K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法H25-3-B

2023-02-21 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H25-3-B」です。

【 問 題 】

健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消し
を受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分
の2以上の多数により議決しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「特定健康保険組合」とは、特例退職被保険者制度を設けることが
できる健康保険組合です。
健康保険組合は、この特定健康保険組合の認可又は認可の取消しを
受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の
2以上の多数により議決しなければなりません。

 正しい。

 

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余裕を持たせましょう

2023-02-20 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


2月は、他の月に比べて数日短いです。
たった数日でも、かなり短く感じるということがあります!

例えば、1か月単位で学習の計画を立てていたりすると、他の月では予定どおり
だったのに、2月は計画通りに進まなかったなんてことがあり得ます。

日数が短いということだけではなく、突発的な出来事で思うように勉強が
できず、当初の計画より遅れるということもあるでしょう。

特に、直前期になると、あれもしなければ、これもしなければとなり、
遅れていると焦ってしまうということもあるでしょう。

ですので、これから試験までのおよそ6か月間、計画を立てるのであれば、
余裕を持ったものにしましょう。
そして、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

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健保法H26-7-D

2023-02-20 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H26-7-D」です。

【 問 題 】

任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日
からその資格を喪失する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

後期高齢者医療の被保険者となったときは、その資格を優先させる
とともに、資格を重複させないため、「後期高齢者医療の被保険者
となった日」に、任意継続被保険者は、その資格を喪失します。

 誤り。

 

 

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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案

2023-02-19 04:00:01 | 改正情報


2月10日に、厚生労働省が、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を
構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。

この法案は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、
出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期
高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度
における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための
見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護保険者による
介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講じようという
ものです。

概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001056106.pdf

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律案要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/001056108.pdf

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律案
https://www.mhlw.go.jp/content/001056111.pdf

 

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健保法H27-9-D

2023-02-19 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H27-9-D」です。

【 問 題 】

被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが
明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、
労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起された
ときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、
被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが
明らかな場合を除きます)、当該解雇について裁判が提起された
ときであっても、一応資格を喪失したものとして取り扱われ、
資格喪失届を受理し、被保険者証の回収等、所定の手続を行い
ます。

 正しい。

 

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1002号

2023-02-18 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果

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└■ 1 はじめに
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勉強を進めていると、
色々と疑問が生じるってこと、ありますよね。

わざわざ複雑な事例を考えて、
「このような場合はどうなるのでしょうか?」
とか・・・・・

極めて細かい規定について、
「こういうことだと思うのですが、正しいでしょうか?」

なんていう質問、目にすることがあります。


複雑な事例とか、極めて細かい規定とか、出題される可能性、かなり低いですし、
もし、出題されたとしたら、
ほとんどの受験者、正確に、正誤の判断できないと思います。

ですので、そのようなこと・・・・・
あまり気にしない方がよいのですが・・・・・・

で、このような質問をする方、一つの傾向があります!
基本がよくわかっていない
という!

全員ではないのですが・・・・・質問の内容をみていると、
ベースとなる部分、考え違いしているとか、
間違った思い込みをしているとか、
かなりあります。

試験で重要なのは、そのベースなんですよね。
試験まで、まだ、時間のあるこの時期、
できることなら、1度、基本を徹底的に再確認すると、
直前期の勉強に大きなプラスになると思います。

何事も大切なのは、基本です。

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└■ 2 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問7-A「介護保険適用除外等該当・非該当届」です。

☆☆======================================================☆☆

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護
保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)
に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理
番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合
に届け出なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「介護保険適用除外等該当・非該当届」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H25-6-D 】
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、当該被保険者
又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞
なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康
保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳
に達したときは、この限りでない。

【 H21-7-D[改題]】
全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に
達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険
者は遅滞なくその旨を事業主を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったとき」に関する
問題です。

被保険者が介護保険第2号被保険者であるか否かにより、保険料の算定方法が
異なります。
そのため、保険者等が、それを知る必要があるので、被保険者は、介護保険
第2号被保険者に該当した場合や該当しなくなった場合には届出をしなければ
なりません。
ただし、次の場合には、被保険者資格取得届に記載された生年月日により保険者
等が年齢を確認することができるため、届出を要しません。
● 被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号
 被保険者に該当しなくなったとき
● 被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより、介護保険第2号
 被保険者に該当したとき

したがって、【 H25-6-D 】は正しいですが、「被扶養者が65歳に達した
・・・届け出なければならない」とある【 R4-7-A 】と「65歳に達する
こと・・・届け出なければならない。」とある【 H21-7-D[改題]】は、
誤りです。

