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徴収法<雇保>H25-8-E

2023-02-06 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-8-E」です。

【 問 題 】

政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、
雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険
事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該
委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、
失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを
命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を
命ずることはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険事務組合は、雇用保険法の「返還命令等」の規定の適用に
ついては、事業主とみなされます。
つまり、事業主の場合と同様に、連帯責任を負うことになります。
ですので、政府は、労働保険事務組合に対して、不正受給者と連帯
して、失業等給付の返還等を命ずることができます。

 誤り。

 

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「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)

2023-02-05 04:00:01 | 労働経済情報
 
1月27日に、厚生労働省が「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)を
公表しました。
 
これによると、
外国人労働者数は 1,822,725 人で、前年比 95,504 人増加し、届出が義務化された
平成19年以降、過去最高を更新し、対前年増加率は 5.5 %と、前年の 0.2 %から
 5.3 ポイントの増加しています。
国籍別では、ベトナムが最も多く 462,384 人(外国人労働者数全体の25.4%)。
次いで中国 385,848 人(同21.2%)、フィリピン 206,050 人(同11.3%)の
順となっています。
 
詳細は 
 
 
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徴収法<雇保>H29-10-A

2023-02-05 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H29-10-A」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる
事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道
府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる
事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道
府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られません。
他の都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主も委託を
することができます。

 誤り。

 

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1000号

2023-02-04 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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1月は、残り3日です。
年が明けたと思ったら、たちまち1カ月が経ってしまいます。
きっと、2月もたちまち、3月もと、気が付けば試験日なんてことに
なるかもしれませんね。
ですので、
まだ試験日まで200日以上、半年以上あるからなんて油断しないように。

それと、今年の冬は、新型コロナウィルスだけでなく、インフルエンザ
のことも考えて、体調管理、いつも以上に注意しているでしょうが、体調が
すぐれないなんてことがあったら、無理は禁物です。

風邪であっても、寝込むということもあるでしょう。
そうなると、なんとか時間を確保して勉強されているような方は
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、無理をしてしまうと、回復を遅らせることになってしまうことも
あるでしょう。

風邪をひかない、それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率>
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は85.3%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:92.8%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:20.7%
300~999人:14.5%
100~299人:7.6%
30~99人 :4.3%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は30.0%となっており、このうち、
時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:44.7%
「50%以上」とする企業割合:54.0%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が26.5%、「中小企業以外」が
49.3%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和4年調査でも「30.0%」で、3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。

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└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-健保法問5-B「健康保険組合の設立」です。

☆☆======================================================☆☆

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険
組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の
同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、
2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合において
は、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H10-4-B 】
2人以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合には、それぞれ
の事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得る必要がある。

【 H6-5-C 】
2以上の事業所について、1つの健康保険組合を設立しようとする場合は、
それぞれの事業所において、それぞれ組合員たる資格を有する被保険者の
2分の1以上の同意を得なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「健康保険組合の設立の手続」に関する問題で、いずれも正しいです。

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康
保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1
以上の同意を得なければなりません。
もし、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとするので
あれば、被保険者の同意は、設立に係る適用事業所の被保険者全員の2分
の1以上ではなく、各適用事業所において、それぞれ2分の1以上の同意を
得なければなりません。

これは、ある事業所の被保険者の大半が設立に反対しているにもかか
わらず、その事業所の事業主がその反対を無視して健康保険組合を設立
してしまわないようにしたものです。

ちなみに、総合組合のうち同種の事業を行う2以上の事業所の事業主が
共同して設立する健康保険組合を設立する場合には、
「健康組合組合を設立しようとする事業所の事業主相互間の協調が十分
であり、かつ、各事業所間の共同意識が旺盛であること」
というのが、健康保険組合設立認可基準の1つとされています。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<雇保>H25-10-B

2023-02-04 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-B」です。

【 問 題 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働
保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、
期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付し
ない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日まで
の日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

延滞金の計算期間は、「指定した期限の翌日から」ではなく、
「(本来の)納期限の翌日から」徴収金完納又は財産差押えの日
の前日までです。
納期限の翌日から起算します。督促状の指定期限の翌日から起算
するのではありません。

 誤り。

 

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令和4年-健保法問5-B「健康保険組合の設立」

2023-02-03 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和4年-健保法問5-B「健康保険組合の設立」です。

☆☆======================================================☆☆

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険
組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の
同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、
2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合において
は、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H10-4-B 】
2人以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合には、それぞれ
の事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得る必要がある。

【 H6-5-C 】
2以上の事業所について、1つの健康保険組合を設立しようとする場合は、
それぞれの事業所において、それぞれ組合員たる資格を有する被保険者の
2分の1以上の同意を得なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「健康保険組合の設立の手続」に関する問題で、いずれも正しいです。

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康
保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1
以上の同意を得なければなりません。
もし、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとするので
あれば、被保険者の同意は、設立に係る適用事業所の被保険者全員の2分
の1以上ではなく、各適用事業所において、それぞれ2分の1以上の同意を
得なければなりません。

これは、ある事業所の被保険者の大半が設立に反対しているにもかか
わらず、その事業所の事業主がその反対を無視して健康保険組合を設立
してしまわないようにしたものです。

ちなみに、総合組合のうち同種の事業を行う2以上の事業所の事業主が
共同して設立する健康保険組合を設立する場合には、
「健康組合組合を設立しようとする事業所の事業主相互間の協調が十分
であり、かつ、各事業所間の共同意識が旺盛であること」
というのが、健康保険組合設立認可基準の1つとされています。

 

 

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徴収法<雇保>H29-9-D

2023-02-03 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H29-9-D」です。

【 問 題 】

労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達
(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促
を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算
して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達
の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「末日が休日に該当したときは延期される」とありますが、延期
されることはありません。
なお、公示送達とは、納付義務者の住所又は居所が明らかでない
場合等において通常の方法で送達することが不可能か又はこれに
近い状態にあり、かつ、送達を行わなければならない場合に、
補助的な送達として通常の送達に代えて公告し、一定期間の
経過とともに、送達があったものとみなしている方法です。

 誤り。

 

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特例的な繰下げみなし増額制度

2023-02-02 04:00:01 | 改正情報


日本年金機構が令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行され、
特例的な繰下げみなし増額制度が開始されることをお知らせしています。

特例的な繰下げみなし増額制度とは、70歳到達後に繰下げ申出をせずに
さかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日
に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して
受け取ることができる仕組みです。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html

 

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徴収法<雇保>H27-10-A

2023-02-02 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-10-A」です。

【 問 題 】

特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用して
いた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにも
かかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による
届出をしていなかった者である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険に係る保険関係
が成立していたのにもかかわらず、保険関係成立の届出をして
いなかった場合、特例納付保険料の対象となります。
なお、「保険関係成立の届出をしていなかった場合」ということ
は、事業場全体で保険料を納めていなかったという状況です。

 正しい。

 

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令和4年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率>

2023-02-01 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、令和4年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は85.3%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:92.8%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:20.7%
300~999人:14.5%
100~299人:7.6%
30~99人 :4.3%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は30.0%となっており、このうち、
時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:44.7%
「50%以上」とする企業割合:54.0%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が26.5%、「中小企業以外」が
49.3%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和4年調査でも「30.0%」で、3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。

 

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徴収法<雇保>H25-10-C

2023-02-01 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-C」です。

【 問 題 】

事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県
労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

印紙保険料の認定決定の通知は、納入告知書によって行われます。
なお、概算保険料の認定決定は納付書により通知され、確定保険
料と印紙保険料の場合は納入告知書によります。

 正しい。

 

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