木村草太教授(憲法学専攻)の意見書です
「ある表現行為を理由に懲戒処分に付すことは、「その表現行為をしないこと」を公務就任の条件とし、そのような表現行為を行う者から公務就任に資格を奪うに等しい意味を持つ」(原文ママ)
憲法学者の木村教授は、「公務就任権の制限」という新たな視点を提示している。
平たく言えば、「ツイッターで裁判例の解説をするような人は裁判官に任用しない」という話で、これが違憲であることは学生にも理解できるだろう。
これまで実名で裁判例の評釈をしてきた裁判官たちは、今回の最高裁の判断次第では、匿名で行うようになるかもしれない。
「ある表現行為を理由に懲戒処分に付すことは、「その表現行為をしないこと」を公務就任の条件とし、そのような表現行為を行う者から公務就任に資格を奪うに等しい意味を持つ」(原文ママ)
憲法学者の木村教授は、「公務就任権の制限」という新たな視点を提示している。
平たく言えば、「ツイッターで裁判例の解説をするような人は裁判官に任用しない」という話で、これが違憲であることは学生にも理解できるだろう。
これまで実名で裁判例の評釈をしてきた裁判官たちは、今回の最高裁の判断次第では、匿名で行うようになるかもしれない。