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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法24-9-D[改題]

2018-07-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-9-D[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて、その月における
標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた
賞与により、その年度(毎年4月1日から3月31日までをいう。
以下同じ。)における標準賞与額の累計が573万円を超えることと
なる場合には、当該累計額が573万円となるようにその月の標準
賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与
の標準賞与額は0とする。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の内容は、健康保険の標準賞与額に関するものです。
厚生年金保険では、
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険
者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは
これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合に
おいて、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円と
する。
と規定していて、標準賞与額の上限額は、1月当たりで適用され、その額
は150万円とされています。


 誤り。

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無理し過ぎないように

2018-07-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
暑い日が続いていますね。
ちょっと暑いとかではなく、危険なレベルの暑さ、
そのような日が続いているので、いつの間にか体力を消耗していることがあります。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。

ただ、試験まで1カ月ちょっとのこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
かなり厳しい出来事です。

ですので、勉強を進めなければいけませんが、
体調管理には、十分気を付けて下さい。


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厚年法21-1-E

2018-07-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-1-E」です。


【 問 題 】

70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎
年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有し
ない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害厚生年金の受給権者であっても、老齢厚生年金、国民年金法に
よる老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる
給付の受給権を有さず、かつ、適用除外に該当しないのであれば、
所定の手続を行うことで、高齢任意加入被保険者となることができ
ます。


 誤り。 



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平成29年就業構造基本調査結果の概要

2018-07-22 05:00:01 | 労働経済情報
7月13日に、総務省統計局が

平成29年就業構造基本調査結果の概要

を公表しました。

これによると、

男女別の有業率(15歳以上人口に占める有業者の割合)についてみると、
男性は69.2%、女性は50.7%となっており、平成24年に比べ、男性は
0.4ポイント上昇、女性は2.5ポイント上昇となっています。

また、育児をしている者について、男女別の有業率をみると、男性は
98.9%、女性は64.2%となっています。

詳細は 

https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2017/index2.html



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厚年法21-1-D

2018-07-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-1-D」です。


【 問 題 】

更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時
5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者
は、被保険者とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所は、法定16業種に
該当する事業所なので、常時5人以上の従業員を使用する事業所は
適用事業所となります。
ですので、その事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に
該当しない限り、被保険者となります。


 正しい。 
 
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763号

2018-07-21 05:00:01 | 今日の過去問
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成30年度試験までおよそ6週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という)
から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、( A )が定める基準
に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の
調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から
( B )以内にしなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「一般常識」問7-A・Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 厚生労働大臣
  ※「市町村長」や「都道府県知事」ではありません。

B 30日
  ※「1カ月」とか、「60日」とかではありません。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成29年-厚年法問2-E「障害厚生年金の最低保障額」です。


☆☆======================================================☆☆


障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害
等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円
未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)に満たない
ときは、当該額とされる。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-10-C 】

障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たない
ときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理
をして得た額を支給する。


【 18-9-C 】

障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算
されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額がある。


【 14-2-B[改題 】

障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給
年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低
300月、金額については国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額
に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上
げるものとする)が保障される。


☆☆======================================================☆☆


障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では1級、
2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、障害
基礎年金が支給されません。

そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。

【 25-10-C 】と【 18-9-C 】では、最低保障の額を「障害基礎年金の
年金額の3分の2」としています。
この「3分の2」が「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。

前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級や2級
の場合と異なる点がいろいろとあります。
たとえば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。

試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っているように
して誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておきましょう。

なお、【 29-2-E 】と【 14-2-B[改題 】は正しいです。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法24-1-A

2018-07-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-1-A」です。


【 問 題 】

労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する
場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険
法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の見舞金は、名目的には見舞金ですが、いわゆるお見舞いでは
なく、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養中
に報酬の一部を支給し、被保険者の生活を保障しようとするもので
あることから、報酬に含まれるものとされます。 


 誤り。 
 
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平成29年-厚年法問2-E「障害厚生年金の最低保障額」

2018-07-20 05:00:01 | 今日の過去問
今回は、平成29年-厚年法問2-E「障害厚生年金の最低保障額」です。


☆☆======================================================☆☆


障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害
等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円
未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)に満たない
ときは、当該額とされる。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-10-C 】

障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たない
ときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理
をして得た額を支給する。


【 18-9-C 】

障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算
されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額がある。


