決定件数は506件で
前年度比8件の増となり、うち未遂を含む自殺の件数は前年度比14件
増の98件でした。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00039.html

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国年法23-2-D

2018-07-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-2-D」です。


【 問 題 】

受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を
届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出し
なければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、
又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付
の支払を停止することができる。


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【 解 説 】

「支払を停止する」とあるのは、「支払を一時差し止める」です。
設問の届出等をしないときは、厚生労働大臣は、年金給付の支払
を「一時差し止める」ことができます。


 誤り。 
 
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模試

2018-07-09 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成30年度試験まで50日。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。

もしそうであれば、
その模試、どのような目的で受けますか?

とにかく多くの模試を受けようとする受験生もいますが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。

たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。

まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。

模試で高得点を取ろうとすること、これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。

本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。

ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。


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