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令和1年-健保法問5-B「被扶養者」

2020-02-14 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-健保法問5-B「被扶養者」です。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と
同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-3-E 】

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として
被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計
を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。


【 H23-1-D 】

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。


【 H9-6-E 】

届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。


【 H21-7-A 】

被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。


【 H1-3-E 】

被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している者は被扶養者となる。


【 H29-2-C 】

被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄
で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、
被扶養者になることができる。


※これらの問題の被扶養者の認定の対象となる者は、いずれも日本国内に住所を
 有しているものとします。

☆☆======================================================☆☆


「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。

内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。

で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍のつながりもなく、
一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、そこまでは保護の
対象にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、「同一世帯に属している」ことが要件になり
ます。
【 R1-5-B 】の内縁関係の配偶者の父母及び子について、これらの
要件を満たしているので、「被扶養者に含む」というのは正しいです。

そこで、【 H30-3-E 】と【 H23-1-D 】ですが、これらは、内縁
関係の配偶者の死亡後について、内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者
となるかどうかを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶者の
父母や子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
そのため、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・
生計を維持されている」のであれば、被扶養者となります。
ということで、【 H30-3-E 】は正しく、「被扶養者となることはできない」
とある【 H23-1-D 】は、誤りです。

【 H9-6-E 】と【 H21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」と
あって、「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。

それと、【 H1-3-E 】ですが、こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者
となるか否かが論点です。「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計
を維持している」とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、
被扶養者としては、認めません。ですので、誤りです。

【 H29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」を
挙げていますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、
生計維持の有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。


社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。関係する規定、他にもあるので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。

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徴収法<労災>H26-8-オ

2020-02-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-8-オ」です。


【 問 題 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の
特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定する
ことが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が
認められているが、その対象となる事業には、 請負による
建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含ま
れる。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

賃金総額の特例が適用されるのは、労災保険に係る保険関係が成立
している事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なもの
に限られ、また、事業の種類についても限定されています。
対象となるのは、「請負による建設の事業」「水産動植物の採捕又は
養殖の事業」のほか、「立木の伐採の事業」「造林の事業、木炭又は
薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除きま
す)」です。
なお、林業と水産業は対象となりますが、農業は対象とはなってい
ません。


 正しい。

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動画版「令和元年版 労働経済の分析」

2020-02-13 05:00:01 | 労働経済情報
厚生労働省が、動画版「令和元年版 労働経済の分析」(「労働経済白書」)
を初めて作成し、2月3日に公表しました。

この動画版では、白書の第2部「人手不足の下での「働き方」をめぐる課題
について」のポイントや、企業事例を分かりやすく紹介しています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09252.html



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徴収法<雇保>H23-9-D

2020-02-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H23-9-D」です。


【 問 題 】

継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの
保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して
行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




【 解 説 】

継続事業の一括の申請は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに
個別に行うものではありません。
対象となる継続事業の保険関係(労災保険及び雇用保険の保険関係)を
一の事業の保険関係にまとめることになるので、「指定事業として指定を
受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長」に、継続事業
一括申請書を提出することにより行います。


 誤り。 

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改正労働基準法に関するQ&A 35

2020-02-12 05:00:01 | 今日の過去問

Q 派遣労働者に高度プロフェッショナル制度を適用できるか。


☆☆====================================================☆☆


労働者派遣法44条5項において、法41条の2の規定について、派遣先の
使用者が対象労働者を対象業務に就かせた場合も含めて適用する旨の規定は
設けておらず、派遣労働者に高度プロフェッショナル制度を適用することは
できません。
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徴収法<雇保>H26-8-D

2020-02-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-8-D」です。


【 問 題 】

継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つ
として、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」
が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している
二元適用事業については、この要件を必要としない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

二元適用事業であって、雇用保険の保険関係が成立している事業
についても、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること」
が継続事業の一括の要件とされています。


 誤り。 


 
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「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和元年10月末現在)

