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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法H28-1-エ[改題]

2022-06-23 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H28-1-エ[改題]」です。

【 問 題 】

常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から
4人に減少した船舶所有者は、その事業所を適用事業所とするため
には任意適用事業所の認可を受けなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、その船員の数にかか
わらず、適用事業所です。
そのため、船員の数が5人から4人に減少したからといって、任意
適用事業所の認可の必要はありません。

 誤り。

 

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改正健康保険法に関するQ&A 12

2022-06-22 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 任意継続被保険者が任意の資格喪失をする場合、その申出が受理された日の
 属する月の保険料は返納することとなるか。

☆☆====================================================☆☆

○ 健保法第38条の規定により、任意継続被保険者の資格喪失日は保険者が申出
 書を受理した日の属する月の翌月1日となる。そのため、申出が受理された日
 の属する月は、任意継続被保険者となり保険料は、返納する必要はない。
○ 例えば、3月5日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪
 失日となるため、3月分の保険料納付は必要となる。

☆☆====================================================☆☆

Q 任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険
 料納付期日の10 日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった
 場合、資格喪失の取扱いはどうなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ 当該月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合、健保法第38条第3号
 の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することと
 なる。

 

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厚年法H24-6-D

2022-06-22 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H24-6-D」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を
免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること
など、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき
は、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の
権限の全部又は一部を委任することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

悪質な保険料の滞納に係る滞納処分等その他の処分に係る厚生労働
大臣の権限の全部又は一部は、財務大臣に委任することができます。 

 正しい。

 

 

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短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等

2022-06-21 04:00:01 | 改正情報


年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により、
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等
が行われることを、日本年金機構がお知らせしています。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html

 

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厚年法H24-6-E

2022-06-21 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H24-6-E」です。

【 問 題 】

日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定める
ところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなけれ
ばならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

滞納処分等をする場合には、厚生労働大臣の認可を必要としています
が、実際に滞納処分等をしたときは、その報告をしなければなりません。
なお、この報告は、速やかに、厚生労働大臣に行わければならないと
されています。

 正しい。  
 

 

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考えすぎない

2022-06-20 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和4年度試験まで、およそ2か月です。

この時期になると、過去問は答えを覚えてしまったなんて受験生も
少なくないでしょう。

ここのところ、本試験では、法律の規定をそのままではなく、
具体的なものとした事例問題がよくでます。

そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。

そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考えることで、
簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方がいます。

確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。

ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
基本を確固たるものにすることです。
これが合格のために必要なことです。

ということで、試験まで、基本事項であやふやなものがあれば、
まず、それをしっかりとした正確な知識にしていきましょう。

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厚年法H24-1-A

2022-06-20 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「厚年法H24-1-A」です。

【 問 題 】

労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する
場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法
第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の見舞金は、名目的には見舞金ですが、いわゆるお見舞いでは
なく、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養
中に報酬の一部を支給し、被保険者の生活を保障しようとするもの
であることから、報酬に含まれるものとされます。

 誤り。

 

 

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令和4年版男女共同参画白書

2022-06-19 04:00:01 | 白書対策

6月14日、令和4年版男女共同参画白書が閣議決定、公表されました。

この白書は、「令和3年度男女共同参画社会の形成の状況」と
「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」により構成されていて、
特集として、
「人生100年時代における結婚と家族~家族の姿の変化と課題にどう向き合うか~」
がまとめられています。
 
詳細は 
 
 
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国年法H26-8-B

2022-06-19 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H26-8-B」です。

【 問 題 】

国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け
出て、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することが
できる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

業務の委託については、厚生労働大臣への「届出」では行うことが
できません。
厚生労働大臣の「認可」を受けなければなりません。
なお、国民年金基金は、設問のほか、業務の一部を信託会社、信託
業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産
業協同組合連合会その他の法人に委託することができます。

 誤り。

 

 

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967号

2022-06-18 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数か月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればというところがありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよ。

そもそも、模試とか、答練とかは、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

介護認定審査会は、( A )に置かれ、介護認定審査会の委員は、( B )
から任命される。

介護保険審査会は、各( C )に置かれ、保険給付に関する処分に対する
審査請求は、当該処分をした( A )をその区域に含む( C )の介護
保険審査会に対してしなければならない。

介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることが
できる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要
介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、
当該被保険者は、( D )から( E )に限り、要介護更新認定の申請
をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「一般常識」問8-B・D・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 市町村
  ※「都道府県」ではありません。

B 要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうち
  ※出題時は「介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員」とあり、
   誤りでした。 
 
C 都道府県
  ※「市町村」ではありません。

D その理由のやんだ日
  ※「有効期間が満了する日」とかではありません。 

E 1か月以内
  ※出題時は「14日以内」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問9-B「併給調整」です。

☆☆======================================================☆☆

旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者がいたが、
当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に
遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法に
よる障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。

☆☆======================================================☆☆

「併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H26-厚年10-C 】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。

【 H20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。

【 H28-厚年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給
権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【 H29-国年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢
厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と
老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。

【 H23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一
の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。

【 H8-国年2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。

【 H16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。

【 H25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
は、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