これらの問題は、いずれも「65歳に達した場合」の届出の省略に関するもの
ですが、今後、「40歳に達した場合」の届出の省略に関するものが出題される
こともあり得るので、この点も知っておきましょう。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果
<労働力人口比率>
────────────────────────────────────

労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2022年
平均で62.5%と、前年に比べ0.4ポイントの上昇(2年連続の上昇)と
なった。
男女別にみると、男性は71.4%と0.1ポイントの上昇、女性は54.2%と
0.7ポイントの上昇となった。
また、15~64歳の労働力人口比率は、2022年平均で80.6%と、前年に
比べ0.5ポイントの上昇となった。男女別にみると、男性は86.7%と前年
と同率、女性は74.3%と1.0ポイントの上昇となった。
なお、15~64歳の労働力人口比率を10歳階級別にみると、男性は55~
64歳が0.4ポイントの上昇、15~24歳が0.3 ポイントの低下などとなっ
た。女性は55~64歳が1.5ポイントの上昇、35~44歳が1.4ポイント
の上昇などとなった。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口比率(労働力率)に関しては、「女性の労働力率」に関する出題
がよくあります。


【 H27-選択 】
我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」を
みると、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下
した。同年の女性については、M宇カーブの底が平成19年に比べて
( E )。

【 H25-3-B 】
女性の年齢階級別労働力率は、その形状から、M字カーブと呼ばれている
が、有配偶者の労働力率が上昇してきたことが寄与して、M字のカーブが
以前に比べ浅くなっている。

【 H21-4-B 】
働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級別にみる
と、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピークとする
M字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳から
30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は
前年に比べ上昇した、としている。

【 H12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわ
れる。M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力
率が低くなるのは1990年代では25~29歳階級である。

【 H11-5-B 】
女性の就業意欲の高まり、サービス産業化等を背景に女性の職場進出
が進んでおり、女性の労働力率は昭和50年の45.7%から平成9年は
50.4%に上昇しているが、年齢階級別にみると、出産・育児期に当たる
30~34歳層では、この間、労働力率は横ばいとなっている。

【 H10-記述 】
( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口
によって計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別に
みると、出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、
いわゆる( B )カーブを描いている。

【 H17-選択 】
1 我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画
 すると、あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は
 ( A )字型カーブを描くと言われている。平成16年の我が国
 の女性の労働力率を、年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と
 ( B )歳層が左右のピークとなり、30~34歳層がボトムとなっ
 ている。
2 日本の女性の労働力率が特徴的なのは、アメリカ、フランス、
 イタリア、ドイツ、スウェーデンの女性の年齢階級別の労働力率が
 描くカーブが日本の男性のそれと同じような概ね( C )型の形状
 となっているからである。また、( A )字型カーブのボトムの
 位置を、長期的に時系列比較をしてみると、( D )に移動している。


答えは次のとおりです。
【 H27-選択 】
 E:30~34歳から35~39歳に移行した
【 H25-3-B 】:正しい。
【 H21-4-B 】:正しい。
【 H12-3-B 】:誤り。
 女性の年齢階級別労働力率のM字型カーブにおいて最も労働力率が
 低くなる階級は、1990年代においては、30~34歳層でした。
【 H11-5-B 】:誤り。
 30~34歳層の労働力率は、昭和50年の43.9%から平成9年には
 56.2%と大きく上昇しています。
【 H10-記述 】
 A:労働力率   B:M字型(又は「M字」)
【 H17-選択 】
 A:M      B:45~49
 C:台形     B:上向き

すべて女性の年齢階級別労働力率に着目した出題で、M字型カーブ
に関連する問題です。
女性の労働力率については、結婚・出産期に当たる年代にいったん
低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという傾向があり、
それを線で描くと「M」に似た曲線となるため、M字型カーブと
言われています。

この女性の年齢階級別労働力率については、まず、「M字型カーブ」
という言葉を知っておくことが基本です。

その上で、どの年齢階層がM字の底になっているのかを押さえます。
この点については、平成20年労働力調査以降、M字型の底が35~39
歳層に移っています。この年齢階層が変わったタイミングで、すぐに
【 H21-4-B 】で出題されています。
【 H27-選択 】でも、この点を論点にしているといえます。

ただ、平成27年労働力調査では、M字型カーブの底が再び「30~34歳」
となりました。しかし、平成28年労働力調査では、また「35~39歳」
となっています。その後、平成29年から令和4年までの労働力調査でも
「35~39歳」となっているので、例えば、「平成20年労働力調査以降、
一貫してM字型カーブの底は35~39歳層となっている」というような
出題があれば誤りです。
ですので、この点は、注意しておきましょう。