2020-02-11 05:00:01 | 労働経済情報
1月31日に、厚生労働省が
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和元年10月末現在)
を公表しました。

これによると、
外国人労働者数は1,658,804人で、前年同期比198,341人、13.6%の増加
(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09109.html




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徴収法<労災>H21-8-B

2020-02-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H21-8-B」です。


【 問 題 】

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負に
よって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人
のみをその事業の事業主としている。この場合において、元請負人
及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該
下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出
し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る
事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】


設問の申請は、元請負人及び下請負人が共同して、行います。
なお、下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うもの
ですが、都道府県労働局長に権限が委任されています。


 正しい。 


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風邪をひいたら無理をしない

2020-02-10 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
まだまだ寒い日が続きますが、
風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようで。

予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。

風邪をひいたり、インフルエンザになったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。

ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。

とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。

風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。


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徴収法<労災>H26-9-D

2020-02-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-9-D」です。


【 問 題 】

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負に
よって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用に
ついては、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合にお
いても、雇用保険に係る保険関係については、元諸負人のみが
当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働
保険徴収法が適用される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

請負事業の一括は、いわゆる工事現場における労災保険の適用の
ためなどに設けられている仕組みなので、請負事業の一括により
一括されるのは、労災保険に係る保険関係だけであり、雇用保険
に係る保険関係については、一括されません。
したがって、雇用保険に係る保険関係については、それぞれの事業
ごとに適用されます。


 正しい。 

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一般職業紹介状況(令和元年分)

2020-02-09 05:00:01 | 労働経済情報
1月31日に、厚生労働省が
一般職業紹介状況(令和元年分)
を公表しました。

これによると、
令和元年平均の有効求人倍率は1.60倍で、前年に比べて0.01ポイント
低下となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192005_00004.html




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徴収法<労災>H26-9-C

2020-02-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-9-C」です。


【 問 題 】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合
において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業と
することについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の
認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、
それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している建設
の事業が数次の請負によって行われるとき、法律上当然に行われる
ものであり、元請負人の認可申請、厚生労働大臣の認可は必要とされ
ていません。


 誤り。 

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844号

2020-02-08 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2020.2.1
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No844
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成31年就労条件総合調査の概況<資産形成>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今年の冬は暖冬。
とはいえ、朝晩、寒い日はかなり寒いです。
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
早朝、寒いと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならならず、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

ということで、自分なりに工夫をして勉強を進めましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   をご覧ください。

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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<資産形成>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「資産形成」です。

(1)貯蓄制度の種類

貯蓄制度がある企業割合は 42.0%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が 79.7%、「300~999人」が 71.0%、
「100~299人」が 54.9%、「30~99人」が 33.8%となっています。

これを貯蓄制度の種類(複数回答)別にみると、「財形貯蓄」が 38.1%と最も
多くなっています。また、財形貯蓄の種類(複数回答)別をみると、「一般財形
貯蓄」が 36.9%と最も多くなっています。

(2)住宅資金融資制度

住宅資金融資制度がある企業割合は 3.6%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が 25.1%、「300~999人」が 11.6%、
「100~299人」が 5.1%、「30~99 人」が 1.7%となっています。
これを住宅資金融資制度の種類(複数回答)別にみると、「社内融資」が 2.5%
と最も多くなっています。


「資産形成」に関する調査は、毎年行われているものではなく、
前回は平成26年、前々回は平成21年に調査が行われています。
ただ、いずれの調査結果についても、出題されていません。
ですので、優先度は高くないので、とりあえず、参考程度にみておけば
十分でしょう。

ちなみに、就労条件総合調査では、調査の対象となる用語について、
定義を明確にしているものがあります。

たとえば、「貯蓄制度」ですが、

「企業の援助(奨励金の支給、利子補給など)のもとに従業員が自己の資産
形成のため、企業・金融機関等へ金銭を積立てる制度をいう。したがって、
企業が関与しない従業員個人で行う貯蓄及び共済会、親睦会、互助会等への
積立制度は含まない」

