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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<労災>H23-9-A

2020-02-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H23-9-A」です。


【 問 題 】

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係
を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後
1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意
があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の
認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることが
できる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業に係る保険関係を
消滅させる場合、「保険関係が成立した後1年を経過していること」
という要件はありません。
また、労働者の同意は、「過半数」ではなく、「4分の3以上」です。


 誤り。
 
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平成31年就労条件総合調査の概況<資産形成>

2020-02-06 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成31年就労条件総合調査による「資産形成」です。

(1)貯蓄制度の種類

貯蓄制度がある企業割合は 42.0%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が 79.7%、「300~999人」が 71.0%、
「100~299人」が 54.9%、「30~99人」が 33.8%となっています。

これを貯蓄制度の種類(複数回答)別にみると、「財形貯蓄」が 38.1%と最も
多くなっています。また、財形貯蓄の種類(複数回答)別をみると、「一般財形
貯蓄」が 36.9%と最も多くなっています。

(2)住宅資金融資制度

住宅資金融資制度がある企業割合は 3.6%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が 25.1%、「300~999人」が 11.6%、
「100~299人」が 5.1%、「30~99 人」が 1.7%となっています。
これを住宅資金融資制度の種類(複数回答)別にみると、「社内融資」が 2.5%
と最も多くなっています。


「資産形成」に関する調査は、毎年行われているものではなく、
前回は平成26年、前々回は平成21年に調査が行われています。
ただ、いずれの調査結果についても、出題されていません。
ですので、優先度は高くないので、とりあえず、参考程度にみておけば
十分でしょう。

ちなみに、就労条件総合調査では、調査の対象となる用語について、
定義を明確にしているものがあります。

たとえば、「貯蓄制度」ですが、

「企業の援助(奨励金の支給、利子補給など)のもとに従業員が自己の資産
形成のため、企業・金融機関等へ金銭を積立てる制度をいう。したがって、
企業が関与しない従業員個人で行う貯蓄及び共済会、親睦会、互助会等への
積立制度は含まない」

としています。
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徴収法<雇保>H23-10-E

2020-02-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H23-10-E」です。


【 問 題 】

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される
労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に
反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主
には罰則規定が適用される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者
の2分の1以上が希望するときは、たとえ事業主にその意思がない
場合であっても任意加入の申請をしなければなりません。
この規定に違反した事業主には罰則(6カ月以下の懲役又は30万円
以下の罰金)が適用されます。


 正しい。
 

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人口推計

2020-02-05 05:00:01 | ニュース掲示板
1月20日に、総務省統計局が
「人口推計」(令和元年(2019年)8月確定値、令和2年(2020年)1月概算値)
を公表しました。

2020年(令和2年)1月1日現在(概算値)
<総人口> 1億2602万人で、前年同月に比べ減少  ▲30万人 (▲0.23%)

令和元年8月1日現在(確定値)
<総人口> 1億2621万9千人で、前年同月に比べ減少 ▲27万7千人 (▲0.22%)
・15歳未満人口は 1525万9千人で、前年同月に比べ減少 ▲20万4千人 (▲1.32%)
・15~64歳人口は 7513万1千人で、前年同月に比べ減少 ▲39万4千人 (▲0.52%)
・65歳以上人口は 3582万9千人で、前年同月に比べ増加 32万人 ( 0.90%)
<日本人人口> 1億2388万人で、前年同月に比べ減少 ▲47万3千人 (▲0.38%)

なお、令和2年1月1日現在(概算値)による総人口に占める65歳以上人口の割合
(高齢化率)は28.5%となっています。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/202001.pdf




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徴収法<雇保>H26-8-A

2020-02-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-8-A」です。


【 問 題 】

保険関係の成立している事業は、その事業の廃止又は終了の日の
翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅するが、
例えば法人の場合、その法人が解散したからといって直ちにその
事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算
結了の日の翌日に保険関係が消滅するとされている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

単に営業廃止の法律上の手続が完了したときとか、請負契約期間の
満了したときをもって直ちに事業の廃止又は終了とみるべきでなく、
現に事実上その事業の活動が停止され、その事業における労働関係が
消滅したときをもって事業の廃止又は終了があったと解すべきものと
されています。
例えば法人が解散したからといって、その時点ですべての事業活動が
終わったとは限りません。解散した後であっても清算業務などが行わ
れたりすることがあります。
ですので、解散したからといって、直ちにその事業が廃止されたことに
はならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が
消滅します。


【 解 答 】 正しい。

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自分の勉強のスタイルを確立する

2020-02-04 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年の冬は暖冬。
とはいえ、朝晩、寒い日はかなり寒いです。
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
早朝、寒いと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならならず、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

ということで、自分なりに工夫をして勉強を進めましょう。

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徴収法<雇保>H20-8-C

2020-02-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H20-8-C」です。


【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日
から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険関係成立届の提出期限は、その成立した日から「20日以内」
ではなく、「10日以内」です。


