K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法H29-1-D

2022-09-23 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H29-1-D」です。

【 問 題 】

1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする
1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日
とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間として
いる事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、
火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせた
ときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える
所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週
40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間
は時間外労働となります。
設問の場合、水曜は「1日8時間を超える所定労働時間が設定され
ていない日」であるので、その日に労働させることとなったときは、
8時間を超える時間が時間外労働となります。
つまり、すべて「法定労働時間内になる」のではありません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2021(令和3)年 国民生活基礎調査の結果

2022-09-22 04:00:01 | ニュース掲示板
 
9月9日に、厚生労働省が「2021(令和3)年 国民生活基礎調査の結果」を
公表しました。
これによると、
高齢者世帯は 1506万2千世帯、全世帯の 29.0%と世帯数、割合とも
過去最高となっています。
また、各種世帯の所得の種類別1世帯当たり平均所得金額の構成割合をみると、
全世帯では「稼働所得」が 71.3%、「公的年金・恩給」が 20.2%ですが、
高齢者世帯では「公的年金・ 恩給」が 62.3%、「稼働所得」が 21.5%となっ
ています。
 
詳細は 
 
 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H27-6-ア

2022-09-22 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H27-6-ア」です。

【 問 題 】

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行う
ことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該
行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為
に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高
裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行う
ことを使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該
行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と
認められるものである限り、労働時間に該当するとされています。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

教材選び

2022-09-21 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和4年度試験が残念な結果となり、令和5年度試験にチャレンジしようという方、
既にどのような教材を使うのか決めたでしょうか?

まだ検討中という方もいるでしょう。
何を使うのか、慌てて決めず、しっかりと検討したほうがよいでしょう。

令和4年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

例えば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

問題に対する対応能力、実戦力とでも言うのでしょうか、それが十分ではなかった
ということであれば、より多くの問題を解くことができるような教材構成にする
ことを考える必要があります。
内容や情報量とは別に、デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H26-4-C

2022-09-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H26-4-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、
天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場
の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は
含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業手当の支払の対象とされる「使用者の責に帰すべき事由」とは、
何らかのかたちで使用者の帰責事由に該当するものでなければなら
ないので、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないと解され
ています。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年版 労働経済の分析

2022-09-20 04:00:01 | 白書対策


9月6日に、厚生労働省が
「令和4年版 労働経済の分析」を公表しました。

令和4年版の分析テーマは
労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題」です。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27381.html

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H29-6-B

2022-09-20 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H29-6-B」です。

【 問 題 】

労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、
労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入
によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

非常時払の規定により、労働者が非常時払を請求しうる事由は、次の
いずれかの場合であり、労働者本人に係るものに限られず、その労働者
の収入によって生計を維持する者に係るものも含まれます。                               
(1) 労働者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
(2) 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、
  又は災害をうけた場合
(3) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡
  した場合
(4) 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない
  事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

再スタートのタイミング

2022-09-19 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度の試験が令和3年8月27日としたら、あと342日です。

まだまだ時間は十分あります。

でも、いつまで経っても、「まだまだ」と思っていると、
あるとき、「時間が足りない」ってことに気が付くことになります。

今年の試験を受験された方、少しのんびりしたいという気持ちはわかります。
でも、のんびりし過ぎては・・・

試験までにすべきこと、試験までに確保できる時間などを
ちゃんと考えて、頭の中で、再スタートをするタイミング、
決めておきましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H29-6-C

2022-09-19 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H29-6-C」です。

【 問 題 】

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除
した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を
切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の事務処理方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務
簡便を目的としたものと認められるので、労働基準法24条違反として
は取り扱わないこととされています。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年社会生活基本調査の結果

2022-09-18 04:00:01 | ニュース掲示板
 
8月31日に、総務省統計局が「令和3年社会生活基本調査の結果」を
公表しました。
 
これによると、
生活時間の指定日が平日で仕事があった日(出張・研修などの日を除く。)
の有業者(5286万7千人)について、その日におけるテレワーク実施の
有無別でみると、テレワーク(在宅勤務)の人は 354万2千人となって
おり、全体の 6.7%を占めています。
 
詳細は 
 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H27-4-C

2022-09-18 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H27-4-C」です。

【 問 題 】

退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者
が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことである
から、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働
者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準
法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であると
するのが、最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最高裁判所の判例では、全額払の原則について、労働者が退職に際し
自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、それが労働者
の自由な意思に基づくものであることが明確であれば、賃金債権の
放棄の意思表示は有効であるとされています。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

980号

2022-09-17 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.9.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No980
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和4年度選択式試験について2

3 2023年度試験に向けて

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和4年度社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。

受験された方の多くは、既に自己採点をしているでしょう、
そして、結果が思わしくなく、来年度、再チャレンジと決め、
すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるのではないでしょうか。

でも、この時期ですと、入手することができる教材もあるでしょうが、
ご自身が使いたいと考える令和5度試験向けの教材がまだ手に入らない・・・
ということがあり得ます。