【 14-2-B[改題 】

障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給
年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低
300月、金額については国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額
に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上
げるものとする)が保障される。


☆☆======================================================☆☆


障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では1級、
2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、障害
基礎年金が支給されません。

そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。

【 25-10-C 】と【 18-9-C 】では、最低保障の額を「障害基礎年金の
年金額の3分の2」としています。
この「3分の2」が「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。

前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級や2級
の場合と異なる点がいろいろとあります。
たとえば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。

試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っているように
して誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておきましょう。

なお、【 29-2-E 】と【 14-2-B[改題 】は正しいです。

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国年法23-10-D

2018-07-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-10-D」です。


【 問 題 】

A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者
が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳
で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から
50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員
資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、
加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給は
A県の地域型国民年金基金から受ける。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、A県の地域型国民年金基金に「20歳から30歳まで加入」
及び「40歳から50歳まで加入」「通算して20年」とあり、加入員期間
が15年以上あるので、中途脱退者に該当しません。
したがって、A県の地域型国民年金基金が年金又は一時金の支給を行う
ことになります。


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「一般常識」問7-A・B

2018-07-19 05:00:01 | 選択対策


次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という)
から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、( A )が定める基準
に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の
調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から
( B )以内にしなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「一般常識」問7-A・Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 厚生労働大臣
  ※「市町村長」や「都道府県知事」ではありません。

B 30日
  ※「1カ月」とか、「60日」とかではありません。

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国年法20-4-E

2018-07-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-4-E」です。


【 問 題 】

国民年金基金(以下「基金」という)は、基金が支給する年金
及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収
するが、当該掛金の額は、法令に定めがなく各基金が任意に定める
こととされている。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

掛金は、政令の定めるところにより、その額が計算されるもので
なければなりません。
したがって、各基金が任意に定めることはできません。
なお、掛金の額は、原則として1月68,000円が上限とされています。



 誤り。  


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平成29 年度の国民年金の加入・保険料納付状況について

2018-07-18 05:00:01 | ニュース掲示板
6月29日に、厚生労働省が

平成29 年度の国民年金の加入・保険料納付状況について

を公表しました。

これによると、

国民年金第1号被保険者数(任意加入被保険者数を含む)は、厚生年金保険(第1号)
被保険者数の増加に伴い、平成29年度末で1,505万人と、前年度末と比べ70万人減少
しています。
また、平成29年度末の公的年金加入者数は6,731万人となっていて、このうち、
未納者数は157万人となっています。


納付率等の推移については、平成29年度中に納付された現年度分保険料についてみると、
納付率は66.3%となり、前年度の65.0%から1.3ポイントの上昇となっています。
また、平成27年度分保険料の最終納付率は73.1%となり、前々年度の63.4%から9.8
ポイント伸びています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000300629_1.pdf
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国年法24-9-C

2018-07-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-9-C」です。


【 問 題 】

第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立
されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入すること
となり、地域型国民年金基金には加入できない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

職能型国民年金基金又は地域型国民年金基金のいずれに加入するかは、
本人が選択することができます。
設問のように、職能型国民年金基金が優先されるということはありま
せん。


 誤り。  


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我が国における勤務間インターバルの状況-ホワイトカラー労働者について

2018-07-17 05:00:01 | 労働経済情報
7月10日に、総務省統計局が

我が国における勤務間インターバルの状況-ホワイトカラー労働者について

を公表しました。


これによると、

ホワイトカラー労働者について、平成28年の勤務間インターバルの状況をみると、
「14時間以上15時間未満」の人が最も多く、次いで「15時間以上16時間未満」、
「13時間以上14時間未満」の順となっており、勤務間インターバルが「13時間
以上16時間未満」の人が57.7%となっています。
一方、短時間の勤務間インターバルもみられ、「11時間未満」の人は10.4%と
なっています。
なお、「勤務間インターバル」とは、勤務と次の勤務との間隔のことを指します。

詳細は 

https://www.stat.go.jp/data/shakai/topics/topi112.html


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国年法23-3-E

2018-07-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-3-E」です。


【 問 題 】

学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者
の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する
事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

学生納付特例事務法人は、学生等が自ら学生納付特例の申請をしない
ことがあり、それにより滞納期間が生じてしまうことを防止すること
などのために設けられたものなので、「学生納付特例の申請」に関する
事務のみ行うことができます。
「保険料の納付」に関する事務を行うことはできません。


 誤り。
 
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