今日の過去問は「労基法H29-1-D」です。
【 問 題 】
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする
1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日
とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間として
いる事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、
火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせた
ときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
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【 解 説 】
休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える
所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週
40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間
は時間外労働となります。
設問の場合、水曜は「1日8時間を超える所定労働時間が設定され
ていない日」であるので、その日に労働させることとなったときは、
8時間を超える時間が時間外労働となります。
つまり、すべて「法定労働時間内になる」のではありません。
誤り。