それと、その底が浅くなってきているという点、これも知っておきま
しょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法H25-1-D

2023-02-18 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H25-1-D」です。

【 問 題 】

適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の
発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見
された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させる
べきものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日から、被保険者
の資格を取得します。この「使用されるに至った日」とは、設問
のとおり、「事実上の使用関係の発生した日」です。
したがって、資格取得届の届出モレが発見された場合には、「事実
上の使用関係の発生した」という、その事実の日にさかのぼって
資格取得させるべきものとされています。

 正しい。

 

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令和4年-健保法問7-A「介護保険適用除外等該当・非該当届」

2023-02-17 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-健保法問7-A「介護保険適用除外等該当・非該当届」です。

☆☆======================================================☆☆

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護
保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)
に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理
番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合
に届け出なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「介護保険適用除外等該当・非該当届」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H25-6-D 】
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、当該被保険者
又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞
なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康
保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳
に達したときは、この限りでない。

【 H21-7-D[改題]】
全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に
達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険
者は遅滞なくその旨を事業主を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったとき」に関する
問題です。

被保険者が介護保険第2号被保険者であるか否かにより、保険料の算定方法が
異なります。
そのため、保険者等が、それを知る必要があるので、被保険者は、介護保険
第2号被保険者に該当した場合や該当しなくなった場合には届出をしなければ
なりません。
ただし、次の場合には、被保険者資格取得届に記載された生年月日により保険者
等が年齢を確認することができるため、届出を要しません。
● 被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号
 被保険者に該当しなくなったとき
● 被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより、介護保険第2号
 被保険者に該当したとき

したがって、【 H25-6-D 】は正しいですが、「被扶養者が65歳に達した
・・・届け出なければならない」とある【 R4-7-A 】と「65歳に達する
こと・・・届け出なければならない。」とある【 H21-7-D[改題]】は、
誤りです。

これらの問題は、いずれも「65歳に達した場合」の届出の省略に関するもの
ですが、今後、「40歳に達した場合」の届出の省略に関するものが出題される
こともあり得るので、この点も知っておきましょう。

 

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健保法H29-9-ア[改題]

2023-02-17 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H29-9-ア[改題]」です。

【 問 題 】

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用
事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される
特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所の
ことをいう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「特定適用事業所」に関する記述です。
「常時100人を超える」かどうかの判断は、法人の場合、事業所
単位ではなく、企業単位で行われます。
なお、「特定労働者」とは、70歳未満の者のうち、厚生年金保険法
に規定する適用除外事由のいずれにも該当しないものであって、
特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいいます。

 正しい。

 

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毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報

2023-02-16 04:00:01 | 労働経済情報


2月7日に、厚生労働省が
「毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報」を公表しました。

これによると、
・現金給与総額(就業形態計) 326,157 円(2.1%増)
・総実労働時間 136.2 時間(0.1%増)
 (うち、所定内労働時間は 126.1 時間(0.3%減)、所定外労働時間は 10.1 時間(4.6%増))
・パートタイム労働者比率 31.57%(0.29 ポイント上昇)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cp/22cp.html

 

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健保法H29-5-B

2023-02-16 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H29-5-B」です。

【 問 題 】

従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事
している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となること
ができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

個人事業主は、「使用される者」ではないため、その事業の規模
(従業員数)や業務の内容等にかかわらず、被保険者となることは
できません。

 誤り。

 

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労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果 <労働力人口比率>

2023-02-15 04:00:01 | 労働経済情報


労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2022年
平均で62.5%と、前年に比べ0.4ポイントの上昇(2年連続の上昇)と
なった。
男女別にみると、男性は71.4%と0.1ポイントの上昇、女性は54.2%と
0.7ポイントの上昇となった。
また、15~64歳の労働力人口比率は、2022年平均で80.6%と、前年に
比べ0.5ポイントの上昇となった。男女別にみると、男性は86.7%と前年
と同率、女性は74.3%と1.0ポイントの上昇となった。
なお、15~64歳の労働力人口比率を10歳階級別にみると、男性は55~
64歳が0.4ポイントの上昇、15~24歳が0.3 ポイントの低下などとなっ
た。女性は55~64歳が1.5ポイントの上昇、35~44歳が1.4ポイント
の上昇などとなった。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口比率(労働力率)に関しては、「女性の労働力率」に関する出題
がよくあります。


【 H27-選択 】
我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」を
みると、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下
した。同年の女性については、M宇カーブの底が平成19年に比べて
( E )。