としています


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問2-B「被扶養者に関する保険給付」です。


☆☆======================================================☆☆


67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付
と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給
される。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H8-9-A 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。


【 H11-9-D 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。

【 H17-4-A 】

被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。


【 H19-3-C 】

被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して
家族療養費が支給される。


【 H23-5-E 】

被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者
に対して政令で定める金額を支給する。


【 H21-5-B 】

被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問
看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に
要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。


【 H29-7-C 】

被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給
する。


【 H18-3-E[改題]】

被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外併用
療養費が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。

これらの問題は、
被扶養者の療養等に関して、どのような保険給付が、誰に支給されるのか
というのが論点です。
まったく同じ保険給付からの出題ではなく、いろいろな保険給付を使って
出題されています!

健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、誰に支給するか
といえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。
世帯を異にしていたとしても、法律上の支給対象は、被保険者です。

ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 H11-9-D 】と【 H21-5-B 】、
【 H29-7-C 】は、誤りです。

それと、【 H29-7-C 】では、「訪問看護療養費を支給する」とあります。
被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、これを論点とする
こともあり、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
に支給されるのは「家族訪問看護療養費」なので、この点でも誤りです。

【 H18-3-E[改題]】と【 R1-2-B 】も、保険給付の名称を論点
としており、被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合や生活療養を
受けた場合に支給されるのは、「家族療養費」です。
「保険外併用療養費」や「入院時生活療養費」が支給されるのではないので、
いずれも誤りです。

そのほかの
【 H8-9-A 】、【 H17-4-A 】、【 H19-3-C 】、【 H23-5-E 】
は、正しいです。

保険給付、誰に支給するのか、そして、支給される保険給付の名称、いずれも、
基本中の基本ですから、間違えないように。


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徴収法<労災>H21-10-C

2020-02-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H21-10-C」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する
立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000メートル未満
で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。
       

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【 解 説 】

立木の伐採の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、
概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
素材の見込生産量が1,000立法メートル未満
とされています


 正しい。  


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令和1年-健保法問2-B「被扶養者に関する保険給付」

2020-02-07 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-健保法問2-B「被扶養者に関する保険給付」です。


☆☆======================================================☆☆


67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付
と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給
される。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H8-9-A 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。


【 H11-9-D 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。

【 H17-4-A 】

被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。


【 H19-3-C 】

被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して
家族療養費が支給される。


【 H23-5-E 】

被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者
に対して政令で定める金額を支給する。


【 H21-5-B 】

被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問
看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に
要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。


【 H29-7-C 】

被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給
する。


【 H18-3-E[改題]】

被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外併用
療養費が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。

これらの問題は、
被扶養者の療養等に関して、どのような保険給付が、誰に支給されるのか
というのが論点です。
まったく同じ保険給付からの出題ではなく、いろいろな保険給付を使って
出題されています!

健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、誰に支給するか
といえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。
世帯を異にしていたとしても、法律上の支給対象は、被保険者です。

ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 H11-9-D 】と【 H21-5-B 】、
【 H29-7-C 】は、誤りです。

それと、【 H29-7-C 】では、「訪問看護療養費を支給する」とあります。
被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、これを論点とする
こともあり、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
に支給されるのは「家族訪問看護療養費」なので、この点でも誤りです。

【 H18-3-E[改題]】と【 R1-2-B 】も、保険給付の名称を論点
としており、被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合や生活療養を
受けた場合に支給されるのは、「家族療養費」です。
「保険外併用療養費」や「入院時生活療養費」が支給されるのではないので、
いずれも誤りです。

そのほかの
【 H8-9-A 】、【 H17-4-A 】、【 H19-3-C 】、【 H23-5-E 】
は、正しいです。

保険給付、誰に支給するのか、そして、支給される保険給付の名称、いずれも、
基本中の基本ですから、間違えないように。


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