【 H19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権
を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

【 H30-国年9-D 】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、
65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給
することができないが、65歳以降は併給することができる。

☆☆======================================================☆☆

「併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢
基礎年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との
併給も認められています。同様に、旧国民年金法による障害年金と遺族厚生
年金も併給することができます。

ですので、【 H26-厚年10-C 】と【 R3-国年9-B 】は正しいです。

これらに対して、
【 H20-国年1-D 】と【 H29-国年9-B 】、【 H23-厚年4-A 】
では、「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族
厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。

ということで、
【 H28-厚年9-B 】と【 H8-国年2-B 】、【 H16-国年1-A 】
は正しく、
【 H20-国年1-D 】と【 H29-国年9-B 】、【 H23-厚年4-A 】、
【 H25-国年3-A 】は誤りです。
【 H19-国年3-C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りです。

それと、【 H30-国年9-D 】も繰上げ支給の老齢基礎年金に関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
したがって、正しいです。

「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが
異なる点、ここは、よく狙われます。
1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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国年法H27-4-A[改題]

2022-06-18 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H27-4-A[改題]」です。

【 問 題 】

国民年金基金の加入員が、保険料免除(産前産後期間の保険料
免除を除く。)の規定により国民年金保険料の全部又は一部の
額について保険料を納付することを要しないものとされたとき
は、その月の初日に加入員の資格を喪失する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の保険料免除の適用を受ける者は国民年金基金の加入員と
なることができません。
そのため、国民年金基金の加入員である者が保険料免除の適用
を受けることとなったときは、「保険料を納付することを要し
ないものとされた月の初日」に加入員の資格を喪失します。

 正しい。

 

 

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令和3年-国年法問9-B「併給調整」

2022-06-17 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和3年-国年法問9-B「併給調整」です。

☆☆======================================================☆☆

旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者がいたが、
当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に
遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法に
よる障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。

☆☆======================================================☆☆

「併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H26-厚年10-C 】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。

【 H20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。

【 H28-厚年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給
権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【 H29-国年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢
厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と
老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。

【 H23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一
の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。

【 H8-国年2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。

【 H16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。

【 H25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
は、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

【 H19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権
を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

【 H30-国年9-D 】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、
65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給
することができないが、65歳以降は併給することができる。

☆☆======================================================☆☆

「併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢
基礎年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との
併給も認められています。同様に、旧国民年金法による障害年金と遺族厚生
年金も併給することができます。

ですので、【 H26-厚年10-C 】と【 R3-国年9-B 】は正しいです。

これらに対して、
【 H20-国年1-D 】と【 H29-国年9-B 】、【 H23-厚年4-A 】
では、「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族
厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。

ということで、
【 H28-厚年9-B 】と【 H8-国年2-B 】、【 H16-国年1-A 】
は正しく、
【 H20-国年1-D 】と【 H29-国年9-B 】、【 H23-厚年4-A 】、
【 H25-国年3-A 】は誤りです。
【 H19-国年3-C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りです。

それと、【 H30-国年9-D 】も繰上げ支給の老齢基礎年金に関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
したがって、正しいです。

「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが
異なる点、ここは、よく狙われます。
1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。

 

 

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国年法H25-8-E[改題]

2022-06-17 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H25-8-E[改題]」です。

【 問 題 】

昭和29年4月2日生まれの者であって、20歳から現在まで引き
続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付して
いる者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入
している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き
続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、
保険料免除の適用を受けたことがない。また、「現在」は、平成
25年4月12日とする

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の者は、「20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者と
して保険料を滞納することなく納付している」とあり、もし、
60歳に達するまでの間も、滞納することなく保険料を納付した
とすれば、保険料納付済期間は「480月」となるため、60歳以後
において任意加入被保険者となることはできません。
もし滞納したとしても、設問の者は59歳であるので、滞納期間は
1年以下となり、最長で、その期間しか任意加入被保険者となる
ことはできません。
ですので、「最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入
することができる」ということはありません。

 誤り。

 

 

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令和3年労働組合活動等に関する実態調査の概況

2022-06-16 04:00:01 | 労働経済情報
6月8日に、厚生労働省が「令和3年労働組合活動等に関する実態調査の概況」を
公表しました。
 
これによると、
労使関係についての認識については、労使関係が「安定的」と認識している
労働組合は92.9%(前回89.9%)
労働組合員数の変化に関する状況については、3年前(平成30年6月)と
比べた組合員数の変化をみると、「増加した」31.4%(33.8%)、
「変わらない」25.8%(同 23.9%)、「減少した」42.7%(同 42.1%) 
となっています。
 
詳細は 
 
 
 
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国年法H22-5-A

2022-06-16 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H22-5-A」です。

【 問 題 】

保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者
である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料
滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知
する業務を行うものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料納付確認団体というのは、厚生労働大臣の指定を受けた
同業者団体で、保険料について、関係団体を通じた納付状況の
確認等を可能とし、自主的な納付を促進するように設けられた
ものです。
なお、この規定は、平成19年に施行され、3年後に初めて出題
されました。

 正しい。

 

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