 誤り。


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令和2年度における国民年金保険料の前納額について

2020-02-03 05:00:01 | ニュース掲示板
1月24日に、厚生労働省が

令和2年度における国民年金保険料の前納額について

を公表しました。

これによると
1年前納 の場合の保険料額 (令和2年4月~ 令和3年3月分 の保険料が対象)
・口座振替の場合:194,320円(毎月納める場合より 4,160円の割引)
・現金納付の場合:194,960円(毎月納める場合より3,520円の割引)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000588188.pdf


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徴収法<労災>H26-8-ア

2020-02-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-8-ア」です。


【 問 題 】

平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われる
ことが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給
が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給
が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

ベースアップがさかのぼって行われることとなったときの賃金差額は、
賃金差額の支給が確定した日の属する年度の賃金総額に算入します。
設問の場合、平成26年6月において、平成25年度分を含めてベース
アップが行われることになっています。この場合、平成25年度において
は支払が確定していなかったので、平成25年度分の賃金総額には含めま
せん。支払が確定した平成26年度において、平成26年1月~3月分
(平成25年度分)も、賃金総額に含めます。


 正しい。 

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労働力調査(基本集計) 2019年(令和元年)平均(速報)結果

2020-02-02 05:00:01 | 労働経済情報
1月31日に、総務省統計局が

労働力調査(基本集計) 2019年(令和元年)平均(速報)結果

を公表しました。
これによると、
●完全失業率は2.4%と、前年と同率。完全失業者数は162万人と4万人減少
●就業者数は6724万人と、前年に比べ60万人増加
●就業率は60.6%と、前年に比べ0.6ポイント上昇
●正規の職員・従業員数は3503万人と、前年に比べ18万人増加。
非正規の職員・従業員数は2165万人と45万人増加
●非労働力人口は4197万人と、前年に比べ66万人減少
となっています。

詳細は 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html


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雇保法H24-7-A

2020-02-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H24-7-A」です。


【 問 題 】

「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に
関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反
行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても
雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられる
ことがある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問は両罰規定に関するものですが、両罰規定については、行為者
だけでなく、事業主に対しても罰則を科そうというものです。
ただ、事業主ですから、法人ということもあり、懲役刑を科すことが
できないことを考慮して、その罰則は、「罰金刑」とされています。


 誤り。 
 

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843号

2020-02-01 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2020.1.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No843
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
ですので、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

で、1月24日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和2年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:0.5%
● 名目手取り賃金変動率:0.3%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.1%
です。

年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価
変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の
年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金
変動率を用いることが法律により定められています。

令和2年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が名目
手取り賃金変動率(0.3%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに
名目手取り賃金変動率(0.3%)を用います。

さらに令和2年度は、名目手取り賃金変動率(0.3%)にマクロ経済スライドに
よる令和2年度のスライド調整率(▲0.1%)が乗じられることになり、改定率は
0.2%となります(令和元年度から0.2%プラスで改定されます)。

これにより、
令和2年度の改定率は「1.001」(令和元年度の改定率〔0.999〕×1.002)となり、
令和2年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.001=781,680.9円 ⇒ 781,700円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf


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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 34
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Q 有期労働契約を締結している者に高度プロフェッショナル制度を適用できるか。


☆☆====================================================☆☆


指針2の4において、「本人同意の対象となる期間を1カ月未満とすることは、
労働者が対象業務に従事する時間に関する裁量を発揮しがたいこととなるため
認められない」とされており、1カ月未満の有期労働契約(契約を反復更新
して1カ月を超える場合を除きます)を締結する労働者に適用することは認め
られません。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、令和1年-社会一般問6-E「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆


保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項
に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く)に関する処分に不服が
ある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 H29-6-C 】

介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。


【 H21-10-D 】

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道
府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。


【 H18-9-D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収
金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。


【 H18-9-A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。


【 H16-9-E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 H21-6-E 】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある
者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会
は、各都道府県に設置する。


【 H25-9-D 】

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 H16-10-E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合
には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


【 H23-6-E 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険
審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる。
※ この問題は、船員保険法に関する問題として出題されたものです。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会保険
審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、
介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や都道府県レベルで
行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、
「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある【 H29-6-C 】は、誤りです。

そこで、【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に置かれる
機関ですよね。
ですから、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、注意しておき
ましょう。

【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、違います。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」を
都道府県に置いています。
ですので、【 R1-6-E 】と【 H21-6-E 】は正しいです。

それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」を
都道府県に置いています。

【 H16-10-E 】と【 H23-6-E 】は、船員保険法に関する問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位の保険
制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E 】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの法律
の規定を比較して押さえておくようにしましょう。


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雇保法H25-7-C

2020-02-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H25-7-C」です。


【 問 題 】

行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者
を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な
報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、
文書によって行うものとする。


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【 解 説 】


行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者を雇用し、
もしくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合等に対して、
必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができます。
そこで、この命令は、文書によって行います。口頭で行うことは
認められていません。


 正しい。 


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