【 H25-3-B 】
女性の年齢階級別労働力率は、その形状から、M字カーブと呼ばれている
が、有配偶者の労働力率が上昇してきたことが寄与して、M字のカーブが
以前に比べ浅くなっている。

【 H21-4-B 】
働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級別にみる
と、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピークとする
M字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳から
30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は
前年に比べ上昇した、としている。

【 H12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわ
れる。M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力
率が低くなるのは1990年代では25~29歳階級である。

【 H11-5-B 】
女性の就業意欲の高まり、サービス産業化等を背景に女性の職場進出
が進んでおり、女性の労働力率は昭和50年の45.7%から平成9年は
50.4%に上昇しているが、年齢階級別にみると、出産・育児期に当たる
30~34歳層では、この間、労働力率は横ばいとなっている。

【 H10-記述 】
( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口
によって計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別に
みると、出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、
いわゆる( B )カーブを描いている。

【 H17-選択 】
1 我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画
 すると、あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は
 ( A )字型カーブを描くと言われている。平成16年の我が国
 の女性の労働力率を、年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と
 ( B )歳層が左右のピークとなり、30~34歳層がボトムとなっ
 ている。
2 日本の女性の労働力率が特徴的なのは、アメリカ、フランス、
 イタリア、ドイツ、スウェーデンの女性の年齢階級別の労働力率が
 描くカーブが日本の男性のそれと同じような概ね( C )型の形状
 となっているからである。また、( A )字型カーブのボトムの
 位置を、長期的に時系列比較をしてみると、( D )に移動している。


答えは次のとおりです。
【 H27-選択 】
 E:30~34歳から35~39歳に移行した
【 H25-3-B 】:正しい。
【 H21-4-B 】:正しい。
【 H12-3-B 】:誤り。
 女性の年齢階級別労働力率のM字型カーブにおいて最も労働力率が
 低くなる階級は、1990年代においては、30~34歳層でした。
【 H11-5-B 】:誤り。
 30~34歳層の労働力率は、昭和50年の43.9%から平成9年には
 56.2%と大きく上昇しています。
【 H10-記述 】
 A:労働力率   B:M字型(又は「M字」)
【 H17-選択 】
 A:M      B:45~49
 C:台形     B:上向き

すべて女性の年齢階級別労働力率に着目した出題で、M字型カーブ
に関連する問題です。
女性の労働力率については、結婚・出産期に当たる年代にいったん
低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという傾向があり、
それを線で描くと「M」に似た曲線となるため、M字型カーブと
言われています。

この女性の年齢階級別労働力率については、まず、「M字型カーブ」
という言葉を知っておくことが基本です。

その上で、どの年齢階層がM字の底になっているのかを押さえます。
この点については、平成20年労働力調査以降、M字型の底が35~39
歳層に移っています。この年齢階層が変わったタイミングで、すぐに
【 H21-4-B 】で出題されています。
【 H27-選択 】でも、この点を論点にしているといえます。

ただ、平成27年労働力調査では、M字型カーブの底が再び「30~34歳」
となりました。しかし、平成28年労働力調査では、また「35~39歳」
となっています。その後、平成29年から令和4年までの労働力調査でも
「35~39歳」となっているので、例えば、「平成20年労働力調査以降、
一貫してM字型カーブの底は35~39歳層となっている」というような
出題があれば誤りです。
ですので、この点は、注意しておきましょう。

それと、その底が浅くなってきているという点、これも知っておきま
しょう。

 

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健保法H28-6-E

2023-02-15 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H28-6-E」です。

【 問 題 】

適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、
(1)事業所の名称及び所在地、(2)変更前の事業主及び変更後の事業
主の氏名又は名称及び住所、(3)変更の年月日を記載した届書を
厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければなら
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主が、
5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は
健康保険組合に提出することにより、事業主の変更の届出を
しなければなりません。
なお、「事業主の変更の届出」は、平成28年度試験に向けて
改正が行われていて、従来、変更前の事業主と変更後の事業主
が連署して届け出ることとされていたのが、変更後の事業主が
届け出ることとされました。

 正しい。

 

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最近の統計調査結果(2023年1月)

2023-02-14 04:00:01 | 労働経済情報

 

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年1月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202212.html

 

 

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健保法H27-5-A

2023-02-14 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H27-5-A」です。

【 問 題 】

強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制
適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の
1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用
事業所の認可を申請しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

強制適用事業所が、従業員の減少などにより、強制適用事業所の
要件に該当しなくなったときは、特段の手続をすることなく、
その事業所について任意適用事業所に係る認可があったものと
みなされます。
ですので、被保険者の希望により任意適用事業所の認可の申請を
しなければならないというものではありません。

 誤り。

 

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