そうすると、とりあず、令和4年度版のテキストでも使って
なんて考えている方もいるでしょう。

とりあえずってことであれば、
令和4年度試験向けの教材を使うのもありです。

科目によっては、大きな改正があるので、
令和4年度試験向けの教材を使うのは避けたほうがよいというものもありますが。

ただ、たとえば
労働基準法であれば、現時点では、これといった改正はないので、
復習という意味で使っていくのなら問題ありません。

令和5年度試験に向けた本格的な勉強は、もう少し先と考えている方も、
知識をつなぐためのことはしておいたほうがよいでしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2023member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和4年度選択式試験について2
────────────────────────────────────

選択式の問題について、前回は労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は社会保険関連の4科目です。

「社会保険に関する一般常識」は、
「国民医療費」「確定拠出年金法」「児童手当法」と「介護保険法」に
関する問題でした。
社会保障統計に関する「国民医療費」の問題は、知らないという受験者が多かった
ようです。そのため、正解することができなくても致し方ないといえます。
そのほかは、法令からの出題で、基本的な内容といえます。
ただ、社会保険に関する一般常識は、基本であっても学習から漏れていたり、
正確に記憶していなかったりしているため、正しい選択肢を選べなかったもの
もあるでしょう。
Bは、確定拠出年金法の「死亡一時金」の「遺族の範囲及び順位」に関する問題
ですが、学習に使ったテキストなどに記載がなく、ノーマークだった受験者が
多かったようで、正解率が低いようです。
それと、DとEは、介護保険法における「要介護状態」の定義で、基本中の基本
ですが、Dについては、選択肢に「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」
という目的条文にある語句があったため、これと考えてしまった受験者がいたよう
で、やはり、正解率が低いです。
問題の質でみれば、基準点の引下げが行われるような内容とはいえません。
ただ、前記のような状況から平均点が低くなってしまった場合、引下げが行われる
ということもあり得ます。

「健康保険法」は、数字関連を空欄にするという傾向があり、令和4年度も4つの
空欄が数字関連でした。
数字関連は覚えていなければ、どうにもならないということになってしまいますが、
BとCは、「選定療養」に関するもので、択一式で出題された実績があるので、
確実に解しなければいけませんし、いずれも基本的な内容で、多くの受験者が
覚えていたようで、正解率がかなり高いものがありました。

一方、数字ではない、Eは届書の提出先に関するものでしたが、全国健康保険
協会を選択しようとするときとあることから、選択肢のうち「全国健康保険協会」
を含む語句を選んでしまい、「厚生労働大臣を選べなかった受験者がいたようです。

このような出題でしたので、3点以上確保することは容易でしょう。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。
できれば、「4点」を取っておきたい問題です。

「厚生年金保険法」は、
AとBは「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」に関する問題で、いつから
いつまで保険料の徴収を行わないのか、そこを空欄にしています。「いつまで」の
ほうはややこしい規定になっていますが、基本ですから正しい選択肢を選べるで
しょう。
Cは、遺族厚生年金の遺族について事例として出題しています。複雑な関係に
なっていて、「事実上の親子関係」であっても、「子」と認められるかどうか、
妻と子が遺族の場合の優先順位(支給停止)、これらについて正しく判断できた
かですが、正しい選択肢を選べなかった受験者がかなりいました。
Dは「在職老齢年金」に関する問題で、計算をしなければなりませんが、難しく
はありません。
Eは、「事後重症の障害厚生年金」に関する問題で、基本的な内容です。
Cは正解率が低いですが、その他は正解率が高いので、基準点が2点に下がる
ことはないでしょう。

「国民年金法」は、いずれも基本的な内容で、正しい選択肢を選ぶのは難しくは
なかったです。
ただ、Cの「基金の業務」については、学習が疎かだったのか、知識の定着が十分
ではなく、「福祉を増進する」を選べなかった受験者がいました。
とはいえ、3点を確保することは難しくはないでしょう。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。

全体として、前年度の問題と比べた場合、大きく変わったということはなく、
やや得点しやすかったといえる程度です。
そのため、トータルの基準点については、昨年度と比べて大きく変わること
はなく24点、25点と推測することができますが、受験者の得点状況がかなり
よいようで、昨年度の基準点の24点を上回り、「26点」以上になりそうです。

正式な基準点は、合格発表までわかりませんが、今年度の問題も、多くは、
どれだけ知識を正確に定着させていたか、この点が、得点に大きく影響した
ようです。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 2023年度試験に向けて
────────────────────────────────────

令和4年度試験を受け、
もう一歩というところで、令和5年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
令和4年試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、基準点に少しだけ足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・得点としては、例えば1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。

もしそうだとしたら、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまうってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、自分自身の実力がどういう状況なのかを
しっかりと見つめ直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H29-3-C

2022-09-17 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H29-3-C」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、
その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求
した場合は、これを交付する義務はない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

退職時の証明書は、労働者の退職後であっても請求があれば、交付
する義務があり、また、その請求権の時効は、2年とされています。
したがって、退職から1年後に請求を行うことも可能であり、請求
があった場合には、使用者は証明書を交付しなければなりません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2023年度試験に向けて

2022-09-16 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和4年度試験を受け、
もう一歩というところで、令和5年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
令和4年試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、基準点に少しだけ足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・得点としては、例えば1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。

もしそうだとしたら、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまうってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、自分自身の実力がどういう状況なのかを
しっかりと見つめ直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法H23-3-C

2022-09-16 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H23-3-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、 3か月の期間
を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

予告期間及び予告手当の規定は、試みの使用期間中の者であっても、
14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は適用されます。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする